相続するなら知っておきたい換価分割と代償分割
相続が発生したとき、実家の土地・建物のような不動産が含まれていたら、どのように遺産分割すればいいのでしょうか?今回は…[続きを読む]
「遺産分割で不動産をどう分けていいかわからない」「代償分割って聞いたけどどうすればいいの?」など、遺産分割で特に家や土地などの不動産については様々なお悩みがあると思います。
この記事では、「代償分割」という遺産分割方法についてわかりやすくご説明します。
不動産の分割で便利な方法ですので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
代償分割とは、遺産分割の方法の一つです。
簡単に言ってしまえば、そのままでは分けにくい遺産について、ある1人が相続し、他の人にお金を払う、という分割方法です。この払うお金のことを「代償金」と言います。
その他の遺産分割方法と比較しながら、もう少し詳しく代償分割についてご説明します。
遺産分割の方法は、主に次の3種類に分けられます。
遺産の形を変えずにそのまま各相続人が相続する方法です。最もわかりやすい分割方法だと思います。
実家はAさん、現金はBさん、といったように分割します。
遺産を現金化(換価)して相続する方法です。
例えば家を2000万円で売却し、Aさん1000万、Bさん1000万といったように分割します。
現物・換価分割では、資産価値が特定の人に偏ってしまったり、思い入れのある実家を売ることになってしまいます。
また、土地もそのまま分割して相続すると、共有になるか、それぞれの土地の面積が小さくなり、資産価値が減ってしまうというデメリットがあります。
そんなときは代償分割が便利です。
冒頭ご説明したとおり、代償分割は、分割しづらい家などの遺産を誰か1人が相続し、他の人にお金(代償金)を支払う方法です。
例えば、Aさんが2000万円の実家を相続し、Bさんに代償金として1000万円を支払うといったように分割します。
なお、この代償については、双方が合意すればお金以外のものでも可能ですし、分割払いも可能です。
例えば、実家を相続する代わりに、自分が元々持っていた土地を代償として渡すこともできるということです。
代償分割は、そのままでは分けにくい遺産について使われます。
例えば以下のようなものが遺産にある場合です。
代償分割は、1人が相続して他の相続人に代償金を支払うわけですから、代償金がいくらになるかは大きな争いになりやすいポイントです。
例えば実家を誰か1人が相続するとして、その実家の評価額によって代償金の額が変わります。
実家を相続する側(代償金を支払う側)は評価額を低くし、代償金を安く抑えようとしますし、代償金を受け取る側は評価額を高くし、より多くの代償金を受け取りたいと考えるでしょう。
弁護士への相談でも代償分割がまとまらないというのはよくある内容です。
代償金を支払う側にとっては、代償分割は意外と大きな負担になります。
実家を代償分割で相続することになった場合、評価額と相続人の人数にもよりますが、中古の家を買うのも同然と考えれば、いかに大きな負担になるかがイメージできるでしょう。
相続税の支払いが必要な場合にはさらに出費が重なります。
代償金に加えて相続税を支払うとなれば、少なくとも数百万円、場合によっては数千万円になることもあります。
遺産分割の際は、こうした出費をできるかについてもよく考える必要があります。
代償金を受け取る側としても、先ほどの支払う側にとっての説明がそのまま当てはまります。
例えば、実家は譲って代償金を受け取ろうと考えていても、実家を取得した相続人に支払い能力がなく、全く払ってもらえない、ということもあります。
先ほどご説明した評価額の他に、こうした実際の代償金の支払いについてもよく争われるポイントで、弁護士への相談も多いです。
代償金を払ってもらえない場合にどうすればいいかは「3.代償分割したのに代償金を払ってもらえない場合の対処法」でご説明します。
代償金をそのまま金銭で支払う場合には問題になりません。
しかし、例えば元々所有していた不動産などで支払う場合、資産の移転として譲渡所得税が課税されます(所得税法基本通達33-1の5、38-7)。
これまでご説明してきたように、代償分割にはいくつもの注意点や争いになりやすいポイントがあります。
こうした点を少しでも回避し、円滑な相続を実現するためにも、代償分割することは必ず遺産分割協議書に記載しましょう。
具体的には、どの財産を代償分割することにしたのか、財産の価額はいくらか、代償金は誰にいくら払うのか、金銭以外なら何を渡すのかといった点を記載するといいでしょう。
これらを記載することで、仮に後日争いになったとしても証拠としての遺産分割協議書があり、早期解決に繋がります。
また、遺産分割協議書に代償分割や代償金の記載がないと、代償金の支払いが贈与だとみなされ、贈与税が課税されてしまう可能性もあります。
代償金を支払ってもらえない場合、遺産分割のやり方によっていくつかの対処法があります。
公正証書以外の形式で遺産分割協議書を作成した場合、2つの方法があります。
代償金の不払いも遺産分割に関する争いですので、家庭裁判所に調停を申し立てることができます(民法907条2項、家事事件手続法244条1項、別表2第12項)。
調停委員の仲介のもと、お互いが顔を合わせることなく、冷静かつ現実的な話し合いが可能です。
遺産分割協議書では強制執行はできないため、どうしてもという場合は民事訴訟をすることになります。
遺産分割協議書に代償分割・代償金のことを記載し、かつ強制執行ができる旨を記載して公正証書で作成した場合には、これをもとに強制執行できます。
具体的には、裁判所に申し立てることで相手の財産を差し押さえ、支払を受けられます。
なお、こうした強制執行ができる内容を「強制執行認諾文言」と言います。
より万全を期す場合には、公正証書にこの文言を入れるのを忘れないようにしましょう。
遺産分割調停、審判の場合は、調停調書または審判書をもとに強制執行が可能です。
ただ、通常は遺産分割審判で代償分割にはなりません。
代償分割の概要とリスクについてわかりやすくご説明してきました。
代償分割は、誰かが相続して他の相続人に代償金を払う、一見便利な分割方法です。
しかし、代償金をいくらにするかや、代償金の支払いができないといった点で揉めやすい分割方法でもあります。
ご自身の遺産分割が代償分割でいいのか、代償金をどうするか、代償金を支払ってもらえないときなどお悩みの際は、遺産分割に強い弁護士にぜひご相談ください。