柏の葉法律事務所について

感情が縺れる相続案件について、実績・ノウハウを活かし多くの解決策をご提供いたします。
遺産分割や遺留分侵害額請求はもちろん、不動産に関する相続、一部の相続人が不明な事案など、多様な相続案件に対応可能です。問題を根本から解決いたしますので、ぜひご相談ください。

対応分野

  • 遺言作成
  • 遺産分割協議
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺産分割の調停/訴訟
  • 相続財産の調査
  • 相続人の調査
  • 相続放棄
  • 遺言執行者の就任
  • 不動産相続

費用

初回相談無料

私たちに依頼するメリット

  • 業務歴の長い男女の弁護士が迅速に対応
  • 親族間の感情の縺れから解消し円満な解決を目指す
  • 調停や裁判についても経験・実績が豊富

柏の葉法律事務所は、2008年に弁護士登録をした経験豊富な男女2人の弁護士と新進気鋭の若手弁護士の3名が所属する、つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス駅」の目の前にある「ららぽーと柏の葉・北館」の中にある法律事務所です。
代表弁護士の業務歴は10年を超えており、そのノウハウを活かして様々な案件に対応してきました。

当事務所を開設以来は特に相続に関する相談・依頼を数多く受けており、経験・実績を蓄えてきた相続に注力する事務所です。

ここでは、当事務所の特徴や、相続案件を数多くご依頼いただける理由についてご紹介させていただきます。

柏の葉法律事務所の特徴

丁寧で迅速な対応

弁護士の仕事は、ご相談者様のお悩みをお聞きすることから始まります。
相続問題では、このご相談が特に重要になります。ご相談の内容に解決すべき問題のヒントが隠されているからです。

そのため、当事務所では、最初からできるだけ丁寧に、時間をかけてお話をお伺いするよう心掛けています。
また、原則として、複数の弁護士で対応することで、多角的な視点からの解決案をお示ししております。

もちろん、丁寧さだけでは相続問題を適切に解決することはできません。
例えば、相続放棄は相続があったことを知った日から3ヶ月以内、相続税申告は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内、遺留分侵害額請求は遺留分の侵害を知った日から1年以内と、相続手続きには期限が定められていることも多いです。また、他の相続人との交渉が必要な遺産分割では、適切なタイミングもあります。

そのため、丁寧かつ迅速な対応で問題を解決することに注力しています。

初回のご相談は30分無料

前述した通り、当事務所では丁寧にお話をお伺いすることを心掛けています。
そのため、じっくりと落ち着いてお話いただけるように、初回のご相談を30分まで無料とさせていただいています。

とかく弁護士への相談はハードルが高いと言われています。
しかし当事務所は、そのハードルをできる限り下げ、気軽に相談に足を運べる弁護士事務所でいたいと考えています。

仔細なことでも構いません。相続でお悩みの方は、何でもぜひご相談ください。

柏の葉法律事務所の相続案件実績

次に、当事務所が相続案件を多数受任できている理由と、その実績をご説明いたします。

遺産分割協議・遺留分の交渉に強い

相続では、遺産分割協議や遺留分侵害額請求などの交渉がつきものです。
紛争には表面上様々な理由がありますが、突き詰めていくと、相続人間の相続前からの積年の感情の縺れから起因していることが多いです。法律上の問題だけでなく、このような感情の縺れを解消しないことには根本の解決には至りません。

当事務所は、これまでに遺産分割協議や遺留分侵害額請求など相続が争いになった際の交渉を数多く経験しています。

相続人一人ひとりの感情の縺れを交渉によって解きほぐし、円満な相続に導けるよう力を尽くします。

遺産分割・遺留分の調停や裁判にも強い

どんなに尽力しても交渉では解決できないこともあります。また、交渉を無用に長期化させるより、早めに調停や裁判に持ち込んだほうが短期での紛争解決に繋がり、お互いの傷を深めずに済むこともあります。
そうしたケースでは、裁判所での調停や裁判により解決を図ります。

当事務所では、相続における調停や裁判についても経験・実績が豊富です。
例えば、これまで次のような事案を解決してまいりました。

  • 遺言書によって、一部の相続人が遺産の大部分を取得するとされていた事案を受任し、当該相続人に対する遺留分侵害額請求を行い、交渉及び訴訟により、解決に至りました。
  • 遺産分割調停で、一部相続人の生前贈与が特別受益に該当するとの主張をし、当該主張を反映した解決に至りました。

一部相続人が不明など複雑な案件にも実績

共同相続人の中に、所在不明の方や連絡が取れない方がいらっしゃることがあります。
こうした場合、どうしてもその相続人が見つからなければ、家庭裁判所に申立て「不在者財産管理人」を選任してもらい、この不在者財産管理人を加えて遺産分割を行います。

当事務所でも、相続人が30名を超える遺産分割で、一部の相続人の所在が不明な事案を扱ったことがあります。この場合には、裁判所の手続を経る必要があることから、速やかに遺産分割調停を申し立てるとともに、裁判所に所在不明の相続人について不在者財産管理人を選任してもらい、最終的に調停に代わる審判に基づく解決をしたことがありました。

また、一部の相続人への連絡がつかないため、10年以上処分ができず空き家となっていた不動産の相続について、受任後速やかに遺産分割調停を申し立て、連絡がつかない一部相続人への配慮をした上で、ご依頼者様が単独取得する方法を裁判所に提案し、ご依頼者様が代償分割によって単独取得する旨の審判を出してもらい、最終的に当該不動産を売却することができた事案もあります。

当事務所には、こうした一部不明な相続人がいらっしゃる案件にも実績がありますので、安心してご依頼いただけます。

相続不動産の案件についても経験豊富

当事務所は、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社と提携し、不動産問題にも注力しています。

相続では、遺産に含まれる不動産が争いの原因となることがあります。不動産評価についての意見が食い違うと、遺産分割協議や遺留侵害額請求の交渉がまとまりません。
不動産の評価額が争点となる遺産分割協議では、連携している不動産鑑定士に鑑定を依頼して、これに基づいた協議が成立したことも多数あります。

また、当事務所では、遺産分割協議・調停等はもちろんのこと、これまで多数の事案において、裁判所から相続財産管理人(※)や遺言執行者に選任されており、その職務の経験も豊富です。そして、不動産が絡む相続では、多くの不動産会社と連携し、その売却等にも関わっております。

不動産相続について多くの解決策をご提供することが可能ですので、不動産が絡む相続についてもお気軽にご相談ください。

※ 民法改正により「相続財産清算人」に名称変更されています。

柏の葉法律事務所に寄せられるよくあるご質問

自分の相続遺産が少ない気がするがどうすればいい?

相続できる遺産が少ないと感じたら、遺留分を侵害されている可能性があります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人が取得できる法で認められた最低限の遺産の取得割合のことです。

遺留分の計算方法は民法に規定されていますが、一般の相続人の方には少し難しいかもしれません。

相続人の数や被相続人との関係、遺産総額が分かれば、当事務所で遺留分を侵害されているかどうかを判断することができます。お悩みであれば、ぜひ一度ご相談ください。

遺産の使い込みも相談できる?

もちろん、ご相談いただけます。
当事務所では以下のような解決事例もありますので、安心してご相談ください。

遺産分割協議についてのご依頼を受任後、被相続人名義の過去の預金口座履歴を精査すると、一部の相続人による無断引き出しが判明したため、最終的には訴訟で、ご依頼者様が引出金の法定相続分相当の返済を受けることで解決することができた。

円満で迅速な解決なら柏の葉法律事務所へ

相続問題は親族間で発生する問題です。そのため、友人などにも気軽に相談することができず、相続人の方の精神的なご負担が非常に大きくなってしまう傾向があります。

もし、相続についてお悩みがあれば、ぜひ当事務所にご相談ください。
ご相談からのお帰りの際に解決に向けての道が開けるよう、全力でサポートさせていただきます。

柏の葉法律事務所
事務所詳細
事務所詳細
弁護士 原 崇人 (はら たかひと) 千葉県弁護士会 No.37458
釼 宮子 (つるぎ みやこ) 千葉県弁護士会 No.37456
大倉 真澄 (おおくら ますみ) 千葉県弁護士会 No.61760
住所 〒277-8519 千葉県柏市若柴178-4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL(ららぽーと柏の葉・北館)5階
対応エリア 柏市
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