遺言書の文例集

1.特定の人に財産を残したい
妻に全財産を残したい場合
この場合、シンプルに妻に全財産を残すことのみを記載すれば足ります。
妻と言えば一人しかいないので特定可能ですが、念のために妻の氏名や生年月日も書き込んでおきましょう。
妻の連れ子に財産を残したい場合
この場合、妻の連れ子を特定することと、連れ子に残す財産を特定することが必要です。
具体的には、以下のような記載をします。
不動産を残すケース
記
(1) 所在 東京都〇〇区〇〇
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇平方メートル
(2)所在 東京都〇〇区〇〇
家屋番号 〇〇番の〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺弐階建
床面積
壱階 〇〇.〇〇平方メートル
弐階 〇〇.〇〇平方メートル
預金を残すケース
記
(1)〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇 口座名義人 〇〇〇〇
不動産を特定する際には、不動産の全部事項証明書の表題部を確認して、その表示をそのまま写し書きます。地番は住所とは異なるので、注意が必要です。
預貯金を特定する際には、預貯金のある金融機関、支店、口座の種類、口座番号、口座名義人をすべて書いて特定する必要があります。
なお、連れ子と養子縁組している場合には、以下のような記載になります。
これは、養子縁組している場合にはその子どもは自分の子どもになるので、遺贈ではなく相続分の指定となるからです。
内縁の妻に財産を残したい場合
次に、内縁の妻に財産を残したい場合を見てみましょう。
第2条 遺言者と前記〇〇〇〇が将来において婚姻をした場合には、遺言者は遺言者の一切の財産を、同人に相続させる。
内縁の妻の場合、法律婚のように一義的に特定ができないので、氏名と住所、生年月日をすべて記載して特定したおいた方が安心です。
また、内縁の妻の状態では「遺贈」ですが、将来婚姻をした場合には「相続分の指定」に変わるので、上記のように2文に分けて書いておくと確実です。
息子の嫁に財産を残したい場合
息子の嫁は、法定相続人ではないので、同人に財産を残したい場合には遺贈になります。そこで、以下のように記載しましょう。
記
(具体的な財産内容を記載する)
長男の嫁にも相続権がないため、同人へ遺産を残すときには遺贈となります。
2.認知したい
非嫡出子(婚外子)を認知したい場合
遺言によって子どもを認知することができますが、その場合の記載は次のようなものとなります。
氏名 〇〇〇〇
住所 東京都〇〇区〇〇
本籍 東京都〇〇区〇〇
生年月日 平成○年○月○日
戸籍筆頭者 〇〇〇〇第2条 遺言執行者として、以下の者を指定する。
〇〇〇〇(東京都港区○○、昭和○年○月○日生)
遺言によって子どもを認知する場合には、子どもを特定する必要があります。そのためには子どもの住所、生年月日、本籍地などを記載しておくと良いでしょう。
また、遺言で子どもを認知するときには遺言執行者が必要です。遺言執行者は遺言によって指定することができるので、遺言によって子どもを認知するなら遺言執行者も指定しておきましょう。もし遺言執行者の指定がなければ、相続開始後に相続人や利害関係人の申立によって、家庭裁判所が遺言執行者を選任することになるので、手続きが面倒になります。
胎児を認知したい場合
胎児を認知したい場合も、基本的には子どもを認知する場合と同様です。ただ、胎児の場合には、まだ名前がついていないことが多いでしょうから、母親の氏名などの情報によって胎児を特定する必要があります。
氏名 宮本夏子
住所 東京都〇〇区〇〇
本籍 東京都〇〇区〇〇
生年月日 平成○年○月○日
第2条 遺言執行者として、以下の者を指定する
〇〇〇〇(東京都港区〇〇在住、昭和○年○月○日生)
3.遺贈したい
世話になった人に包括遺贈したい場合
包括遺贈とは、遺産のすべてをある人に遺贈することです。
この場合の遺言書の記載は、以下のようになります。
本籍 東京都〇〇区〇〇
住所 東京都〇〇区〇〇
受遺者 〇〇〇〇
昭和〇〇年〇月〇日生
受遺者の欄に、遺産を残したい人の情報を書き込みます。
世話になった人に特定遺贈したい場合
特定遺贈とは、ある特定の財産を指定して相続させる場合の遺贈です。
具体的には、次のように記載します。
記
所在 神奈川県〇〇市〇〇
地番 19番11
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
預貯金などを遺贈する場合には、遺贈対象として預貯金の情報を記載します。
負担付き遺贈をしたい場合
負担付き遺贈とは、遺贈を受ける者が何らかの負担を負い、その条件を満たす場合に遺贈が行われるという遺贈の方法です。
たとえば、受贈者が遺言者の妻と同居することを条件として不動産を遺贈する場合、以下のような記載となります。
記
土地
所在 神奈川県〇〇市〇〇
地番 19番11
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
建物
所在 神奈川県〇〇市〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造平家建
床面積 〇〇平方メートル
第2条 受遺者〇〇〇〇は、遺言者の妻〇〇〇〇(受益者)の生存中、同人を無償で当該不動産に居住させて同居する
第1条において、どの遺産を誰に遺贈するのかを明らかにした上で、第2条において負担の内容を明らかにしています。
4.遺産分割について決めたい
相続人ごとに相続分を指定したい場合
この場合、以下のような記載になります。
これは、妻に4分の3、長男と次男にそれぞれ8分の1の相続分を指定したい場合の文例です。相続分のみが指定されているので、具体的に誰がどの遺産を相続するかについては、相続人らが話し合って決めることになります。
遺産分割の方法を指定したい場合
この場合には、具体的に誰がどの遺産を受け取るべきかを明らかにする必要があります。
具体的には、以下のような記載方法となります。
1. 妻〇〇〇〇(昭和〇〇年○月○日生)に対し、以下の財産を相続させる。
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 〇〇〇〇〇〇 の預金3000万円
2.長男〇〇〇〇(昭和○〇年○月○日生)に対し、以下の財産を相続させる。
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 〇〇〇〇〇〇 の預金500万円
3.次男〇〇〇〇(昭和〇○年○月○日生)に対し、以下の財産を相続させる。
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 〇〇〇〇〇〇 の預金500万円
このような記載にすると、具体的に誰にどの遺産を相続させるのかまで指定することが可能です。
遺産分割を一定期間禁止したい場合
遺言によって、遺産分割を一定期間禁止することが可能です。その場合の文例は、以下の通りとなります。
ただし、遺産分割を禁止する期間は5年を超えることができません(民法908条)。
遺産分割を禁止する場合は、たとえば相続人の中に学業に専念すべき人がいて遺産分割協議に煩わせたくないケースや、遠方に住んでいる相続人がいてすぐに遺産分割協議をすることが難しいケース、余命の短い相続人がいるケースなどが考えられます。
特別受益持ち戻しの免除したい場合
遺言書によって、特別受益の持ち戻しを免除することができます。生前贈与があったとき、特別受益の存在や評価が問題になって遺産トラブルが起こることが多いですが、遺言によって特別受益の持ち戻し免除をしておくと、そのような問題を避けることができます。
文例は、以下の通りです。
記
(1) 所在 東京都〇〇区〇〇
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇平方メートル
(2)所在 東京都〇〇区〇〇
家屋番号 〇〇番の〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺弐階建
床面積
壱階 〇〇.〇〇平方メートル
弐階 〇〇.〇〇平方メートル
1つ目の文例は、長女に対して行ったすべての生前贈与の特別受益持ち戻しを免除する場合、2つ目の文例は、問題になりそうな生前贈与を特定して特別受益の持ち戻しを免除する場合です。
遺留分減殺の順序を指定したい場合
遺言によって遺留分を侵害すると、遺留分権利者が遺留分減殺請求をする可能性がありますが、このときの遺留分減殺請求の順番を遺言によって指定することができます。このときの文例は、以下のようになります。
第1条 遺言者は、妻○○○○(昭和〇〇年〇月〇日生)に下記の全財産を相続させる
①土地
所 在 東京都○○区○○
地 番 ○○番〇〇
地 目 宅地
地 積 ○○平方メートル
②建物
所 在 東京都○○区○○町○丁目
家屋番号 ○○番
種 類 居宅
床面積 1階部分 ○○平方メートル
2階部分 ○○平方メートル
③〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇の遺言者名義の預金全部
④遺言者が保有する株式会社○○の株券全部
第2条 遺言者の母○○○○が妻〇〇〇〇に対して遺留分減殺請求を行う場合、その順序は次のとおりに指定する
第1条に定める相続財産 ④③①②の順番」
特定の遺産から遺留分減殺をさせたい場合には、以下のような指定方法も可能です。
第2条 遺言者は、遺言者名義の預金のうち金300万円を、長女である〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
第3条 長女〇〇〇〇による遺留分の減殺請求があった場合には、第1条に記載する財産中から遺留分に相当する金額を支払うべきものとする。
5.役割を指定したい
推定相続人を廃除したい場合
遺言書によって、推定相続人を廃除することができます。推定相続人の廃除とは、相続人に非行があった場合にその相続人から相続権を奪うことです。
この場合、以下のような文例となります。
これは、同人には長年遺言者やその家族に対して暴力を振るい、虐待してきた事実があるためである。
第2条 遺言者は、以下の者をこの遺言の遺言執行者として指定する。
弁護士〇〇〇〇
東京都〇〇区〇〇 〇〇ビル〇階 〇〇法律事務所
昭和〇〇年〇月〇日生
推定相続人を廃除する手続きを行うためには、遺言執行者の選任が必要なので、遺言によって相続人を廃除する場合には、遺言執行者を選任しておきましょう。
推定相続人の廃除のためには家庭裁判所への申立が必要になることや、廃除される相続人との間でトラブルが起こる可能性もあることから、遺言執行者としては弁護士などの専門家に依頼しておいた方が安心です。
未成年者の後見人を指定したい場合
遺言によって、未成年の後見人を指定することが可能です。未成年の後見人とは、親権者のいない未成年者の法定代理人となって未成年の財産管理や身上監護を行う人のことです。
遺言によって未成年後見人を指定することができるのは、最後に未成年の親権者だったものです。
この場合の文例は、以下のようになります。
氏名 〇〇〇〇
本籍 東京都〇〇区〇〇
住所 東京都〇〇区〇〇
昭和〇〇年〇月〇日生
祭祀主宰者を指定したい場合
遺言によって、祭祀承継者を指定することができます(民法897条)。祭祀承継者とは、お墓や仏壇の管理をしたりして、祖先の祭祀を主宰すべき人のことです。祭祀承継者は、財産の相続人とは別に決める必要があります。
祭祀承継者も、遺言によって定めることができます。文例はシンプルで、以下のようになります。
遺言執行者を指定したい場合
遺言によって、遺言執行者を定めることができます。遺言執行者とは、遺言の内容を実現すべき人のことであり、定めておくと遺言内容をスムーズに実現出来るので安心です。
また、子どもの認知や相続人の廃除、取消など、遺言執行者にしかできない手続きもあるので、これらの内容を遺言によって定めるなら、遺言執行者を選任しておく必要があります。(ただし、遺言によって選任されていない場合には、相続開始後に相続人や利害関係人らが家庭裁判所に申立をして、遺言執行者を選任してもらうことになります)
遺言執行者を指定する場合の文例は、以下の通りです。
氏名 〇〇〇〇
住所 東京都〇〇区〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇日
遺言執行者としては、弁護士などの専門家を選任することもできます。子どもの認知、相続人の廃除をする場合だけではなく、寄付行為をしたい場合や相続人間でスムーズに相続手続きが行われないおそれがある場合などには、こうした専門家を遺言執行者に選任しておくと安心です。
6.その他
債務を免除したい場合
遺言によって、債務を免除することも可能です。この場合には、誰に対するどのような債務を免除するのか、債務を特定することが重要です。
具体的には、以下のような記載となります。
債務者の名称と債務の内容(貸金なのか買掛金なのか未払家賃なのかなど)を明らかにして、それを免除することを書きましょう。
NPO・公的機関などに財産を寄付したい場合
遺言によって、寄付行為をすることも可能です。この場合の文例は、以下のようになります。
第2条 遺言執行者として、以下の者を指定する
〇〇〇〇(東京都港区〇〇在住、昭和○年○月○日生)
寄付行為は、遺言執行者がいなくても、相続人らがすることができる行為ですが、相続人に負担(手間)をかけることになるので、配慮をするのであれば遺言執行者を定めておきましょう。
7.遺言書関連
予備的遺言を入れる場合
遺言書では、予備的遺言をすることが可能です。
予備的遺言とは、遺言者よりも相続人や受遺者が早く亡くなってしまった場合に備えて作成しておく2次的な遺言です。
たとえば、子供のいない夫婦の場合、配偶者に全部相続させることを記載していても、配偶者が自分より先に亡くなることもあるので、その場合に備えて甥に相続させるケースなどがあります。
以下で、文面を確認しましょう。
第2条 遺言者の死亡以前に妻〇〇〇〇死亡した場合には、遺言者に属する一切の財産を、甥である〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇〇日生)に相続させる。
以前の遺言を訂正する場合
遺言を修正する場合には、新たに遺言をすることによって修正します。
新たに遺言をすると、以前に書いた遺言と矛盾する部分については、以前の遺言が無効になるためです。この場合の文例は、以下の通りです。
① 原遺言書第1条において、「遺言者は、遺言者に属する一切の財産を、母〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇5日生)に相続させる」とあるのを、
「遺言者は、遺言者に属する財産のうち2分の1を妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)に、残り2分の1を、長女〇〇〇〇(平成〇〇年〇月〇日生)に相続させる。」
と変更する。
以前の遺言を撤回する場合
新たに遺言をすることによって、以前にした遺言内容を撤回することも可能です。この場合の文例はシンプルで、以下のようなものとなります。
一部撤回する場合には、撤回する部分を指定するか、以前と異なる新たな遺言をすることによって撤回することができます。
遺言は、作成日付の新しいものが優先されるので、公正証書遺言を自筆証書遺言によって撤回することも可能です。