相続欠格とは?相続権が無くなる相続欠格制度の要件を解説
ある行動をとると、故人の子供や配偶者であっても相続権がなくなります。 この制度を「相続欠格(そうぞく-けっかく)」と…[続きを読む]
家族や親族が亡くなると、その方の「遺言書」を発見することがあります。
遺言書を見つけたときは遺族だけで開封してはいけません。
家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを受ける必要があります。
この記事では、遺言の検認手続の流れと、その詳細について解説します。
検認とは、遺言書の偽造・変造を防止するために家庭裁判所で取られる手続きです。
民法に以下のような規定があり、遺言書はこの検認手続の中で開封することになります。
検認は、相続人からすれば面倒な手続きです。「遺言書があるんだから、早くその通りにすればいいのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、遺言書には様々なトラブルが付き物です。たとえば、
といったことが、よくあります。
そこで民法は検認という制度を設け、「遺言がどのような状態で見つかったのか」を記録することで、後の偽造・変造・隠匿を防ぐこととしました。
これが検認制度の目的です。
検認では、遺言書の形状や修正・削除の状態など、検認実施日の遺言書の内容(どういう状態で、何が書かれていたか)を明確にします。
あくまで内容を明確にするだけで、遺言書の有効性を判断する手続きではありません。
全ての遺言書で検認が必要なわけではありません。
検認が必要な遺言書と、不要な遺言書は次の通りです。
遺言の種類 | 検認の要否 | 保管場所 |
---|---|---|
自筆証書遺言 | 必要 | 自宅・貸金庫など |
秘密証書遺言 | 必要 | 自宅・貸金庫など |
公正証書遺言 | 不要 | 公証役場 |
検認手続が必要な遺言書は、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」の2つがあります。
自筆証書遺言とは、被相続人が手書きした遺言書のことです。検認手続が必要な遺言書の多くは「自筆証書遺言」です。
また、秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま、存在のみを公証人に証明してもらう遺言のことです。こちらはあまり一般的ではありません。
公正証書遺言は公証役場で公証人とともに作成するものです。作成時に公証人が関わっているため、検認手続は不要です。
検認手続は、大まかに5つのステップがあります。それぞれ見ていきましょう。
検認手続をするには、まず家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立人は下記のいずれかに該当する人です。
また、申立時には下記の書類をそろえておく必要があります。
必要書類をそろえたら、家庭裁判所に申立てします。
裁判所は全国にありますが、遺言者(=被相続人)が亡くなったときに住んでいた地域の家庭裁判所が担当します。(正式には「遺言者の最後の住所地の家庭裁判所」と言います)
具体的にどこの家庭裁判所に申し立てればいいかは下の裁判所のページをご覧ください。
【参考】裁判所:裁判所の管轄区域
申立を受けた家庭裁判所は、検認を行う日(検認期日)を相続人全員に通知します。
一般的には、申立日より2週間から1カ月程度後が実施日になっています。
なお、検認実施日には申立人の立ち会いが必要です。そのほかの相続人は各人の判断に任されており、欠席しても問題ありません。
通知された期日に、実際に検認がされます。
検認日には、申立人は必ず遺言書・申立人の印鑑を持って行くようにし、そのほか指示を受けたものを持参するようにします。
実際の検認では、相続人立ち会いのもとで遺言書を開封します。
また、遺言書の内容について裁判官から質問もされるので、それに答えていきます。
検認が終わると、家庭裁判所で「検認済証明書」というものを発行してもらえます。
今後遺言に従って銀行で手続きしたり、相続の登記をするときに検認済証明書が必要になります。これがないと、一般的に銀行や登記官は手続きを受け付けてくれません。
発行は1部150円で、印鑑が必要です。
家庭裁判所から立ち会いをしなかった相続人に対して、検認済通知書が送付されます。
これによって検認が完了した旨を相続人全員が確認できます。
遺言書の検認手続を受けるうえでは、いくつか注意点があります。
守らなければ、過料(罰金のようなもの)を受けたり相続人としての資格がなくなるので、必ず守りましょう。
遺言書を発見したら、そのままの状態で検認を受けなければなりません。
封がされているものは開けずに持っていく必要があります。
うっかり開封してしまったとしても検認は受けなければなりません。
万が一、検認前に開封をしてしまうと5万円以下の過料に処されます(民法1005条)。
ただし、開封して過料を払っても、それで遺言書が無効になるわけではありません。
なお、封印とは、封に押印されていたり、証紙が貼られているもののことを言います。単に糊づけされているだけでは封印にはなりません。
実際に遺言に従って遺産を分配するなどのことを「遺言の執行」といいますが、遺言書の検認を受けずに遺言を執行してはいけません。検認されていない遺言書を持って行っても、金融機関や法務局は手続きをしてくれません。
なお、検認を受けずに遺言を執行した場合も、5万円以下の過料に処されます。
遺言書を偽造・変造・隠匿・廃棄する行為もしてはなりません。こうした行為をすると、「相続欠格者」として扱われ相続権がなくなってしまいます(民法891条5号)。
遺言書を見つけたら、そのまま裁判所に持って行くようにしましょう。
ここまで遺言の検認手続について見てきました。
遺言書を保管している、または発見した人は、早めに家庭裁判所にて検認手続を受けなければなりません。
馴染みのない手続きですが、やることは簡単で、検認手続の申立をし、検認実施日に立ち会うだけです。
検認をしないでいると行政罰を受けることもあるため、必ず検認手続を受けるようにしましょう。
なお、弁護士は遺言書の検認手続の代行が可能です。
手続きの方法がよくわからない、または、忙しくて手続きに行っている時間がないという場合には、相続に詳しい弁護士に依頼するのがおススメです。