異母兄弟(姉妹)の相続、誰が相続人になるの?相続分と注意点を解説

異母兄弟 相続

異母兄弟(姉妹)とは、父親を同じくし、母親が異なる兄弟姉妹です。

異母兄弟がいる場合に、①父親が死亡したとき、②母親が死亡したとき、③異母兄弟が死亡したとき、それぞれどのように相続されるのでしょうか。

この記事では、異母兄弟がいる場合の3つのケースにおける相続関係と相続分について説明します。
さらに、異母兄弟がいる場合の相続における注意点や相続争いを予防する方法などについても解説します。

1.異母兄弟の相続①|父が亡くなったとき

1-1.異母兄弟、異母姉妹とは

まずは父が亡くなった場合の異母兄弟の相続を考えつつ、異母兄弟の状況をイメージしてみましょう。

なお、この記事では異母兄弟で父が亡くなった場合を想定しますが、異父兄弟で母が亡くなった場合でも考え方は同じです。

異母兄弟

図でいえば、子1と子2,3は父は同じですが母親が異なります。
こうした子1と子2,3の関係を「異母兄弟」といいます。

1-2.異母兄弟で父が亡くなると相続人は誰?割合は?

民法では、法定相続人として相続人になれる人が定められています。

現在の配偶者は常に相続人になります。
その他の人は、①子ども、②直系尊属(父母、祖父母等)、③兄弟姉妹の順に相続人になれます(血族相続人といいます)。

異母兄弟の相続順位は同じ

したがって、上の図の場合、父が被相続人となると相続人は後妻と子1,2,3です。
相続人として優先順位1位である子がいるので、仮に被相続人に両親や兄弟姉妹が存在しても相続人にはなれません。

また、子1,2,3での順位はありません。異母兄弟であってもそれぞれ等しく相続権を持っています。

既に離婚している前妻は相続人にはなりませんが、前妻との婚姻中に生まれた子1は、離婚したあとも相続人になれるのです(前妻と婚姻していなくても子1を認知していれば相続人になります)。

異母兄弟の相続割合

そして、民法の規定にしたがえば、配偶者である後妻が1/2、子1,2,3が残りを均等に人数割りで1/6ずつ相続することになります(法定相続分といいます)。

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つまり、この図のような「親が亡くなった場合の異母兄弟」の相続では、基本的には他の相続と同様です。
ただ、相続人同士が疎遠になっていることも多いため、スムーズな遺産分割ができない場合はよくあります。

1-3.代襲相続もありうる

異母兄弟の場合、兄弟姉妹同士が疎遠になっていて、相続が発生した後に行方を捜したところ、既に故人となっていたというケースがあります。

相続が発生したとき、つまり被相続人が死亡した時点で既に亡くなっていた人は相続人にはなれません。相続人は相続発生時に生きていなければならないのです。

しかし、このように本来は法定相続人であったはずの子どもが、相続発生時に故人であった場合、その人に子ども(被相続人の孫)がいれば、法定相続人の地位を引き継いで相続人となります。これを「代襲相続」といいます(民法887条2項)。

疎遠になっていた異母兄弟がもし既に亡くなっていた場合、その人の子どもがいないかも確認するようにしましょう。

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2.異母兄弟の相続②|母が亡くなったとき

上の図で後妻が亡くなった場合は、子1は全くの他人ですから、相続人にはなりません。
後妻が亡くなったときに相続人になれるのは子2,3と、生きていれば夫のみです。

一方、前妻が亡くなった場合に相続人になれるのは、上の図では子1のみです。子2,3は全く関係ありません。
仮に再婚等で現在の配偶者がいれば、その人も相続人になります。

3.異母兄弟の相続③|兄弟姉妹が亡くなったとき

異母兄弟の相続で少し難しいのが兄弟姉妹が亡くなったときです。
新しい図で考えてみましょう。

異母兄弟(半血)

3-1.異母兄弟で兄弟姉妹が亡くなると相続人は誰?

前述のとおり、法定相続人は配偶者と血族相続人(①子、②直系尊属、③兄弟姉妹)です。

図では被相続人に子どもや配偶者がいませんし、親も既に亡くなっています。
そのため、この図で相続人になるのは、被相続人の兄弟姉妹である子1と子3です。

仮に上の図で被相続人に配偶者や子どもがいれば、その配偶者と子どもが相続人になるため、これからご説明する問題は生じません。

3-2.異母兄弟(姉妹)の法定相続分

問題はここからです。

子どもが相続するときと同様に、複数人の兄弟姉妹がいるときは、通常はそれぞれの法定相続分は人数割りとなります(民法900条4項本文)。

ただし、異母兄弟姉妹がいる場合だけは、異なる処理が規定されています。

民法900条4項
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

この条文で「父母の双方を同じくする兄弟姉妹」を「全血」兄弟姉妹と呼び、「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」を「半血」兄弟姉妹と呼びます。

つまり、兄弟姉妹同士で相続する場合、異母兄弟は同母兄弟の半分の相続分しかないと規定されているです(もちろん、遺言や遺産分割で法定相続分と異なる相続を行うことは可能です)。
もっとも、半血の兄弟姉妹も全血兄弟姉妹も相続人としての順位は同じです。全血兄弟姉妹がいるからといって、異母兄弟である半血兄弟姉妹が相続できないということにはなりません。

3-3.異母兄弟(姉妹)の代襲相続に注意

仮に上の図で、相続発生時に兄弟姉妹の誰かが死亡している場合でも、その子ども、つまり被相続人からみて甥姪がいれば、兄弟姉妹の地位を引きついで代襲相続により法定相続人となります。
法定相続分も同じです。

ただし、ひ孫による代襲相続が認められているのと異なり、相続時に甥姪が死亡していても、その子ども(甥姪の子)による再代襲相続は認められません(民法889条2項)。

4.異母兄弟がいる場合の相続の注意点

ここからは、異母兄弟がいる場合の相続にあたって注意するべき点をいくつかご説明します。

4-1.異母兄弟との遺産分割協議が必要

前述のとおり、共通する父の相続や兄弟姉妹同士の相続において、異母兄弟が共同相続人となることになります。

共同相続では、遺言による指定がない限り、遺産分割協議を経ないと各自が取得する遺産を確定できず、不動産の登記名義や預貯金・有価証券などの名義変更ができないという不都合が生じます。

そして、遺産分割協議には相続人全員の参加が必須です。
したがって、異母兄弟と疎遠になっているとしても、協議をするために異母兄弟の所在や連絡先を把握しておかなければなりません。

各種の相続手続を行うために必要となる戸籍を取り寄せる際に、異母兄弟の「戸籍の附票」を同時に取り寄せておきましょう。
「戸籍の附票」には住民票と同じ住所が記載されますので、所在を探す手掛かりとなります(住民基本台帳法16条~19条)。

4-2.遺産分割協議が成立しない場合は遺産分割調停・審判

異母兄弟は普段交流がなく、疎遠になっていることも多いため、遺産分割協議を申し入れても協議を拒否されたり、協議はできても話し合いがまとまらないことがあります。

この場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行い、裁判官の仲介のもとで話し合いを行うことになります(民法907条2項)。

調停でも合意ができないときは、裁判官の審判によって分割内容が決められます(家事事件手続法39条、別表第二第12項)。

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4-3.異母兄弟が行方不明のときは

異母兄弟がいるのはたしかでも、住民票上の住所にもおらず、親戚等に確認しても全く行方がわからないず、このままでは遺産分割ができないときはどうすればいいのでしょうか。

不在者財産管理人の専任

この場合、家庭裁判所に対して「不在者の財産管理人」を選任するよう請求することができます(民法25条1項)。

不在者の財産管理人とは、行方不明の本人に代わって、その財産を管理する者のことです。

遺産分割前であっても、異母兄弟は他の共同相続人と共に、遺産に対する共有持分という「財産」を所有していることになるので、それを管理する人間を置くよう求めることができるのです。

財産管理人との遺産分割は家庭裁判所の許可が必要

ただし、不在者の財産管理人の権限は、財産を管理・保存する行為に限定されています。

遺産分割協議を行うことは、この権限を超えてしまうので、財産管理人が改めて家庭裁判所から遺産分割協議をおこなう許可をもらって遺産分割協議を行うことになります(民法28条、103条)。

なお、不在者の財産管理人が参加して成立した遺産分割協議・調停や確定した遺産分割審判は、たとえその後、異母兄弟の所在が判明し、異議を唱えたとしても、もはや効力が否定されることはありません。

5.異母兄弟がいる場合の相続紛争を予防する事前対策

5-1.一番の紛争予防法は遺言

異母兄弟と日頃の交流がない場合は、相続にあたって紛争が起きる可能性もあります。
また、兄弟姉妹同士の相続では、法定相続分の少ない異母兄弟から不満が出ることが少なくありません。

これを予防する一番の方法は、被相続人が遺言を残すことです。

遺留分に注意

遺言では、遺産の最低限の取り分である「遺留分」を侵害しないよう注意してください。

父が亡くなって異母兄弟が相続する場合は、異母兄弟はそれぞれ子として父を相続するので、遺留分が保障されています。

一方、異母兄弟の1人が亡くなって兄弟姉妹が相続する場合は、兄弟姉妹に遺留分はないため、法律上は問題ありません。

遺言書は自筆で作成することができますが、その内容・文章については弁護士に下書きを依頼するか、公証役場での公正証書遺言を利用することが確実で安心でしょう。

弁護士に依頼すれば、公証役場との手続の橋渡しもお任せすることができ、面倒を減らすことができます。

5-2.異母兄弟に遺産の内容を隠すことは得策でない

交流のなかった異母兄弟に対して、遺産の中身を全部明らかにしてしまうと「寝た子を起こしてしまうのではないか?」と心配になり、遺産の全てを伝えないという対応をする方が少なくありません。

しかし、これは絶対におすすめできません。

異母兄弟も共同相続人である以上、遺産分割前の段階でも、遺産に対する共有持分があります。
その権利は遺産全体に及んでいるので、遺産の一部でも隠すことは、異母兄弟の財産を隠すことに他なりません

遺産の一部を隠したまま遺産分割協議や審判が行われても、後に隠された遺産の存在が発覚すれば、合意や審判の効力が否定される可能性があります。

まして、例えば異母兄弟に遺産を与えるという遺言書が存在するのに、これを隠した場合には、相続欠格事由として、隠した者は相続権を剥奪されてしまいます(民法891条5号)。

日頃つきあいのない異母兄弟であっても、兄弟姉妹であることに変わりはありません。全て明らかにして、誠意をもって交渉することがベストです。

6.まとめ

異母兄弟がいる場合の相続について解説してきました。

異母兄弟の相続では、そもそも誰が相続人になるのかがあり、兄弟姉妹同士が相続する場合は異母兄弟の法定相続分が少ないという争いの種もあります。

また、遺産分割をしようと思っても、異母兄弟と疎遠で連絡が取れない、うまく交渉できないということも少なくありません。

異母兄弟との交渉は気が重いとお悩みの方、異母兄弟がどこにいるか分からないという方は、お気軽に弁護士にご相談ください。

相続に強い弁護士が問題を解決します

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相続発生前後を問わず、相続に関連する問題に対して、弁護士があなたの味方になります。 まずは気軽に相談されることをオススメいたします。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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