横浜市で国際相続に対応している弁護士

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横浜市の相続の発生状況

神奈川県の横浜市は、中華街や赤レンガ倉庫、八景島シーパラダイスといった多数の観光名所を抱えています。また、300万人を超える人口を擁し、その分、令和2年には、33,704件の相続も発生しています。

山手町や、たまプラーザといった高級住宅地には、富裕層が居住していますが、相続は、何も富裕層に限った問題ではありません。

【出典】「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」|総務省

横浜市における相続事情

神奈川県は、横浜家庭裁判所が4つの支部を統括し、すべてのエリアが横浜家庭裁判所の管轄となっており、統計データも、同様の扱いとなります。

令和2年度家事審判・調停事件の事件別新受件数

審判事件
全国 横浜 全国に占める割合
推定相続人の廃除及びその取消し 198 12 6.06%
相続の限定承認の申述受理 675 52 7.70%
相続の放棄の申述の受理 234,732 13,057 5.56%
遺言書の検認 18,277 1,644 8.99%
遺言執行者の選任 2,427 176 7.25%
遺留分の放棄についての許可 778 69 8.87%
遺産の分割に関する処分など 1,857 115 6.19%
寄与分を定める処分 441 32 7.26%
特別の寄与に関する処分 21 1 4.76%
調停事件
遺産の分割に関する処分など 12,760 841 6.59%
寄与分を定める処分 524 35 6.68%
特別の寄与に関する処分 298 38 12.75%

【出典】令和2年度「9  家事審判・調停事件の事件別新受件数  家庭裁判所別」|裁判所 司法統計

横浜市の弁護士事情

神奈川県弁護士会には、2021年3月31日現在、1741名の弁護士が所属しており、そのうち、横浜市にある神奈川県弁護士会本部には、1,231名と多くの弁護士が所属しています(※)。

ただし、弁護士にも得意・不得意があります。是非、このページで、横浜市に事務所を開く相続に強い弁護士をお探しください。

※【出典】「会員数の推移」神奈川県弁護士会

【参考】横浜市内の相続関連機関一覧

横浜市内の相続に関連する各種機関の連絡先一覧をまとめました(2021年11月現在)。ただし、変更される可能性があることをご了承ください。

機関名 住所 TEL
神奈川県弁護士会 〒231-0021
横浜市中区日本大通9番地
045-201-1881
(代表)
神奈川県司法書士会 〒231-0024
横浜市中区吉浜町1番地
045-641-1372
横浜市役所 〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
045-664-2525
(コールセンター)
博物館前本町
公証役場
〒231-0005
横浜市中区本町6-52
本町アンバービル5F
045-212-2033
横浜駅西口公証センター 〒220-0004
横浜市西区北幸1-5-10
JPR横浜ビル4階
045-311-6907
関内大通り公証役場 〒231-0047
横浜市中区羽衣町2-7-10
関内駅前マークビル8階
045-261-2623
みなとみらい公証役場 〒231-0011
横浜市中区太田町6-87
横浜フコク生命ビル10階
045-662-6585
尾上町公証役場 〒231-0015
横浜市中区尾上町3-35
横浜第一有楽ビル8階
045-212-3609
鶴見公証役場 〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央四丁目32番19号
鶴見センタービル202号室
045-521-3410
上大岡公証役場 〒233-0002
横浜市港南区上大岡西1-15-1
camio(カミオ)ビル4階403-2号室
045-844-1102
横浜地方法務局 〒231-8411
横浜市中区北仲通5丁目57番地
横浜第2合同庁舎
045-641-7461
(代表)
横浜家庭裁判所 〒231-8585
横浜市中区寿町1-2
045-345-3463
(家事手続案内)

神奈川県横浜市の弁護士についてよくある質問

神奈川県横浜市の弁護士の費用相場はどのくらいですか?

相続案件を弁護士に依頼する場合、費用は案件の内容と弁護士事務所によって異なります。遺産分割であれば、一般的には、着手金が20~30万円程度、また報奨金として、得た利益の一定の割合になります。 相続放棄であれば、5~10万円程度です。 遺留分侵害額請求であれば、着手金が10万円~30万円程度、また報奨金として、得た利益の一定の割合です。

神奈川県横浜市の弁護士にはどんなことを依頼できますか?

遺言書の作成、相続対策、遺産分割、相続放棄、遺留分侵害額請求など、基本的には、相続にかかわるどんなことでも弁護士に相談・依頼することができます。弁護士は代理人になることができますので、依頼者の代わりに、遺産分割協議に出席したり、相続放棄の手続などを行うことができます。