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独身の方、独り身であるからといって遺言は必要ないと考えていませんか。
あなたに財産があれば又は財産はなくとも負債がある場合には、相続で、身内に思わぬ迷惑をかけることになりかねないのです。それを回避するためにどのような方法があるのでしょうか、以下で検討します。
独身者といえども、単に配偶者がいないというに留まり、相続人が全くいないというわけではありません。民法の規定に基づき配偶者と子がいない場合であっても父母(法律上は「直系尊属」といいます。)や兄弟姉妹は相続人となるのです。
したがって、独身者に相続が発生した時点で直系尊属や兄弟姉妹がいる場合には、これらの者が相続人として独身者の遺産を相続することになるのです。
なお、民法上、配偶者がいるときは常に相続人となりますが、相続人の第1順位は子で、子がいないときは直系尊属が相続人となります。そして子も直系尊属もいないときは兄弟姉妹が相続人となります。
相続人がいない場合には、まず、遺産には相続財産法人が形成されます。その上で、相続財産管理人が就任し、その財産を清算します。
ここで、ヘルパーさん等の独身者の療養看護に勤めた者などの特別の縁故が有する者がいる場合には、家庭裁判所の裁量により、この者に遺産の全部又は一部が与えられます。これを特別縁故者に対する遺産の分与といいます。
特別縁故者への相続財産の分与審判申立書 平成○年○月○日 ○○家庭裁判所 御中 申立人○○○○ 被相続人○○○○ 第1 申立の趣旨 申立人に対し被相続人の相続財産を分与するとの審判を求める。 第2 申立の理由
添付書類
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特別縁故者への財産の分与がなされても遺産に残余がある場合、又は特別縁故者が存在しないような場合には、遺産は国庫に帰属します。
相続人がいない場合には遺産の行方は特別縁故者→国庫帰属となりますが、どんな人が特別縁故者となるかわかりません。生前にまったく予期されていない者が特別縁故者としての申立てを行い、遺産を取得する可能性も否定できないのです。そこで、以下の遺言等の方法により遺産を死後に渡したい人に渡せるようにするのです。
遺言は、後記の死因贈与と異なり受遺者の意思に関わらず、遺言者の意思でおこなえるため、受遺者との間の合意なくして遺産を受遺者に移転させることができます。
なお、遺贈には遺言者に属した権利義務を受遺者に承継させる包括遺贈と特定の財産のみを受遺者に承継させる特定遺贈の2種類がありますが、例えば、包括遺贈の対象に農地が含まれている場合に、農地の移転に係る都道府県知事の許可が不要となる点などにおいて違いがあります。
また、相続が開始する年齢を考えると、両親が亡くなっている可能性が高く、相続人は、兄弟姉妹となりますが、兄弟姉妹には、遺留分がないので、遺言書で指定すれば、自分の考え通りに遺産を遺すことができます。
遺言は、書き方が厳格に定められています。その要式を守らなければ無効になります(このようなことから遺言は要式行為などといわれます)。例えば、自筆証書遺言の場合には、全文、日付及び氏名を手書きし、押印が必要となります。また変更についても民法の定める方式に従って行う必要があります。
まず、相続人がいるのかいないのかを確認する必要があります。相続人がどのような身分なのかによって、遺留分の有無が異なってくるからです。
例えば、直系尊属では遺留分はありますが(相続分の2分の1)、兄弟姉妹では遺留分はありません。相続人を確定するために、戸籍謄本を入手して調べる必要がありますが、これは専門家に任せたほうがいいでしょう。
次に、遺言の履行が確実に行われることを担保するために、遺言執行者を定めましょう。通常は弁護士が就任します。
第1条 遺言者は、○○○○(生年月日)に遺言者の全ての財産を相続させる。 第2条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として以下の者を指名する。 住 所 氏 名 職 業 生年月日 |
第1条 遺言者は、公益社団法人○○○○に遺言者の全ての財産を相続させる。 第2条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として以下の者を指名する。 住 所 氏 名 職 業 生年月日 |
第1条 遺言者は、遺言者の有する財産の全部を○○○○(生年月日)に包括して遺贈する。 |
注)包括遺贈をする場合には、特定遺贈との区別を明確にするために「遺贈する。」の前に「包括して」などの記載をいれておきます。
死因贈与は、遺言の効果が贈与者死亡を条件として効力が生じる点で同じことから遺言の規定が準用されます。ただし、遺言の方式に関する規定は適用されません。その結果、遺言のような厳格な要式性を履行せずとも効力が生じる点で、死因贈与のメリットがあります。
死因贈与契約書 贈与者(以下「甲」という。)と受贈者(以下「乙」という。)は、下記のとおり死因贈与契約を締結する。 第1条(贈与) 甲は、そのすべてを乙に贈与することを約し、乙はこれを受諾した(以下「本件贈与」という。)。 第2条(贈与の効力発生要件) 第3条(負担) 1 葬式は、○○式で行うこと。 2 遺骨は、○○にある先祖伝来の墓に埋葬すること。 3 葬式では仲良く甲を見送るために必要なことを行うこと。 4 焼骨後は、遺骨を瀬戸内海に散骨すること。 |
以上のとおり、独身者でも遺言等により財産の配分先を生前に規定しておく必要があることはおわかりいただけたかと思います。ただし、実際の遺言等の実施には、高度の法律判断を伴いますので、弁護士等の専門家の助言を受けることを強くお勧めします。
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