弁護士法人札幌パシフィック法律事務所について

相続について多数の案件の経験から、ご依頼者にとってベストでスマートな解決をご提案いたします
当事務所に所属する弁護士は多数の案件に対応してきており、年間処理件数は500件、累計で5,000件を超える相談実績を誇ります。着実に確かな実績を積んでまいりました。

対応分野

  • 遺言作成
  • 遺産分割協議
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺産分割の調停/訴訟
  • 相続財産の調査
  • 相続人の調査
  • 相続放棄
  • 遺言執行者の就任
  • 不動産相続
  • 事業承継
  • 国際相続

費用

初回相談無料
①遺言書作成 手数料11万円~(税込)
②遺産分割 着手金22万円~(税込) 成功報酬3.3%~(税込)
③相続放棄 着手金5.5万円~(税込)

弁護士法人札幌パシフィック法律事務所(札幌弁護士会所属)は、佐々木 光嗣(ささき こうし)が代表弁護士を務める、2018年2月1日に設立したまだ新しい事務所です。

2021年4月20日には、より利用しやすい事務所を目指し、JR札幌駅から徒歩5分という現在の札幌駅前に移転しました。

事務所名に冠した「パシフィック」は「太平洋」という意味ですが、原義は「平和な、穏やかな」です。
皆様の平和な暮らしを守り、太平洋の荒海のようなトラブルを平穏な状態に戻すための道しるべとなるようにと命名いたしました。

弁護士法人札幌パシフィック法律事務所について

当事務所は、弁護士2名と事務スタッフ8名の体勢(2021年7月現在)で、常にチームプレーで解決に当たります

土曜日のご相談にも対応

営業時間は、平日9:30~18:00、土曜日が10:00~17:00と、土曜日も平常営業しているため、お仕事が休みの日に合わせたご相談や週末のご連絡にも対応可能です。

年間処理件数500件、累計5,000件を超える相談実績

当事務所に所属する弁護士は多数の案件に対応してきており、年間処理件数は500件、累計で5,000件を超える相談実績を誇ります。

着実に確かな実績を積んでまいりました。

相続問題に対する当事務所の取り組み

相続案件についても、多数の案件の経験値から、ご依頼者にとってベストでスマートな解決をご提案させていただきます。

1.遺産分割協議における問題解決

遺産分割協議が争いになってしまうことは、相続財産の多寡にかかわらず発生します。特に、相続人が特別受益や寄与分を主張する場合は尚更です。

相続人間の協議で上手くいかない場合は、弁護士の介入によって解決できることがあります。もちろん、紛争の予防として相続開始前からご相談いただくことも可能です。

当事務所に遺産分割協議の代理をご依頼いただくと、次のようなメリットがあります。

相続人の調査や遺産調査を任せることができる

相続の開始後に遺産分割をするには、相続人や相続財産を特定しなければならず、そのためには調査をしなければなりません。

当事務所は、相続に伴う資料の収集や遺産の調査など、手間暇のかかる作業にも迅速に対応し、漏れなく正確に調査します。

遺産分割協議に参加する必要がなくなる

弁護士は、ご依頼者様の代理として遺産分割協議に参加することができます。
ご依頼者様は、他の相続人と直接顔を合わせる必要がなくなり、精神的負担が軽減されます。

ご依頼者様の利益を最大限に引き出すように、当事務所の弁護士が代理人として遺産分割協議に参加させていただきます。

調停・審判になっても適切な対応ができる

もちろん、協議がもつれて調停審判になっても、当事務所の弁護士が責任もって代理人として対応しますので安心です。
証拠を基に、ご依頼者様に最大限有利になるように主張を展開します。

将来紛争になることを予防できる

当事務所が遺産分割協議に介入し協議がまとまれば、最終的に遺産分割協議書を作成し、将来紛争が再発することを予防します。

遺産分割協議の解決事例

当事務所の介入により解決に至った遺産分割協議の事例に次のようなものがあります。

親の遺産約1億円を兄弟が独り占めし、あろうことかご依頼者様に対して相続放棄をするように強要してきたため、ご相談にいらっしゃいました。
しかし、当事務所の介入によって、ご依頼者様は正当な相続分に相当する約5,000万円を取得することができました。

相談前
親の遺産約1億円を共同相続人である兄弟が独り占めし、相続を放棄するように強要していた

相談後
弁護士が代理人として相手方と交渉し、正当な相続分約5000万円を確保

2.遺留分侵害額請求に強い

民法では、兄弟姉妹以外の相続人について「遺留分」と呼ばれる最低限取得することができる相続財産の割合を保障しています(民法第1042条)。

被相続人の遺言書によってこの遺留分を侵害された相続人は、侵害した相続人に対して「遺留分侵害額請求権」を行使し、自分の遺留分相当の金銭を取得することができます。

しかし、相続人本人同士でこの権利を行使しても、拒絶されたり、無視されたりする可能性があります。
そんなときには、是非弁護士にご相談ください。

当事務所でも、遺留分については多数のご相談をいただき、解決に貢献してまいりました。
中でも印象に残っているのが、次に挙げる事例です。

遺留分の解決事例

被相続人が自筆証書遺言を遺されていたため、相続人となったご依頼者様は一切財産を取得できない状態でご相談にいらっしゃいました。

しかし、当事務所が介入したことで、ご依頼者様の遺留分相当額である約500万円を取得することができました。

相談前
被相続人の自筆証書遺言の存在により、一切の財産をもらえない状態

相談後
弁護士が代理人として遺留分侵害額請求権を行使し、遺留分約500万円を確保

もちろん、遺留分侵害額請求を受けてしまわれた相続人のご相談にも応じております。

3.相続放棄手続きのお手伝い

相続人は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も承継します。マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は相続放棄を検討する必要があります。

相続放棄は、相続人が自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません(同法915条)。
しかし、相続が開始すると、相続人は被相続人の葬儀や遺品の整理といったものに忙殺され、3ヶ月というのはあっという間に経過してしまいます。

そのうえ、相続放棄をするには、必要書類を添付して「申述書」を家庭裁判所に提出しなければなりません。

そこで、こういった相続人の方々をサポートするために、当事務所では相続放棄の申述の代行もさせていただきます。

相続放棄の解決事例

被相続人が突然お亡くなりになったため、800万円の借金を承継してしまうことにお悩みになった相続人の方からご依頼をいただきました。

そこで当事務所は、借金を相続せずに済むように、相続人全員の相続放棄の代行を行いました。

相談前
被相続人の突然の死亡により、約800万円の借金が残る状態

相談後
弁護士が相続放棄の申述の手続を代行し、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹の関係者全員について借金を支払わなくてよいように処理

相続放棄は、被相続人の借金から晴れて相続人を解放してくれます。そのためには相続発生後できるだけ早めのご相談が肝心です。

弁護士費用・報酬について

当事務所の弁護士報酬については次の通りの体系となっておりますが、初回の相談料については無料とさせていただいております。

ご依頼内容 着手金(税込) 成功報酬(税込) 実費
遺言書作成 11万円~ なし 公正証書遺言の場合、別途、公証人費用等が発生
遺産分割手続 22万円~ 獲得した遺産の3.3~17.6% 1万円~
相続放棄 5.5万円 なし 1万円~

※ 同じ被相続人からの相続財産を複数の共同相続人が相続放棄する場合、値引きがあります。

明朗な報酬体系を心掛けており、ご依頼の際にはお見積りを差し上げておりますので、ご不明な点は、お気軽にご質問ください。

早期のご相談が解決への近道

相続発生から時間が経過してしまうと、関係者との連絡が取りにくく、財産も分散されてしまい解決が困難になってしまうことがあります。相続開始から早めにご相談いただくことが解決への近道となります。

「遺産分割協議がうまくいかない」「自分の遺留分が侵害されているが、取り合ってもらえない」といった相続に関するお悩みをお持ちの方は、できるだけお早めにご相談ください。

弁護士法人札幌パシフィック法律事務所
事務所詳細
事務所詳細
弁護士 佐々木 光嗣 (ささき こうし) 札幌弁護士会 No.47063
鈴江 遼 (すずえ りょう) 札幌弁護士会 No.61671
本村 正伍 (もとむら しょうご) 札幌弁護士会 No.62991
住所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西2丁目1-1 カメイ札幌駅前ビル7F
対応エリア 札幌市
アクセス

地下鉄「さっぽろ」駅 徒歩1分
JR「札幌」駅 徒歩5分

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定休日 日曜・祝日
対応エリア 札幌市
「弁護士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続に強い弁護士に依頼するメリットは?

相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。

遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?

遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。

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