札幌市で国際相続に対応している弁護士

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札幌市で国際相続に強い弁護士

が1件見つかりました
  • 北海道・札幌市
    相続について多数の案件の経験から、ご依頼者にとってベストでスマートな解決をご提案いたします

    当事務所に所属する弁護士は多数の案件に対応してきており、年間処理件数は500件、累計で5,000件を超える相談実績を誇ります。着実に確かな実績を積んでまいりました。

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    住所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西2丁目1-1 カメイ札幌駅前ビル7F
    アクセス

    地下鉄「さっぽろ」駅 徒歩1分

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札幌市の相続の発生状況

札幌市は、大通公園、円山動物園といった全国的に有名な観光名所のほか、ラーメンやスープカレーといったグルメでも知られます。特に中央区は、札幌市の中心部に位置し、官庁や企業のビルが立ち並ぶ札幌市の中核となっている一方で、時計台などの旧跡も残されています。

190万人を超える人口を擁し、その分、令和2年には、20,146件(※)の相続も発生しています。

※【出典】「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」|総務省

札幌市における相続事情

北海道の裁判所は、札幌、旭川、釧路、函館の4つの管轄に分かれています。

そのうち、札幌家庭裁判所管轄エリアの相続事情は、次の通りとなっています。

令和2年家事審判・調停事件の事件別新受件数

審判事件
全国 札幌 全国に占める割合
推定相続人の廃除及びその取消し 198 4 2.02%
相続の限定承認の申述受理 675 20 2.96%
相続の放棄の申述の受理 234,732 6,027 2.57%
遺言書の検認 18,277 362 1.98%
遺言執行者の選任 2,427 64 2.64%
遺留分の放棄についての許可 778 9 1.16%
遺産の分割に関する処分など 1,857 51 2.75%
寄与分を定める処分 441 4 0.91%
特別の寄与に関する処分 21
調停事件
遺産の分割に関する処分など 12,760 295 2.31%
寄与分を定める処分 524 13 2.48%
特別の寄与に関する処分 298 4 1.34%

【出典】「司法統計」|裁判所

札幌市の弁護士事情

北海道の弁護士会は、「「旭川弁護士会」、「釧路弁護士会」「札幌弁護士会」「函館弁護士会」の4つで組織されており、それぞれ以下の人数が所属しています。札幌には、ご覧の通り、北海道の弁護士8割近くが札幌に事務所を構えていることになります。

弁護士会名 人数
旭川弁護士会 78
釧路弁護士会 82
札幌弁護士会 826
函館弁護士会 53
合計 1,039

ただし、弁護士にも得意・不得意があります。是非、このページで、札幌市に事務所を開く相続に強い弁護士をお探しください。

※【参考サイト】旭川弁護士会釧路弁護士会札幌弁護士会函館弁護士会

【参考】札幌市内の相続関連機関一覧

札幌市内の相続に関連する各種機関の連絡先一覧をまとめました(2021年12月現在)。ただし、変更される可能性があることをご了承ください。

機関名 住所 TEL
北海道弁護士連合会 〒060-0001
札幌市中央区北1条西10丁目
札幌弁護士会館7F
011-281-2428
札幌弁護士会 〒060-0001
札幌市中央区北1条西10丁目
札幌弁護士会館7F
011-281-2428
札幌司法書士会 〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西13丁目
中菱ビル6F
011-281-3505
札幌市役所 〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
011-211-2036
札幌大通公証役場 〒060-0042
札幌市中央区大通西4丁目1番地
道銀ビル10階
011-241-4267
札幌中公証役場 〒060-0042
札幌市中央区大通西11丁目
4-63 登記センタービル5階
011-271-4977
札幌法務局 〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目1番1
札幌第1合同庁舎1階・2階
011-709-2311
(代表)
札幌家庭裁判所 〒060-0042
札幌市中央区大通西12丁目
011-221-7281
(代表)

北海道札幌市の弁護士についてよくある質問

北海道札幌市の弁護士の費用相場はどのくらいですか?

相続案件を弁護士に依頼する場合、費用は案件の内容と弁護士事務所によって異なります。遺産分割であれば、一般的には、着手金が20~30万円程度、また報奨金として、得た利益の一定の割合になります。 相続放棄であれば、5~10万円程度です。 遺留分侵害額請求であれば、着手金が10万円~30万円程度、また報奨金として、得た利益の一定の割合です。

北海道札幌市の弁護士にはどんなことを依頼できますか?

遺言書の作成、相続対策、遺産分割、相続放棄、遺留分侵害額請求など、基本的には、相続にかかわるどんなことでも弁護士に相談・依頼することができます。弁護士は代理人になることができますので、依頼者の代わりに、遺産分割協議に出席したり、相続放棄の手続などを行うことができます。