遺言の種類と特徴|3種の遺言のメリットと注意点、オススメを解説
遺言(普通方式の遺言)には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。ただ、3種類ある…[続きを読む]
後世の円滑な相続のために、近年重要性が高まっている、遺言書。
遺言書をどこにしまうかは、遺言書の作成と同じくらい真剣に考えなくてはなりません。
遺言書を適切な場所に保管しなければ、せっかく書いた内容を誰かに改ざん・破棄されてしまったり、あるいは誰にも見つけてもらえないままになってしまったりする可能性があるからです。
本記事では、そんな遺言書の保管について、令和2年7月施行予定の「法務局での保管」という最新制度もふまえて、分かりやすくまとめていきます。
「遺言書」と一口にいっても、大きく分けて3種類あります。
上記のうち、今回は、最も多く利用されている自筆証書遺言の保管方法について説明していきます。
自筆証書遺言は①自分で保管する、②法務局で保管してもらう(2020年7月10日より施行)という2つの保管方法があります。
※公正証書遺言は公証役場で、秘密証書遺言は自分で保管します。
遺言書を保管するのに最適なのは「普段は人目につかないけれど、いざというときには相続人の手に渡りやすい場所」でしょう。
たとえば、以下の場所が考えられます。それぞれメリットとデメリットも補足します。
保管場所 | メリット | デメリット |
自宅の金庫 | ・簡単に人目につかない | ・被相続人の死後も金庫を開けてもらえず、遺言書の存在に気づかないおそれがある |
自宅の引き出し | ・手軽に出し入れできる | ・すぐに見つかる可能性があり、紛失、改ざん、破棄されるリスクが高い |
銀行の貸金庫 | ・紛失、改ざん、破棄のリスクが著しく低い | ・被相続人の死後、相続人全員の戸籍謄本等を集めなければ金庫を開けさせてもらえないので、とても手間がかかる |
家族や友人に預ける | ・あらかじめ相続人本人に託すことが可能 | ・相当信用できる人物でないと不安 ・紛失、改ざん、破棄のリスクがある |
弁護士に預ける | ・紛失、改ざん、破棄のリスクが著しく低い | ・保管だけでは引き受けてもらえない可能性がある (弁護士には作成の段階から依頼するのが通常のため) |
見つけにくい場所だと、遺言書を見つけてもらえないまま相続が始まるおそれがありますし、逆に見つけやすい場所だと、誰かに破棄・改ざんされてしまうおそれがあります。
自分で保管するのはリスクが高いといえるでしょう。
「やっぱり安全に保管するには、お金を払って公証人に依頼しないとだめ…?」
そう感じられた方には、ぜひ次の章をお読みいただきたいと思います。
平成30年の民法改正に伴い、「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が令和2年7月10日に施行予定です。
新しい制度では、遺言者ご本人が法務局に出頭し、遺言書の提出および保管の申請をすることで、法務局で遺言書の原本、および画像データを保存してくれます。
ただし、対象となるのは自筆証書遺言(968条)のみで、公正証書遺言や秘密証書遺言は不可です。
申請方法については以下の記事をお読みください。
法務局で保管をした場合、遺言者が亡くなった後の遺言書はどのように取り扱われるのでしょうか。
遺言者の死後、親族は法務局に対して以下の3点を申請できます。
原本の交付は遺言者本人以外には認められません。
新制度では、上記のそれぞれに手数料がかかります。
手数料は現金ではなく収入印紙で支払うことになりますが、金額は未発表です。
令和2年7月施行予定ですから、もう間もなく公表されるでしょう。
保管の安全性が最大のメリットといえます。
法務局直々に保管してくれるので、遺言書の紛失や、悪意ある人物による改ざん・破棄を防ぐことができます。
逆にいえば、相続人同士で「文書を改ざんしたのではないか」などと疑いをかけることもありません。
前述の通り、法務局では、遺言書の原本だけではなくデータとしても保存されます。
紙媒体ではないので、万が一火事などが生じても焼失する心配がなく、復元することも可能です。
通常、遺言書を発見しても勝手に開封してはならず、家庭裁判所で検認という手続きをとる必要があります。
検認は、相続人たちの立ち会いのもと、遺言書の外観や記載などの状態を確認し、記録する手続きで、申請から手続き終了まで時間と手間がかかります。
しかし、法務省で保管する場合には、検認手続きが不要となります。
なお、検認について詳しくは以下の記事をお読みください。
被相続人が亡くなった際、法務局から親切に「遺言書を預かっているので見に来てくださいね」と連絡が来ればよいのですが、残念ながらそんな連絡はしてくれません(※)。
法務局に遺言書を預けたことを伝えないまま被相続人が亡くなるか、あるいは伝えたのに相続人がうっかり失念してしまった場合、遺言書の存在を無視して遺産分割が進んでしまうおそれがあります。
法務局に遺言書が保管されていることは、生前にしっかり相続人に伝えておきましょう。
(※)ただし、相続人のうち1人でも閲覧等をすれば、他の相続人に対しても遺言書が保管されていることが通知されます。
法務局が受理してくれたからといって、必ずしも遺言書が有効とは限りません。
法務局に遺言書を提出する際、事務官がチェックするのは、あくまで遺言書としての形式が正しいかという最低限の部分だけだからです(遺言書保管法4条2項)。
そのため、「被相続人の死後、法務局で保管されていた遺言書を確認したら内容に不備があり、結局無効になってしまった」なんていうケースも考えられます。
確実に有効といえる遺言書をのこすためには、法務局に預けるからと安心せず、遺言書作成の段階から弁護士と相談するのがベストです。
自筆証書遺言はコストがかからず、紙とペンさえあれば作れてしまう手前、自分で保管しようとすると、紛失や改ざんのリスクがとても高いです。
しかし、改正民法によって、7月には法務局で安全に保管してもらえるようになります。
とはいえ、遺言書自体に不備があれば元も子もなく、もはや保管の問題ではありません。
せっかく作った遺言書が無効になってしまわないように、内容を弁護士とよく相談しながら確実に書くことをおすすめします。
また、新制度の利用がまだ心配だという方は、費用はかかるものの、従来通り、信頼できる公正証書遺言などを利用するのも良いでしょう。