【図説】遺留分とは?遺留分の仕組みと割合を分かりやすく解説!
この記事では、遺留分について解説します。遺留分とは何か、だれにどのように認められる権利か、割合はどの程度かなどを図表…[続きを読む]
そもそも遺留分とは、一定の相続人(兄弟姉妹以外)に保障された遺産の最低限の取得分です。
相続から一定期間以内の過去の生前贈与や、遺贈(遺言による贈与)があると、被相続人の財産が特定の相続人に偏ってしまうことがあります。
他にも、例えばお世話になった人や愛人に財産を残そうと遺贈した結果、相続人の取得分がなくなり、生活が立ち行かなくなることも少なくありません。
こうした事態を防ぐために遺留分が保障され、この遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」という金銭の請求ができます(旧:遺留分減殺請求)。
つまり、遺留分とは共同相続人同士の「公平」を保障する理念の制度と言えます。
それでは、被相続人が多額の生命保険をかけていて、特定の相続人一人を保険金の受取人にしていたらどうなるでしょうか。
この場合、考え方によっては、被相続人の財産(つまり遺産になるもの)を使って保険料を支払い、誰か一人の相続人だけが多額の生命保険金(死亡保険金)を受け取れるようにした、と言えるかもしれません。
このようなケースで、生命保険金が遺留分の対象になるか、というのが今回の問題です。
次の3ステップに分けてご説明します。
生命保険金は、通常は相続財産とはなりません。
というのも、生命保険金は契約によって「保険会社」から「受取人」に支払われるもので、相続の枠で行われるものではないからです。
とはいえ、特定の相続人を受取人に指定してあり、遺産額と比べて生命保険金があまりに高額な場合など、特段の事情がある場合は、「特別受益」と判断される場合もあります(最高裁平成16年10月29日決定)。
つまり、一般的な生命保険金の多くは、金額等の条件次第で特別受益になる可能性がある、ということです。
そして、特別受益は、遺産額とあわせて相続分を計算することとされています(民法903条1項)。これを特別受益の「持ち戻し」といいます。
それでは、この「特別受益」というものは遺留分の対象となるのでしょうか。
これについては、通常は特別受益も遺留分の対象となり、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)ができるとされています(最高裁平成10年3月24日判決)。
特別受益を遺留分の対象として認めないと、例えば被相続人が遺産の全部を生前贈与したとき、遺留分を守る方法がなくなってしまうからです。
ここまで、
ことを確認してきました。
では、生命保険金も例外的に特別受益と認められれば、遺留分侵害額請求の対象となるのでしょうか。
そもそも遺留分侵害額の請求の対象は贈与と遺贈ですが、生命保険金は贈与でも遺贈でもありませんから、通常であれば対象外です。
他方、相続人に最低限の遺産相続を保障する遺留分制度の趣旨からは、生命保険金に対する遺留分侵害額請求を認めるべきとも言えそうです。
実は、この点を中心に争われた裁判例はまだなく、議論も十分なされていない段階です。
特別受益とされた生命保険金に対する遺留分侵害額請求が認められる可能性も十分にありますが、確実ではありません。
これまでご説明してきたように考えると、次のように整理できます。
ただ、法律上、生命保険金が特別受益と認められたのは、特段の事情のある特別な場合で、本来は適用が予定されていない条文を類推適用するという例外的なケースです。
そのような例外的に認められた特殊なケースに、「特別受益は遺留分侵害額の請求の対象となる」という一般論を当てはめられるのかはとてもむずかしい問題です。
もし生命保険金であまりに不公平になっていると思われる場合、一度弁護士に相談してご自身の状況を整理してもらうことをおすすめします。
ここからは上級編になりますが、特別受益とされた生命保険金が遺留分侵害額請求の対象となると仮定した場合、どのような結果となるのかを考えてみましょう。
簡単な例をあげます。
被相続人:父
相続人:長男、次男
遺産額:1,000万円
生命保険金:受取人を長男として5,000万円
通常どおり計算した法定相続分は次のとおりです。
長男:1,000万円×2分の1=500万円
次男:1,000万円×2分の1=500万円
このままでは、次男は500万円しか相続できないのに、長男は500万円+生命保険金5,000万円=5,500万円を得ることになります。
そこで、今回は特段の事情があるとして、生命保険金5,000万円が特別受益となった場合を考えてみましょう。
特別受益を持ち戻した場合の計算は次のようになります(民法903条1項)。
1,000万円+5,000万円=6,000万円(みなし相続財産)
注:計算をわかりやすくするために、生命保険金の持ち戻し額は「保険金の全額を持ち戻す考え方」で計算します。実際には、これも実務の扱いは確定していません。
みなし相続財産をもとに具体的相続分を算出します。
長男:6,000万円×2分の1=3,000万円
次男:6,000万円×2分の1=3,000万円
そして、長男はこの金額から特別受益の金額を差し引かれます。
長男:3,000万円-5,000万円=-2,000万円
長男は2000万円をもらいすぎており(超過特別受益者といいます)、遺産はもらえませんが、このもらい過ぎの2000万円は返還する必要はありません(903条2項)。
こうして、次のとおりになります。
長男:遺産0円と生命保険金5,000万円
次男:遺産総額1,000万円の全部
しかし、次男には遺留分があります。
今回のケースで次男の遺留分は1/4です(民法1042条1項2号)。
遺留分計算の基礎となる財産(基礎財産)は、このケースではみなし相続財産6,000万円と一致します(改正1044条3項)。
つまり、次男の遺留分は
6,000万円×4分の1=1,500万円
となります。
それが1,000万円しか相続できないのですから、500万円の遺留分侵害があることになります。
そこで、生命保険金が遺留分侵害額の請求の対象となるとするなら、次男は長男に対し、500万円を請求できることになります。
そうすると、最終的には次のようになります。
B:遺産0円+生命保険金5,000万円-遺留分侵害額500万円=4,500万円
C:遺産総額1,000万円+遺留分侵害額500万円=1,500万円
まだ金額的に平等とは言えませんが、このケースでは遺留分侵害額請求をすることで多少は不公平が是正されました。
しかし、実際に問題となる相続事件は、当事者も多く、はるかに複雑で、常にこの事例のように簡単に妥当な結論を導けるとは限りません。
これまでご説明してきたように、生命保険金と遺留分の問題は、実務でも扱いが確定していない、とても難しい問題です。
このように、事案によって異なるとしか言えない要素が非常に多いです。
もし生命保険金に関して不公平に感じることや不安なことがあれば、一度弁護士に相談することをおすすめします。