【図解】法定相続人の範囲と相続分|相続できる人が一目で分かる
親族の中で相続人になれる範囲や優先順位、その人がもらえる相続分は民法で決まっています。「結局誰がどれくらい相続できる…[続きを読む]
遺言には、大きく3種類の方法がありますが、中でもオススメしたいのが「公正証書遺言」です。公正証書遺言とは、公証役場において「公証人」という専門家に依頼して作成してもらう遺言書です。最も確実な遺言方法とも言われ、相続開始後の検認も不要なので、オススメの遺言方法です。
この記事では、公正証書遺言の作成手順の詳細と費用を解説します。役場でかかる手数料や必要書類、準備すべきものは勿論、専門家に作成を依頼した場合の費用相場も紹介しています。これから遺言作成を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
まずは遺言書に記載する内容について、事前に検討する必要があります。主に、「誰に」「何を」相続させるか、という観点から、全体像を定めます。
相続人のリストアップや、財産目録の作成から入ると良いでしょう。
自分が死亡したら誰が相続人となるのかを、正しく確認する必要があります。
この際、最も確実な方法は、自分自身の戸籍謄本を確認し、家族の相関図などを作成する方法です。
現時点で予想される範囲で、「法定相続人が誰になるか」「誰に相続させたいか」を明確にしておきましょう。
最低限、法定相続人が誰になるかは確認しましょう。その上で、法定相続人以外で財産を相続させたい人(お世話になった人など)がいる場合には、その方の情報もメモしておくとスムーズです。
現時点で自分自身にどのような財産があるのかを、正確に書き出してみましょう。
例えば不動産を所有している場合は、権利証や謄本を確認して、住所、地番、家屋番号などまで把握します。この情報が正しくないと、遺産分割対策ができません。漏れのないよう、しっかりと調べましょう。
預貯金については、口座の特定ができるように、預金先・口座番号・預金の種類・概算の金額なども記録しておくとスムーズです。
最終的に、遺言の末尾に「財産目録」として記載する内容になるので、遺言書や遺産分割協議書のサンプル(ひな形)などを参考にしながら、必要な情報をメモに残しておくとよいでしょう。
公正証書遺言の作成にあたっては、担当する公証人と、事前に打ち合わせをする必要があります。作成する遺言の内容や、証人や必要書類の準備状況などが分からないと、スムーズに作成できないためです。
下記に全国の公証役場の一覧リンクを掲載しますので、お近くの公証役場に連絡しましょう。電話などで連絡しても良いですし、役場を直接訪問しても構いません。
公正証書遺言を作成する際には、一般的には、以下のような書類が必要です。
公証役場の方とやりとりする中でも教えてもらえますが、よくある準備物は事前に用意しておいたほうが良いでしょう。
「被相続人」に関する情報 | |
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実印の印鑑証明書 | |
「相続人/受遺者」に関する情報 | |
戸籍謄本(相続人) | |
住民票(受遺者) | |
「相続財産」に関する情報 | |
登記簿謄本(不動産) | |
口座情報(預貯金) | |
各種権利証(生命保険等) | |
「証人」に関する情報 | |
住所・氏名・生年月日・職業などを記載したメモ | |
「遺言執行者」に関する情報 | |
住民票の写し |
公証人との打ち合わせが済んだら、書類の準備と並行して、作成日の日程調整をします。
証人2名のスケジュールも確認・調整しなければならないため、少し大変です。
作成日当日は、すでに事前打ち合わせによって遺言書の原案ができているため、公証人が読み上げて確認するだけです。そして、間違いがなければ、本人および証人2名で署名捺印をして完成です。
相続する財産の価額 | 手数料 |
---|---|
~100万円 | 5,000円 |
~200万円 | 7,000円 |
~500万円 | 11,000円 |
~1000万円 | 17,000円 |
~3000万円 | 23,000円 |
~5000万円 | 29,000円 |
~1億円 | 43,000円 |
相続する財産の価額 | 手数料の加算額 |
---|---|
~3億円以下 | 13,000円/5000万円ごと |
3億円を超え10億円以下 | 11,000円/5000万円ごと |
10億円を超える場合 | 8,000円/5000万円ごと |
【出典】日本公証人連合会:手数料(公正証書作成等に要する費用)
説明上、「公正証書遺言の作成にかかる手数料」という言い方をしていますが、厳密には「公証人手数料令」という法令に規定されている、「法律行為に関する証書作成の基本手数料」という区分になります。
公正証書作成にかかる手数料は、遺言の法律行為ごとに考えます。そのため相続人/受遺者が複数いる場合、それぞれの相続人・受遺者との間で別個の法律行為が発生するので、それぞれ別に計上します。
例えば、「妻(配偶者)に4,000万、長男(子)に2,000万相続させる」と言う場合、妻分で29,000円、長男分で23,000円と計上します。
価額が1億円を超える場合は、5000万円増えるごとに、表中の価額が加算されます。
たとえば妻の相続分が2億円となる場合は、妻分の手数料が「43,000円+(13,000円×2)=69,000円」となります。
遺言の場合は特別の手数料が別途設定されており、価額の合計が1億円までの場合、別途11,000円が加算されます。
先ほど、「妻(配偶者)に4,000万、長男(子)に2,000万相続させる」と言う場合、手数料の合計は下記のようになります。
遺言書の作成を弁護士に依頼した場合の基本報酬は、法律では決められていませんので、各事務所ごとに独自に金額を設定しています。ただ、かつては日本弁護士連合会が報酬等基準規定を設けており平成16年4月に廃止されましたが、その基準と同じくらいの報酬額の事務所が多いようです。
報酬規程では、遺言書作成の弁護士報酬は次のようになっています。
定型 | 10~20万円 | |
---|---|---|
非定形 | 基本 | 相続財産の価額が 300万円以下の部分: 20万円 300万円を超え3,000万円以下の部分: 1% 3,000万円を超え3億円以下の部分: 0.3% 3億円を超える部分: 0.1% |
特に複雑または 特別な事情が ある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
公正証書にする場合 | 上の手数料に3万円を加算する |
遺言の内容が典型的な内容しかない定型遺言であれば、基本報酬10~20万円だけの場合が多いです。
遺言の内容に特殊な内容が含まれている非定形遺言であれば、相続財産の価額に応じて一定の率で計算されます。たとえば、財産の価額が5,000万円だとすると、20万円+(3000-300)×0.01+(5000-3000)×0.003=53万円となります。
また、財産調査や相続人調査などの業務が別途必要になる場合は、更に加算されます。公正証書遺言では、公証役場での立会日当も必要です。
その他、必要書類の取り寄せを弁護士に依頼した場合は、郵送費・手数料等の実費も支払います。
弁護士を遺言執行人に指定した場合の遺言執行費用は、実際に遺言執行をする際に、別途発生します。
公正証書遺言を作成するにあたって、よくある質問をリストアップしました。
役場までの付き添いなどは可能ですが、作成の瞬間に立ち会う事ができるのは、本人と証人、そして公証人だけです。
ご高齢の方が公正証書遺言を作成する場合などは、ご家族の方が「看護目的」で同行されるケースもありますが、遺言書の読み合わせの席には同席できません。
公正証書遺言の原本は、そのまま公証役場で保管される事となります。その代わりに、本人には「正本」と「謄本」が交付されます。そのため、万が一正本と謄本がなくなっても公証役場に原本が保管されているため安心です。
通常は公証役場での手続きとなりますが、遺言する方の体調や年齢などによっては、そもそも公証役場に行くこと自体が難しい場合もあります。
その場合、公証人に出張してもらって、手続きすることも可能です。よくあるのが、病院に出張して手続する場合です。
もっとも、病院などに公証人に出張してもらった場合は、日当2万円と交通費(実費)が発生します。
さらに通常の1.5倍の公証人手数料が必要となるので注意が必要です。
もう一度同じ手順を踏んで作成し直すことも可能で、これが最も問題の少ない方法です。
もっとも、上記で見た通り、公正証書遺言の作成には、遺言という法律行為の重大性に即した相応の金額が掛かります。決して安くはありません。
そのため、既にある公正証書遺言を参考にして、自筆証書遺言を作成するという方法が選択肢として考えられます。
公正証書遺言であれ、自筆証書遺言であれ、優先するのは「日付が最新のもの」です。
公正証書遺言の再作成にかかる手間や費用が気になる方は、自筆証書遺言の作成を試みても良いでしょう。
ただし、「無効な自筆証書遺言」を作っても意味がないので、法律の要件を正しく満たすよう、ひな形や作成方法をよくよく確認しながら、注意深く作成しましょう。
公正証書遺言作成の流れと費用を解説しました。公正証書遺言は、非常に確実な遺言方法ですので、確実性を担保したいのであれば、できる限り公正証書遺言によって作成しましょう。費用はかかりますが、弁護士に依頼すれば、作成のための段取りもすべて代行してくれます。