相続放棄とは~手続と費用・デメリットなどを解説!
相続が起こったとき、資産がプラスになることだけではありません。被相続人が借金などの負債を残して亡くなった場合には、相…[続きを読む]
相続に関連する財産の引き継ぎ方法は色々な種類があります。
遺贈、死因贈与、生前贈与、そして通常の相続…それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
このうち、今回は遺贈にスポットを当て、相続や死因贈与との違い、遺贈の種類や遺贈する際の注意点について解説します。
目次
遺贈とは、遺言によって財産の全部又は一部を特定の人に無償で譲渡することをいいます(民法964条)。
遺言によって財産を譲渡する人のことを「遺贈者」、財産を譲受する人のことを「受遺者」といいます。
受遺者は相続権を持つ人はもちろん、相続権を持たない人あるいは法人でも構いません。
また、遺贈は単独行為といって、遺贈者の一方的な意思表示のみで可能です。つまり、受遺者との合意はいりません。
一方で、受遺者は遺贈を放棄することができます。
遺贈による財産の具体的な分配方法として「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。
包括遺贈とは、たとえば次のように、財産の全部または一定の割合を指定する遺贈のことをいいます。
包括遺贈の場合、受遺者は3か月以内に財産を受け取るか否かを家庭裁判所に申述しなければなりません。
3か月以内にいずれの申述もしなかったときは、単純承認としてプラスの財産もマイナスの財産も全て受け取るものとみなされます。
この点は相続・相続放棄と同じ考え方です。
割合的包括遺贈の場合は、具体的に誰がどの財産を引き継ぐかまでは決まっていませんから、遺産分割協議が必要です。
ここでも、受遺者が相続人のような立場になる点で、相続と同じような考え方になります。
特定遺贈とは、たとえば次のように、特定の具体的な財産を指定する遺贈のことをいいます。
特定遺贈の場合はいつでも放棄が可能です。また、家庭裁判所への申述も不要です。
放棄する場合は相続人等に対して放棄する旨を伝えるだけで足ります。ただし、後日の争いを防ぐため内容証明郵便を利用しましょう。
もっとも、相続人等から受遺者に対して「遺贈を受け取るか放棄するか」と催告された場合は、期間内に回答しなければ遺贈を承認したものとみなされます(民法987条)。
特定遺贈の対象となった財産については受遺者の物となりますが、受遺者が相続人であって他の相続財産がある場合は遺産分割協議が必要です。
包括遺贈、特定遺贈は財産の具体的な分配方法です。
そして、それぞれの方法について、次のように遺贈に条件をつけることができます。これを負担付き遺贈といいます(民法1002条)。
遺贈では遺言(遺言書)によって指定された人が財産を引き継ぎます。
他方、相続では相続人と決まっており、順番や範囲も民法で決められています。
遺贈は遺言によってするものですから、当然遺言が必須です。
他方、相続では遺言はなくても引き継ぐことができます。
相続税(※)、不動産取得税(※)、登録免許税(※)については以下の表をご参照ください。
※相続税が課税されるのは「受遺者、相続人が取得した財産の価格>基礎控除額」の場合です。
※不動産取得税は「課税標準額×税率」で計算されます。税率は、土地、建物とも2021年3月31日までは3%です。
※登録免許税は固定資産税評価額を基準とします。
不動産取得税 | 登録免許税 | |
---|---|---|
相続人に特定遺贈 | 課税なし | 4/1000 |
相続人に包括遺贈 | 課税なし | 4/1000 |
第三者に特定遺贈 | 課税あり | 20/1000 |
第三者に包括遺贈 | 課税なし | 20/1000 |
相続 | 課税なし | 4/1000 |
死因贈与とは、人の死亡を原因として、財産を無償で譲渡することを内容とする贈与契約のことです(民法554条)。
財産を譲渡する人を「贈与者」、譲受する人を「受贈者」といいます。
あくまで契約ですから、両者の合意が必要です。
また、死亡を効力の発生原因とする点は遺贈と同じですし、負担付死因贈与も可能(民法553、554条)です。
遺贈は遺言により行います。また、遺贈者と受遺者の合意は必要ありませんが、受遺者は放棄が可能です。
他方、死因贈与は贈与者と受贈者との間の合意(契約)が必要で、口約束でも可能です(ただし、後の争いを防ぐため、書面にするのが一般的です)。
契約である以上、原則として契約を取り消す(放棄する)ことはできません。
遺贈の遺言は15歳から可能です(民法961条)。
他方、死因贈与は契約であり、法律行為ですから、原則として20歳から可能(民法4条)です。未成年者(20歳未満の者)が行うには原則として法定代理人の同意が必要です(民法5条)。
遺贈は、再度遺言書を作成することによって、前の遺言書の全部又は一部の内容を撤回することが可能です(民法1022条)。
死因贈与の場合も撤回は可能です。
しかし、たとえば負担付死因贈与の場合で、受贈者がすでに義務の一部を履行している場合(一定期間介護をしているなど)は撤回できません。
相続税、不動産取得税、登録免許税については以下の表をご参照ください。
不動産取得税 | 登録免許税 | |
---|---|---|
相続人に遺贈 | 課税なし | 4/1000 |
第三者に遺贈 | 課税あり(特定遺贈の場合) | 20/1000 |
死因贈与 | 課税あり | 20/1000 |
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された相続財産の一定の割合のことをいいます。
遺贈や死因贈与では、相続人以外の人に相続人の相続分を超える財産を引き継ぐことが可能です。しかし、それでは本来財産を受け継ぐ権利のある相続人が全く財産を引き継ぐことができないおそれが出てきます。
そこで、民法では相続人の権利や利益を守るために相続人が相続できる最低限の取り分を「遺留分」という形で認めています。
遺留分を侵害する遺贈や死因贈与も一応は有効です。
しかし、遺贈や死因贈与によって遺留分を侵害すると、受遺者、受贈者が遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受けるおそれがあります。
受遺者、受贈者がこうしたトラブルに巻き込まれないよう、遺贈、死因贈与する際は遺留分を侵害していないかどうかもきちんとチェックする必要があります。
相続には、遺贈、死因贈与、生前贈与、相続等、様々な選択肢があります。
それぞれの違い、メリット・デメリットをよく考え、ご自分に最適な選択肢を取るようにしましょう。
どの方法がいいのか迷った場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。