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ご自身の死後のことを考えて、遺言の作成を考えておられる方は多いと思います。遺言にはいくつかの方式がありますが、気になるのは、どのくらくらいの費用がかかるかではないでしょうか。以下で検討します。
目次
ここでは、遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書に共通する費用について説明します。
市町村の役所で戸籍謄本、印鑑証明書、住民票を、法務局で登記事項証明書などの書類を取り寄せる必要があります。
書類の取得費用は、戸籍謄本が1通450円、印鑑証明書や住民票が1通300円程度、登記事項証明書が土地・建物1つにつき600円です。
取り寄せ方法は市役所で取り寄せる書類ですと、郵送やコンビニでの受領が可能となりますので、所轄の市役所等でお問い合わせください。
登記事項証明書の取得は、法務局へ出向く必要があります。ただし、登記情報のオンライン化によって、従前のようにその土地を管轄する法務局に出向く必要がなくなり、最寄りの法務局で全国の不動産の登記事項証明書が取得できるようになりました。
弁護士に依頼せずとも遺言書自体は作成できます。しかしながら、相続開始後に「争続」とならないためにも弁護士に依頼して、遺留分侵害の有無などの調査をすべきです。そのためには一定額の報酬を支払う必要があります。
弁護士費用は、遺産が国外にある場合や相続争いがあるような特殊な事例を除いて、大体10万円から20万円程度となります。
なお、遺言執行者に当該弁護士になってもらうとすると、40万円~60万円程度であると考えください(なお具体的事例においては弁護士事務所等へご相談ください)。
遺産の調査及び相続人の調査のために戸籍等の書類取得費用が必要となります。加えて、遺言に遺留分侵害等の事実が無いかについて調査してもらうために弁護士に依頼することになりますので、その弁護士報酬の支出が必要となります。(ただし弁護士に作成してもらうことが遺言要件ではありません)。
メリットとして、以下が挙げられます。
デメリットとして、以下のことが挙げられます。
公正証書を作成する費用は以下のとおりです。
財産の価額 | 手数料額 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円超~3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円を加算 |
3億円超~10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円を加算 |
10億円超 | 5,000万円ごとに8,000円を加算 |
公正証書遺言の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を上記の表にあてはめて手数料額を計算することを基本とします。
なお、以下の点に留意する必要があります。すなわち、遺言は相続人又は受遺者ごとに別個の法律行為となるため、遺言も相続人又は受遺者ごとに作成することになり、手数料もその頭数だけかかることになります。
加えて、遺言加算という制度があり、1通の公正証書遺言における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しています。
具体的には以下のとおりとなります。
遺贈する財産の価格1億円に対応する手数料額は上表によれば、4万3000円となり、遺言加算が1万1000円なりますので合計5万4000円となります。
妻に遺贈する価額6000万円に対応する手数料額は上表によれば4万3000円となり、長男に遺贈する価額4000万円に対応する手数料額は2万9000円となり、合計で7万2000円となります。これに遺言加算1万1000円をした合計8万3000円が手数料の合計額となります。
なお、遺言者が公証役場行けない事情ある場合には、公証人が遺言者のもとに出向いて公正証書遺言を作成することも可能ですが、この場合には遺言加算を除外した手数料額の1.5倍が基本の手数料となり、これに遺言加算をすることになります。その他の費用としては旅費(交通費)の実費分かかります。また出頭日当として1日2万円、4時間まで1万円が必要となります。
メリットとして、以下のことがことが挙げられます。
さらに公正証書遺言のうち平成元年以降に作成された遺言であれば、日本公証人連合会がオンライン管理をしているため公証人役場を通じて日本公証人連合会に照会することにより、公正証書遺言の有無をチェックすることができます。
なお、その際には、亡くなった方が死亡したという事実の記載があり、かつ、亡くなった方との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本と、ご自身の身分を証明するもの(顔写真入りの公的機関の発行したもの、例えば運転免許証)を公証人役場に持参することが必要となります。
デメリットとして、以下のことが挙げられます。
秘密証書方式による遺言の公証人への手数料は1万1000円です(一律です)。
メリットとして、以下のことが挙げられます。
デメリットとしては、内容面でのチェックが制度上は行われることがないので(この点は自筆証書遺言と同じです)、以下のことが挙げられます。
なお、公正証書遺言と同様に、証人2人の立会が必要となります。
公正証書遺言いえども公証人は遺留分侵害についてまで具体的な調査を行ってくれるわけではありません。遺言が遺留分を侵害しているかについては別途弁護士に調査を依頼して行ってもらう必要があることをご留意ください。
どのような遺言の方式を採用するにせよ、遺留分侵害の有無に関する弁護士のチェックは必要であると考えます。また遺産が高額となる場合には相続税又は贈与税の問題も生じるおそれがあるので、税理士のチェックも必要であると考えます。いずれにしても、具体的に遺言を行うに当たっては法律の専門家である弁護士や税務の専門家である税理士のアドバイスをうけるようにしてください。
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