遺産分割の期間が制限される!?改正案を解説|遺産分割期限は10年

近年、民法の改正が相次いで施行されています。
実は今後、更に相続に関わる民法改正が検討されていることはご存知でしょうか。

法務省では、土地の相続登記義務化や所有権放棄を認める法改正案とともに、遺産分割協議の期限を10年以内とする改正案が検討されています。
具体的にどのような法改正案なのか、改正されると私達の相続がどうなるのか、ご説明します。

1.法務省の検討する民法改正案

現在(2019年12月18日)、法務省の法制審議会では様々な民法改正案が検討されていますが、その中で相続に大きく関わるものが2つあります。
1つは土地の相続登記義務化で、もう1つがこの記事でご説明する「遺産分割協議の10年の期間制限」です。

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これらの他、遺産共有における管理や相続財産管理制度の見直しなど、いくつか相続に関わる改正が検討されています。

2.遺産分割の期間制限とは|期限は10年?

現在、3ヶ月の相続放棄期限や10ヶ月の相続税申告期限はありますが、遺産分割自体をいつまでにしなければならないという具体的な制限はありません。
そのため、遺産分割が面倒だったり、他の相続人と疎遠になっていたりして、結局遺産分割をしないまま放置してしまうケースも少なくありません。

しかし、遺産分割を放置されてしまうと、事実上所有者のいない不動産が増加して周辺環境が悪化したり、土地を有効活用できなくなるという問題が生じます。
これを解消するため、遺産分割の期限を設ける法改正が検討されているのです。

具体的には、次のような改正案が有力です(法制審議会民法・不動産登記法部会第11回会議、部会資料25)。
なお、改正案(中間試案)については2020年1月上旬公表され、パブリックコメントを募集予定です。

  • 遺産分割協議及び遺産分割申立の期限は、相続開始から10年
  • 10年の期限までに遺産分割をしなければ、各相続人は遺産それぞれについて法定相続分に従って共有持分(準共有持分)を有する
  • また、特別受益や寄与分等の主張もできなくなる

簡単に言えば、誰かが亡くなって10年後も遺産分割をしていなければ、遺産を相続人の共有にする、ということです。

3.遺産分割の期限を過ぎたらどうする?

それでは、この10年の期限を過ぎて、法定相続分にしたがった共有になってしまったらどうすればいいのでしょうか。様々な事情で遺産分割が必要になったり、次の相続が発生してどうしても対処しなければならないこともあります。

期限を過ぎた場合の対処について、現段階では2つの案が検討されています。

  • 10年を経過しても原則として遺産分割手続きを行うが、例外的に共有物分割を行うことができる
  • 10年を経過したら、共有物分割の手続きで行う

これらの案は現在(2019年12月25日)でも確定していません。
パブリックコメントが募集される頃には中間試案として取りまとめられる予定です。

まとめ|法改正はいつ?

法制審議会で検討されている遺産分割の期間制限について解説しました。

遺産分割は、現在のところ期限10年で検討が進んでいます。
また、10年を過ぎた場合は相続人同士の共有になります。

具体的に改正案が確定するのはもう少し先ですが、法務省は2020年秋の通常国会に提出する予定でいます。
改正法が成立すれば、数年以内には施行されるでしょう。
今後の動向や改正内容に注目です。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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