アトラス総合法律事務所について
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費用 |
初回相談無料(30分) |
私たちに依頼するメリット |
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アトラス総合法律事務所の特徴
アトラス総合法律事務所は、JR神田駅から徒歩2分、JR新日本橋駅や東京メトロ三越前駅からも徒歩圏内という、ご相談者様がご来所いただきやすい環境にあります。
代表弁護士の新谷朋弘は、弁護士資格の他に宅地建物取引主任者の資格なども有しており、案件に優劣をつけることなく真剣に向き合い、事案の本質を見極めながら取り組む姿勢をポリシーとしています。
また、事務所には女性スタッフも在籍しており、女性のご相談者様などにもご好評いただいております。
アトラス総合法律事務所がどのように相続問題へ取り組んでいるのかをご紹介する前に、まずは当事務所の特徴についてご説明したいと思います。
ご依頼者様に親身に寄り添う姿勢
当事務所では、既に問題が発生し、一人で考え、悩み、苦しみ、どのように処理をしたら良いのかわからず困っていらっしゃる方々に、平穏な日常と笑顔を取り戻していただきたいと考えています。
そこで必要になるのが、ご依頼者様に最初から最後まで親身になって寄り添う姿勢です。
当事務所では一方的に解決案を押し付けるのではなく、ご依頼者様が抱えているトラブルについて懇切丁寧にお伺いし、原因を紐解き、よりよい道を探し出して、ご依頼者のご意向に沿う方向で解決していきます。
一方で、ご依頼者様のご希望が最良の解決方法ではないと判断できる場合には、なぜ最善ではないのか、適切な対応はどのようなものかを誠意をもってお話することも専門家としての義務です。これが、本来の意味でご依頼者に寄り添うことだとも考えています。
初回のご相談は30分無料
ご相談の内容は、弁護士にとって、解決の糸口やご相談者様のお悩みの原因を特定する上で重要な役割があります。
そこで、相続のご相談について、当事務所では初回30分のご相談を無料で承っています。なるべくご相談へのハードルを下げ、できるだけご相談者様の率直な本音を聞きたいという思いからです。
※こうした考え方から、当事務所では来所でのご相談を基本とし、案件の電話によるご相談は承っておりません。
営業時間外・土日のご相談も可能
弁護士事務所の営業時間内では、仕事があってなかなか相談することができないといったお声もよくお聞きします。
そこで、当事務所では、事前にご予約いただくことで営業時間外であってもご相談を受けることが可能です。
さらに、時間外にご都合がつかない場合には土日であっても対応することができます。
他士業・不動産会社との連携によるワンストップでの解決
当事務所では、司法書士や税理士といった多数の専門家や不動産会社との協力から、多角的且つ専門的知見のご提案をさせていただいております。
特に相続問題では、相続登記や相続税申告、相続不動産の売却など、弁護士の業務範囲を超えた対応が必要になることが多くなります。
そのため当事務所では、多数の専門家や不動産会社との連携により、ワンストップでの解決に尽力しています。
相続におけるアトラス総合法律事務所の強み
次に、アトラス総合法律事務所の相続問題に対する取り組みについてご紹介します。
相続不動産の絡む大型案件に強い
前述した通り、当事務所の代表弁護士は宅地建物取引主任者の資格を有していることから、相続不動産が絡む大型案件に強いことが特徴です。
相続不動産は分割が難しいために、相続人同士で共有状態のまま放置してしまうケースが散見されます。
当事務所では、相続人間で相続不動産を円満に分割することにこだわって実績を積んできました。
もし、相続不動産の遺産分割にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非ご相談ください。
遺留分侵害額請求に強い
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に法的に認められた最低限の遺産に対する取得割合です。遺贈や贈与などによってご自分の遺留分を侵害された相続人は、侵害者に対して遺留分を請求することができ、これを「遺留分侵害額請求」と言います。
遺留分侵害額請求は、侵害している者に対して当事者から行うこともできますが、無視されたり、遺留分について意見が対立したりと、争いになることが往々にしてあります。
一方、弁護士に遺留分侵害額請求を依頼すると、専門家が介入したことで解決することが多いことも事実です。
当事務所では、こうした遺留分侵害額請求についても解決実績が豊富です。
他の相続人が遺産を隠匿している疑いがあるケースに強い
被相続人と同居していた相続人が勝手に口座から現金を引き落としていた疑いがある、遺産分割協議で遺産についての情報が開示されない部分があるなど、一部の相続人が遺産を隠匿していると疑いをお持ちの相続人も多数存在します。
事実、当事務所でも、こういった方々からご相談を数多くお伺いし、解決へと導いてまいりました。
アトラス総合法律事務所の豊富な解決実績
ここで、アトラス総合法律事務所の豊富な解決実績の中から、相続問題の解決事例を2つご紹介させていただきます。
相続人に行方不明者がおり困難だった遺産分割を解決
遺産分割協議を進めようと相続人の調査をしたところ、相続人の1人が行方不明であることが判明したためにご相談をいただきました。
遺産分割協議は、相続人全員が話し合いに参加し合意することで成立します。相続人が1人でも欠けてしまうと、遺産分割協議は成立しないのです。
当事務所は、さまざまな裁判手続を駆使した結果、遺産分割協議の再開を可能にしました。
被相続人の死亡から数年が経過した後に相続放棄が認められた
相続放棄は、原則として「自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければなりません。ところが、ご依頼者は、親御さんがお亡くなりなった際には相続放棄しませんでした。
しかし数年後、仲の悪い姉妹間での相続争いに巻き込まれないために、相続関係から離脱する方法を探して複数の事務所に相談したところ断られ、当事務所にご相談いただきました。
当事務所でも当初は難しい案件と考えていましたが、ご依頼者様から何度も繰り返し丁寧にお話をおうかがいするうちに、よりよい解決の糸口を見つけ出し、これを突破口に相続放棄をすることができました。
アトラス総合法律事務所から最後に
相続は誰しも経験することですが、すべての相続人の方々が相続に関する法律に明るいわけではありません。
そこで必要になるのが弁護士のサポートです。
当事務所は、法的トラブルでお困りの方々のお悩みを一つでも多く解決したいと願っております。まずは一度、安心して無料相談を利用していただければと思います。
弁護士 | 新谷 朋弘 (あらや ともひろ) 第二東京弁護士会 No.43315 |
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住所 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-1 SRビル7F |
対応エリア | 千代田区 |
アクセス | JR線 神田駅南口 徒歩2分 |
受付時間 | 平日 9:30~19:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 千代田区 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。