相続法:改正まとめ|施行日・内容別に紹介【2020年版】
この記事では、改正相続法の内容をまとめています。2019年7月1日に施行された改正についての解説の他、それぞれの施行…[続きを読む]
遺産相続が起こったとき、遺産の中に預貯金が含まれていることは多いです。現金や投資信託などが含まれている場合もあります。これらの金銭的な遺産について、現在の相続法制ではどのような扱いになっているか、ご存知でしょうか?
実は、以前は預貯金は遺産分割の対象にならないと考えられていましたが、2016年(平成28年)12月19日の最高裁決定で、預貯金は遺産分割の対象となるという判断が示されました。このようなことを聞くと、一体何のことかと思って驚く方も多いでしょう。
遺産分割における預貯金の取扱が、なぜ注目されているのでしょうか?
今回は、今までの預貯金の扱いと、今注目されている最高裁決定や改正相続法制をご紹介します。
目次
遺産の中に預貯金が含まれている場合、従来の考え方では、その預貯金は遺産分割の対象にならないと考えられていました。
このようなことを聞くと、「理解できない!」と言われる方も多いです。実際に遺産分割協議の場でも預貯金を遺産分割の対象として話し合いをしているし、預貯金は当然遺産分割しているではないかと思われることでしょう。
しかし、法的には預貯金は、被相続人の死亡と同時に法定相続分に応じて当然に法定相続人のものになると考えられていました。
たとえば1000万円の預貯金がある場合に、子ども2人が相続人になっているケースを考えてみましょう。この場合、被相続人である父親が死亡すると、死亡した時点で子ども2人にそれぞれ500万円ずつの預貯金が当然に帰属するという考え方だったのです。とくに、子どもが自分たちで預貯金の分け方について話し合う必要はありませんでした。
このような考え方のことを「当然分割」と言います。
先に述べた判例が出るまでは、銀行や家庭裁判所での運用もこの当然分割の考え方に基づいていました。
ただ、金融機関ではトラブルを避けるために相続人全員の同意がなければ払い戻しに応じないといった運用をしていました。また、家庭裁判所では遺産分割調停や審判をしますが、このとき預貯金が遺産分割の対象にならないので、原則的には遺産分割調停で預貯金の分け方を話し合ったり、遺産分割審判で預貯金の分け方を決めたりすることはできませんでした。
このようなことは現在の常識とかけ離れていますし、相続人らの期待にも反します。そこで、家庭裁判所では「相続人全員の合意があれば、預貯金も遺産分割の対象に含めることができる」という考え方に立ち、それに従って運用してきました。
このように、従来の預貯金と遺産分割についての法律的な原則(当然分割)と実際の社会常識には大きな隔たりがあり、家庭裁判所でも例外的な取扱が主となっている状態が続いていました。
そんな中で最高裁判所である裁判が行われました。
この裁判では、被相続人が約3,800万円の預貯金を残して死亡したケースで、相続人の一人が5,500万円の生前贈与を受けていたため、預貯金を遺産分割の対象とするように求めた事案です。生前贈与があるのに、預貯金が半分に分割されたら、不公平ではないかということです。
そして実際、2016年(平成28年)12月19日、預貯金は遺産分割の対象に含まれるという最高裁決定が出されました。そうなると、昭和29年から続いてきた当然分割の考え方による実務の取扱も、抜本的に変更する必要があります。今後は、裁判所でも金融機関でも、預貯金は遺産分割の対象として手続きが進められれることになります。
預貯金が遺産分割の対象とされたことで、原則として遺産分割前に預貯金の払い戻しを受けることができなくなります。
しかし、この判例の影響も受けて、2018年、約40年ぶりに民法の相続分野、及び関連法令が改正されました。
預貯金については、一定額までは家庭裁判所の許可を得ずに払い戻しを受けることが出来るようになります。
預貯金が遺産分割の対象になると、家庭裁判所での運用が変わります。従来は、預貯金が遺産分割調停や審判の対象にならないことを原則として、相続人全員の合意がある場合に限り、調停で話し合ったり審判対象にしたりという技術的な取扱をしていました。
そのため、相続人のうち1人でも「預貯金については遺産分割の対象にしたくない」と反対している人がいると、預貯金について家庭裁判所で話し合ったり、遺産分割審判で裁判官に預貯金の分け方を決定してもらったりすることができませんでした。
もし反対している相続人が預貯金を取り込んでいたとき、遺産分割の手続きでは預貯金を取り戻すことができなくなって大変なことになります。具体的には地方裁判所で不当利得などにもとづいて返還請求をしないといけなくなり、このようなことは非常に不便です。
預貯金が遺産分割の対象になると、このような技術的な取扱は不要となります。
特定の相続人が遺産の預貯金を取り込んでいる場合には、その預貯金についても遺産分割審判の対象にしてもらえるので、裁判所から相手に対してその預貯金を他の相続人に分けるよう判断してもらうことができ、預貯金を返してもらうことが可能になります。
別に裁判をする必要などはなく、大変助かりますので、この点においては預貯金を遺産分割の対象にすることに大きなメリットがあると言えるでしょう。
預貯金を遺産分割の対象にすると、相続税の納税場面で問題が起こる可能性があります。
相続税は、被相続人の死亡後10ヶ月以内に申告と納税を両方とも済ませてしまう必要があります。それに遅れると税務署から督促をされますし、利子や延滞税などが加算されてしまうおそれがあります。
相続が起こったとき、被相続人の死亡後10ヶ月以内に遺産分割が完了しない場合も多いですが、それでも相続税の申告と納税は10ヶ月以内にする必要があります。
そこで従来は、相続開始後すぐに払い戻しを受けられる預貯金をもって、相続税の支払に充てているケースが多くありました。
しかし、今回の判例変更によって、遺産分割協議が済むまで預貯金の払い戻しを受けられなくなります。
民法改正で、一定額は払い戻しを受けられますが、それほど高額ではありません。
そうなると、預貯金を相続税の支払に充てることができなくなり、相続税の支払いができなくなる件が増える可能性があります。
遺産の預貯金をもって相続税の支払ができないなら、相続人は、自分の財産を処分して相続税を支払わなければなりません。
以上のように、預貯金と遺産分割の問題は、今後の相続税支払いの場面でも大きな影響を持ってくる可能性がありますので、やはり非常に重要な問題であることがわかります。
預貯金と遺産分割対象に関する最高裁の決定と今後の展開についてご紹介しました。
従来は、預貯金は遺産分割の対象にならないと考えられており、預貯金は相続開始と同時に相続人に法定相続分に応じて当然に分割承継されると考えられていました。
しかしこのような考え方は現代の社会常識とかけ離れていますし、家庭裁判所でも原則を曲げた例外論を適用して運用してきました。
そんな中で、最高裁判所で預貯金を遺産分割の対象にすべきかという争点を含んだ審理が行われ、ついに古くからの判例が変更され、預貯金は遺産分割の対象になるとの決定が出されました。
預貯金と遺産分割対象の問題は、私たちの生活にも大きな影響を及ぼす可能性があるものです。相続時に預貯金をどうすればいいのか、金融機関での手続きや必要な出費について困ったときは相続に強い弁護士に相談しましょう。