生命保険金は相続放棄しても受け取れる?受領後も相続放棄できる?

相続放棄 死亡保険金

相続放棄しても生命保険金(死亡保険金)を受け取ることはできます。

ただし、中には、受け取れない生命保険金もあります。すでに受け取った場合はどうなるかなども交えて解説します。

なお、死亡保険金と生命保険金はほぼ同義に用いられることが多いため、この記事では、亡くなったときに受け取れる保険金について「生命保険金」と統一します。

1.相続放棄しても生命保険金を受け取れる

相続放棄すると、すべての相続財産を受け継ぐことはできません。一切の遺産を相続することを放棄するからです。

ただし、相続放棄しても生命保険金(死亡保険金)を受け取ることはできます

なぜかというと、生命保険金は、受取人の固有の財産だからです。つまり、相続とは関係なく、被保険者が亡くなったら受取人が指定された金額を受け取るという契約なのです。

よって、相続放棄しても生命保険金を受け取ることはできます。受け取るとき、遺言書や遺産分割協議書も必要ありません。

ただし、生命保険の契約の内容によっては、相続放棄すると受け取れない場合もあります。

1-1.受け取り可能かどうかは、受取人の指定で異なる

生命保険の保険金を受け取ることができるかどうかは、その生命保険金(死亡保険金)が相続の対象となる「相続財産」か否かによります

生命保険金が「相続財産」であれば相続放棄で受け取れなくなりますし、「相続財産」でなければ相続放棄しても受け取れます

そして、生命保険金が相続財産か否かは、その保険契約で受取人がどのように指定されているかによって異なります。

受取人の指定の仕方には次の3つがあり、結論だけ言えば下の図のとおりになります。

死亡保険金 相続放棄

以下では、それぞれのパターンについて何故そうなるのか、注意点等を解説していきます。

2.相続放棄しても受け取れる生命保険金

まずは、相続放棄してももらえる生命保険金についてです。以下の2パターンの場合です。

  • ①受取人を個人名で指定している生命保険
  • ②受取人を「相続人」と指定している契約

2-1.受取人を個人名で指定している死亡保険

これは一番よくあるケースで、保険金の受取人を「相続 太郎」のように被相続人以外の個人名で指定している場合です。

この場合は、生命保険金は相続財産ではありませんので、相続放棄しても受け取ることができます

なぜ相続放棄しても受け取れる?

受取人を指定した保険契約は、被相続人(保険契約者)と保険会社との間で、受取人に「ある権利」を与える合意が成立しています。

「ある権利」とは、「被相続人(被保険者)が死亡したときに、受取人が保険会社に対して直接に死亡保険金を請求する権利」です。

具体例
被相続人(保険契約者・被保険者)A
保険会社B社
受取人C
死亡保険金1000万円

保険はAとB社の間で契約されますが、AB間で、「Aが死んだらCがB社に1000万円を請求する権利」をCに与えると合意するのです。

契約するABからみれば、Cは第三者にもかかわらず、利益を受け取ることになりますので、このような契約を「第三者のためにする契約」と呼びます(民法537条)。
受取人を特定の個人に指定した保険契約は、この第三者のためにする契約なのです。

第三者のためにする契約と保険法

この第三者のためにする生命保険について、保険法では次のように定められています。

保険法42条(第三者のためにする生命保険契約)
保険金受取人が生命保険契約の当事者以外の者であるときは、当該保険金受取人は、当然に当該生命保険契約の利益を享受する。

これは、第三者のためにする契約であることを前提として、生命保険では受取人が「利益を享受する意思」を表示することさえ不要で、「当然に」保険金を請求する権利を取得するとしているわけです。

このように、当然に取得する権利ですから、相続とは無関係です。生命保険の死亡保険金の受取人に指定された人は、保険金を受取る固有の権利を取得することになります。

被相続人の死亡という事実が条件となっているために、一見、相続によるものと間違えそうです。
しかし、受取人の権利は「相続」によって発生したのではなく、生命保険契約という第三者のためにする契約によって発生したもので、被相続人の死亡は契約内容の条件のひとつに過ぎないのです。

そして、この結論は、受取人として指定された特定の個人が相続人であっても、相続人以外の人であっても変わりません。

したがって、受取人を「鈴木太郎」のように被相続人以外の特定の個人名で指定している死亡保険金は、相続放棄をした人でも受け取ることができます。

以上の点は、判例も同じ考え方をしています(最判平成14年11月5日、最決平成16年10月29日など)。

2-2.受取人を「相続人」と指定している契約

受取人が「相続人」としか指定されていない契約もあります。
保険証券の受取人欄に「相続人」と記載した場合だけでなく、あらかじめ約款に「被保険者死亡の場合はその相続人が受取人になる」と定められた養老保険の場合等もあります。

この場合も相続財産とならず、受取人は相続放棄しても死亡保険金を受け取れるのが原則です。

なぜ「相続人」と指定されている契約で保険金を受け取れる?

このケースでは、先ほど解説した、受取人が特定の個人名で指定されているケースと同様に、「第三者のためにする契約」に該当するかどうかが問題になります。

仮に、受取人を「相続人」とした契約が、「被相続人がいったん権利を取得し、改めて相続人に相続させたい」という趣旨であるとすれば、第三者のためにする契約ではありません。

しかし、直接に権利を取得させることができるのですから、通常は、あえて遠回しな方法を選択する意思はないでしょう。

そこで、受取人に指定された「相続人」とは、特定の人を指していると考えられます(最判昭和40年2月2日)。

「相続人」はどの時点の相続人か

では指定された「相続人」が受取人として直接権利を得るとして、どの時点の「相続人」なのでしょうか。
以下の2つが考えられます。

  • 保険契約時点の推定相続人
  • 死亡時点の法定相続人

これについては、特別の事情がない限り、「死亡時点の法定相続人」とされています(前掲最高裁判決)。

したがって、受取人を「相続人」と指定している契約の場合、生命保険金は相続財産ではないので、相続放棄をした人も受け取ることができます。

3.相続放棄したら受け取れない生命保険金

次は、相続放棄したら、もらえない生命保険金についてです。以下のパターンの場合です。

3-1.受取人を被相続人(被保険者)自身としている契約

レアケースですが、この場合だけは、死亡保険金を相続財産とするのが一般的です(家族法判例百選4版169頁)。
つまり、相続放棄すると受け取れなくなります

契約の当事者である被相続人(被保険者)自身が受取人なので、保険会社は、被相続人自身に生命保険金を支払う義務を負っています。
しかし、被相続人は亡くなっているため、相続人はがこの権利(生命保険金請求権)を「相続」によって引き継ぐことになるのです。

したがって、被相続人(被保険者)自身を受取人としている生命保険金は、相続財産ということになり、相続放棄をした人が受けとることはできません。

ただ、生命保険金は家族に残すために契約することが通常ですから、受取人を被相続人自身とするケースはほとんどないでしょう。

4.生命保険金を受け取った後に相続放棄できるか

では、生命保険金を受け取ってしまった後で、相続放棄をすることはできるのでしょうか?
こちらも、すでに説明したのと同様に、下記2パターンであれば、生命保険金を受け取った後でも、相続放棄できます。

  • ①受取人を個人名で指定している生命保険
  • ②受取人を「相続人」と指定している契約

一方、こちらのパターンでは、生命保険金を受け取った後では、相続放棄できません。

  • 受取人を被相続人(被保険者)自身としている契約

相続放棄できるかどうかで重要なのは、単純承認となるか否かです。

生命保険金の受け取りが単純承認となれば相続放棄はできず、単純承認でなければ相続放棄できます。

4-1.単純承認とは

相続人は、3ヶ月の熟慮期間内であれば(民法915条1項)、相続放棄を行うことで遺産の権利義務から免れたり、限定承認を行うことで相続する債務(借金等)を遺産の範囲内に限定したりすることができます(民法922条)。

つまり3ヶ月の熟慮期間内は、相続の効力は未だ不確定なのです。

単純承認とは、この不確定な相続の効力を確定させる制度です。
単純承認をした相続人は、財産を相続すると同時に、被相続人の債務も承継しなくてはならず、もはや相続放棄はできません(民法920条)。

単純承認となる行為

では、相続人が生命保険金を受け取ったら、それは単純承認となるのでしょうか。

民法は、単純承認となる行為として次のように規定しています。

民法921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。(以下略)

そこで、相続人が生命保険金を受け取ることが「相続財産の全部又は一部を処分したとき」にあたるかが問題です。

4-2.生命保険金が相続財産でなければ単純承認とならない

受取人を個人名で指定している生命保険、または、「相続人」と指定している契約の保険金は、相続財産ではないので、相続人が死亡保険金を受け取っても単純承認にはあたらず、相続放棄できます

4-3.生命保険金が相続財産の場合は単純承認となる

他方、被相続人自身が受取人となっている保険契約では原則として単純承認にあたります。

単純承認は、相続する意思の表明であると理解するのが一般的です。
「相続財産の全部又は一部を処分」する行為も、相続する意思の表れた行為として単純承認になるということです。

典型的には、遺産の不動産を売却してしまったとか、遺産の現金を使ってしまったなどの行為が、単純承認となるパターンですが、被相続人の債権を取立てて受け取った行為も「処分」として単純承認にあたります(最判昭和37年6月21日)。

被相続人の相続財産である生命保険金の受け取り

では、生命保険金の受け取りはどうでしょうか。

生命保険金を受け取るには、保険会社に対し保険金請求書を提出して請求します。

被相続人が受取人となっている場合は、死亡保険金の請求権を相続した相続人として請求するので、自分が相続したことを証明するための戸籍謄本類も添付資料として提出します。
保険会社は、書類を点検し、請求者が相続人であることを確認してから相続人名義の口座に送金して支払うのです。

このような相続人の行為は、まさに相続する意思を表明したものと言えるでしょう。
したがって、被相続人が受取人となっている契約の死亡保険金を受け取る行為は、相続財産の処分行為に他ならず、単純承認と認められるため、原則として相続放棄はできなくなります

相続放棄したいなら、被相続人が受取人の生命保険金は受け取らない

ただし、処分行為と言えるかどうか、相続財産全体の規模や各種の事情を考慮して判断するべきだという意見も強くあります。

被相続人の預金を解約して墓石の費用にあてた行為は処分行為だとして相続放棄を許さなかった第一審をくつがえして、相続放棄を認めた高裁の裁判例もあります(大阪高決14年7月3日)。

このように、厳密には、常に必ず相続放棄できなくなるとまでは言えず、事案による個別判断となります。
ただ、古いとはいえ上記昭和37年の最高裁判例があり、相続放棄が認められなくなる危険性を考えれば、被相続人が受取人となっている場合は、安易に死亡保険金を受け取るべきではありません。

どうしてもこのような契約の生命保険金の受取りが必要な場合は、相続放棄できないことを覚悟するべきか、弁護士に相談することをおすすめします。

5.その他の保険金などについて

5-1.生命保険契約の解約返戻金

生命保険契約の解約返戻金は、保険契約を解約した後に、支払い済みの保険料等を精算して支払われるもので、保険契約の当事者が受領する金銭です。

被相続人が生前に生命保険の解約手続をおこなっていたときに、その解約返戻金の実際の支払時期が被相続人の死亡後であっても、それは被相続人が受け取るべき金銭ですので、解約返戻金は相続財産です

したがって、解約返戻金を受領すると単純承認となり、相続放棄できなくなります。

5-2.医療保険の入院給付金など

医療保険の入院給付金は、被保険者が入院したときに、日数などに応じて一定の金額が支払われるものです。

生命保険と同様に、受取人を被相続人自身ともできますし、家族などとすることも可能です。
したがって、医療保険の給付金が相続財産となるかどうかは、死亡保険金と同様に受取人の記載次第です。

6.相続放棄しても、生命保険金には相続税がかかる

相続財産ではない生命保険金は、相続放棄しても受け取れると述べてきましたが、相続税については、生命保険金も相続財産とみなして総則税がかかります。

相続税は必ずかかるわけではなく、相続財産の金額が、「3000万円+法定相続人の数×600万円」(基礎控除額)を超えると、その超えた分に対してかかります。生命保険金も含めて、相続財産が基礎控除額を超えていれば、相続税が発生します。

【姉妹サイトの関連記事】相続税理士相談Cafe:相続税の基本 基礎控除について知る

6-1.相続税には生命保険金の非課税枠がある

生命保険金は、残された家族の生活の保障という意味合いがありますので、相続税には生命保険金の非課税枠があります。

生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数

相続放棄をしても、この計算式では、相続放棄していないものとして、法定相続人の人数に含めて計算します

6-2.相続放棄した人には、非課税枠を適用できない

ただし、相続放棄をした人には、非課税枠が適用されませんので、その人の相続税は高くなります。

どういうことか、具体例で見ていきましょう。

【例】
法定相続人は、妻・長女・長男
それぞれ、1000万円ずつ生命保険金を受け取った
長男は相続放棄
他にも相続財産があり基礎控除額を超えている

相続放棄

このとき、非課税枠の計算は次のようになります。

生命保険金の非課税枠=500万円×3人=1500万円

通常なら、この金額を3人で、受け取った生命保険金の金額に応じて按分するのですが、今回は次男が相続放棄をしていますので、妻と長男だけで按分します。

相続放棄 生命保険金

妻の課税対象金額 =1000万円-1500万円×(1000万円/2000万円)=250万円
長女の課税対象金額=1000万円-1500万円×(1000万円/2000万円)=250万円
長男の課税対象金額=1000万円(非課税枠の適用なし

相続税の計算は省略しますが、生命保険金の分だけですと、妻と長男が25万円、次男が100万円となります。

相続放棄をした次男だけは、非課税枠を適用できないため、相続税が高くなります。

相続放棄と生命保険金に関するFAQ

相続放棄をしても生命保険金をもらえますか?

生命保険の保険金の受取人が以下のパターンなら、相続放棄しても生命保険金を受け取ることができます。生命保険金は受取人の固有財産だからです。

  • 受取人を個人名で指定している生命保険
  • 受取人を「相続人」と指定している契約

一方、以下のパターンでは、相続放棄したら、生命保険金を受け取ることができません。生命保険金は相続財産だからです。

  • 受取人を被相続人(被保険者)自身としている契約

生命保険金をもらった後でも、相続放棄できますか?

生命保険の保険金の受取人が以下のパターンなら、生命保険金をもらった後でも、相続放棄できます。相続財産ではないからです。

  • 受取人を個人名で指定している生命保険
  • 受取人を「相続人」と指定している契約

一方、以下のパターンでは、生命保険金をもらった後では、相続放棄できません。生命保険金は相続財産だからです。

  • 受取人を被相続人(被保険者)自身としている契約

相続放棄をしても医療保険の保険金をもらえますか?

医療保険の保険金の受取人が、被相続人以外の人になっていれば、相続放棄をしても保険金を受け取れます。

ただ、医療保険の保険金の受取人が、被相続人自身になっていれば、相続放棄をしたら保険金を受け取れません。

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