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遺産相続が起こるとき、遺産の中に預貯金が含まれていることは多いです。現金や投資信託などが含まれている場合もあります。これらの金銭的な遺産について、現在の相続法制ではどのような扱いになっているか、ご存知でしょうか?
実は、以前は、預貯金は遺産分割の対象にならないと考えられていましたが、2016年(平成28年)12月19日の最高裁判決で、預貯金は遺産分割の対象となるという判断が示されました。このようなことを聞くと、一体何のことかと思って驚く方も多いでしょう。
遺産分割における預貯金の取扱が、なぜ注目されているのでしょうか?
今回は、今までの預貯金の遺産分割方法と今注目されている最高裁判決をご紹介します。
目次
遺産の中に預貯金が含まれている場合、現在の法制度では、それは遺産分割の対象にならないと考えられています。
このようなことを聞くと、「理解できない!」と言われる方が多いです。実際に遺産分割協議の場でも預貯金を遺産分割の対象として話し合いをしているし、預貯金は当然遺産分割しているではないかと思われることでしょう。
しかし、裁判所ではそのような考えにはなっていません。
預貯金は、被相続人の死亡と同時に法定相続分に応じて当然に法定相続人のものになると考えられています。
たとえば、1000万円の預貯金がある場合に、子ども2人が相続人になっているケースを考えてみましょう。この場合、被相続人である父親が死亡すると、死亡した時点で子ども2人にそれぞれ500万円ずつの預貯金が帰属するという考え方になっています。とくに、子どもが自分たちで預貯金の分け方について話し合う必要はありません。
このような考え方のことを「当然分割」と言います。
現在の銀行や家庭裁判所での運用も、この当然分割の考え方にもとづいて行われています。
そもそも、預貯金が遺産分割の対象にならないという扱いになっているのはどうしてなのか、疑問に思う人が多いでしょう。
どこかの条文に「預貯金は遺産分割の対象にならない」と書いてあるのでしょうか?
実は、そのような条文はありません。預貯金が遺産分割の対象にならないという考え方は、過去の判例の積み重ねによるものです。
一般の感覚とは違うのかもしれませんが、法律の世界では、最高裁判所の判断内容というのは、法律の条文と同じくらい重要な意味を持ちます。最高裁の判例=条文の正しい解釈ということになるので、最高裁が判断した内容は、成文化されていなくても条文と同じようなはたらきをするのです。
そこで、最高裁判所が「預貯金は遺産分割の対象にならない」と判断した以上、そのような条文がなくても、裁判実務では当然のように「預貯金は遺産分割の対象にしない」という運用になります。そして、多くのケースでは、実社会でもこれと同様の扱いにします。
預貯金のような種類の財産のことを「可分債権」といいますが、可分債権が遺産分割の対象にならないと判断した判例に、古くは昭和29年4月8日の最高裁判例があります。
ただし、これは預貯金ではなく損害賠償請求権を相続した場合の判例です。
ほかにも平成16年4月20日の判例などでも、金銭債権は相続と同時に相続人らに分割承継されるので、遺産分割の対象とならないと判断されています。
このように、最高裁判所では、何十年もの長い間、預貯金などの金銭債権については、遺産分割の対象にならないという判断が続いてきたのです。
預貯金が遺産分割の対象にならないと判断されているとしても、最高裁はどうして預貯金が遺産分割の対象にならないと判断したのか、その理由を知りたいと思う方が多いでしょう。
預貯金が遺産分割の対象にならないのは、相続と同時に預貯金が当然に各相続人に法定相続分に応じて分割帰属してしまうからです。つまり、各相続人が法定相続分に応じた金額の預貯金を持っている状態となります。
これは、預貯金が「債権」であることと関係します。預貯金は銀行に対する「預金払い戻し請求権」であり、「損害賠償請求権」などと同じ「債権」です。預貯金はよく現金と同視されますが、債権である預貯金は物(動産)である現金とは性質が異なります。
そして、預貯金などの金銭債権は、債権の中でも分割ができる「可分債権」です。可分債権を複数の人が取得する場合、債権は、各自の頭数などに応じて当然に分割帰属すると考えられています。たとえば、100万円の債権を2人が取得する場合には、何も話し合いをしなくても当然に50万円ずつになります。
この考え方と同じ考え方が、預貯金の遺産分割の場合にも成り立ちます。預貯金は、銀行に対する「預金払い戻し請求権」という債権です。
そこで、この債権を複数の相続人が相続する場合、原則通り当然に分割帰属するので、いわゆる「共有状態」にはならないと考えられています。
これが、最高裁が預貯金を遺産分割の対象にならないと判断している理由です。ただ、純粋に法律的な解釈にもとづいた判断なので、一般社会常識とは合わなくなっている部分があります。
預貯金について、現在の銀行や家庭裁判所で当然分割を前提にした取扱をしているとすると、具体的にはどのような運用が行われているのでしょうか?以下で見てみましょう。
まず、銀行における取扱方法をご説明します。
当然分割を前提とすると、預金口座名義人が死亡したら、その時点で預貯金は当然に相続人らに法定相続分に従って分割されます。そこで、相続人らは、特に遺産分割協議をしなくても、自分の法定相続分に応じた預貯金については銀行で払い戻しができることになります。
原則はそうなのですが、ただし、相続人の誰かが先に自分の分を出金してしまうと遺産分割トラブルになることがありますので、銀行側もトラブルを避けるために、相続人が一人で請求しても支払いに応じず、相続人全員の同意を求めるケースが多いです。
次に、家庭裁判所における運用方法を見てみましょう。
家庭裁判所では遺産分割調停や審判をしますが、このとき預貯金が遺産分割の対象にならないので、原則的には遺産分割調停で預貯金の分け方を話し合ったり、遺産分割審判で預貯金の分け方を決めたりすることはできないことになります。
しかし、このようなことは現在の常識とかけ離れていますし、相続人らの期待にも反します。そこで、家庭裁判所では、「相続人全員の合意があれば、預貯金も遺産分割の対象に含めることができる」という考え方に立ち、それに従って運用をしています。
多くのケースで、相続人らは預貯金の問題も一緒に解決してほしいと考えるので、相続人全員が預貯金を遺産分割の対象にすることに同意し、預貯金についても遺産分割調停や審判で分けられる運用が行われています。
このように、現在の家庭裁判所の運用方法は、社会の常識に適合するためにもともとの原則論を曲げたものとなっているのです。
現在の預貯金と遺産分割についての法律的な考え方(当然分割)と、実際の社会常識には大きな隔たりがあり、実際に家庭裁判所でも例外的な取扱が主となっている現状があります。
このような状態が好ましくないと言うことで、最高裁判所である裁判が行われました。
この裁判では、被相続人が約3,800万円の預貯金を残して死亡したケースで、相続人が、別の相続人が受けた生前贈与などと一緒に預貯金を遺産分割の対象とするように求めた事案です。生前贈与があるのに、預貯金が半分に分割されたら、不公平ではないかということです。
この事件は、最高裁判所の中でも大法廷に回付されました。最高裁判所の事件の中でも大法廷に回付される場合は重大な事案に限られており、判例変更が行われる可能性が高いのです。
そして実際、2016年(平成28年)12月19日、預貯金は遺産分割の対象に含まれるという最高裁判決が出されました。今後は、裁判所でも金融機関でも、預貯金は当然に遺産分割の対象として手続きが進められれることになります。
そうなると、昭和29年から脈々と続いてきた当然分割の考え方による実務の取扱も、根本的に変更する必要性にせまられます。先にも説明したとおり、最高裁の判例には条文と同じくらい強力な効果があるので、今回の最高裁の「預貯金は遺産分割の対象になる」というと判断の結果、今後の実務の取扱は変更されることになります。
最高裁判所での判例とは別に、相続法制の見直しも進められています。
現在の相続法制は、かなり古い時代に作られたものなので、現代社会の感覚に合わなくなっている部分も多いです。そこで、国は、重要なポイントをピックアップして相続法制の改正をすすめているのです。
この相続法制の改正の中に、預貯金の取扱の問題も含まれています。相続法制の改正においても、預貯金を遺産分割の対象とする方向で話がすすめられています。
ただ、その場合に、遺産分割前に相続人がそれぞれ自分の法定相続分に応じた預貯金の払い戻しを受ける権利を残すかどうかについては、まだ議論が継続しているところです。
今回の最高裁判所の判例変更と同じように、国によってすすめられている相続法制の改正の動向にも注視していくべきと言えるでしょう。
【参考】相続法改正案への意見:パソコン遺言に賛成、配偶者3分の2は否定的
最高裁判例の変更や相続法制の改正によって、実際に預貯金が遺産分割の対象になると、具体的にどのような影響が出るのでしょうか?以下で考えられる状況や問題をご紹介します。
預貯金が遺産分割の対象になると、今後の家庭裁判所での運用が変わります。現在は、預貯金が遺産分割調停や審判の対象にならないことを原則として、相続人全員の合意がある場合に限り、一緒に話し合ったり審判対象にしたりという技術的な取扱をしています。
現状では、相続人のうち1人でも「預貯金については遺産分割の対象にしたくない」という人がいると、預貯金について家庭裁判所で話し合ったり、遺産分割審判で裁判官に預貯金の分け方を決定してもらったりすることができなくなります。
そうなると、特定の相続人が預貯金を取り込んでいて、その人が「預貯金は遺産分割の対象にしない」などを言い出したとき、遺産分割の手続きでは預貯金を取り戻すことができなくなって大変なことになります。具体的には地方裁判所で不当利得などにもとづいて返還請求をしないといけなくなり、このようなことは非常に不便です。
ここで、預貯金を遺産分割の対象になるとすると、このような技術的な取扱は不要となり、当然に預貯金を遺産分割の対象にすることができるようになります。
特定の相続人が遺産の預貯金を取り込んでいる場合には、その預貯金についても遺産分割審判の対象にしてもらえるので、裁判所から相手に対してその預貯金を他の相続人に分けるよう判断してもらうことができ、預貯金を返してもらうことが可能になります。
別に裁判をする必要などはなく、大変助かりますので、この点においては預貯金を遺産分割の対象にすることに大きなメリットがあると言えるでしょう。
預貯金を遺産分割の対象にすると、問題も発生します。遺産分割までは預貯金がどの相続人のものになるのかがはっきりしないことになります。
そうすると、遺産分割協議が済むまでは、各相続人は自分の法定相続分に応じた預貯金の出金をすることはできません。現在の法制度なら、被相続人の死亡と同時に各相続人が自分の法定相続分に応じた預貯金を出金して自由に使うことができたので、これによって助かった人もたくさんいましたが、今後はそのようなことができなくなるおそれがあります。
ただし、遺産分割前の預貯金の払い戻しについては、必ずしも認められなくなるとは限りません。現在の最高裁判所の判断においても、預貯金を遺産分割の対象としながら遺産分割前の法定相続分に応じた払い戻しは認める内容の決定をする可能性があると考えられています。
また、国によってすすめられている相続法制の見直しにおいても、預貯金を遺産分割の対象にするとしながら、各相続人による権利行使(法定相続分に応じた解約出金)については認めるべきだという考え方が強いです。
そこで、今後は、預貯金を遺産分割の対象とする場合でも、遺産分割前に各相続人が自分の法定相続分を出金することが認められる可能性があるので、そのことは別問題として、充分注視していく必要があります。
預貯金を遺産分割の対象にすると、相続税の納税場面で問題が起こる可能性があります。
相続税は、被相続人の死亡後10ヶ月以内に申告と納税を両方とも済ましてしまう必要があります。それに遅れると税務署から督促をされますし、利子や延滞税などが加算されてしまうおそれがあります。
相続が起こったとき、被相続人の死亡後10ヶ月以内に遺産分割が完了しない場合も多いですが、それでも相続税の申告と納税は10ヶ月以内にする必要があります。
そこで、現在では、相続開始後すぐに払い戻しを受けられる預貯金をもって、相続税の支払に充てているケースが多いです。
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しかし、ここで今回の判例変更によって、遺産分割協議が済むまで預貯金の払い戻しを受けられなくなるおそれがあります。そうなると、預貯金を相続税の支払に充てることができなくなり、相続税の支払いができなくなる件が増える可能性があります。
上記の通り、預貯金を遺産分割の対象にするとしても、各相続人による預貯金払い戻しを認める考えに落ち着いた場合にはこのような問題は発生しませんが、そうでない場合には、重大な問題になります。遺産の預貯金をもって相続税の支払ができないなら、相続人は、自分の財産を処分して相続税を支払わなければなりません。
以上のように、預貯金と遺産分割の問題は、今後の相続税支払いの場面でも大きな影響を持ってくる可能性がありますので、やはり非常に重要な問題であることがわかります。
預貯金と遺産分割対象に関する最高裁の判決と今後の考えられる展開についてご紹介しました。
従来は、預貯金は遺産分割の対象にならないと考えられており、預貯金は相続開始と同時に相続人に法定相続分に応じて分割承継されると考えられていました。
しかしこのような考え方は現代の社会常識とかけ離れていますし、家庭裁判所でも原則を曲げた例外論を適用して運用している現状があります。
そこで、最高裁判所で預貯金を遺産分割の対象にすべきという争点を含んだ審理が行われて、2016年12月、古くからの判例が変更される判決が出されました。
預貯金が遺産分割の対象になると、家庭裁判所では当然預貯金を遺産分割事件の対象にしてもらえますが、各相続人が相続開始と同時に預貯金の払い戻しを受ける事ができなくなり、相続税の支払いなどに困難を来す可能性などもあります。
預貯金と遺産分割対象の問題は、私たちの生活にも大きな影響を及ぼす可能性があるので、今後の動勢に充分注目していきましょう。
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