東京新生法律事務所(弁護士 小森貴之)について
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初回相談無料・成功報酬制 |
私たちに依頼するメリット |
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弁護士 小森貴之が在籍する東京新生法律事務所は、日比谷線の人形町駅から徒歩2分(半蔵門線水天宮前駅から徒歩4分)とアクセスの良いロケーションにあります。アットホームな雰囲気の中、東京都内や近郊に在住の方の法律問題を中心に解決に当たっています。
事務所には20数名の弁護士が在籍し、各分野に精通した専門家をそろえる総合法律事務所として多彩な案件を手掛けています。
弁護士同士で案件についての情報の共有・連携を取りながら解決した事例も豊富にあり、各弁護士の成長にも繋がっています。
私、小森貴之は、当事務所に平成19年から在籍し、特に相続問題に注力してきました。
東京新生法律事務所(弁護士 小森貴之)の特徴
これまで相続問題解決に注力してきた信頼もあり、当職には年に100件以上の相続に関するご相談が寄せられています。
早速ですが、当職の相続についての取り組みについてご紹介させていただきます。
ご相談は2回目まで無料!電話・メール相談も可能
弁護士への相談は敷居が高く感じられることが多いのですが、一方で、弁護士はお悩みの方から相談を受けなければ解決策を正しく判断して問題解決に導くことができません。そこで、敷居を低くするために初回のご相談を無料にする事務所が増えており、当事務所も例外ではありません。
しかし、特に相続問題では、親族間の感情的な問題と法律上の問題が絡まって、1回のご相談ではなかなか満足する方針にたどり着くことができません。
そこで、当職は2回目までのご相談を無料にしています。絡まってしまった感情と法律問題を時間をかけて一つひとつ丁寧に解きほぐすことで、解決の方向性を見出していきます。このような姿勢があってこそ、当職はご相談者様に寄り添うことができていると自負しています。
特に心がけているのは、じっくりお話を伺うことです。
たしかに、感情問題と法律問題は別ではありますが、じっくりお話を伺うことで、相続の問題を一つひとつ整理していき、最終的に相談者、依頼者にとってどのような解決方法がベストなのかを一緒に考えていくということを心がけています。
そのためか、相続の問題が無事円満に解決した後も、別件のご相談、ご依頼をしていただくご相談者、ご依頼者もいらっしゃいます。
また、ご依頼者さまからはGoogleのビジネスプロフィールなどでも大変ありがたいお言葉(口コミ)を多数いただいております。
電話だけでの相談やメール相談も承っていますので、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。
相続案件について迅速な対応
相続放棄は相続開始を知ったときから3ヶ月以内、相続税申告は相続開始を知ったときから10ヶ月以内と、相続手続きにも期限が定められているものがあります。
そのため、相続案件についても対応は迅速であるべきです。
当事務所は、長年培った経験と実績を活かしながら、迅速な対応を心がけています。
ご依頼者様との連絡を密にすることも忘れず、スピーディに案件を解決してまいります。
弁護士 小森貴之が相続案件で選ばれる理由
遺産分割協議・遺留分侵害額請求に強い
遺産分割協議について
当然ながら、遺産総額は各案件ごとに決まっており、増やそうと思って増やせるものではありません。誰か1人が多く遺産を相続すると、他の相続人の取得する遺産が少なくなるという関係にあります。
よって、遺産分割は相続案件で特に争いになりやすいです。
さらに、積年の感情に火が付くと、法律上の問題と親族間の感情の問題がもつれてしまい、最悪の場合親族の関係に亀裂が生じることさえあります。
遺産分割協議の争いを悪化させず円満に解決するためには、ご依頼者様のご意向はもちろん、争っている相手方の言い分にも耳を傾けることが必要です。
小森貴之が携わった事案にも、幼いころに生き別れとなった姉弟の遺産分割の案件があり、以下のような解決を実現しました。
【遺産分割の解決事例】
親御さんと一緒に生活をしていたお姉さんは、遺産すべての相続を主張し当職にご依頼いただきました。しかし、弟さんは当初それを認めない旨を主張し、争っていました。
当職は、弟さんと何回か面談し、親身にお話を伺っていたところ、4回目にしてなんとか遺産分割協議書に承諾の印鑑を押してもらい、お姉さんの相続を認めてもらうことができました。
遺留分侵害額請求について
最近では、遺言書を残すことが相続争いを回避するのに有効であることが広く知られるようになってきています。
しかし、一歩間違えれば遺言書が相続争いの火種になることもあります。それが「遺留分」の問題です。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という最低限の遺産の取得割合が民法上定められており、遺言であってもこれを侵害することはできません。
もし、遺言書に記されたあなたの遺産取得分が少ないと感じたら、遺留分が侵害されている可能性があります。
遺留分が侵害されている場合は、侵害している者に対して遺留分侵害額請求を行を行うことができます。
請求自体は相続人本人でも簡単にできるでしょう。しかし、法律問題に明るくない当事者同士で交渉をすると、「遺留分相当額を支払ってもらえない」「遺留分の額について合意できない」といった問題が発生しがちです。
こうしたケースは、是非弁護士にお任せください。当職は、遺留分侵害額請求についても経験・実績が豊富です。
【遺留分の解決事例】
不動産と預貯金の遺産があった案件で、「長男(兄)から遺言を見せられたのみで、相続の話が全く進まない」と次男の方からご依頼をいただきました。遺留分の侵害と遺産の使い込みがあると思う、とのことでした。
当職が不動産の評価額などの調査の上で対応した結果、遺留分の侵害を認めさせ、使い込みも含めて約4000万円を獲得しました。
相続トラブルが深刻化した際の調停・裁判に強い
遺産分割協議がまとまらなければ、調停へ移行します。また、遺言書に疑義があれば、遺言無効確認訴訟などを行うこともあります。
このように、相続問題でも調停・裁判などの裁判手続きと無縁ではありません。
調停はご自分でできると思っても、相手方が弁護士を付けてきたら形勢は不利になってしまいます。調停は、互いの意見を主張する場とはいえ、裁判手続きに変わりはなく、法的な主張をすることが求められるのです。これが訴訟となれば尚更のことです。
当職は、こうした裁判手続きについても経験・実績が豊富です。もし、相続の調停・訴訟についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非ご相談ください。
当事務所に寄せられるよくあるご質問
相談すると依頼しなければならないの?
ご相談だけで解決することができれば、ご依頼には及びません。
ご相談だけで解決方法をご説明し、それでご納得、ご満足いただく相談者も多数いらっしゃいます。
また、ご相談の際に、解決の方向性や、費用などの説明を十分にし、ご納得いただいた上で、はじめてご依頼を受けることになりますので、ご安心ください。
まずはお気軽にご相談いただければと思います。
相談内容が外に漏れることはないの?
弁護士には、職務上知りえた秘密を保持する義務があり(弁護士法23条)、正当な理由なく秘密を洩らした場合には、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(刑法134条1項)。
よって、弁護士は秘密を厳守します。どうぞ安心してご相談ください。
弁護士 小森貴之からのメッセージ
当職は、ここでご紹介した以外にも、遺産総額が多額な大型案件・相続不動産についても多くの経験・実績があります。
相続問題においては、争いの相手方が親族であることから、ご依頼者様の精神的なご負担が大きくなる傾向があります。
相続問題でお悩みの方のご負担を少しでも軽減できれば、弁護士としてこれ以上の喜びはありません。
相続トラブルでお悩みの方は、どうぞお早めに当職までご相談ください。
弁護士 | 小森 貴之 (こもり たかゆき) 東京弁護士会 No.34975 |
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住所 | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル5階 |
対応エリア | 中央区 |
アクセス | 日比谷線「人形町駅」A2出口 徒歩2分 |
受付時間 | 平日 9:30~17:30 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 中央区 |
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