【図解】法定相続人の範囲と相続分|相続できる人が一目で分かる
親族の中で相続人になれる範囲や優先順位、その人がもらえる相続分は民法で決まっています。「結局誰がどれくらい相続できる…[続きを読む]
一般的にこのような関係を「内縁関係」や「事実婚」と言い、その女性のことを「内縁の妻」や「未届けの妻」なんて言ったりします。
結論から言うと、内縁の妻には相続権がありません。ただし、遺言や特別縁故者などを通じて遺産を受け取る方法はあります。
今回は、内縁の妻の相続と遺産の受け取り方について解説します。
解説の前提として、婚姻と内縁の違いや、内縁関係における子供の取り扱い、年金を受け取れるかなども説明します。
いわゆる「愛人」と呼ばれる関係の場合も参考になる内容なので、遺産相続が気になる方はぜひ読んでみてください。
なお、この記事では「内縁の妻」で統一していますが、「内縁の夫」でも基本的には同じです。
目次
内縁の妻は、法律的に結婚している夫婦(法律婚)と同等に扱われる部分と違う取り扱いを受ける部分が出てきます。ここではその違いについて解説したいと思います。
内縁関係であっても、以下のように一定の範囲で法律婚に準じて同様に扱われます(最判昭和33年4月11日)。
内縁関係では、主に家族親族関係や相続については法律婚とは異なる扱いがされています。
以下で列挙するものの他に、夫婦同姓にならなかったり、成年擬制や未成年養子の一部の規定などは適用されません。
繰り返しになりますが、内縁の妻は相続人になれません。
しかし、内縁の妻との子供は相続人になれる場合があります。この違いはどこにあるのでしょうか。
相続人になれる人は法律で定められています(民法887条、889条、890条)。これを法定相続人といいます。
法定相続人は、①配偶者、②子供、③直系尊属(父母、祖父母等)、④兄弟姉妹の4つに分けられています。
このうち、①配偶者は常に相続人となれるとされていて、相続という制度では優遇されています。
しかし、法定相続人になれる配偶者は、法律婚をしている夫婦に限られます。つまり、婚姻届を提出している妻または夫のことです。
たとえ結婚式を挙げていても、長年連れ添っていても、2人の間に子供がいても、婚姻届が受理されていない限り、相続の制度では配偶者ではありません。
血が繋がっていないのに法定相続人となれるのは法律婚をしている配偶者のみであり、内縁の妻や愛人は法定相続人と認められていません。
被相続人(故人)と内縁の妻との間に生まれた子は、上の②子供として相続人となることができます。
とはいえ、法律婚をしていない夫婦間での子供なので、そのままでは父親の相続人にはなれません。
内縁関係の場合、父親が子供を「認知」することが、子供が相続人になる条件です。 認知とは、父親と子の間に親子関係を成立させる手続きのことで、これを経てようやく内縁の妻の子は相続人となれるのです。
では、内縁の妻自身が財産を相続するにはどうすればいいのでしょうか。
最も良い方法は遺言です。法的に有効な遺言を用意してもらえば、遺産相続で揉めることはかなり少なくなります。また、遺言により子供を認知することもできるので、自分の子にも遺産を相続させたい場合、とても有効な方法です。
遺言により内縁の妻が財産を相続する場合、注意が必要なのが「遺留分」です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限度の相続分です。
たとえ遺言に「全ての財産を(内縁の)妻に譲る」と書かれていても、遺留分を主張されると、遺留分に相当する額は内縁の妻ではなく遺留分を主張した相続人が相続することになります。
また、こうした遺留分を侵害する遺言は争いの原因になりやすく、遺言書作成のときから十分に注意しなければなりません。
例えば長期間別居している法律婚の妻がいて、内縁の妻と共同生活していたという場合に、「全財産を内縁の妻に譲る」という遺言を残して亡くなったとしましょう。
子供や親、兄弟姉妹がいなければ、このケースでは別居中の妻だけが法定相続人です。
この場合、妻が遺留分を主張すれば、妻が遺産の半分を遺留分として取得します。遺言書とは違う結果になりますが、法律上認められた権利なので、ここは無視できません。
だからといって「遺言なんて無駄かも…」と思う必要はありません。妻が遺留分を主張しないか、相続そのものを放棄する可能性もありえます。
また、そもそも遺言を書かなければ、相続の制度のなかでは、内縁の妻には遺産の半分どころか1円も渡せません。
遺留分を侵害しないように注意しつつ、適切な遺言を遺すことで、内縁の妻にも財産を渡すことができます。
ただ、法的に有効な遺言で、かつ争いの原因にならないように遺言を作成するのは意外と難しいです。
お悩みの場合は弁護士のアドバイスやチェックを受けることをおすすめします。
2019年7月に施行された民法改正の中に、「特別寄与料」というものがあります。
簡単に言えば、被相続人を無償で介護したり、事業を手伝うなどして財産形成に貢献した相続人以外の親族について、一定の金銭請求を認める制度です。
相続人ではない親族が介護等で貢献してきたのに、全く報われないのは不公平ということで導入されました。
しかし、残念ながらこの民法改正による特別寄与料の制度では内縁の妻は対象外です。
この制度では対象者を親族と定めていますが、内縁配偶者は親族ではないからです。
一定の条件は満たさなければなりませんが、「特別縁故者」として遺産を受け取れる場合があります(民法958条の3)。
特別縁故者とは、相続人がいない場合に家庭裁判所に請求することで財産を受け取れる人のことです。
特別縁故者には4-1でご説明する条件がありますが、内縁の妻は特別縁故者と認められる可能性があります。
(申請手続きは裁判所によって異なる場合がありますので、お近くの家庭裁判所にお問い合わせください。)
特別縁故者となるためには、以下いずれかの条件に該当していなければなりません。
特別縁故者として認められれば、無事に遺産を相続することができます。他に相続人がいないため、遺産全額の相続も可能です(家庭裁判所の判断によります)。
ただし、内縁の妻は法律上の配偶者ではないので、相続税の配偶者控除が受けられません。結果として多額の相続税が発生することもあるので注意してください。
では、所有権以外の権利についてはどうでしょうか。
賃貸物件に同居している内縁関係の男女がいるとします。
物件の借主の名義が男性であるとして、その男性が死亡すると、通常の財産は内縁の妻ではなく法定相続人に相続されることになります。
このとき、賃貸物件の賃借権も法定相続人が相続するため、そのままでは内縁の妻は住む権利がなくなってしまいます。この状態で遺族が内縁の妻に立ち退きを迫ったら、内縁の妻はどうすることもできないのでしょうか。
また、相続人がいない場合はどうなるのでしょうか。
相続人が賃借権を相続するとしても、それによって内縁の妻が生活できなくなるのは望ましくありません。
判例では、相続人が賃借権を相続し、内縁配偶者はそれによって居住する権利を主張できるとしています(最判昭和42年2月21日)。
また、相続人から内縁配偶者への明渡請求も、差し迫った事情がなければ、権利の濫用として否定した判例もあります(最判昭和39年10月13日)。
したがって、通常は内縁の妻は引き続き賃貸物件に居住することができます。
「物件を借りている内縁の夫が亡くなったから、引っ越しをしなければいけない…」などと悩むことはありませんのでご安心ください。
相続人がいない場合、次の条件を満たすことで内縁の妻が居住を続けることが法律で認められています(借地借家法36条)。
遺族年金は法律上の妻である配偶者に支給される年金のため、原則として受け取ることができません。
ただし、一定の条件を満たしている場合は、内縁の妻にも遺族年金が支給される可能性があります。
基本的には、内縁関係にあったということを役所に認めてもらうために、さまざまな書類を提出する必要があります。
とにかく内縁の事実の証拠となるものは、なんでも必要となります。
なお、最も有効なのは住民票です。生前に同一世帯の住民票となっていれば、内縁関係として認められやすくなります。
ただ、これらの要件を満たしたとしても、法律婚をした妻がいる場合には、内縁の妻は遺族年金を受け取れません。
可能性があるとすれば、本妻と内縁の夫がすでに破綻していて、離婚届は出されていないものの10年以上もの長期間内縁の妻と同居しているような場合などは、遺族年金の「受給対象者から除外」されるかもしれない、という点です。
ご説明してきたように、内縁配偶者の相続や遺族年金の受け取りは原則としては認められていません。
ただ、遺言書があったり、一定の条件を満たすことで遺産を受け取れる場合もあります。
内縁配偶者の関係や手続きはかなり細かい検討が必要になりますので、「難しいな…」と思ったら遠慮なく弁護士にご相談ください。
遺言書の作成から亡くなった後に取れる手段など、ご自分の状況にあわせてアドバイスをもらえます。