【図解】法定相続人の範囲と相続分|相続できる人が一目で分かる
親族の中で相続人になれる範囲や優先順位、その人がもらえる相続分は民法で決まっています。「結局誰がどれくらい相続できる…[続きを読む]
相続についてまだあまり知らない方でも、「相続人」という単語はなんとなく「相続する人なんだな」と分かるかと思います。
では、「推定相続人」はいかがでしょうか。色々調べてみると「法定相続人」や「共同相続人」という言葉も出てきますが、それぞれどういう違いがあるのでしょうか。
この記事では、「推定相続人」を中心に、その他の「相続人」が含まれる言葉を分かりやすくご説明します。
目次
推定相続人とは、誰かが亡くなると仮定して、その時点で相続人になると考えられる(推定される)人のことです。
つまり、相続開始前(その人が亡くなる前)に用いられる言葉です。
そして、相続が発生したときに誰が相続人になるかは民法で規定されています(民法887条、889条、890条)。
例えば、夫婦と子供2人の家庭で夫が亡くなったと仮定すると、その時点での推定相続人は妻と子供2人ということになります。
ただし、先ほどのように本来であれば推定相続人のはずの人でも、以下の場合には相続権が剥奪され、推定相続人ではなくなります。
被相続人の殺害や遺言書の偽造など、相続について非常に悪質な行いをした相続人について、相続人とはならないように定めているものです。
欠格事由という一定の場合に該当すれば、申請や請求等を経ず、当然に相続権を失います。
欠格ほどの重大さや悪質さはないものの、被相続人(亡くなった人)に対する虐待や著しい非行などがあった場合、被相続人の意思に基づいて相続権を剥奪することです。
実際には、被相続人からの請求か、遺言の記載に基づき、家庭裁判所が廃除を決定します。
「推定相続人」と「法定相続人」、どちらも似た言葉で、違う意味なのか同じなのか戸惑われた方もいると思います。
実は、この2つはほぼ同じ意味の言葉です。
法定相続人とは、法律で相続人になると定められている人のことです。
先ほど、誰が相続人になるかは民法で規定されていると述べましたが、まさにその規定されている人のことを法定相続人と呼ぶのです。
なお、配偶者は常に相続人になります(民法890条)。
その他の人は、まず子供が優先され(民法887条1項)、子供がいなければ親や祖父母などの直系尊属(民法889条1号)、それもいなければ兄弟姉妹(民法889条2号)が相続人になります。
繰り返しになりますが、推定相続人と法定相続人は用語としての違いはあまりありません。
ただし、推定相続人は「相続発生前」にしか使われません。
つまり、法律で定められた「法定相続人」という大きな概念があり、それに基づいて相続開始前(亡くなる前)に推定される相続人のことを「推定相続人」と呼ぶということです。
「相続人」という言葉は多義的です。
先ほどの法定相続人を指すこともありますし、実際に相続放棄せず相続した人のことを指すこともあります。
ただ、法律上も一般的にも、推定相続人のことを相続人とは呼びません(相続発生後に使われます)。
複数の相続人がいる場合、それぞれの相続人のことを「共同相続人」と呼びます。
これも、相続発生後に用いられる言葉です。
基本的には「法定相続人」が民法で定められており、相続開始前(亡くなる前)については「推定相続人」と呼びます。
より広い意味では単に「相続人」と呼んだり、複数人で相続する場合には「共同相続人」と呼ぶこともあります。
色々な用語があって難しいかもしれませんが、「法定相続人」が誰かをしっかり認識できていれば、相続で役立ちます。