弁護士 内藤幸徳(浅田・加藤法律事務所)について
対応分野 |
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費用 |
【遺産分割】 協議:着手金22万円 調停:着手金33万円 審判:着手金44万円 報酬金:取得する遺産の11% 【遺言無効訴訟】 着手金:33万円 報酬金:無効とされる遺言に定める遺産の11% 【遺言書作成】 手数料:22万円 【成年後見】 成年後見の申立て代理手数料:22万円 |
私たちに依頼するメリット |
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弁護士 内藤幸徳からのご挨拶
私、内藤幸徳は、祖母の介護をしながら司法試験に合格し、弁護士登録後には介護福祉経営士2級の資格も取得した経歴を持っています。
そのため、相続問題だけでなく、成年後見、任意後見、家族信託、虐待問題などまで幅広くご相談いただけます。
当職が所属する浅田・加藤法律事務所は、銀座線「虎ノ門駅」、都営三田線「内幸町駅」から徒歩5分、「虎ノ門ヒルズ駅」から徒歩2分とアクセスの良い場所にあります。
アットホームな雰囲気で、些細なことでもご相談いただける事務所でありたいと考えており、土日祝日や営業時間外のご相談、出張相談なども、事前にご予約いただくことで積極的に承っています。ぜひお気軽にご相談ください。
内藤幸徳がご提案する相続の事前対策
冒頭で述べました「介護福祉経営士」とは、地域ニーズに対応する新しいサービスを開発するなど、良質な介護福祉サービスを提供して介護福祉を基盤とした改革を進め、安定した介護福祉事業経営を実現する資格です。
そんな資格を持った当職には、以下のような相続対策について相談いただけます。
任意後見・法定後見
高齢化社会においては、認知症などを患ってしまい判断能力を失う方・低下する方が増えています。
判断能力が低下した方がしっかりと相続の準備をするための制度として、法定後見制度と任意後見制度が存在します。
- 法定後見制度
法律上、判断能力が低下した方の身上監護をする法定後見制度が存在します(サポートされる方の判断能力の低下に伴って、補助人・保佐人・成年後見人の3つが存在します)。しかし、法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に選任の申し立てを行わなければなりません。 - 任意後見制度
任意後見も法定後見と同様に、サポートされる方の身上監護が主な目的となっています。判断能力が低下する前に、被後見人と後見人とがサポートする内容についてあらかじめ公正証書で契約を交わすことで、任意後見制度の利用が可能になります。
法定後見制度と任意後見制度の大きな違いの1つは、法定後見制度では本人のために積極的な資産運用ができないのに対し、任意後見制度では契約に定められる範囲内で積極的な資産運用ができることです。
とはいえ、任意後見制度でも、判断能力が低下した際に任意後見人が手伝いを始めるためには、速やかに任意後見監督人の選任の申立てを家庭裁判所にしなければなりません。
法定後見制度では家庭裁判所への選任申し立てに、任意後見制度では公正証書による契約締結や家庭裁判所への後見監督人の選任申し立てに、法的な知識が必要になります。
当職は、後見制度の経験・実績が豊富であり、後見人となることもお引き受けしています。
ご家族が認知症などを患ってお悩みの方や、認知症に事前に備えたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
家族信託
もう一つの認知症対策として脚光を浴びているのが「家族信託」です。
家族信託とは、委託者がご自分の資産を受託者に信託し、受託者が資産を管理・運用・処分することで、信託財産から生まれる利益を受益者が享受する仕組みです。
受託者には弁護士などの専門家を選ぶことができず、ご家族などの親しい方を選ぶことから「家族信託」と呼ばれています。
この家族信託は2007年の信託法改正施行によって登場した比較的新しい制度で、実例が少なく、法律の解釈も定まっていない部分があるため、詳しい専門家が少ないことが問題点です。
しかし、当職であれば、この家族信託の相談にも対応可能です。
認知症対策としての家族信託
法定後見制度では積極的な資産運用ができず、任意後見では契約で定めた範囲内でのみ資産運用が可能です。
一方「家族信託」では、資産運用を主な目的としています。そのため、受託者が自分の判断で信託財産の管理・運用・処分をすることが可能となっています。
家族信託を始めるには、委託者と受託者とが判断能力のあるうちに契約を交わさなければなりません。しかし、一旦信託契約を交わしてしまえば、委託者が認知症で判断能力を失ったとしても受益者は継続して利益を得ることができます。
相続対策としての家族信託
家族信託は認知症対策以外にも、相続対策としての機能も備えています。
例えば、財産を信託する委託者が第1受益者となり、この委託者兼受益者がお亡くなりになった後には配偶者を第2受益者、配偶者がお亡くなりになった後は子供を第3受益者として設定することで、財産を承継することができるのです(※)。
※ 家族信託は、信託開始から30年経過後に受益者となった人が死亡すると終了します。
遺言書作成
遺言書を作成することは、相続が争いとなるのを回避するために有効な手段です。
ただし、一般に最も気軽に作成できると考えられている自筆証書遺言でも、法律上の要件が厳しく設定されおり、要件を外れてしまうと無効となってしまいます。
また、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に認められた「遺留分」を考慮せずに遺言書を作成すると、遺留分を侵害された相続人が侵害者に対して侵害額請求をすることで、却って相続人間の争いの火種を残してしまうことになります。
こうしたことから、遺言書を作成する際には、弁護士などの専門家に相談することが推奨されます。
当職は遺言書の作成についても精通しており、遺言執行者への就任も可能です。
内藤幸徳が提供する相続開始後のサポート
当職は、相続開始後にも次のような問題について解決が可能です。
遺産分割協議や調停・審判
遺産分割協議では、相続人間の積年の思いが噴出することで争いになってしまうことが少なくありません。
しかし、弁護士が介入するだけでスムーズに争いが解決することがあります。感情的であった相続人が第三者の介入により冷静になり、法律の専門家が法律に基づいて交渉することで聞く耳を持ってくれるようになるのです。
遺産分割協議が整わない場合には、相談のうえ遺産分割調停を申立てることになりますが、当職はこの調停・審判に関しても経験が豊富です。
ご依頼者様の利益を最大化するために尽力するのと同時に、最後まで親身になって問題解決に取り組みます。
遺留分の問題
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の遺産の取得割合である「遺留分」が法律上認められています。
遺留分を侵害された相続人は、侵害者に対して侵害された遺留分相当の金銭を請求する遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求だけなら、相続人がご自身でもすることができます。しかし、残念ながら相手方と円満に合意することは難しいと言わざるを得ません。
その理由は、法律に則って遺留分を正確に算出することが難しいのに加え、株式や不動産といった相続財産の評価について意見が対立しやすいからです。
こうした場合には、ぜひ当職にご相談ください。相続に強い弁護士であれば、遺留分を法律に則って正確に算出するのはもとより、相続開始時の財産評価を客観的に行うことで、話し合いを決着に導く尽力をします。万が一交渉が決裂しても、調停や訴訟で決着を図ることができます。
なお、この遺留分侵害額請求ができるのは、「相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年」です。早めのご相談をお待ちしております。
また、遺留分侵害額請求を受けた方のご相談も承っております。
弁護士 内藤幸徳から最後に
これまでご説明した通り、当職は相続問題だけでなく、高齢者問題全般に注力しています。
高齢者や相続問題に関心のある司法修習生に対して、遺言無効確認訴訟の実務に関する講義を行った経験もあります。
当職に対してならば、後見制度や家族信託などの相続対策から、遺産分割協議・調停や遺留分侵害額請求などまで幅広く相談することができます。
東京近隣で相続にお悩みの方は、ぜひ一度弁護士内藤にご相談ください。
弁護士 | 内藤 幸徳 東京弁護士会 No.54244 |
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住所 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル708 |
対応エリア | 東京都 |
アクセス | 銀座線/虎ノ門駅(1番出口)より徒歩5分 |
事務所URL | https://naito-law-office.com |
受付時間 | 平日 9:30~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 東京都 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。