インテアス法律事務所(國信浩也 パートナー弁護士)について
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私たちに依頼するメリット |
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私、國信浩也は「インテアス法律事務所」所属の弁護士です。
最高裁判所や広島地方裁判所にて裁判所事務官Ⅰ種として勤務した経験があり、平成27年に弁護士登録を行いました。
相続に関することであれば、遺言書の作成から訴訟まで、どのようなことでも対応可能です。
東京都23区内はもちろん、23区外のご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
遺産分割調停や訴訟はお任せください
相続争いで相続人同士が揉めてしまい、収拾がつかなくなることがあります。
そういった場合は裁判所で遺産分割調停や訴訟を行うことになりますが、一般の方にとっては「裁判所に行く」というだけでも一大事ではないでしょうか?
特に裁判所が初めてという方は、不安と緊張で居ても立っても居られない状態になるかもしれません。
そういったご不安を取り除き、調停や訴訟を有利に進められるようにするのが私の仕事です。
数ある相続案件の中でも、私が最も得意としている分野が遺産分割調停と訴訟です。
遺産分割調停においては少しでもご依頼者様のご利益に適うようにサポートいたしますし、訴訟を提起された、または訴訟を提起したいといった場合でも安心してお任せいただければと思います。
不動産の相続から処分まで対応
不動産の相続には特殊な部分が多く、一般の方には難しいところもあります。
しかし、私は不動産が絡んだ相続にも実績があり、不動産の相続から売却を含めたプランまでご提案可能です。
特に売却に関しては、不動産業者と連携しているためスムーズに行うことができます。
過去のご依頼者様からも「不動産の売却から細かい動産の処理に至るまで丁寧で正確に対応してもらった」とお褒めの言葉をいただいております。
不動産の相続や処分でお困りの場合は、ぜひ私までお声がけくださいませ。
様々なお悩みに対応できます
主に以下の分野を扱っておりますが、それ以外のお悩みにも対応可能ですので、どのようなことでもご相談ください。
遺産分割協議の代理
それまでの遺族同士の関係性などから、遺産分割協議はしばしば紛糾してしまいます。
弁護士が介入することで協議がスムーズに進むことも多いので、遺産分割協議に臨む前にどうぞご連絡ください。
特に、不動産が絡む遺産分割は複雑化しがちです。
弁護士・國信浩也は、相続財産に不動産を含む遺産分割協議について以下のような解決事例があります。
【解決事例1:遺産の土地の分筆を含む遺産分割協議】
依頼者と相手方及びその子の間で、相手方とその子が居住している遺産の不動産の分割交渉が難航しており、相談にいらっしゃいました。当事者の間には心情的な対立もありましたので、弁護士はその対立を第三者としての立場からおさめるとともに、不動産の評価方法・評価額及び分筆の方法、分筆の具体的手続まですべてを含めて交渉することになりました。
弁護士は相手方に対し、本件が複雑な土地の評価を伴うものであり、分筆も土地の性質上容易ではないことを丁寧に説明し、相手方にも代理人の選任をすることが適切な解決につながるよう説得し、相手方にも代理人を選任してもらいました。
次に、提携している不動産鑑定士に土地の評価を依頼し妥当な分筆位置を提示し、また、他の金融資産とも調整をして合意に至りました。分筆においては提携している土地家屋調査士とともに、市役所等との交渉を行い、迅速かつ妥当な手続を進めました。
最終的に、当方は売却がしやすい形の土地及び金融資産を取得しました。
【解決事例2:遺産に関する共有物分割請求】
依頼者は、母から相続した収益物件について、底地権の共有者である被相続人の妹から共有物分割調停が申し立てられました。相手方は土地だけではなく建物の共有持分も主張し、さらに建物の使用権原として使用貸借を主張してきており、これに対して適切な反論をして有利な結論に導いてもらいたいとして相談・ご依頼を受けました。
弁護士は共有物分割訴訟において、相手方の建物持分があるとの主張を排斥し、建物の使用権原については有利な内容で和解するに至りました。
さらに、当該不動産について、提携している不動産会社により競争入札をし、有利な価格で売却し2億円を獲得しました。
【解決事例3:不動産売却を含む遺産分割協議】
遺産となる不動産に、被相続人の居住不動産だけでなく賃貸物件があり、その賃貸物件の分割方法で相手方と対立していた事案です。相手方は感情的であり、残置物についても強いこだわりを見せていて、当事者同士の交渉が頓挫していたため、相談にいらっしゃいました。
依頼者のご希望としては、2つの不動産をいずれも売却してから分配したいこと、先方が隠していると思われる財産があるためそれを明らかにしたいこと、残置物についても双方が納得できる分配をしたいことがありました。相手方は、弁護士には依頼しないもの信頼している不動産会社関係者がいたため、感情的な対立を回避するべく極力不動産関係者を介して交渉をしました。
また、隠匿している財産については、隠匿は場合によっては犯罪行為になり得ることを書面で伝え、無事に財産を開示させました。その上で、残置物についても弁護士立ち会いの下、現地で分配し、蒸し返しがないように分配内容について合意書をとりかわしました。
さらに、不動産については提携している不動産会社の協力を得て周辺の土地も一挙に売却し、より高単価での売却を実現しました。
遺言書の作成
遺言書は相続争いを避けるための便利な手段ですが、遺言書の書式は法律で厳格に決められています。
もしその書式を守っていなければ遺言書そのものが無効となってしまうため、せっかく作った遺言書が無駄になってしまいます。
また、遺言書の内容によっては想定外のトラブルが起こらないとも限りません。
私までご相談いただければ、法律的に間違いなく有効かつトラブルの起こらない遺言書の作成をさせていただきます。
遺言執行者の就任
せっかく遺言書を作っても、遺族がその内容を守ってくれなければ意味がありません。そういった問題を解決できるのが「遺言執行者」です。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために様々な手続きと調整を行う人のことです。
もし遺言執行者が必要な場合は、ぜひお声がけください。
亡くなられた方の遺志と遺言を忠実に実行いたします。
遺留分侵害額請求
遺留分とは「一定の範囲内の相続人が最低限取得できる遺産」のことです。
たとえ遺言書に「○○に全財産を相続させる」と書いてあっても、一定の相続人であれば遺留分に相当する金銭を侵害者に対して請求することができます。
しかし、遺留分を主張するには「遺留分侵害額請求」というものをしなければなりません。
もし遺言書で自分が相続人から除外されていたら、一度ご相談ください。
遺留分を主張できる相続人かどうか調査をして、必要に応じて遺留分侵害額請求を行います。
相続放棄
相続する財産はプラスのものばかりではありません。借金などマイナスのものがある場合も多いです。
もし借金が多すぎるなどで相続をしたくない場合は、相続放棄をするという選択肢があります。
しかし、相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も相続できなくなりますし、なにより相続放棄は一度してしまうと撤回できません。
相続放棄をした結果、「やっぱり相続放棄しなければよかった」と後悔する人も少なからずいるようです。
相続放棄を考えている場合も、一度当方までご連絡ください。
本当に相続放棄をした方がいいのかどうかを検討し、もし相続放棄をした方がいい場合は相続放棄の手続きを代行します。
事業承継
事業をなさっている方の多くが、事業承継について不安を抱えているのではないでしょうか?
一般の相続と異なり、事業承継には専門の知識と手続きが必要になります。
もし事業承継を考えているのであればご相談ください。
どのようにすれば最も良い形で事業承継ができるのかを検討し、なおかつ実行に移します。
お悩みに最適なプランをご提示
弁護士に求められるものは、皆様のお悩みに対する姿勢だと思います。
私にご相談いただければ、丁寧にお悩みを伺ったうえで、複数の対応策を具体的にプランニングいたします。
その中からご相談者様に最善の方法をピックアップし、間違いのないよう実行していきます。
「弁護士ってなんだか気難しくてとっつきにくそう…」などというご心配は無用です。
お気軽にご連絡いただければと思います。
ご相談へのハードルを低くします
以下のような方策によって、できる限りご相談しやすい環境を整えています。
- 初回相談無料
- 電話相談可
- 営業時間外のご相談可
- 土日祝日のご相談可
- 出張相談可
時間や場所をあまり気にしないでご相談いただけますので、ぜひご利用ください。
弁護士報酬にはフレキシブルに対応
弁護士に依頼するときに気になるのが弁護士報酬です。
こちらでは旧弁護士会の報酬基準に則った報酬額を設定しております。過大な請求はいたしません。
案件ごとに柔軟な対応も行っておりますので、ご不安なくご利用いただけます。
弁護士 | 國信 浩也 (くにのぶ ひろや) 東京弁護士会 No.53117 |
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住所 | 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-4-15 VORT麹町4F |
対応エリア | 千代田区 |
アクセス | 東京メトロ有楽町線「麹町」1出口より徒歩3分 |
受付時間 | 月~金、日 9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜 |
対応エリア | 千代田区 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。