遺留分の放棄を記した念書は有効か?

相続では、遺留分が、被相続人の望む遺産配分の障害となることがあります。例えば、親が長男に家業を継がせるために、多くの遺産を長男に相続させたい場合には、他の兄弟の遺留分が問題となります。

この場合には、他の兄弟に一定の財産を与えた上で、遺留分を放棄してもらうことが考えられます。では、この親が、長男以外の兄弟に、遺留分を放棄する旨の念書を書かせた場合に、この念書は法的な効力があるのでしょうか?

ここでは、遺留分放棄の念書について考えてみます。

1.遺留分の放棄について

遺留分放棄の念書についてご説明する前に、遺留分放棄について考えてみましょう。

1-1.遺留分放棄について

遺留分は、相続人にとって法で認められた遺産の最低限の取得割合である財産権です。その遺留分を放棄するということはその財産権を放棄して、相続人が損失を被ることを受け入れることです

しかし、遺留分権利者が遺留分を放棄したとしても、相続放棄とは違い、相続権はなくならず、被相続人が遺言書でどんなに偏った相続を望んだとしても、その遺言書に記載された遺産を取得することができ、債務も承継します。

遺留分放棄の方法は、相続開始の前後で異なります。

1-2.相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要

「相続の開始前における遺留分の放棄」には「家庭裁判所の許可」が必要です(民法1049条1項)。

相続という私人間の手続きにおいて、なぜ裁判所の許可を得る必要があるのでしょうか。

それは、当事者の自由な判断にゆだねると、被相続人が遺留分を持つ相続人に圧力を加えて遺留分を放棄させ、不当な結果になるおそれがあるため、家庭裁判所の介入によってそれを防止しようという趣旨です。

しかし、家庭裁判所に許可の申立てさえすれば、当然に許可が出るわけではありません。過去の審判例にみる許可の判断基準は概ね次のとおりです。

  • 放棄が遺留分権利者の自由意思に基づいてなされているか
  • 放棄理由に合理性があるか
  • 放棄の代償が支払われているか等
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1-3.相続開始後の遺留分放棄は自由にできる

一方で、相続開始後の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可も不要で、遺留分権利者が、侵害額請求をしなければよいだでけです。

その理由は、被相続人が亡くなっているため、不当な圧力がかかる心配がないからです。

ちなみに、遺留分侵害額請求権は、相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年で消滅してしまうため、早期に相続人間の権利関係が確定します。

2.遺留分放棄の念書は有効か

次に、遺留分放棄の念書の法的な効力について考えてみます。

2-1.相続開始前の遺留分放棄の念書は無効

前述した通り、相続開始前に遺留分放棄をするためには、家庭裁判所の許可が必要です。

そのため、相続開始前に、遺留分放棄の念書を作成したとしても、家庭裁判所の許可がなければ法的な効力がまったくありません

念書を書いた遺留権利者が遺留分侵害額請求を行ったとしても、遺留分を侵害した側は、念書を理由に遺留分相当の金銭の支払いを拒むことはできません。

遺留分は、遺留分権利者の大切な財産権であり、不当な圧力によって当事者の真意によらず放棄できないように、法は家庭裁判所の介入を定めたのです。

念書による遺留分放棄を認めてしまえば、この法の趣旨から外れてしまうことになります。

2-2.相続開始後の遺留分放棄の念書について

相続開始後であれば、相続人が、家庭裁判所の許可もいらず遺留分を自由に処分できるので、遺留分放棄の念書があれば、原則として、その念書は法的に有効となるでしょう。

遺留分放棄の念書があれば、遺留分を巡る争いを避けることができます。ただし、念書を作成して欲しいとお願いすると、書かされた相続人が気分を害し、相続人間の関係が悪化する可能性があるため、慎重な対応が必要です。

3.遺留分放棄や遺留分放棄の念書についてのよくある質問(FAQ)

遺留分放棄と相続放棄の違いは?

遺留分放棄と相続放棄とには、どのような違いがあるのでしょうか?下表にまとめておきます。

遺留分放棄 相続放棄
放棄の対象 遺留分 相続権
効果 遺留分を請求できなくなる 最初から相続人でなかったものとみなされる
相続 できる できない
他の相続人への影響 なし 他の相続人の相続分が増える
手続き要件 相続開始前 家庭裁判所の許可 できない
相続開始後 自由に放棄可能 家庭裁判所の申述受理

遺留分放棄の念書の書き方は?

では、最後に遺留分放棄の念書の書式をご紹介しておきます。とはいっても、念書には、特に決まった書式があるわけではありません。ただし、被相続人の特定と、念書の作成年月日、作成者が特定できるよう署名・押印はあったほうがいいでしょう。

念書

私山田一郎は、被相続人山田太郎(〇〇年〇月〇日出生、○○年〇月〇日死亡)の相続財産について、遺留分侵害額請求権を行使しないことを約束いたします、

〇年〇月〇日

住所
氏名            印

4.まとめ

ここまで、遺留分放棄の念書は有効か?についてご説明してきました。遺留分は、被相続人の最終的な意思表示である遺言をもってしても侵すことのできない強い権利です。そのため、遺留分の放棄については、家庭裁判所の許可という法定の手続きが定められており、司法が介入して遺留分権利者の立場を保護することとしています。

このように、遺留分の扱いについては、様々な難しい問題もあるため、遺留分放棄をしてもらいたい方も、遺留分放棄を検討している方も、詳しい専門家に相談して、慎重に対応することをおすすめします。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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