【図解】法定相続人の範囲と相続分|相続できる人が一目で分かる

親族が亡くなると、最も気になるのは、誰がどれだけ遺産を相続できるかではないでしょうか。

本記事では、相続が発生した際に、誰がどれだけ相続できるのか、相続できる人の範囲や相続分について、分かりやすく解説します。

1.誰が相続人になれるの?|法定相続人の範囲

誰かが亡くなり、相続で実際に遺産を受け取る人を「相続人」と言います。

相続が開始たとき、誰が相続人になるか、その範囲は民法で定められています。これを「法定相続人」と言います。

ただし、お亡くなりになった被相続人が、遺産を譲る相手を相続人以外に遺言書で指定していれば、遺言の内容が優先します。

1-1.法定相続人の範囲

以下に挙げる被相続人の親族が、法定相続人の範囲となります。

  • 配偶者
  • 直系尊属*
  • 兄弟姉妹

被相続人が婚姻しておらず、叔父・叔母や、いとこやはとこがいたとしても、法定相続人ではありません。

*直系尊属:被相続人の両親、祖父母、曾祖父母など。
「直系」:血統図のなかで上下につながる関係。 例) 親と子、祖父母と孫
「尊属」:血統図のなかで相続人よりも上に位置する者。祖先。

2.法定相続人の順位

しかし、配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹全員が相続できるわけではありません。

下図に示す通り、法定相続人には順位があります。

2-1.法定相続人の「順位」

法定相続人の順位は民法で定められており、相続が発生した際に、相続人となりうる人が複数存在しても、優先して遺産を受け取ることができる順位が決まっています。

配偶者の相続

配偶者は、常に相続人になります(民法890条)。

ただし、法律上の婚姻関係にあった戸籍上の夫や妻である必要があり、内縁関係は配偶者にあたらず法定相続人ではありません。

関連記事
内縁の妻必見!相続できない事実婚の対処法
内縁の妻には配偶者の相続権がありません。しかし、諦める必要はありません。財産を受け取る方法はあるからです。今回は、内…[続きを読む]

子・直系尊属・兄弟姉妹の相続

相続順位は、次のように決まめられています(民法889条)。

  • 常に相続人になる:配偶者
  • 第1順位:子
    被相続人に子がいれば相続する
  • 第2順位 直系尊属
    被相続人に子がいなければ相続する
  • 第3順位 兄弟姉妹
    被相続人に子も直系尊属もいないければ相続する

同順位の相続人が複数いれば、その全員が相続できます。

ただし、直系尊属に限り、より被相続人に親等(世代)が近い者が優先して相続します(民法889条1項1号但書)。
例えば、被相続人の祖母は先に亡くなっており、祖父と父母が健在なときは、被相続人と親等が近い父母が相続人になり、祖父は、相続できません。

養子も「子」として相続人に含まれる

養子縁組は、実子と同じ資格を与える手続きです(民法727条)。このため、養父母の相続についても実子と同じく相続人となります

また、普通養子縁組では、実父母との縁が切れておらず、養子の相続では、養父母とともに実父母が相続人になります。

2-2.相続人の直系卑属が代わりに相続できる「代襲相続」

相続人が相続前に死亡していた場合には、その相続人の子供や孫などの直系卑属が代わりに相続することができます。これを代襲相続といいます。

代襲相続は、相続開始前に亡くなった「子」と「兄弟姉妹」にのみ認められています(民法887条2項、889条2項)。ただし、兄弟姉妹に認められる代襲相続は、被相続人の甥姪までです。

ちなみに代襲相続は、相続人の死亡以外に、相続廃除や欠格でも発生します。ただし、相続放棄をすると、「初めから相続人でなかったものとみなされる」ため、相続放棄者に子供がいたとしても、代襲相続することはできません。

関連記事
代襲相続とは?代襲の範囲と割合、要件とチェック事項を徹底解説!
代襲相続とは?範囲や発生原因、法定相続分を分かりやすく解説!
相続が開始して、本来相続するはずの相続人が先に亡くなっていると、孫や甥姪が相続人になる「代襲相続」が発生することがあ…[続きを読む]

3.どれだけ相続するの?|法定相続分

次に、民法で定められている相続人の法定相続分について解説します。

3-1.法定相続人の相続分とは?

法定相続分は、下図の通りです。

原則的な法定相続分

法定相続人が相続できる遺産の割合は民法で定められており、これを「法定相続分」といいます。

相続人の組合せに応じて、次のように規定されています。

相続人 法定相続分
配偶者と子 配偶者 2分の1
2分の1(複数いる場合は2分の1をさらに人数割り)
配偶者と直系尊属 配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1 (同上)
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1 (同上)

法定相続分の例外

しかし、以下の通り、例外もあります。

  • 被相続人が遺言で、これらと異なる相続分を指定していたとき
  • 法定相続人の遺産分割協議で、これらと異なる相続分とする合意が成立したとき

したがって、法定相続分を参考にしながら、被相続人は遺言書で、相続人は遺産分割協議で実情に沿った相続分を決定することができます。

また、父母一方のみを共通に持つ「半血兄弟姉妹」いわゆる異母兄弟」や異父兄弟がおり、弟姉妹間で相続が発生すると半血兄弟姉妹の法定相続分は父母が同一である全血兄弟姉妹の半分となります。詳しくは後述します。

関連記事
相続放棄とは~手続と費用・デメリットなどを解説!
相続が起こったとき、資産がプラスになることだけではありません。被相続人が借金などの負債を残して亡くなった場合には、相…[続きを読む]

3-2.相続放棄があった場合の法定相続分

相続はプラスの財産だけでなく、借金などの債務も承継するため、法定相続分の割合で債務も相続します。借金がプラスの財産を超える場合には、相続放棄を検討します。

相続放棄をすると、その相続については、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。

したがって、同順位の相続人が相続放棄をすれば、その人を除いて遺産を分割します。例えば、相続人となった配偶者と子3人のうち、子1人が相続放棄をすれば、2分の1が配偶者の法定相続分となり、子2人が残った2分の1を頭割りします。

また、同順位の相続人がすべて相続放棄をすれば、次順位の相続人に相続権が移ります。例えば、同様に相続人となった配偶者と子3人のうち、子3人全員が相続放棄をすると、被相続人の父母がご存命であれば、父母に相続権が移転し、遺産の3分の2が配偶者の法定相続分となり、残り3分の1が父母の法定相続分となります。

関連記事
相続放棄とは~手続と費用・デメリットなどを解説!
この記事では相続放棄について詳しく解説していきます。メリット・デメリットは勿論、手続きの方法や期限、費用、必要書類に…[続きを読む]

3-3.法定相続分の計算ツールを実装

このサイトには、法定相続分を知りたい方のために、相続分計算ツールを実装しています。

遺産額、および故人との関係性を選択するだけで、簡単に相続分と金額が分かります。是非お試しください。

関連記事
相続分計算ツール
相続分計算ツール|自分の法定相続分がいくらか簡単計算
ご自分の相続分を計算できます 遺産額を入力し、法定相続人の情報をお選びください。最後に亡くなった方との関係を選ぶと、…[続きを読む]

4.法定相続人や相続分で注意すべきケース

次に、イレギュラーなケースや、注意したいポイントについて見ていきます。

4-1.遺言書を発見したとき

前述の通り、遺言書があるときは、遺言書の内容が優先されます。しかし、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容に従う必要はありません。

ただし、以下の場合には、相続人全員の合意のみで遺言書と異なる遺産分割をすることはできません。

  • 遺言執行者がいる場合
  • 遺言書の相続人廃除が認められた場合
  • 遺言書で相続人以外の第三者に遺贈がなされている場合
  • 遺言認知がある場合
関連記事
遺言と異なる遺産分割協議を行う場合の注意点
被相続人の遺言があれば、原則としてその遺言に従って遺産が分配されます。しかし、一定の要件を満たせば、遺言と異なる遺産…[続きを読む]

4-2.胎児も相続人になる

被相続人の子どもがまだ胎児であっても、生きて出生した場合に限り、被相続人の死亡時点にさかのぼって相続人になります(民法886条1項)。

そのため一般的には、相続開始時に胎児がいると、出生を待ってから遺産分割を行います。

関連記事
胎児も相続できるの?|相続権はいつからなぜ発生する?相続手続きは?
胎児の相続や相続放棄、代襲相続から、胎児がいる場合の遺産分割協議や、相続登記、相続税申告のやり方までわかりやすく解説…[続きを読む]

4-3.相続人が行方不明のとき

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ無効となります。したがって、相続人のうち1人でも行方不明者がいれば、残りの相続人だけで遺産分割を行うことはできません。

この場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人(行方不明者の財産を管理する者)を選任してもらい、裁判所の許可を得たうえで、不在者財産管理人を参加させたうえで遺産分割協議を行います(民法25条、28条)。

関連記事
不在者財産管理人とは?選任が必要なケースと選任方法のまとめ
不在者財産管理人とは?選任が必要なケースと選任方法のまとめ
この記事では、不在者財産管理人について解説します。選任が必要な場面と条件、選任の手続き、報酬や費用なども解説するので…[続きを読む]

4-4.相続人でなくても特別寄与料がもらえるケース

2019(令和元)年7月1日施行の改正民法によって「特別寄与」制度(1050条)が設けられました。

生前、義理の父親を介護した子の妻など、財産の維持・増加に特別の寄与をした親族が、寄与に応じた金額を請求できる制度です。

特別寄与料は、請求者が相続人ではないため遺産分割で協議できず、請求者と相続人との協議に基づき決定します。

関連記事
「特別の寄与」とは|特別寄与料の制度や要件、計算方法などについて
相続法改正で新設された「特別の寄与」で相続人以外の親族の貢献も報われることになりました。「特別の寄与」制度や要件、計…[続きを読む]

4-5.法定相続人がいないとき

遺産はあるのに相続人がいなければ、家庭裁判所が選任した相続財産清算人が、故人と生計を同じくし看護に努めた者などの「特別縁故者」を探し出し、財産分与を行います。

財産分与を行ってなお残余がある場合や、特別縁故者が見つからない場合は、遺産は国庫に帰属します(民法959条)。

特別縁故者が見つかったとしても、その手続にかかる費用は遺産から支払われます。予め遺言書を作成し、遺産を承継する人を指定しておくにに越したことはありません。

関連記事
相続財産清算人とは?選任が必要なケースと選任方法のまとめ
相続人となる人がいない場合や、相続人が全員相続放棄をし場合には、「相続財産清算人」を選出して遺産を処分します。相続財…[続きを読む]

4-6.半血兄弟姉妹の法定相続分

半血兄弟姉妹とは、片親だけ異なる異母兄弟や異父兄弟です。例えば、認知された内縁関係の配偶者の子や、再婚した場合の連れ子です。

一方、婚姻している配偶者との子や、再婚後誕生した子は、全血兄弟姉妹です。

異母兄弟(半血)

上図の通り、半血兄弟姉妹と全血兄弟姉妹の間に相続が発生すると、半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟の2分の1で(民法900条4項但書)、半血兄弟の法定相続分は、3分の1、全血兄弟の法定相続分は、3分の2となります。

関連記事
異母兄弟 相続
異母兄弟(姉妹)の相続、誰が相続人になるの?相続分と注意点を解説
異母兄弟がいる場合に、①父親が死亡したとき、②母親が死亡したとき、③異母兄弟が死亡したとき、それぞれどのように相続さ…[続きを読む]

4-7.相続税の基礎控除では相続人として数える養子に上限

相続税には、相続人の遺産相続に伴う経済的負担を軽減することを目的として基礎控除が設けられています。

基礎控除は、3,000万円に法定相続人の数に600万円を乗じた額を加算することで算出します。

しかし、相続税法では、不当な節税行為を防止するため、被相続人に実子がいる場合には養子1人まで、被相続人に実子がいない場合には養子2人までを法定相続人としてカウントし、それ以上の養子がいたとしても法定相続人としてはカウントされず、基礎控除額は増えません。

関連姉妹サイト

5.法定相続人と相続分まとめ

誰がいくら相続できるのか、法定相続人の範囲や相続分は法定されています。

相続問題は、こうした特有の難しさがあるうえに、遺産に不動産など価値の大きな財産が含まれていると争いになることも多く、十分な知識がないまま対応すると、思わぬトラブルになる可能性があります。

相続問題でお困りの方は、相続に強い弁護士に相談することをお勧めします。

相続に強い弁護士を探す

相続についての教材のご案内

本記事で解説した内容を、別途、オンラインPDF教材として、わかりやすく整理し解説しています。

中学生・高校生向けですが、大人の方が閲覧されても有益な内容となっています。以下のアイコンをクリニックすると、ダウンロードできます。

相続に強い弁護士が問題を解決します

相続に関し、下記のようなお悩みを抱えている方は、相続に強い弁護士にご相談ください。

  1. 遺産の分割方法で揉めている
  2. 遺言の内容や、遺産分割協議の結果に納得がいかない
  3. 不動産をどう分けるか、折り合いがつかない
  4. 遺留分を侵害されている
  5. 相続関連の色々な手続きが上手くいかず、困っている

相続発生前後を問わず、相続に関連する問題に対して、弁護士があなたの味方になります。 まずは気軽に相談されることをオススメいたします。

この記事が役に立ったらシェアしてください!
監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
プロフィール この監修者の記事一覧

あなたへおすすめの記事