遺言書どこで保管する?|法務局での保管と自分で保管を比較して解説
遺言書の保管先にお困りの方へ朗報!新制度によって、法務局での遺言書の保管が可能になります。最新情報をふまえて、遺言書…[続きを読む]
近年、将来のために自分で遺言書を作成する方が増えてきています。
そんな遺言書ですが、書いた後は封筒に入れるのか、入れるならどんな封筒に入れなければならないのか、封筒には何を書けばよいのかなど、迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、特に遺言書を作成した後の、封筒の必要性について解説していきます。
なお、原則として遺言書は自筆遺言・公正証書・秘密証書のどれかで行わなくてはならないと定められていますが(民法967条本文)、本記事でいう「遺言書」とは、基本的に自筆遺言を指しています。
自筆遺言は、自分で作成して用意する、最も一般的なイメージの遺言書です。
結論からいえば、遺言書は封筒に入れなくても無効にはなりません。
遺言書が無効になるのは本人の署名押印がなされていないなど、遺言書の内容自体に不備がある場合が多く、こちらの記事で詳しく解説しています。
有効な遺言書のために、封筒は絶対に必要不可欠というわけではありませんが、それでも封筒を用意したほうがいいでしょう。
封筒に入れることで、第三者から遺言書の変造や偽造をされることを防止できるほか、遺言書を発見した人が勝手に中身を読むことを防げるためです。
実は、たとえ相続人であっても、遺言書は「検認」を受けるまで開封してはいけないと決められています。もし勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処されます(1005条)。
検認は、家庭裁判所のもとで遺言書の状態を確認・確定することによって、変造や偽造を防ぐための手続きです。そしてこの検認は、たとえ封筒に入っていない遺言書でも必要になります。
遺言書が紙だけの状態で保管されていると、傷みや汚れだけでなく、変造・偽造を疑われる心配もあります。
封筒に入れることで、遺言書の破損を防げるほか、しっかり封がされた遺言書を家庭裁判所で開封してもらうことで不正な偽造などが行われていないことの証拠にもなり、余計なトラブルを回避することができるでしょう。
それでは、遺言書を封筒に入れるとして、封筒には何を書けばよいのでしょうか。
以下が見本です。
書き方のポイントとしては、以下の通りです。
封をするときは、簡単にはがせないように、また、万が一第三者がはがしたときに跡が残るように、液体のりなどでしっかりとめるのがおすすめです。
封筒に入れるかどうかも自由ですから、もちろん封筒に入れる場合でも、封筒の規格、サイズや色、三つ折りか四つ折りかなどに決まりはありません。
ただ裏紙のある二重封筒を使うと中身が見えづらく、より安心できるでしょう。
封筒に入れた後は、保管場所も考えましょう。
本記事では、遺言書を封筒に入れる必要性について解説してきました。
自筆証書遺言は封筒に入っていなくても無効にはなりません。
しかし、遺言書の安全面や相続人をトラブルから守るためにも、これから遺言書を作成する方は封筒に入れたほうがよいでしょう。
封筒には検認を受けてから開封することや、作成日、氏名を書いた上で、押印しましょう。
また、遺言書の中身については、もしも不備があった場合、一部の相続人が無効を主張する可能性があります。せっかく円滑な遺産分割を促すために遺言書をのこそうとしているのに、少しの不備のためにトラブルに発展してしまうのは避けたいところです。
遺言書作成に少しでも不安のある方は、弁護士の指導のもと作成することがおすすめです。