独身でも遺言が必要な理由|独身者の相続と遺言書の書き方を解説

独身の方、独り身だからといって遺言は必要ないと考えていませんか。

「配偶者も子供もいないから揉めることもなさそうだし、遺言は残さなくても、まあなるようになるだろう…」なんて悠長に構えていてはいけません。

独身だからとご自身の遺産相続問題を放置していると、後々、思わぬ事態を招きかないのです。

本記事では、独身者でも遺言が必要な理由から、おひとりさまの遺産は誰に相続されるか、遺言書の書き方まで解説します。

1.独身者でも遺言が必要な理由

なぜ、独身でも遺言をのこさなければならないのでしょうか。
主に以下のような理由があります。

  • 独身者でも法定相続人がいるかもしれないから
  • 相続人がいる場合、遺言があったほうがスムーズな相続になるから
  • 相続人がいない場合でも、遺言でお世話になった人に財産を譲る(遺贈する)ことができるから
  • 相続人もなく、遺言もなければ、大切な遺産が国庫に帰属してしまうから

どういうことなのか、それぞれ詳しく説明する前に、まずは「おひとりさまの相続」について整理します。

2.一人暮らしや独身者の相続はどうなる?

家庭持ちの被相続人の場合は、配偶者や子供が遺産を相続することはご想像いただけるかと思います。

では、「おひとりさま」の場合はどうかというと、相続するべき人は、民法で優先順位が決められています。

独身、子供なしでも法定相続人はありうる

法定相続人は、以下の順番で決まっています(民法887条、889条、890条)。

配偶者+
①子(または代襲相続で孫、ひ孫など)
②直系尊属(父母、いなければ祖父母)
③兄弟姉妹(または甥姪)

配偶者だけは必ず相続人になるのに加えて、子がいる場合は子(または孫、ひ孫など)、いなければ直系尊属…という順番で相続権が回ります。
なお、①子には養子も含まれます。
※「配偶者」は婚姻関係であることが必要で、内縁関係は含まれません。

つまり、配偶者も子(孫、ひ孫含む)もいないおひとりさまの場合、まずは直系尊属が相続人になります。
父母も祖父母も存命の場合は、より親等が近いほうが相続するので、父母が相続します。
一方、直系尊属がすでに亡くなっている場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

このように、直系尊属や兄弟姉妹が存命の場合には、遺言書をのこさずとも、相続人が決まっていることになります。
しかし、遺言書がないと、どんな遺産が残っているのか一から調べたり、お互いにどれだけ相続するかを話し合ったりする必要があり、相続人にいらない手間をかけてしまうのです。
そのため、独身であっても遺言が役立ちます。

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それでは、親や兄弟姉妹もおらず、法定相続人が全くいないというときにはどうなるのでしょうか

3.独身で相続人がいないときの遺産の行方

被相続人の相続人になる人が一人もいないとき、遺産の行方は次のいずれかになります。

  • 特別縁故者に分与される(3-1
  • 国庫に帰属する(3-2

それぞれ解説します。

3-1.特別縁故者に分与される

特別縁故者というのは、「一定の要件を満たす者であれば、相続権がなくても、被相続人の財産を一部分与してもらえる」という制度です。
特別縁故者として認められるには、以下のどれかに当てはまる必要があります。

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • 上2つに準じて、被相続人と特別の縁故があった者

つまり、法律上配偶者ではない、内縁関係にあるパートナーであっても、被相続人と生計を同じくしているとみなせる事実婚のような場合は、遺産を一部受け取れる可能性が高いということです。

その他、被相続人を扶養する義務のない人がボランティア(無報酬)で、被相続人を療養看護していた場合には特別縁故者になる可能性があります。
※報酬をもらっているヘルパーさんなどは基本的に特別縁故者にはならないと考えらています。

誰が特別縁故者になるか、具体例は以下の記事でより詳しく解説しています。

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遺言書を用意しないとどうなる?

遺言書を用意しなくても、特別縁故者の制度によって、結果的にご自身がお世話になった人物や関係の深い人物が財産を受け取れる可能性はあります。

しかし、裁判所が親切に人間関係を調べて財産を分けてくれるわけではありません。縁故者が自ら申し立てる必要があります。

さらに、仮に特別縁故者として認められたとしても、どの程度の財産を分与させるかは、故人と特別縁故者との関係の濃淡に応じて裁判所の裁量で決まりますから、必ずしも財産全部の分与が認められるとは限りません。

内縁の配偶者のように実質的な家族といえるケースを典型として、全財産の分与が認められる事例が圧倒的に多いのですが(※)、裁判例の中には多くの場合は財産の一部のが分与を認めるにとどめた例もありますから、ほんの僅かしか渡らないということもありえます。

また、特別縁故者が複数人いた場合の財産配分も裁判所の裁量によります。

したがって、遺言書なしに、ご自身の理想ぴったりに財産が分けられるとは限らないのです。
それなら、今のうちに遺言書をのこし、お世話になった人や大切な人に遺贈してみるのがよいのではないでしょうか。
遺言書の書き方については、「4.独身の遺言書の書き方」で解説します。

3-2.国庫への帰属

もしも被相続人に相続人が一人もおらず、特別縁故者にあたるような人物も現れない場合は、遺産は国庫に帰属します。
国庫に帰属するというのは、国のものになるということです。

独身でも遺言書の作成がおすすめ!

まとめると、独身者にとってもやはり遺言書を残しておくことをお勧めします。

直系尊属や兄弟姉妹といった法定相続人が相続する場合でも、誰が何を相続するかご自身の手で明確にしておき、混乱を招かないようにしたいものです。
さらに、たとえ相続人がいなくとも、ご自身の本当に大切な人やお世話になった人に適切に遺産を渡すため、遺言書をのこしましょう。

4.独身の遺言書の書き方

では、実際に遺言書はどのように書くのでしょうか。

遺言書は主に3種類あり、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言です。
その中では公正証書遺言が最も信頼度が高くおすすめなのですが、一番手軽に作れるのは自筆証書遺言なので、今回は自筆証書遺言を想定した書き方をご説明します。

なお、自筆証書遺言は自分で手書きして作成する最も手軽な遺言書ですが、この場合も専門家に助言してもらいながら作成するのがよいです。

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4-1.遺産を渡したい人がいる場合|文例

遺産を渡したい特定の人がいるときは、特別縁故者の制度を待つのではなく、確実に相続させるべく、遺言書にきちんと記載する必要があります。

たとえば、下記のような書き方があります。

第1条
遺言者××××は、○○○○(住所:~ 生年月日:○月○日)に遺言者の全ての財産を遺贈する。

第2条
遺言者は、この遺言の遺言執行者として以下の者を指名する。

氏名:
住所:
職業:
生年月日:

4-2.寄付したい場合|文例

「遺産を分与したい特定の個人はいないけれど、国のものになるのは癪だ」という場合には、公益法人などの団体に寄付するという手もあります。

第1条
遺言者××××は、公益社団法人○○○○に遺言者の全ての財産を遺贈する。

第2条
遺言者は、この遺言の遺言執行者として以下の者を指名する。

氏名:
住所:
職業:
生年月日:

どちらの場合も「全ての財産」としましたが、もちろん複数の人・団体に一部ずつ財産を分与することも可能です。

包括遺贈と特定遺贈の違いに注意

また、「全ての財産(遺産)を遺贈する」や「○割を遺贈する」などと書いた場合、包括遺贈になることに注意してください。包括遺贈とは、読んで字のごとく、包括的に財産を承継させることです。
包括遺贈を受けた人(受遺者)は相続人と同一の権利義務を有することになるため(民法990条)、借金などの債務も引き継ぐことになります(※)。

※包括遺贈の場合、相続人と同じように遺贈の放棄や限定承認をすることも可能です。それぞれ手続きは相続の場合と同じ流れになります。

財産のみ渡したいという場合には、どの遺産を渡すか、具体的に特定する書き方をしましょう。これを特定遺贈といいます。

遺言書の文例については、以下の記事でも解説しています。

1.特定の人に財産を残したい 妻に全財産を残したい場合 この場合、シンプルに妻に全財産を残すことのみを記載すれば足り…[続きを読む]

4-3.遺言書をのこすときの注意点

最後に、遺言書をのこすときにご注意いただきたいポイントをまとめます。

遺言書の方式を誤ると無効となる場合も

たとえば、自筆証書遺言の場合、全文・日付・氏名を手書きした上で、署名押印しなくてはなりません(民法968条1項)。
訂正する場合も、「訂正箇所を指示し、変更した旨を付記して署名・押印する」という訂正方法が定められていて(同条3項)、間違っても修正テープなどで乱雑に修正してはいけません。

書面上、誤記の訂正であることが明らかであるときは、訂正方式の違反だけでは遺言書全体を無効とはしません(最高裁昭和56年12月18日判決)。
しかし、記載した遺言内容を変更したいときに訂正方式を守っていないと、変更としての効力は認められず、変更前の内容が有効となります。

しかも、このときに、変更前の記載が判読できない場合、その記載を欠く遺言書となり、例えば、それが日付であった場合には遺言書全体が無効となってしまいます(仙台地裁昭和50年2月27日判決)。

同様に、公正証書遺言や秘密証書遺言も、作成上のポイントが法律で厳格に定められています。

したがって、こういった遺言書の方式を誤ると、せっかくの遺言をのこしても無効になってしまう場合もありますから、注意しましょう。

遺言執行者も指名する

また、遺言書を書くとき、できれば文中で遺言執行者も指名しましょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を確実に遂行してくれる責任者のことです。

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未成年や破産者でなければ、資格も必要なく、誰でも遺言執行者になることができますが、特に弁護士に依頼して指名するのが最も心強いでしょう。

「相続人に渡したくない」「国庫に帰属させたくない」とき

〇〇にだけは遺産を渡したくない、あるいは国庫には帰属させたくない…というときもあるでしょう。

その際は、上でご紹介したように、誰か特定の第三者に生前贈与・遺贈したり、団体に寄付したりすることで回避するのがよいです。

5.まとめ

いかがだったでしょうか。

独身者でも遺言は必要です。
遺言書をのこすことで、ご自身が心から遺産を相続してほしいと思える方に相続させることができます。

人生何があるかわかりませんから、元気なうちから遺言書を書くことが重要なのです。
とはいえ、いきなり遺言書を書くといっても、初心者の方にはなかなか難しいと思われます。

そんなときは、弁護士への相談がお勧めです。
近頃は、金融機関が遺言信託サービスを受け付けていることもありますが、遺言書は法律が大きく関わってくる分野ですから、法律のプロである弁護士に依頼するのが最も確実です。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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