遺言書どこで保管する?|法務局での保管と自分で保管を比較して解説
遺言書の保管先にお困りの方へ朗報!新制度によって、法務局での遺言書の保管が可能になります。最新情報をふまえて、遺言書…[続きを読む]
ご家族やご親族が被相続人の「遺言書」を発見しても、遺族だけで開封してはいけません。遺言の開封には、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを受ける必要があります。
この記事では、遺言の検認手続きの流れと、その詳細について解説します。
目次
検認とは、遺言書の偽造・変造を防止するために家庭裁判所で取られる手続きです。
民法には次の規定があり、遺言書はこの検認手続きに従って開封することになります。
民法第1004条
第1項
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
第2項
前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
第3項
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
1004条第1項には、「遅滞なく、その検認を請求しなければならない」とありますが、「遅滞なく」とは何らかの合理的な理由があれば遅れは許されるが、できるだけ早くといった意味になります。また、検認は、後述の通り家庭裁判所に申し立てをして請求しなければなりません。
したがって、遺言の検認には、いつまでにしなければならいといった期間・期限は特に定められていません。
検認が遅れたからといって、家庭裁判所に申し立てを拒否される、過料が科されるなどといったペナルティもありません。
検認は、相続人からすれば面倒な手続きです。「早く遺言書の通りにすればいいのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、遺言書には次のようなトラブルが付き物です。
そこで民法は検認という制度を設け、「遺言がどのような状態で見つかったのか」を記録することで、後の偽造・変造・隠匿を防ぐこととしました。
これが検認制度の目的です。
検認では、遺言書の形状や修正・削除の状態など、検認実施日の遺言書の内容(どういう状態で、何が書かれていたか)を明確にします。
あくまで内容を明確にするだけで、遺言書の有効性を判断する手続きではありません。
全ての遺言書で検認が必要なわけではありません。
検認が必要な遺言書と、不要な遺言書は次の通りです。
遺言の種類 | 保管場所 | 検認の要否 |
---|---|---|
自筆証書遺言 | 自宅・貸金庫など | 必要 |
法務局での保管 | 不要 | |
秘密証書遺言 | 自宅・貸金庫など | 必要 |
公正証書遺言 | 公証役場 | 不要 |
検認手続きが必要な遺言書には、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」の2つがあります。
自筆証書遺言とは、被相続人が手書きした遺言書のことです。検認手続きが必要な遺言書の多くは「自筆証書遺言」です。
自筆証書遺言の場合は、原則的に検認が必要となります。ただし、自筆証書遺言には、法務局での保管制度が新設されこの制度を利用する場合には、検認が不要となりました。
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま、存在のみを公証人に証明してもらう遺言のことです。こちらも、自筆証書遺言と同様に検認が必要です。
公正証書遺言は公証役場で公証人とともに作成するものです。作成時に公証人が関わっているため、検認手続きは不要です。
検認手続きは、大まかに5つのステップがあります。それぞれ見ていきましょう。
検認手続きをするには、まず家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立人は下記のいずれかに該当する人です。
検認の申立人
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
また、申立時には下記の書類をそろえておく必要があります。
検認申立て時の必要書類
- 検認申立書
- 遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- その他、審理に必要な追加資料
必要書類をそろえたら、家庭裁判所に申立てします。
裁判所は全国にありますが、被相続人である遺言者が亡くなったときに住んでいた地域の家庭裁判所が管轄になります(正式には「遺言者の最後の住所地の家庭裁判所」と言います)。
具体的にどこの家庭裁判所に申し立てればいいかは下の裁判所のページをご覧ください。
【参考】裁判所:裁判所の管轄区域
検認の申し立てに要する費用は次の通りです。
- 収入印紙代:遺言書1通につき800円
- 連絡用の切手代(裁判所により異なります)
申立を受けた家庭裁判所は、検認を行う日(検認期日)を相続人全員に通知します。
一般的には、申立日より2週間から1カ月程度後が実施日になっています。
なお、検認実施日には申立人の立ち会いが必要です。そのほかの相続人は各人の判断に任されており、欠席しても問題ありません。
通知された期日に、実際に検認がされます。
検認日には、申立人は必ず遺言書・申立人の印鑑を持って行くようにし、そのほか指示を受けたものを持参するようにします。
実際の検認では、相続人立ち会いのもとで遺言書を開封します。
また、遺言書の内容について裁判官から質問もされるので、それに答えていきます。
検認が終わると、家庭裁判所で「検認済証明書」というものを発行してもらえます。
一般的に、銀行口座の相続手続きや相続登記の手続きをする際に、この検認済証明書が必要となります。
発行は1部150円で、印鑑が必要です。
家庭裁判所から立ち会いをしなかった相続人に対して、検認済通知書が送付されます。
これによって検認が完了した旨を相続人全員が確認できます。
遺言の検認手続きを受けるうえでは、いくつか注意点があります。
前述した通り、遺言の検認には、いつまでにしなければならないといった期限・期間は特に設けられていません。
しかし、銀行口座の相続手続きや相続登記といった相続手続きの中には、相続税申告など期限があるものがあります。
被相続人の遺言書のある場合、相続税の申告書には、検認不要の遺言書を除き検認済の遺言書の写しを添付しなければなりません。
遺言の検認には、申し立てから検認まで1ヶ月から2ヶ月程度かかります。遺言書を発見したら、なるべく早めに検認手続きを行いましょう。
遺言書を発見したら、そのままの状態で検認を受けなければなりません。
封がされているものは開けずに持っていく必要があります。
うっかり開封してしまったとしても検認は受けなければなりません。
万が一、検認前に開封をしてしまうと5万円以下の過料に処されます(民法1005条)。ただし、検認前に開封してしまっても、遺言書が無効になるわけではありません。
なお、封印とは、封に押印されていたり、証紙が貼られているもののことを言います。単に糊づけされているだけでは封印にはなりません。
実際に遺言に従って遺産を分配するといった行為を「遺言の執行」といいますが、遺言の検認を受けずに遺言を執行してはいけません。前述した通り、検認されていない遺言書を持って行っても、金融機関や法務局は手続きをしてくれません。
なお、検認を受けずに遺言を執行した場合にも、5万円以下の過料に処されます。
遺言書を偽造・変造・隠匿・廃棄する行為もしてはなりません。こうした行為をすると、「相続欠格者」として扱われ相続権がなくなってしまいます(民法891条5号)。
遺言書を見つけたら、そのまま裁判所に持って行くようにしましょう。
ここまで、遺言の検認手続きについてご説明しました。
相続開始後は、家庭裁判所において早めに検認手続きを受けなければなりません。
馴染みのない手続きですが、検認手続きの申立をし、検認実施日に立ち会うといった簡単な手続きです。
検認をしないでいると行政罰を受けることもあるため、必ず手続きをするようにしましょう。
また、遺言の検認手続きは、弁護士による代行が可能です。
手続きの方法がよくわからない方や、忙しくて手続きを行う時間がないという方には、相続に詳しい弁護士に検認手続きを依頼するのがおススメです。