内縁の妻必見!相続できない事実婚の対処法
内縁の妻には配偶者の相続権がありません。しかし、諦める必要はありません。財産を受け取る方法はあるからです。今回は、内…[続きを読む]
親族が亡くなると、最も気になるのは、誰がどれだけ遺産を相続できるかではないでしょうか。
本記事では、相続が発生した際に、誰がどれだけ相続できるのか、相続できる人の範囲や相続分について、分かりやすく解説します。
誰かが亡くなり、相続で実際に遺産を受け取る人を「相続人」と言います。
相続が開始たとき、誰が相続人になるか、その範囲は民法で定められています。これを「法定相続人」と言います。
ただし、お亡くなりになった被相続人が、遺産を譲る相手を相続人以外に遺言書で指定していれば、遺言の内容が優先します。
以下に挙げる被相続人の親族が、法定相続人の範囲となります。
被相続人が婚姻しておらず、叔父・叔母や、いとこやはとこがいたとしても、法定相続人ではありません。
*直系尊属:被相続人の両親、祖父母、曾祖父母など。
「直系」:血統図のなかで上下につながる関係。 例) 親と子、祖父母と孫
「尊属」:血統図のなかで相続人よりも上に位置する者。祖先。
しかし、配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹全員が相続できるわけではありません。
下図に示す通り、法定相続人には順位があります。
法定相続人の順位は民法で定められており、相続が発生した際に、相続人となりうる人が複数存在しても、優先して遺産を受け取ることができる順位が決まっています。
配偶者は、常に相続人になります(民法890条)。
ただし、法律上の婚姻関係にあった戸籍上の夫や妻である必要があり、内縁関係は配偶者にあたらず法定相続人ではありません。
相続順位は、次のように決まめられています(民法889条)。
同順位の相続人が複数いれば、その全員が相続できます。
ただし、直系尊属に限り、より被相続人に親等(世代)が近い者が優先して相続します(民法889条1項1号但書)。
例えば、被相続人の祖母は先に亡くなっており、祖父と父母が健在なときは、被相続人と親等が近い父母が相続人になり、祖父は、相続できません。
養子縁組は、実子と同じ資格を与える手続きです(民法727条)。このため、養父母の相続についても実子と同じく相続人となります。
また、普通養子縁組では、実父母との縁が切れておらず、養子の相続では、養父母とともに実父母が相続人になります。
相続人が相続前に死亡していた場合には、その相続人の子供や孫などの直系卑属が代わりに相続することができます。これを代襲相続といいます。
代襲相続は、相続開始前に亡くなった「子」と「兄弟姉妹」にのみ認められています(民法887条2項、889条2項)。ただし、兄弟姉妹に認められる代襲相続は、被相続人の甥姪までです。
ちなみに代襲相続は、相続人の死亡以外に、相続廃除や欠格でも発生します。ただし、相続放棄をすると、「初めから相続人でなかったものとみなされる」ため、相続放棄者に子供がいたとしても、代襲相続することはできません。
次に、民法で定められている相続人の法定相続分について解説します。
法定相続人が相続できる遺産の割合は民法で定められており、これを「法定相続分」といいます。
相続人の組合せに応じて、次のように規定されています。
相続人 | 法定相続分 | |
---|---|---|
配偶者と子 | 配偶者 | 2分の1 |
子 | 2分の1(複数いる場合は2分の1をさらに人数割り) | |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 3分の2 |
直系尊属 | 3分の1 (同上) | |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 4分の3 |
兄弟姉妹 | 4分の1 (同上) |
しかし、以下の通り、例外もあります。
したがって、法定相続分を参考にしながら、被相続人は遺言書で、相続人は遺産分割協議で実情に沿った相続分を決定することができます。
また、父母一方のみを共通に持つ「半血兄弟姉妹」いわゆる異母兄弟」や異父兄弟がおり、兄弟姉妹間で相続が発生すると、半血兄弟姉妹の法定相続分は父母が同一である全血兄弟姉妹の半分となります。詳しくは後述します。
相続はプラスの財産だけでなく、借金などの債務も承継するため、法定相続分の割合で債務も相続します。借金がプラスの財産を超える場合には、相続放棄を検討します。
相続放棄をすると、その相続については、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。
したがって、同順位の相続人が相続放棄をすれば、その人を除いて遺産を分割します。例えば、相続人となった配偶者と子3人のうち、子1人が相続放棄をすれば、2分の1が配偶者の法定相続分となり、子2人が残った2分の1を頭割りします。
また、同順位の相続人がすべて相続放棄をすれば、次順位の相続人に相続権が移ります。例えば、同様に相続人となった配偶者と子3人のうち、子3人全員が相続放棄をすると、被相続人の父母がご存命であれば、父母に相続権が移転し、遺産の3分の2が配偶者の法定相続分となり、残り3分の1が父母の法定相続分となります。
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次に、イレギュラーなケースや、注意したいポイントについて見ていきます。
前述の通り、遺言書があるときは、遺言書の内容が優先されます。しかし、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容に従う必要はありません。
ただし、以下の場合には、相続人全員の合意のみで遺言書と異なる遺産分割をすることはできません。
被相続人の子どもがまだ胎児であっても、生きて出生した場合に限り、被相続人の死亡時点にさかのぼって相続人になります(民法886条1項)。
そのため一般的には、相続開始時に胎児がいると、出生を待ってから遺産分割を行います。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ無効となります。したがって、相続人のうち1人でも行方不明者がいれば、残りの相続人だけで遺産分割を行うことはできません。
この場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人(行方不明者の財産を管理する者)を選任してもらい、裁判所の許可を得たうえで、不在者財産管理人を参加させたうえで遺産分割協議を行います(民法25条、28条)。
2019(令和元)年7月1日施行の改正民法によって「特別寄与」制度(1050条)が設けられました。
生前、義理の父親を介護した子の妻など、財産の維持・増加に特別の寄与をした親族が、寄与に応じた金額を請求できる制度です。
特別寄与料は、請求者が相続人ではないため遺産分割で協議できず、請求者と相続人との協議に基づき決定します。
遺産はあるのに相続人がいなければ、家庭裁判所が選任した相続財産清算人が、故人と生計を同じくし看護に努めた者などの「特別縁故者」を探し出し、財産分与を行います。
財産分与を行ってなお残余がある場合や、特別縁故者が見つからない場合は、遺産は国庫に帰属します(民法959条)。
特別縁故者が見つかったとしても、その手続にかかる費用は遺産から支払われます。予め遺言書を作成し、遺産を承継する人を指定しておくにに越したことはありません。
半血兄弟姉妹とは、片親だけ異なる異母兄弟や異父兄弟です。例えば、認知された内縁関係の配偶者の子や、再婚した場合の連れ子です。
一方、婚姻している配偶者との子や、再婚後誕生した子は、全血兄弟姉妹です。
上図の通り、半血兄弟姉妹と全血兄弟姉妹の間に相続が発生すると、半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟の2分の1で(民法900条4項但書)、半血兄弟の法定相続分は、3分の1、全血兄弟の法定相続分は、3分の2となります。
相続税には、相続人の遺産相続に伴う経済的負担を軽減することを目的として基礎控除が設けられています。
基礎控除は、3,000万円に法定相続人の数に600万円を乗じた額を加算することで算出します。
しかし、相続税法では、不当な節税行為を防止するため、被相続人に実子がいる場合には養子1人まで、被相続人に実子がいない場合には養子2人までを法定相続人としてカウントし、それ以上の養子がいたとしても法定相続人としてはカウントされず、基礎控除額は増えません。
誰がいくら相続できるのか、法定相続人の範囲や相続分は法定されています。
相続問題は、こうした特有の難しさがあるうえに、遺産に不動産など価値の大きな財産が含まれていると争いになることも多く、十分な知識がないまま対応すると、思わぬトラブルになる可能性があります。
相続問題でお困りの方は、相続に強い弁護士に相談することをお勧めします。
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