遺留分を渡したくない…どうする?|遺留分を渡さない3つの方法

遺留分を渡したくない。どうする?

ご自分の遺産をどのように配分したいかは、誰しも意見をお持ちでしょう。遺言書の中で、遺産をどのように配分しようとも被相続人の自由です。

しかし、遺言書にご自分の望みを託しても、遺言書通りになるとは限りません。兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という法律で認められた最低限の遺産取得割合があるからです。遺留分は正当な権利であるため、請求されると、遺留分相当の金銭を請求者に渡さなければならないのです。

例えば、ご自分の非嫡出子に遺産を残したくないと、嫡出子のみに遺産を相続させるとした遺言書を遺しても、非嫡出子から遺留分侵害額請求を受ければ、嫡出子は遺留分相当の金銭を非嫡出子に支払わなければなりません。

とは言え、何も方法がないわけではありません。どうしても遺産を渡したくない相続人がいるときに、どうすればいいかをご説明します。

1.遺留分を渡さない方法

最初に、遺留分をまったく渡さない方法について考えてみます。

1-1.相続開始前(生前)の遺留分放棄

遺留分放棄は、相続開始の前後にかかわらずすることができます。推定相続人に、相続開始前に遺留分を放棄してもらっておけば、遺言書に偏った相続を希望する旨を記しても、遺留分侵害額請求を行うことができなくなります。

ただし、被相続人の立場が強いため推定相続人が不当に遺留分を放棄させられる可能性があることから、法律上、相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要とされており(民法1049条1項)、次のポイントについて厳しい審査が行われることになります。

  • 本人の意思であること
  • 合理的かつ必要性がある理由であること
  • 放棄の代償を得ていること

上記の通り、あくまで遺留分放棄をする本人の申立てによらなければならず、放棄の代償を十分に得ているかどうかなどを審査されるため、超えなければならないハードルは高いと言えるでしょう。

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1-2.遺言書の「付言事項」を活用する

遺留分を請求しないよう、ご自分の想いと共に遺言書の「付言事項」に記しておく方法も考えられます。

付言事項には、法的な効果がないため、遺留分を請求するかどうかは、付言事項の内容と、遺留分権利者次第であり、確実性には欠ける方法です。

しかし、遺言者の思いが、遺留分権利者に正しく伝われば、遺留分の請求を諦めてくれる可能性はあるでしょう。

2.遺留分を減らす方法|生前にできる遺留分対策

次に、遺留分を多少なりとも減らしておく方法を考えてみることにしましょう。

2-1.養子縁組により相続人を増やして遺留分を減らすやす

養子縁組をして推定相続人を増やし、遺留分を減らす方法は、あまり好ましくはありませんが、理論的には有効なものです。

養子も相続人になることができるため、養子が多ければ多いほど1人あたりの相続分が減ります。
相続分が減るということは遺留分も減るということです。

例えば、相続人が子供2人のときの遺留分は1人あたり1/4です。
そこに、養子を1人取って相続人が合計3人になれば、1人あたりの遺留分は1/6に減ることになります。
加えて、養子1人を追加すれば相続人は合計4人となり、遺留分は1人あたり1/8とさらに減ります。

ただし、実質的に親子関係を形成する意思がないと判断されると、養子縁組が無効となる可能性があります。

2-2.生命保険金を使った遺留分対策

遺産を渡したい推定相続人を生命保険金の受取人として、生命保険に加入する方法もあります。

生命保険に加入して、掛金を支払えば資産が減ることで、相続時の遺産総額を減らすことができ、延いては遺留分の額も減少させることができます

さらに、被相続人が亡くなったために支払われた保険金は、受取人の固有財産となるため、遺留分の請求対象とはなりません

ただし、あまりにも多額の生命保険金が一部の相続人に支払われた場合には、保険金が特別受益に準じて持ち戻しの対象となる可能性があります(最高裁平成16年10月29日決定)。

また、被相続人契約者兼被保険者の場合には、みなし相続財産として、相続税の課税対象となってしまいます。もっとも、生命保険金については、相続税の非課税枠(※)があるため、それを有効に活用するといいでしょう。

生命保険金の相続税非課税限度額=500万円×法定相続人の数

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2-3.資産を生前贈与したうえで相続放棄してもらう

遺産を渡したい推定相続人に、資産を生前贈与し、相続開始後には相続放棄をしてもらい、贈与した資産を遺留分の計算の基礎から外すという方法も考えられます。

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)。相続人に対する生前贈与は10年、相続人以外の者に対する生前贈与は1年経過すると、遺留分の基礎財産に算入されることがなくなります(民法1044条1項、3項)。従って、早めに生前贈与をしておき、相続放棄してしまえば、遺留分権利者は、請求することができなくなるのです。

ただし、贈与者と受贈者双方が、遺留分の侵害を知って生前贈与を行うと、1年以上前に行われた生前贈与についても、遺留分計算の基礎財産として算入されるめ(民法1044条1項後段)、相続放棄により相続人が減ることで遺留分が増え、生前贈与も遺留分計算の基礎に算入されてしまうという事態に陥ってしまいます。

また、生前贈与については、贈与税などの税金にも気を付けなければなりません。

3.遺留分の請求権を喪失するケース

最後に、遺留分を含めて相続権を喪失してしまう、相続廃除と相続欠格について触れておきます。

3-1.相続廃除

廃除とは、相続権を遺留分も含めて剥奪する制度です。

生前に廃除の請求をするか、遺言で廃除を定めることで、相続人を廃除できることがあります(民法892条、893条)。

しかし、相続廃除をするためには「廃除原因」が必要となり、廃除の請求をした場合も、遺言で廃除を定めた場合にも、家庭裁判所でも厳しい審判を受けなければなりません。

相続人の行為が一定の行為に該当すると、当然に相続権が失われます。この制度を「相続欠格」と言います。相続欠格の制度や相…[続きを読む]

3-2.相続欠格

遺言書の偽造や変造といった欠格事由に該当すると、相続人となることができなくなります(民法891条)。相続欠格者は相続人ではななくなるため、遺留分もありません。

ただし、次に挙げる欠格事由に該当することが必要になるため、被相続人となる方が、生前にできることは何もありません。

  1. 故意に被相続人又は自己の先順位の相続人を死亡させるか死亡させようとして刑に処せられた場合
  2. 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発又は告訴しなかった場合(責任能力のない者・配偶者・直系血族は除く)
  3. 詐欺又は強迫によって被相続人が遺言をすること、遺言を撤回・変更等をすることを妨げた場合
  4. 詐欺又は強迫によって被相続人に遺言をさせ、撤回、変更等をさせた場合
  5. 被相続人の遺言を偽造、変造又は破棄した場合
相続人の相続権を遺留分を含めて奪うことができる制度があります。それが「廃除」です。廃除について、対象者や廃除原因から…[続きを読む]

遺留分の請求を考える際には、相続廃除・欠格は、いずれも代襲相続が可能だという点が問題となります。相続人が相続廃除されるか、欠格事由に該当しても、子どもなどの代襲相続人がいれば、遺留分の請求が可能になってしまいます。

4.遺留分を渡さない方法についてのよくある質問(FAQ)

遺留分を放棄する念書を書かせたけど効力はある?

前述した通り、相続開始前の遺留分放棄については、家庭裁判所の許可が必要となります。

遺留分は放棄するといった念書があったとしても、法的な効力はまったくありません。

したがって、相続開始後にその念書をもって、遺留分侵害額請求を拒否することはできないことになります。

詳しくは、「遺留分の放棄を記した念書は有効か?」をご一読ください。

遺留分を渡したくない場合にも弁護士に相談したがほうがいいの?

ここまで解説した通り、遺留分を渡さないというのは簡単ではありません。

遺留分を渡さない方法にはいくつかありますが、ハードルが高いうえに、法律の知識も必要になります。現実に遺留分対策を実行される場合には、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

まずはご自分にあった弁護士を探してみてはいかがでしょうか。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
弁護士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続に関する記事を250以上作成(2022年1月時点)。
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