パソコンで書ける遺言書の種類と有効な書き方
相続財産の数が多いときなど、遺言書を手書きで書くにはあまりに時間も労力もかかりそうなことがあります。 手書きではどう…[続きを読む]
遺言書を書くにあたり、財産目録をどのように作成すればよいのかお困りの方も多いのではないでしょうか。
平成31年1月13日施行の民法改正で、自筆証書遺言につける財産目録がパソコンでも作成できるようになりました。
本記事では、財産目録の作成方法について、簡単にダウンロードできる記載例もご紹介しながら解説していきます。
目次
遺言書につける財産目録は、一言でいえば、被相続人の所有する相続財産の一覧表です。
資産だけではなく、借金など、負の遺産を含めてすべて記載するのが望ましいです。
一部のみの記載では、相続人が誤解するおそれがありますし、記載しなかった遺産について相続争いが生じやすくなってしまいます。
財産目録は必ず必要かといえば、そういうわけではありません。
しかし、財産目録を作成することによって、被相続人にとっても相続する遺産の全容がわかりやすくなり、遺産分割協議や相続税申告も円滑に行うことができます。
また、財産目録は相続財産の数が多いときに便利になります。
というのも、遺言書で遺産について言及するとき、たとえば土地であればその地目や地積など、その遺産を特定できるよう詳しく書かなくてはなりません。
相続財産が少ない場合には比較的楽ですが、預貯金や不動産など遺産を数多く抱えている方は、たくさん羅列しなければなりません。そうなると、遺言書自体が読みにくくなりますし、すべて手書きするのも大変です。
その点、財産目録を別に添付することで、遺言書本体には「別紙財産目録の〇〇を~~に相続させる」と書くだけでよくなり、遺言書がスリムになります。
平成31年1月13日施行の民法改正で、自筆証書遺言につける財産目録について、パソコンでの作成ができるようになりました(968条2項)。
それまでは財産目録まですべて手書きしなければならなかったので、遺言者の方にとってはありがたい改正かもしれません。
ただし、平成31年1月13日施行なので、同日よりも前に作成した財産目録はパソコンでの作成だと認められません。
また、パソコンで作れるのはあくまで財産目録の部分だけであって、自筆証書遺言自体は全文自筆でなければならない点は要注意です。
では、実際に財産目録はどのように作成するのでしょうか。
財産目録の書き方について法定の項目や様式などはありません。
ただ、相続財産について間違いなく特定し、争いを防ぐため、それぞれの財産について詳細に記載する必要があります。
例えば、「居宅と土地」などという記載では足りず、その家の所在や家屋番号、土地の地番や地積なども記載しましょう。
実際に書く財産の内容としては、所有の不動産や預貯金、株式、生命保険、借金、定期的な収入支出などが挙げられます。
特に不動産と預貯金については、わざわざ財産目録を作成せずに、「不動産全部事項証明書(登記簿謄本)」や「通帳のコピー」を添付するだけでもかまいません。
参考までに、簡単な書式例を掲載しておきます。
左クリックでダウンロードして、そのまま使うことができます。
画像はクリックで拡大します。
上記の書式はあくまで例なので、この形式に則る必要はありません。
出来上がった財産目録を、遺言書本体に合わせてホッチキス等でとじます。
必須ではありませんが、きちんと繋ぐことが法務省でも推奨されています。
もし遺言書本体とバラバラになってしまうと、自筆証書遺言では要件を満たさない可能性があるため、一体のものとして保管しましょう。
財産目録から漏れていた財産が発覚しても、遺言書が無効になることはありません。
しかし、後から出てきた財産を誰がどう相続するかについて相続人が集まって協議しなくてはならず、相続人に大きな負担を強いることになります。
財産目録を作るときには、漏れがないかよく確認しましょう。
心配なときには「その他一切の財産については~~に相続させる」と包括的に定めてしまう方法もあります。
また、前述の通り、財産目録に記載するのは資産だけではありません。
借金などマイナスの財産についてもしっかり書きましょう。
また、自筆証書遺言につける財産目録をパソコンで作るときには、以下の3点に気をつけましょう。
➀全てのページに署名押印をする
財産目録が複数枚に及ぶ場合、全てのページに署名押印をする必要があります。
特に、両面印刷にした場合も、必ず両面に署名押印をすることを忘れないようにしましょう。
②遺言書本体は直筆すること
繰り返しになりますが、パソコンで書いてよいのは財産目録の部分のみです。
自筆証書遺言自体は直筆で書くことを忘れないようにしてください。
③財産目録はあくまで別紙で作成すること
また、パソコンで書いてよいのは、自筆証書遺言に「添付する」財産目録です。
自筆証書遺言と同じ紙に財産目録を組み込む場合には、財産目録についても自筆しなければならないことに注意してください。
本記事では遺言書につける財産目録について解説してきました。
近年の民法の緩和で、自筆証書遺言につける財産目録がパソコンでも作成できるようになりましたが、より手軽に作れるようになった分、思わぬミスに繋がる心配もあります。
また、ひとりでの作成は「本当にこれで自分の遺産は全部なのか?」「書き方はこれで合っているのか?」「無効になったりしないだろうか?」と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。
自力で書く自信を持てない方は、公正証書遺言の利用や、弁護士に相談しながら作成することを検討されてみてはいかがでしょうか。