相続人間の公平を図るために「特別受益」というルールがあります。特別受益とは何か、特別受益のある相続人がいる場合の計算…[続きを読む]
相続法改正により10年経過で特別受益・寄与分が主張できなくなる!
特別受益や寄与分が原因で遺産分割が争いとなり、結論に至るまで長期化することは珍しいことではありません。
そこで、2023年4月1日から相続法の一部が改正されました。
ここでは相続法改正が、特別受益や寄与分にどのような影響を与えるのかについてまとめておきましょう。
目次
1.民法改正前後の遺産分割についての考え方
1-1.民法改正に至るまでの考え方
相続が開始して被相続人の特定財産承継遺言がない場合には、遺産分割協議を経なければ遺産が相続人全員の共有状態となります。
一方で、相続税申告には10ヶ月という期限があり、相続登記には2024年から期限が設けられますが、遺産分割協議自体については、いつまでにしなければならないといった期限は定められていません。
しかし、遺産分割を経ないまま長期間遺産が放置されると、相続が重なって遺産の共有関係が複数になり、共有者の確認が難しくなってしまいます。
また、特別受益や寄与分についても相続人間で調整がつかず、遺産分割が長期化してしまう原因となっています。さらに争いが長期化すると、特別受益や寄与分を主張する際にも、生前贈与や寄与分についての書類が散逸し、関係者の記憶も薄れてしまい遺産分割の妨げになる可能性もあります。
1-2.民法改正の考え方
そこで、民法改正によって、相続から10年経過すると、特別受益や寄与分の主張ができないこととし、法定相続分又は被相続人の相続分を指定した遺言書に基づく指定相続分による分割のみが認められ、具体的相続分による遺産分割はできないこととしました(民法904条の3)。
そのため相続開始から10年経過すると、特別受益や寄与分を主張できなくなるため、不利益を被る相続人が発生する可能性があるのです。
しかし遺産分割協議については、依然として期限は定められていません。
裏を返せば、遺産分割において争いの原因となる特別受益や寄与分の主張に期限を設けて、早期に遺産分割を行うことを促していると言えるでしょう。
この相続法改正については、施行日である2023年4月1日以前の相続にも適用されるので、遺産分割で争っている相続人は他人事ではありません。
ただし、後述するように、経過措置が設けられています。
具体的相続分とは
民法で規定された法定相続分や被相続人が遺言書で指定した相続分とは異なり、法定相続分や指定相続分を参考に、特別受益や寄与分などの個別の事情を考慮して相続人全員が合意に至った相続分を指します。
2.10年経過後も特別受益・寄与分を主張できるケース
もちろん、相続開始から10年経過しても、相続人全員が合意に至れば、合意した具体的相続分による遺産分割は可能です。相続開始から10年経過していても、遺産分割について争いがなければ、相続人達が自主的に遺産分割することはできるのです。
また、民法904条の3にも次の通り例外が設けられており、これらに該当すれば、10年を経過しても特別受益や寄与分を主張することができます。
- 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき
- 相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6ヶ月以内に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合に、その事由が消滅した時から6ヶ月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
端的に言えば、相続開始から10年を経過する前に、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることで、この期間を経過しても特別受益や寄与分を朝廷内で主張することがきでき、遺産分割調停を申し立てることができない事情があった場合には、その事情が無くなった時から6ヶ月以内に、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることで、特別受益や寄与分を主張することができます。
3.特別受益・寄与分についての民法改正の経過措置
次のように、遺産分割調停を申し立てることで特別受益や寄与分の主張ができる猶予期間が発生する経過措置が設けられています。
- 相続発生から10年経過時、または施行時から5年経過時(2028年4月1日)のいずれか遅い時までに、相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求したとき
猶予期間には、相続開始からの経過期間と施行日との関係によって、以下3つのパターンがあります。
1.改正法施行日に既に相続開始から10年経過している:施行日から5年後までが猶予期間
2.相続開始から10年後が施行日から5年後を超えない:施行日から5年後までが猶予期間
3.相続開始から10年後が施行日から5年後を超える:相続開始から10年後までが猶予期間
この猶予期間内に家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることで、特別受益や寄与分の主張が可能になり、具体的相続分での遺産分割が可能になります。
4.2023年の民法改正が特別受益・寄与分に与える影響についてのよくある質問(FAQ)
民法が改正されて特別受益や寄与分はどうなるの?
特別受益や寄与分自体に変更はありません。
しかし、相続から10年経過すると、遺産分割では、争いの原因となる特別受益や寄与分を主張することができず、法定相続分や指定相続分による遺産分割しかできないことになります。
ちなみにこの改正相続法は、改正前に発生した相続にも適用されます。
特別受益や寄与分を主張できるケースや経過措置はないの?
相続から10年経過後も特別受益や寄与分を主張できる例外
もちろん遺産分割に争いがなく、相続人全員が合意できれば、具体的相続分による遺産分割は廃除されません。
また、相続開始から10年経過する前に、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることで特別受益や寄与分を主張することが可能となります。
経過措置
また、施行日前の相続については、次の通り経過措置が設けられています。
- 相続発生から10年経過時、または施行時から5年経過時のいずれか遅い時までに、相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求したとき
まとめ
ここまでご説明した通り、改正相続法によって、遺産分割において争いの原因となる特別受益や寄与分を主張できる期間に、相続開始から10年という期限が定められることになりました。
早めに対応しなければ、この改正相続法は、遺産分割に争いのある相続人にとって不利益となり兼ねません。
遺産分割の争いでお悩みの方は、早めに弁護士にご相談することをお勧めします。