遺贈とは|遺贈の種類から相続、贈与との違い、注意点まで
相続に関連する財産の引き継ぎ方法は色々な種類があります。 遺贈、死因贈与、生前贈与、そして通常の相続…それぞれどのよ…[続きを読む]
遺言を作成する際に「この土地と建物だけは確実に長男に譲りたい」という希望を持っているものの、どうやって遺言を書いたらいいか分からないという方もいらっしゃると思います。
また、相続人の方も「○○に相続させる」と遺言に書かれていたら、それは遺産分割でどうすればいいのか、その人がそのままもらうのか等、気になることは多いでしょう。
このように特定の財産を特定の相続人に相続させる遺言を「特定財産承継遺言」といいます。
この記事では、特定財産承継遺言とは具体的にどのような遺言なのか、その効果はどのようなものなのか、特定財産承継遺言を作成する際の注意点などについて解説します。
目次
特定財産承継遺言とは、遺産に属する特定の財産を相続人の一人または数人に相続させる旨の遺言をいいます。
法律的には、遺産分割方法の指定をした遺言と考えられています。
簡単に言えば「長男に○○の不動産を相続させる」といった内容の遺言のことです。
この特定財産承継遺言によって財産を受け取る相続人を受益相続人といいます。
また、以前はこの記載内容から「相続させる旨の遺言」と呼ばれていましたが、2019年7月1日に施行された改正民法では「特定財産承継遺言」と呼ばれるようになりました。
厳密に言えば、相続させる旨の遺言と特定財産承継遺言は完全にイコールではなく、相続させる旨の遺言であっても特定財産承継遺言にあたらないものもあります。
相続が発生したとき、相続人が確定的に権利を取得するためには、本来は遺産分割協議や遺産分割調停などが必要となります。
しかし、特定財産承継遺言のように遺産分割方法を定めた遺言がある場合、相続人はその遺言に拘束され、原則としてこれと異なる遺産分割はできません。
そのため、特定財産承継遺言があるときは、遺産分割手続きを経ずに対象財産が相続開始時に受益相続人に帰属することとされています。
例えば、特定財産承継遺言によって家を長男に相続させる場合、長男は何もしなくても遺言者が死亡すると同時にその不動産の所有権を取得することになります。
特定財産承継遺言は、ある特定の財産を特定の人に渡すという点で遺贈と似ていて、間違えられることもよくあります。
遺贈であれば例えば「○○の不動産をAに遺贈する」のように記載されます。
しかし、特定財産承継遺言と遺贈は実は様々な違いがあり、これを間違えるとトラブルの原因になることもあり、注意が必要です。
以下で順番にご説明します。
遺贈は相続人を対象とすることもできますが、通常は相続人以外の第三者を対象としてなされます。
しかし、特定財産承継遺言は相続人のみを対象とすることができ、相続人以外の第三者を対象とすることはできません。
つまり、第三者に財産を譲りたい場合には遺贈によるほかありません。
第三者に渡せないと聞くと不便なようにも感じるかもしれませんが、実は相続人に特定の財産を渡す場合は、特定財産承継遺言のほうがメリットが多いです。
特定財産承継遺言によるメリットとしては、主に次の3点が挙げられます。
なお、登記の際に必要となる登録免許税は、相続の場合は評価額の0.4%、遺贈の場合は2%とされていますが、相続人への遺贈については相続と同じ0.4%とされているため、この点では特定遺贈と特定財産承継遺言に違いはありません。
特に注意しなければならないのは、相続財産に債務(借金等)があったり、他の相続人との争いを避けたい等、様々な事情で相続放棄するときです。
遺贈と特定財産承継遺言とでは、相続放棄が及ぼす影響が全く異なります。
受益相続人が相続放棄すると、特定財産承継遺言によって指定された財産を取得できません。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。相続人でない以上、相続財産を受け取ることはできません。
そして、特定財産承継遺言であっても形式的には「相続」で、指定された財産も「相続財産」である以上、相続放棄して相続人ではなくなった人は受け取れない、ということです。
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一方、亡くなったときに遺言によって贈られるので誤解されがちですが、遺贈は「相続」ではありません。
したがって、相続人が遺贈されたときは、遺贈を受け取りつつ相続放棄することも可能です。
遺贈が相続でない以上、相続放棄して相続人ではなくなったとしても影響がないからです。
とはいえ、遺贈が信義則違反で無効とされる場合もあります。
例えば財産をすべて相続人に遺贈し、借金については相続放棄すれば、借金の返済を免れることができますが、こうした場合は無効とされます。
特定財産承継遺言で不動産を相続する場合、その受益相続人が単独で登記申請できます。
一方、遺贈の場合は、他の相続人全員と共同して登記申請しなければなりません。
特定の人に不動産等の大きな財産を渡すことは争いの原因になりやすいですが、登記の段階でも「他の相続人が協力してくれない」といった問題が発生します。
また、民法改正以前は遺言執行者が登記を行うことは認められていませんでしたが、改正民法からは遺言執行者も登記を行うことができるようになりました。
遺言を残す場合は、弁護士に相談して遺言執行者になってもらうと、争いを防ぎやすくなります。
特定財産承継遺言で受益相続人となった人は、法定相続分より多くの財産を受け取ることが多いでしょう。
しかし、例えば不動産で法定相続分を超えて相続する場合、現実的には登記(対抗要件)が必須です。
登記をしないと、相続人以外の第三者には受け取った不動産の権利を主張できないからです(民法899条の2第1項)。
身近な例で言えば、例えば不動産を売却するとき、住まずに賃貸するとき等、自分に登記がなければ取引相手が見つかりません。
悪質な例では、登記しない間に他の相続人が法定相続分に応じて第三者に売ってしまうということもあります。
こうなると、もはや全体の返還を要求することはできません。
したがって、特定財産承継遺言で受益相続人となった場合、できるだけ早く登記することが大切です。
なお、対抗要件が必要となるのは第三者との関係においてのみです。
相続人の間では、受益相続人が権利を取得したことを対抗要件なくして主張できます。
特定財産承継遺言で対抗要件が必要なのは、2019年7月1日以降に被相続人が死亡した相続です。2019年6月30日以前に被相続人が死亡した相続では、特定財産承継遺言による不動産の取得は登記がなくとも第三者に権利を主張できます。
特定財産承継遺言の書き方によっては、次のように3つに解釈が分かれることがあります。
このように解釈が分かれる遺言だと、相続人同士でもめる原因となってしまいます。
特に、特定財産承継遺言が結果として相続分の指定を伴う場合(上の解釈の1と3)、債務の負担割合についても変わってしまいます。
債権者に対しては債権者の承認がなければ債務の負担割合は法定相続分と変わらないものの、相続人の間では誰がどれだけの債務を負担するのかをめぐって争いになってしまうことが考えられます。
自分の相続人なら大丈夫だろうと安心せずに、遺言の解釈をめぐって相続人が揉めることがないよう明確な遺言を作成しておくことが重要です。
特定財産承継遺言であっても、遺留分を侵害された他の相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
また、特定財産承継遺言によって承継する財産も、特別受益にあたると考えられます。
特定財産承継遺言は、特定の財産を特定の相続人に承継させることができるので、相続人の誰かに確実に財産を譲りたいときには最も適した方法です。
しかし、遺言は意外とパターンや書き方が複雑です。
適切な書き方をしなかったがために相続人が揉めてしまうという事態にならないよう、少しでも書き方に不安を感じたら弁護士に相談しましょう。
また、相続人としても、遺言を見て不安に思ったら争いになってしまう前に弁護士に相談することをおすすめします。