特別受益とは?受益が認められるケースと計算方法を解説!
被相続人の生前に、一部の相続人だけが財産をもらっていたというケースはよくあります。この場合に公平な相続とするため「特…[続きを読む]
法定相続人のうち、被相続人の生前に特別な利益を受けたとされる人は「特別受益者」といわれます。
本記事では、誰が「特別受益者」にあたるか、その定義を明確にしてから、特別受益を受けた後に代襲相続や婚姻・養子縁組で相続人になった場合など、特殊なケースについても解説していきます。
目次
特別受益者とは、被相続人の生前に特別受益を受けた共同相続人のことです(民法903条1項)。
特別受益とは、相続人が被相続人から生前贈与または遺贈(遺言による贈与)により受けた利益を指し、お金や物など、その形は様々です。
遺贈で受け取ったものはすべて特別受益ですが、生前贈与で受け取ったものは、そのうち「婚姻、養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」が特別受益にあたります。
他の相続人に比べてすでに多く利益を得ている特別受益者に対して、再度法定相続分を割り振ってしまうと、特別受益者が多くもらっていることになってしまいます。
そこで特別受益者がいるときの相続分計算では、相続人間の公平を期すために、特別受益分を「相続分の前渡し」とみなして、相続分に算入して考える「持ち戻し」が行われます。
少し難しいですが、次のように計算します。
具体的にどのような生前贈与が特別受益になるのか、特別受益があるときの計算の具体例については、こちらの記事で図も使いながら詳しく解説しています。
被相続人の死亡後に改めて法定相続分を計算した結果、特別受益者が受けた特別受益が、本来受け取るべき相続分を上回っていた、ということもありえます。
これは、結果的には、特別受益者が生前贈与によって過度に利益を得たことになります(超過特別受益者といいます)。
しかし、こういった超過特別受益者であっても、すでにもらった利益をわざわざ他の相続人に返還する義務はありません(民法903条2項)。
一方で、超過特別受益者が新たに相続財産から取得できる相続分もありません。
特別受益者に財産を与えたいという被相続人の生前の意思を尊重すること、また、受贈者(特別受益者)が後々不測の損害を被り混乱が生じるのを防ぐことが目的です。
ただし「遺留分」といって、法定相続人には「それぞれが最低限もらえる遺産取り分の割合」が定められています。
被相続人からの生前贈与や遺贈で一部の相続人が特別受益者にあたる場合、自信の遺留分を侵害されていたら遺留分侵害額請求ができることがあります。
詳しくは以下の記事をご参照ください。
冒頭でご説明したとおり、特別受益者とは、被相続人の生前に特別な利益を得た相続人のことでした。
しかし、特別受益が絡む相続においては、いつ受贈したかという時期の前後や、その他様々な要因で法律関係が複雑になりやすいです。
以下では、特別受益者にあたるのかどうか見解が分かれ、争いになりやすい少し複雑なケースについて解説していきます。
代襲相続とは、被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に、相続人の子や孫が代わりに相続することです。
【参考】代襲相続とは?代襲の範囲と割合、要件とチェック事項を徹底解説!
では、生前贈与があった後(贈与後)に代襲相続が発生して相続人になり、「結果的に特別受益者」となった場合にはどうなるのでしょうか。
上記のようなケースでは、受贈時点では相続人ではありませんから、原則として持ち戻しの対象にはならないと考えられています。
しかし、裁判例では「相続分の前渡しと評価できる特別な事情がある場合には持ち戻しの対象になる」としたものもあります(福岡高判平成29年5月18日)ので、例外もあります。
代襲相続以外にも、婚姻や養子縁組によって相続関係が変化することもあります。
受贈後の婚姻・養子縁組をきっかけに推定相続人となり、結果的に特別受益者になった場合はどうでしょうか。
これについては、共同相続人間の公平を考慮して、相続開始時に相続人である以上、受贈時期に関係なく持ち戻しの対象になるとした審判例があります(神戸家明石支審昭和40年2月6日家月17巻8号48頁)。
一方、相続分の前渡しとしての性質を考慮すれば、推定相続人になる前にされた贈与は原則持ち戻しの対象にはならず、贈与が相続分の前渡しと評価できる場合には持ち戻しの対象になるという考え方もあります。
「贈与が相続分の前渡しとして評価できる場合」について、あまり前例は多くありませんが、婚姻や養子縁組と深く関係する贈与があったといえれば、その人は特別受益者といえるでしょう。
婚姻・養子縁組と深く関係する贈与といえそうなものには持参金や支度金などが考えられますが、それも一概にはいえず、ケースバイケースです。
ここからは、特別受益者が相続人本人ではない場合についてです。
この場合、特別受益があったのは自分ではなく自分の父親に対してです。
しかし、代襲相続では被代襲者(父)の地位を引き継ぐ以上、代襲相続人である自分がその利益を持ち戻す必要があると考えられています。
最後に、相続人ではなく、その配偶者や子に対して生前贈与が行われていた場合です。
夫婦あるいは親子という家族の中では、財産基盤を一定程度同じくすることが予想され、同視してもいい関係のように思えます。
しかし、あくまで配偶者や子であって相続人本人ではないので、「特別受益者」ということはできず、原則として持ち戻しの対象外です。
ただ、配偶者・子に対する贈与であっても、ほとんど相続人に対する贈与と同視できるという事情がある場合には持ち戻しになることもあります。
このように、特別受益として相続分に持ち戻すべき贈与かどうかは、実際には具体的な事案によって見解も分かれるため、ご自分や親族の状況でどのようになるか、弁護士に相談されることをおすすめします。
先述の通り、特別受益者がいる場合には、特別受益分を持ち戻して計算するなど、相続人間の平等のための手当てがとられています。
しかし、遺産分割において特別受益を考慮しなくてよい場合もあります。
まずは、一部の相続人に対して特別受益があったとしても、その他の相続人がそれを特に問題にして請求してこない場合です。
特別受益者がわざわざ自ら申告して相続分を減らすことはあまり多くないため、特別受益があったことの主張は、その他の相続人が行うことになります。
なお、特別受益を主張するときには、受贈の時期や金額の詳細などを、証拠を添えて主張しなくてはなりません。証拠がないと特別受益者にも納得してもらえないでしょう。
遺言書がある遺贈と比較して、生前贈与は特に立証がしづらいという事情もあります。
特別受益の主張は遺産分割でもめやすく、相続の中でも難易度が高いと考えられるため、弁護士に相談しながら進めていくことがおすすめです。
特別受益分を考慮して計算した結果、特別受益者が被相続人の死後に受け取る相続分がゼロになることもあります。
その場合には「特別受益証明書」を作れば、特別受益者は遺産分割協議に参加する必要がなくなります(「相続分不存在証明書」とも呼ばれています)。
相続分がゼロと決まっている特別受益者が遺産分割協議に参加する必要性は低いですし、その他の相続人にとっても、特別受益など余計なことを考えずにスムーズに遺産分割協議を進められるでしょう。
「特別受益証明書」の作成については、以下の記事で詳しくご説明しています。
そして、被相続人が遺言書に「自分の遺産分割について、特別受益は考慮しない」などと記載している場合も、その記述に従います(民法903条3項)。
このように、被相続人が特別受益について計算しない、考慮しないと指定することを「持ち戻し免除の意思表示」といいます。
被相続人の意思を尊重する目的です。
本記事では、特別受益者について解説してきました。
特別受益者とは、被相続人の生前、遺贈や生前贈与によって特別な利益を被っていた共同相続人のことです。
しかし、受贈後の代襲相続・婚姻・養子縁組などを契機に相続人になった場合や、特別受益を受けたのが相続人本人ではなくその近親者であった場合など、少し複雑なケースについては、特別受益者にあたるか具体的な事例に応じて見解が分かれると考えられます。
親族間でお金や物の受け渡しが行われることは多いですが、そのうち、いつ、どんな目的で行われた何の受け渡しが特別受益といえるのか、ご自分の状況に応じて正確に知るためには、専門的な知識が必要です。
特別受益が絡む相続問題でお悩みの場合は、一度弁護士にご相談してみることもおすすめです。