遺留分侵害額請求をされたらどうすればいい?法律上の問題と対応方法

遺留分 請求されたら

親が遺言書を残しており、子どもたちのそれぞれが相続する遺産を明確に決めておいてくれた。これなら相続争いは起きないと安心していたら、突然他の相続人から「遺留分侵害額請求」を受けてしまった…。

こうした事例はしばしば見受けられます。

この「遺留分侵害額請求」に応じる必要はあるのでしょうか。
また、このような請求に応じないと、どうなってしまうのでしょうか。

遺留分侵害額請求について正しい判断を行うためには、正しい法的知識を備えておく必要があります。
この記事では、遺留分侵害額請求をされた場合の法律関係と対応方法について解説します。

1.遺留分侵害額請求とは?

まず、遺留分侵害額請求がどのような請求なのかについて解説します。

1-1.遺留分について

遺留分とは、各相続人が、相続財産の中から最低限相続できることが保障されている割合をいいます。

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たとえば、複数の法定相続人がいるにもかかわらず、一人の相続人に対して全部の遺産を相続させるということが遺言で決められていたとします。
この場合、このままでは他の相続人は全く相続財産を相続できません。

遺留分を有している相続人にとっては、自分が受け取る権利を持っていたはずの遺留分を相続できない事態が発生しています。
これが「遺留分が侵害されている」状態です。

遺留分を侵害された相続人は、侵害された割合に相当する金銭の支払いを、過剰に遺産を相続した者(受遺者)に対して請求することができます(民法1046条1項)。
遺贈に限らず、生前贈与・相続分の指定・特定財産承継遺言によって遺留分の侵害が生じた場合も同じです。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。

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1-2.正当な遺留分侵害額請求は拒否できない

遺留分は、一定の相続人に認められた法律上の権利です。
したがって、正当に遺留分侵害額請求を受けた場合には、遺留分侵害額相当の金銭を支払う義務があります。

無視したり放置したりせずに正しく対応することが重要です。放置するリスクについては、後述します。

2.遺留分侵害額請求が正当であるかどうかのチェックポイント

では、遺留分侵害額請求が正当であるかどうかについては、どのようにして確認すればいいのでしょうか。
以下では遺留分を請求されたときのチェックポイントを解説します。

2-1.遺留分を有するのは、配偶者・子・直系尊属のうち相続人である者

まず、請求者が遺留分を有する者であるかどうかについて確認します。

遺留分を有するのは、「兄弟姉妹以外の相続人」です(民法1042条1項)。
つまり、配偶者、子(代襲相続人である孫などを含む。以下同じ。)、直系尊属のうち、相続人である者が遺留分を有することになります。

遺留分として保障される割合は、次のとおりです。

  • 相続人が直系尊属だけの場合:法定相続分の3分の1
  • その他の場合:法定相続分の2分の1

配偶者、子、直系尊属であっても、相続人にあたらない場合には、遺留分はありません。
たとえば、以下の者は相続人に当たらないため、遺留分を有しません。

  • 子がいる場合の直系尊属
  • 相続放棄をしている者
  • 相続人の欠格事由(民法891条)に該当する者
  • 推定相続人の廃除(民法892条)を受けた者

2-2.遺留分侵害額請求権の消滅時効は1年間

相続後の時効

遺留分侵害額請求を受けた場合であっても、遺留分侵害額請求権の消滅時効が完成している場合には、消滅時効を援用すること(権利が消滅していると主張すること)で支払わなくていい場合があります。

遺留分侵害額請求の消滅時効期間は、「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」です(民法1048条前段)。
この期間が経過していれば、消滅時効が完成していることになります。

遺留分侵害額請求を受けた際には、消滅時効の援用ができるかどうかを確認するようにしましょう。

なお、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知らないままであっても、相続開始から10年が経過すれば時効になります(民法1048条後段)。

遺留分侵害額請求された後の時効

また、上の期間内にいったん遺留分侵害額請求の意思表示があれば、遺留分について金銭債権が発生することになり、この債権は一般の債権として、遺留分侵害額請求の意思表示から5年間で時効により消滅します(民法166条1項1号)。

したがって、遺留分侵害額を請求するとの通知を受けたものの、その後5年間相手が何らのアクションも起こしてこなかったという場合は、すでに遺留分侵害額請求権は時効消滅している可能性があります。

2-3.本当に遺留分の侵害があるか(遺留分の計算)

遺留分侵害額請求が正当なものであるかを判断するには、請求額どおりの遺留分の侵害が本当にあるのかを計算して確認する必要があります。

遺留分の計算は、相続財産の評価額、遺留分の割合、特別受益の有無など、民法のルールに厳密に従って行う必要があります。

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そのため、計算が複雑になることも多く、正しい計算を行うためには法律の専門知識が不可欠です。
正しく計算できているかどうかわからないという場合には、弁護士に依頼して遺留分侵害額を代わりに計算してもらうのが最も安心でしょう。

3.民法改正による遺留分のルール変更

2019年7月1日付で施行された改正民法により、遺留分侵害額請求に関するルールが変更されました。
以下ではその変更点について解説します。

また、相続が発生した時期が法改正の前か後かによって取り扱いが異なります
以下では、法改正前後でどのように取り扱いが異なるかについても併せて解説します。

3-1.遺留分に関するルールの変更点

2019年7月1日の改正民法施行より前は、遺留分侵害額請求権は「遺留分減殺(げんさい)請求権」と呼ばれていました。

旧「遺留分減殺請求」の場合

遺留分減殺請求権の場合には、遺留分を侵害する限度で、遺贈や贈与の効力が「失効」し、遺留分権利者に最初から帰属していたものとして扱われます(これを「物権的効果」と呼びます)。

つまり、遺留分減殺請求された受遺者・受贈者は、遺贈や贈与で取得した財産のうち遺留分に相当する「割合」を、家なら家の共有持分権という、「現物で」返還する必要がありました

「割合」に相当する金額を金銭で価額弁償して現物返還義務を免れることもできましたが(旧民法1041条)、支払える現金がない場合は、「割合」の現物返還請求に従わなくてはならないため、遺産が遺留分権利者との共有財産となったり、分散してしまったりする場合が多かったのです。

しかし、それでは遺産が被相続人にとって不本意な形で分割されてしまったり、企業オーナーが株式を一人の相続人に集中させて事業を承継させることが困難となったりするデメリットが指摘されていました。

改正後の「遺留分侵害額請求」

こうした問題を受けて、2019年7月1日の改正民法施行以降の遺留分侵害額請求権では、遺留分侵害額に相当する「金銭」の支払いしか要求できないというルールに変更されました。

これにより、たとえ支払える金銭がない場合でも、遺産の現物返還を強制されることはなくなったわけです。

3-2.相続の発生時点によって適用されるルールが異なる

法改正前後のどちらのルールが適用されるかは、相続が発生したタイミングによって決まります。

2019年6月30日以前に発生した相続

2019年6月30日以前に相続が発生した場合は、法改正前のルールが適用されます。

つまり、遺留分を侵害された者は「遺留分減殺請求」を行うことになり、受遺者・受贈者が金銭で支払えない場合は、現物の返還を拒むことができません

2019年7月1日以降に発生した相続

これに対して、2019年7月1日以降に相続が発生した場合には、法改正後のルールが適用されます。

つまり、遺留分を侵害された者は「遺留分侵害額請求」を行うことになり、精算はすべて金銭により行われ、現物の返還はありません

4.遺留分を請求された場合によくある質問(FAQ)

寄与分を理由に遺留分の請求を断ることはできないの?

寄与分とは、法定相続人が相続財産の維持・形成に特に貢献した場合に、その貢献度に応じて遺産を多く取得することを認めた制度です。

一方で遺留分の請求は、受遺者・受贈者に対して行います(民法1046条1項)。したがって、遺留分と寄与分とは無関係であり、加えて寄与分を理由に遺留分の請求を拒否することは、法律上も認められておらず、法的根拠がありません。

残念ながら、寄与分を理由に遺留分の請求を拒否することはできません。

遺留分を支払わず放置するとどうなるの?

遺留分を支払うべきかどうか判断するには、まず、遺留分侵害額請求が正当なものであるかどうかを判断する必要があります。

もし判断を誤って無視したり放置したりしてしまうと、最終的には裁判所における調停や訴訟などの法的な手続きに移行する可能性が高く、訴訟を無視し続けると、相手側の主張が全面的に認められ、財産を差し押さえされてしまう可能性があります。

また、具体的な金額を明示した遺留分侵害額請求を受けた場合は、請求を受けた日の翌日から法定利率による遅延損害金が発生するため、放置すればするほど支払額が大きくなってしまうことにも注意が必要です。

遺留分は遺産の評価額で変わる

重要なのは、遺留分について自分で判断しないことです。遺留分侵害額請求の問題は法制度の中でも特に難解な分野なので、素人判断は著しく危険です。

そもそも遺留分は遺産全体に対する割合ですから、いくらが遺留分侵害額となるかは、各遺産をいくらと評価するかに左右されます。

遺産が現金や預貯金だけであれば遺産の評価は容易ですが、通常は、遺産中に不動産や非上場株式、貴金属類、美術品、骨董品など、その価値の評価が分かれる財産がありますから、正しい遺留分侵害額かどうかを一義的に判定することは困難です。

実際に、ほとんどの事案では、交渉や調停などにおいて、個々の遺産がいくらなのか、全体の遺産総額がいくらなのかをめぐって攻防が行われ、金額をすりあわせて妥協点を探ることになるのです。

専門的な知識がない方には難しいことですので、弁護士に相談することをお勧めします

遺留分を分割払いすることはできる?

正当な遺留分侵害額請求を受けた場合でも、請求者に対して支払う金銭をすぐには準備できないという場合もあるでしょう。
その場合は、まず請求者に対して支払いを待ってもらえないか、分割払いに応じてもらえないかなどを交渉することは可能です。

請求者が交渉に応じてくれない場合であっても、請求を受けた者は、裁判所に対して支払いの全部または一部について相当の期限を許与するよう求めることができます(民法1047条5項)。

5.まとめ

遺留分侵害額請求は、相続をめぐる法律問題の中でも特に複雑な制度であり、法律の専門家の力を借りないと解決が困難な領域です。

一般の方では、「遺留分侵害額として、○○万円をお支払いください」との通知を受けても、そもそも自分が遺留分を侵害しているのか否か、仮に侵害したとしても要求額が正しい金額なのかを判断することはできないでしょう。

ぜひ、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士であれば、相手の要求が正しいか否かを判別し、代理人として交渉や調停を行い、ご自身にとって最も望ましい解決へ導いてくれるでしょう。

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監修・執筆
阿部由羅(あべ ゆら) 弁護士
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで、各種の法律相談を幅広く取り扱う。webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
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