遺言書の作成を弁護士に依頼するメリットや費用、作成までの流れ
遺言の作成や執行について弁護士に依頼した場合に、依頼者に代わってどんなことをしてくれるのか、どのくらいの費用がかかる…[続きを読む]
相続問題を弁護士に依頼するとどのくらいの費用(報酬)がかかるのでしょうか。
弁護士費用は、今は事務所ごと自由な金額設定が許されていますが、平成16年3月31日までは弁護士会が定めた「旧報酬基準」という一律の基準を設けていました。
現在は撤廃されていますが、今でも旧報酬基準に従って弁護士費用を定めているところが多いです。
相続問題を弁護士に依頼した場合、法律相談料(30分5千円~1万円程度のところが多い)に加え、大きな案件では業務の対価として支払う着手金・報酬金、その他弁護士の出張が必要な場合には日当、手続きで発生する手数料や実費がかかります。
それぞれの金額は依頼内容によって変わるため、本記事では業務内容ごとに解説します。
目次
弁護士の主な対応分野には、下記のものがあります。
(クリックするとこの記事内の該当箇所にジャンプします。)
以下、各相続業務で弁護士が果たしてくれる役割と、依頼した場合の費用相場について解説します。
遺言書作成で弁護士が行ってくれるのは、主に、以下のような仕事です。
遺言書作成の相場は10万円~20万円程度といわれています。
ただし、遺産額や遺言書の複雑さによって手数料の額が上がります。
また、遺言書には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があり(※)、公正証書遺言を作成する場合には、公証人の協力が必要となるため、その手数料が実費としてかかります。
公証人の手数料は、遺産の額によって異なります(遺産の額が大きくなると、手数料も高くなります)が、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合に加えて+3万円かかると見積もっておけばよいでしょう。
※他の2種類と比較して多少値は張りますが、信頼性・安全性が最も高く、不備などにより無効になる可能性が著しく低いため、当サイトでは公正証書遺言を特におすすめしています。公正証書遺言作成の流れについてはこちらの記事をお読みください。
遺産分割協議を依頼すると、弁護士は、「遺産分割協議自体のサポート」と、「決定内容をもとにした遺産分割協議書の作成」を行います。
特に遺言書がない場合(※)、どのように相続財産を分割するか、素人同士の話し合いではこじれてしまいますが、弁護士は第三者として仲介しながら、依頼者の利益になるようにうまく話し合いを進めてくれます。
また、協議で決定した内容は遺産分割協議書という書類にまとめなくてはならないのですが、この作業まで遂行してくれます。
※遺言書がある場合でも遺産分割協議で遺産分割できることがあります。詳しくはこちらの記事をお読みください。
遺産分割協議の弁護士費用では、着手金と報酬金がかかります。
着手金は弁護士が業務に取り掛かるときに支払う初期費用で、結果がどうあれ基本的に返還されません。最低20万円~かかることが多いです。さらに、もし協議で決着がつかず調停に移行したら、追加で着手金がかかることが通常です。
一方、報酬金は事件が解決したときに解決内容に従って弁護士に支払うお金のことで、協議の結果依頼者が得られた金額が大きければ大きいほど報酬金も高くなります。
着手金の金額と報酬金の金額は、旧報酬基準に従う場合には下記の通りですが、これに従っていない事務所もあります。
基本的経済利益の額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下 | 30万円 |
300万円を超え3,000万円以下 | 経済的利益の2%+24万円 |
3,000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の1%+54万円 |
3億円を超える | 経済的利益の0.1%+98万円 |
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 16% |
300万円を超え3,000万円以下 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下 | 6%+138万円 |
3億円を超える | 4%+738万円 |
※特別な事情がある場合は別途見積もりになることがあります。
また、着手金や報酬金とは別に、調停の場合は裁判所に申し立てるための実費として数千円や、交通費がかかるケースもあります。裁判所が遠方なら日当(弁護士の出張費)が必要になることも多いです。
適宜戸籍謄本などの必要書類を取り寄せるためにも、数千円~の実費が必要になります。
詳しくは以下の記事をお読みください。
相続放棄を依頼すると、必要な手続きを弁護士が代行してくれます。
相続放棄の具体的な手続きは、被相続人や相続放棄者本人の戸籍といった必要書類の収集から、相続放棄申述書の記入、家庭裁判所への提出(申立て)など、結構厄介です。
これらの手続きですが、相続放棄には3ヶ月というタイムリミットがあるので、弁護士が期間内に間に合うようにスムーズに処理してくれます。
相続放棄申述の代行手数料の相場は、だいたい5万円以上といわれています。
ただし、手続き前に相続財産などについての調査をする場合には、調査費用としてさらに5万円程度がかかることがあります。
相続放棄の専門家の依頼については、以下の記事でも解説しています。
依頼者の遺留分が不当に侵害されていた場合、贈与や遺贈等により相続財産を過度に受け取った人に対して遺留分侵害額請求ができます。
弁護士に遺留分侵害額請求を依頼すると、遺留分侵害額請求通知を内容証明郵便で相手に送り、その後侵害額に相当する金銭の返還について、交渉してくれます。
素人の方だけで交渉に臨むと、なかなか相手も応じてくれない可能性がありますが、弁護士という専門家が出ていくことで、よりスムーズな解決が期待されます。
遺留分侵害額請求でかかる費用は、①内容証明郵便作成の手数料、②着手金、③報酬金です。
①内容証明郵便作成の手数料は、だいたい3万円~5万円程度かかります。
②着手金と③報酬金は、以下のように旧報酬基準に従っている事務所が多いです。
基本的経済利益の額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下 | 30万円 |
300万円を超え3,000万円以下 | 経済的利益の2%+24万円 |
3,000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の1%+54万円 |
3億円を超える | 経済的利益の0.1%+98万円 |
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 16% |
300万円を超え3,000万円以下 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下 | 6%+138万円 |
3億円を超える | 4%+738万円 |
※特別な事情がある場合は別途見積もりになることがあります。
ただし、上記はあくまで目安であり、全く別の料金設定の法律事務所ももちろん多くあります。
また、協議では解決できず、調停や訴訟に進んだ場合には、さらに追加の着手金が必要となるのが通常です。ただし、継続して受任している場合(訴訟からの依頼ではなく、調停からの依頼で訴訟に進んだ場合など)は、基準よりも減額されることが多いでしょう。
その他、裁判所への申立てにかかる実費や、裁判所の場所によっては弁護士の出張費(日当)がかかるなど、細かい料金が加算されていくこともあります。
弁護士を「遺言執行者」として選定すると、実際に相続が発生した際、いわば遺産分割の責任者として、依頼者がのこした遺言の実現に必要なあらゆる手続きを行ってくれます。
業務の内容は遺贈や不動産の所有権移転登記、有価証券の名義変更など多岐にわたり、特に平成30年の民法改正でより一層権限が拡大しました。
また、法的な専門知識のある弁護士が先導してくれれば、万が一相続をめぐって親族間でトラブルが発生した場合も安心です。
そもそも遺言執行者を選定しなければならないのか、選定するメリット等についてはこちらをお読みください。
遺言執行には手数料がかかります。
その金額は、遺産の金額や相続人の数、事件の難易度などによっても異なりますが、だいたい以下の通りの金額になります。
経済的な利益の額 | 手数料 |
---|---|
300万円以下 | 30万円 |
300万円を超え3,000万円以下 | 2%+24万円 |
3,000万円を超え3億円以下 | 1%+54万円 |
3億円を超える | 0.5%+204万円 |
ただし、特に複雑又は特殊な事情がある場合には別途見積もりになることがありますし、遺言執行に裁判手続が必要な場合には、遺言執行手数料とは別に裁判にかかる費用がかかります。
また、上記はあくまで弁護士会の旧報酬基準によるものであり、別に独自の基準を定めている事務所もあります。
通常、弁護士費用は依頼者本人が負担しますが(後述)、遺言執行の費用に関しては、相続財産から差し引かれます(1021条)。
つまり、遺言執行を弁護士に依頼した場合、弁護士は被相続人の相続財産から報酬を控除した上で、遺言執行の業務を行ってくれるということです。
基本的に被相続人の遺産は遺言執行者が管理することになりますから、後で相続人から報酬を支払うなどの必要はありません。
遺言の執行を弁護士に依頼した場合の費用は、以下の記事でも解説しています。
弁護士に相続問題を依頼した場合にかかった費用は、原則として依頼者本人が支払います。
たとえば、被相続人の配偶者が遺産分割協議を弁護士に依頼したとき、話し合いがまとまり、結果的には相続人全員のためになったとしても、依頼者以外の相続人(被相続人の子供など)に支払う義務はありません。
その代わり、弁護士は依頼者の利益を第一に任務を遂行しますから、依頼費に相当するだけのメリットはあるでしょう。
※ただし、遺言執行については事情が異なり、前述の通りです。
遺産相続を弁護士に依頼したときにかかる費用相場について解説してきましたが、経済的な事情から、費用を支払えないという方もいるのではないでしょうか。
費用が支払えないときはどうすればよいか、簡単に手段を挙げます。
事務所によっては、分割払いや後払いが可能な場合もあります。
支払い方法を変更する分、金額にも多少の変動があるかもしれませんが、お願いしてみるだけの価値はあります。
一括払いは難しいが、少しずつなら、あるいは後からなら支払えそうだという方は、まずは弁護士に事情をお話ししてみてください。
法テラス(日本司法支援センター)の活用を検討してみるのもおすすめです。
法テラスでは、経済的に困窮している方でも気軽に弁護士に相談できるよう、一時的な費用の立て替え業務を行っています。立て替えてもらった後に、法テラスに分割払いで返還していくという形です。
収入が一定基準以下であるなど、利用するための要件はありますが、ぜひご検討されてみてはいかがでしょうか。
また、法律相談のみであれば、ご近所の法テラスのほか、法テラスと契約している法律事務所であれば無料相談を受け付けてくれます(時間制限・回数制限あり)。
弁護士が関わる遺産相続の業務としては、遺言書作成や遺産分割協議、相続放棄、遺留分侵害額請求、遺言執行者などがありました。
これらを依頼した場合、法律相談料・各手続きの手数料・場合によっては日当などの細々した料金がかかるほか、比較的大きな案件では着手金や報酬金が必要になります。
弁護士費用は旧報酬基準に従っている事務所が多いとはいえ、着手金や報酬金についても、独自の基準を定めていて、安く設定している事務所もあるので、そのような安くてリーズナブルな事務所を探してみるのも良いでしょう。
また、法律相談料は近年低額化が進んでいます。依頼する前に予め費用を見積もってもらう目的でも、まずはご相談だけでもされてみてはいかがでしょうか。
相続業務は弁護士を賢く利用し、スムーズに手続きを進めていくのがおすすめです。