遺産分割協議証明書とは|協議書と何が違う?<書式ひな形あり>

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遺産分割協議が成立した後、相続手続きを行うためには、成立した協議内容について証明する書類を作成しなくてはなりません。

この証明書類には「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」の2つがあります。

本記事では、後者の「遺産分割協議証明書」とは何か、協議書とは何が違うのかという点や、証明書を作るメリット、実際の書式について解説します。

遺産分割協議証明書を作成しようかと考えている方や、他の相続人から突然遺産分割協議証明書が送られてきてお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

1.遺産分割協議証明書の効力|遺産分割協議書と何が違う?

1-1.遺産分割協議証明書とは|遺産分割協議書との違い

遺産分割協議証明書とは、遺産分割協議の内容についての対外的な証明書類のことです。

ただし、遺産分割協議証明書は、相続人のうちの1人が作成し、署名押印するため、作成者本人のみが遺産分割協議に同意した証明にしかなり得ません。相続人全員の遺産分割協議証明書がそろって、初めて遺産分割協議が成立したことを証明することになるのです。

したがって、相続人全員の遺産分割協議証明書が揃えば、遺産分割協議書と同様の効力があり、相続税申告や相続登記といった相続手続きに利用することができます

一方で、遺産分割協議書には相続人全員の署名押印がされているため、相続人全員が遺産分割協議に同意した証明となり、1通添付するだけで、相続手続きが可能になります。

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1-2.遺産分割協議証明書を作成するメリット

遺産分割協議書ではなく、あえて遺産分割協議証明書を作成するメリットを以下に挙げてみましょう。

  • 1人の署名押印で足りるので、遺産分割協議書よりも早く簡単に作れる
  • 遺産分割協議書の回覧中に生じる紛失の可能性や、対応が遅い一部の相続人による遅滞のおそれがない

1-3.遺産分割協議証明書が役立つケース

相続人が多い・相続人同士が離れて暮らしている場合

相続人の数が多かったり、相続人同士が離れて暮らしていたりするケースでは、すべての相続人に遺産分割協議書への署名押印を求めるのは面倒な作業です。加えて、回覧中に紛失したり遅滞したりするおそれもあります。

遺産分割協議証明書であれば、各自が作成し、郵送によって集めることができるため便利です。

連絡がつかない、あるいは対応の遅い相続人がいるとき

なかなか連絡がとれない相続人や、連絡はつくけれども対応が遅い非協力的な相続人がいることがあります。

全員の署名押印が必要な遺産分割協議書では作業がストップしてしまうところですが、個人で作成できる遺産分割協議証明書であれば、とりあえずその相続人は後回しにして、他の人の分を回収することができます。

2.<書式サンプル付>証明書の書き方

2-1.遺産分割協議証明書の書式

それでは、遺産分割協議証明書はどのように書けばよいのでしょうか。
基本的な書き方は遺産分割協議書と同じです。

下に書式サンプルを掲載します。
サンプルなので、この通りに書く必要はありません。
必要事項をどのように記載するかを、アルファベットを振って解説しています。

前述の通り、遺産分割協議証明書の作成には、以下の2パターンがあるため、1つずつご説明します。

すべての協議内容について記述する場合

遺産分割協議証明書

B
被相続人 甲野太郎(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生まれ)
死亡日  令和〇〇年〇〇月〇〇日
本籍地  東京都△△区△△○丁目○番地○
最終の住所地 東京都△△区△△○丁目○番地○

C
被相続人故甲野太郎(令和〇〇年〇〇月〇〇日)の遺産につき、相続人(妻)甲野花子、相続人(長男)甲野一郎、相続人(長女)乙原和子の相続人全員で遺産分割協議を行い、以下の通り成立したことを証明する。

D
1. 相続人甲野花子は、次の遺産を取得する。

(1)土地
所在 東京都○○区△△町□□丁目
地番 ○○番〇
土地の種類 宅地
地積 ○○平方メートル

(2)建物
所在 東京都○○区△△町□□丁目○○番地
地番 ○○番
種類 居宅
構造 木造スレート葺2階建
床面積 1階○○平方メートル、2階○○平方メートル

(3)動産
上記(2)の建物内にある家具家財等一切の動産

2. 相続人甲野一郎は、次の遺産を取得する。

(1)預貯金
〇〇銀行〇〇支店
口座名義人 〇〇〇〇
普通預金 口座番号******
残高〇〇円および相続開始後に生じた利息とその他の果実

3. 相続人乙原和子は、次の遺産を取得する。

(1)有価証券
○○証券□□支店
口座番号 △△△ー△△△△
銘柄 ○○(銘柄コード○○〇)
株式数 ○○株

(2)建物
一棟の建物の表示
所在      東京都渋谷区恵比寿3丁目31番地12
建物の名称   ○○マンション

専有部分の建物の表示
家屋番号    渋谷区恵比寿3丁目31番地12の301
建物の名称   301
種   類   居宅
構   造   鉄筋コンクリート造15階建
床 面 積   10階部分  〇〇.〇〇㎡

敷地権の目的たる土地の表示
符    号  1
所在及び地番  東京都渋谷区恵比寿3丁目31番地12
地    目  宅地
地    積  〇〇〇.〇〇㎡
敷地権の種類  所有権
敷地権の割合  〇〇〇〇〇〇分の〇〇〇〇

4.相続人甲野花子、同甲野一郎及び同乙原和子は、被相続人の株式会社○○銀行対する平成〇年〇月〇日付借入金〇〇〇万円を各3分の1の割合で負担する。

5. 本協議書に記載なき遺産並びに後日判明した遺産は、相続人甲野花子が取得する。

E 令和元年9月9日

          東京都千代田区○○町1丁目2番3号

                  F 相続人     甲野花子   G 実印

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記載事項
A:「遺産分割協議証明書」のタイトルを記入する。
B:被相続人の情報(氏名・死亡日など)を記入する。
C:「相続人間で記載の通りの遺産分割協議をした」旨を記入する。
D:遺産分割協議で決まった内容を記入する。
E:遺産分割協議証明書の作成年月日を記入する。
F:作成者の氏名を直筆で署名する。
G:作成者の実印のみを押印する。

自分の相続分についてのみ記述する場合

例えば、上記の相続人である配偶者、甲野花子1人の相続分についてのみ記述した遺産分割協議証明書のサンプルは、次の通りになります。

遺産分割協議証明書

B
被相続人 甲野太郎昭和〇〇年〇〇月〇〇日生まれ)

死亡日  平成〇〇年〇〇月〇〇日
本籍地  東京都△△区△△○丁目○番地○
最終の住所地 東京都△△区△△○丁目○番地○

C
被相続人故甲野太郎(令和○○年○○月○○日死亡)の遺産につき、相続人(妻)甲野花子、相続人(長男)甲野一郎、相続人(長女)乙原和子、の相続人全員で遺産分割協議を行い、以下の通り成立したことを証明する。

D
1.甲野花子は、以下の遺産を取得する。

(1)土地
  所  在   東京都△△区〇〇
  地  番   ○○番○○
  地  目   宅地
  地  積   ○○.○○平方メートル

(2)建物
所  在  東京都△△区〇〇
家屋番号  〇〇番〇
種  類  居宅
構  造  木造瓦葺2階建て
床面積   1階部分 〇平方メートル
            2階部分 平方メートル

(3)動産
上記(2)の建物内にある家具家財等一切の動産

2. 相続人甲野花子、同甲野一郎及び同乙原和子は、被相続人の株式会社○○銀行対する平成〇年〇月〇日付借入金〇〇〇万円を各3分の1の割合で負担する。

3. 本協議書に記載なき遺産並びに後日判明した遺産は、相続人甲野花子が取得する。

E 平成〇〇年〇月〇日

住所   東京都△△区△△○丁目○番地○
生年月日     昭和〇〇年〇〇月〇〇日
                 F 相続人                      甲野花子   G 実印

word形式のひな形をダウンロード

記載事項
A:「遺産分割協議証明書」のタイトルを記入する。
B:被相続人の情報(氏名・死亡日など)を記入する。
C:「相続人間で記載の通りの遺産分割協議をした」旨を記入する。
D:遺産分割協議で決まった内容を記入する。
E:遺産分割協議証明書の作成年月日を記入する。
F:作成者の氏名を直筆で署名する。
G:作成者の実印のみを押印する。

2-2.遺産分割協議証明書作成の注意点

作成日付はばらばらでも問題ない

遺産分割協議証明書を個人で作成すると、作成日がばらばらになってしまうかもしれません。
日付が人によって異なっていても、務上の問題は特に発生しません。

すべての遺産分割協議証明書のうち、最も遅い日付が遺産分割協議の成立日とみなされます。

しかし、相続人間でいつ正式に遺産分割協議が成立したのか共通認識を持っておくためにも、取りまとめ役の人に日付を合わせてもらうなどしたほうが望ましいでしょう。

署名は直筆、押印は実印で

遺産分割協議証明書への署名は直筆、押印は実印でなくてはなりません。

実印とは、市町村役場で登録している公的な印鑑のことです。

印鑑証明書の添付も必要

上記の実印に関連して、市町村役場で印鑑登録をすると、「印鑑証明書」を発行してもらうことができます。

相続手続きの際に、遺産分割協議証明書の提出先には、印鑑証明書の提出もセットで求められます
書類に押されている印鑑が真にその人のものであることを証明するためです。

したがって、相続人の代表者が各相続人から遺産分割協議証明書を集めるときには、同時に印鑑証明書も用意してもらいましょう。

捨印

署名押印のほか、用紙の右上など、欄外に「捨印」を押すこともあります。
捨印は、書類の記述内容に些細な誤りがあった場合に、訂正印としての役割を果たします。

必須ではありませんが、もしもミスがあったときに郵送し直すのが面倒だという方は、押しておいたほうがいいでしょう。

ただし、内容を第三者に書き換えられるリスクがあり、実際に捨印によってどこまで訂正できるのか、明確な範囲基準は設けられていません。

もっとも、捨印は誤字脱字や漢字のミスなど、軽微な誤りの訂正のためにあるため、遺産分割の内容自体など、重大な箇所までは訂正できません。

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3.遺産分割協議証明書の提出先

遺産分割協議証明書の提出先として考えられるのは、遺産分割協議書と同様です。
たとえば、以下の通りです。

  • 税務署:相続税の申告時に必要です。
  • 法務局:不動産の相続登記時に必要です。
  • 金融機関:預貯金の名義変更や払い戻しの手続き時に必要です。
  • 証券会社:口座名義変更時に必要です。
  • 陸運局:自動車の名義変更時に必要です。

遺産分割協議証明書についてのよくある質問(FAQ)

遺産分割協議証明書は何通必要?

先述の通り、遺産分割協議証明書は、遺産分割協議書とは異なり、相続手続きをするためには相続人全員分を集めなくてはなりません。

つまり、原本還付を請求しない限り、相続手続き1つにつき、相続人全員分の遺産分割協議証明書の作成が必要になります。

必要な相続手続きを確認し、遺産分割協議証明書を用意する必要があります。

突然、遺産分割協議証明書が送られてきたら?

例えば離婚した父親が亡くなって、異母兄弟との遺産分割があり、突然、弁護士などから、遺産分割協議証明書が送られてくると面喰ってしまうと思います。

こうした場合に、安易に署名押印をしてしまうと、後から取り消すのは困難です。

遺産分割協議証明書が送られてきたら、まずは内容の真偽と妥当性をよく吟味して、少しでも不服な点や不安なことがあれば、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すると、自分が本来相続するべき相続分がどのくらいか算出するとともに、法的根拠に立って主張してくれます。

4.まとめ

本記事では、遺産分割協議証明書についてご説明しました。
遺産分割協議証明書は遺産分割協議書と効力としては同じですが、個人で作れるという点で、相続人同士が各地に散らばっている場合などに便利です。

万一、遺産分割協議証明書が突然送られてきたら、焦って署名押印をせずに、内容を精査して、困ったら弁護士に相談してアドバイスをもらうようにしましょう。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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