特別受益とは?受益が認められるケースと計算方法を解説!
相続人間の公平を図るために「特別受益」というルールがあります。特別受益とは何か、特別受益のある相続人がいる場合の計算…[続きを読む]
遺贈や贈与などによって、特定の相続人が偏って遺産を取得してしまうことがあります。
こうした事態を防ぐために、遺留分を侵害された一定の相続人は「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」により、遺留分相当の金銭を請求することができます。
そのため、被相続人が自分の収入から多額の生命保険をかけており、特定の相続人一人を保険金の受取人にしていると、遺留分侵害額請求ができるのかが問題となります。極めて不均衡な相続となることがあるからです。
そこでこの問題についてご説明します。
目次
原則として、被相続人がお亡くなったことによって相続人が生命保険金をを受けっとったとしても、その生命保険金は遺留分の請求対象にはなりません。
民法上、生命保険金は契約によって「保険会社」から「受取人」に個別に直接支払われる受取人固有の財産であり、相続財産ではない生命保険金には、遺留分も発生しないことになるからです。
最高裁判所も次の判例で、原則として被相続人が亡くなって相続人が受け取った生命保険金は、遺留分の請求対象外であると判示しています。
上記の養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。
民法903条1項とは、「特別受益者の相続分」を定めた条文で、「特別受益」に該当する遺贈や贈与は、遺産額とあわせて相続分を計算することとされており、(民法903条1項)これを特別受益の「持ち戻し」といいます。
ただし、例外的に、被相続人が亡くなって支払われる生命保険金は、遺留分の請求対象になることがあります。
生命保険金が特別受益に該当する場合です。
先ほどご紹介した最高裁判所の判例では、特定の相続人を受取人に指定して、遺産額と比べて生命保険金があまりに高額な場合など、特段の事情がある場合は、「特別受益」と判断されることがあると、次のように判事しています。
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。
つまり、生命保険金は、条件次第で特別受益になる可能性があります。
この「特別受益」は、遺留分侵害額請求の対象となり得ます。
最高裁判所も、判例で、通常は特別受益も遺留分の対象となり、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)ができるとしています(最高裁平成10年3月24日判決)。
特別受益を遺留分の対象として認めないと、例えば被相続人が遺産の全部を生前贈与したとき、遺留分を守る方法がなくなってしまうからです。
そもそも遺留分侵害額請求の対象は贈与と遺贈ですが、生命保険金は贈与でも遺贈でもありません。通常であれば対象外です。
他方、相続人に最低限の遺産相続を保障する遺留分制度の趣旨からは、生命保険金に対する遺留分侵害額請求を認めるべきとも言えそうです。
実は、この点を中心に争われた裁判例はまだなく、議論も十分なされていない段階です。
ただし、特別受益とされた生命保険金に対する遺留分侵害額請求が認められる可能性も十分にあります。
ここからは、特別受益とされた生命保険金が遺留分侵害額請求の対象となると仮定した場合、どのような結果となるのかを考えてみましょう。
簡単な例を挙げて計算してみましょう。
生命保険金が特別受益とならなければ、法定相続分は次のとおりです。
次男は500万円のみを相続する一方で、長男は生命保険金5,000万円を加算した5,500万円を取得することになります。
次に、特段の事情があるとして、生命保険金5,000万円が特別受益となった場合の法定相続分を考えてみましょう。
特別受益を持ち戻した場合の、遺産の総額は次のようになります(民法903条1項)。
1,000万円+5,000万円(みなし相続財産)=6,000万円
なおここでは、計算をわかりやすくするために、生命保険金の持ち戻し額は「保険金の全額を持ち戻す考え方」で計算していますが、実際の実務の扱いでは、生命保険金からいくらを持ち戻すかは確定していません。
みなし相続財産を加算した遺産総額をもとに具体的な相続分を算出します。
そして、長男はこの金額から特別受益の金額を差し引かれます。
長男:3,000万円-5,000万円=-2,000万円
長男は2000万円をもらいすぎており(超過特別受益者といいます)、遺産はもらえませんが、このもらい過ぎの2000万円は返還する必要はありません(903条2項)。
最終的な特別受益の持ち戻し後の長男・次男の相続分は、次の通りとなります。
ただし、次男はまだ遺留分侵害額請求をしていません。
今回のケースで次男の遺留分は1/4です(民法1042条1項2号)。
遺留分計算の基礎となる財産(基礎財産)は、このケースでは6,000万円で、次男の遺留分は次の通りです。
6,000万円×4分の1=1,500万円
実際には1,000万円しか相続できないため、500万円の遺留分の侵害があることになります。
そこで、生命保険金が遺留分侵害額の請求の対象となるとするなら、次男は長男に対し、500万円を請求できることになります。
そうすると、最終的には次のようになります。
まだ金額的に平等とは言えませんが、このケースでは遺留分侵害額請求をすることで多少は不均衡が是正されました。
しかし、実際に問題となる相続事件は、当事者も多く、はるかに複雑で、常にこの事例のように簡単に妥当な結論を導けるとは限りません。
前述した通り、生命保険金は特段の事情がない限り、特別受益とならず、遺留分侵害額請求の対象とはなりません。
その事実を使って生命保険を遺留分対策として使うことは可能です。例えば、資産を残したい特定の相続人を受取人として生命保険に加入するのです。
ただし、「特段の事情」に該当しないかどうかについては慎重に検討にする必要があるため、生命保険を遺留分対策として使う場合には、弁護士など専門家に相談するといいでしょう。
ここまでご説明してきたように、生命保険金と遺留分の問題は、実務でも扱いが確定していない、とても難しい問題です。
このように、事案によって異なるとしか言えない要素が非常に多いからです。
生命保険金に対して、遺留分侵害額請求をされた場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。
また、逆に生命保険金に関して不公平に感じることや不安なことがあれば、こちらも弁護士に相談することをおすすめします。
ここまでを整理すると、次のようにまとめることができます。
ただし、法律上、生命保険金が特別受益と認められたのは、特段の事情のある特別な場合で、本来は適用が予定されていない条文を類推適用するという例外的なケースです。
そのような例外的に認められた特殊なケースに、「特別受益は遺留分侵害額の請求の対象となる」という一般論を当てはめられるのかはとてもむずかしい問題です。
もし生命保険金によって、相続での遺産承継があまりに不公平になっていると思われる場合は、一度弁護士に相談してご自身の状況を整理してもらうことをおすすめします。