村山準一法律事務所について

生前対策・揉めてしまった相続争いの解決・事業承継など、なんでもご相談ください。
極力 「揉めない相続」 を目指し、相続の事前対策に力を入れていますが、相続発生後のトラブルにも幅広く対応可能です。ご相談者様に最良の結果をもたらすため、ひとつひとつのご相談に全力を尽くしますので、安心してご連絡ください。

対応分野

  • 遺言作成
  • 遺産分割協議
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺産分割の調停/訴訟
  • 相続財産の調査
  • 相続人の調査
  • 相続放棄
  • 遺言執行者の就任
  • 不動産相続
  • 事業承継
  • 国際相続

費用

初回無料相談(30分)

私たちに依頼するメリット

  • 弁護士自ら足を運ぶ遺産調査
  • 地域ならではの農地問題にも対応可能
  • 不動産鑑定士、税理士、司法書士と連携

村山準一法律事務所からのご挨拶

皆様、はじめまして。
村山準一法律事務所の所属弁護士「村山準一(むらやま じゅんいち)」から、当事務所を紹介させていただきます。

村山準一法律事務所とは

村山準一法律事務所は、群馬県太田市にある総合法律事務所です。

東武線太田駅から徒歩6分と、駅からも近いですが、どちらかと言えばお車で来所される方が多いです。

身近で、親しみやすい弁護士事務所を目指して

最近はネットで法律問題を調べる方なども増えましたが、それでも「弁護士は敷居が高い」と感じている方は多いです。
一般の方にとって身近なリーガルサービスが提供できるよう、日々尽力しています。

相続は、法的な権利関係が不透明であったり、相続人の親族や会社従業員など、利害関係人が多岐に渡ることもあり、考えるべきことが多い問題です。
一般の方がお一人で悩んでも、中々進展しにくいところがございます。

ご相談においては、こうした複雑な相続トラブルを、出来るだけ分かりやすく丁寧に説明するようにしています。

各分野の専門家とも連携

当事務所は不動産鑑定士、税理士、司法書士と連携して業務をこなしております。
不動産鑑定士の意見を参考にしながら相続不動産の価値を算定し、分割額を大幅に変更できた実績が多数ございます。

また、税務や登記のことには税理士や司法書士の関与が必要ですが、当事務所はこれら隣接士業とも連携しております。

相続問題への取り組み

自ら足を運び、直接調査する

相続の初動で重要なのが、「相続財産の調査(把握)」です。

「どのような相続財産があるか分からない」という場合もあれば、預貯金などが大幅に減少していて「使途不明金が多数ある」といった事例もあります。

これらを一般の方が自力で調査するのは、通常困難です。
できる限り私自身が銀行等に足を運ぶなどして、直接遺産の調査をするようにしています。

また、遺産だけでなく、特別受益や寄与分の調査・計算も一つ一つ丁寧に行うことで、「紛争の蒸し返し」を予防しつつ対応しています。

農地相続・処分にも柔軟に対応

相続トラブルでは、ほとんどの場合と言っていいほど、不動産が問題になります。

中でも(関東北部の土地柄として)多いのが、農地問題です。
農地は自宅などの一般的な不動産とは異なり、農業の継ぎ手がいないことによる特殊な問題があります。
専業で農家をされていた方で、跡取りがいない場合などは、所有している土地も多く、引き取り先を探すのも困難なケースがあります。

当事務所では、農地特有の相続問題にも多数対応してきました。

「争族」の回避に力を入れたい

相続は、個々人の感情的な側面にも大きく左右される問題です。一度関係がこじれたら、その後の関係修復は簡単ではありません。

そうしたこともあり、当事務所では極力 「揉めない相続」 を目指し、相続の事前対策にも力を入れています

一般家庭の相続の場合、「遺言書の作成」「遺言執行者の就任」などが中心になりますが、この辺りだと自営業や中小企業の経営をされてる方から相談されることも多く、「事業承継」が問題になるケースも多数存在します。

「今後の会社の先行きが不安だ」ということで、会社従業員の方が相談にいらっしゃるケースもございます。

いずれにしても、問題が大きくなる前にご相談いただくことで、トラブルの拡大を防げる可能性は高まります。将来の相続に不安がある方は、ぜひ一度、ご相談ください。

こんなお悩みはないでしょうか

会社をどうすればいいか分からない

被相続人の方が会社を経営されていると、「誰がその会社を受け継ぐのか」で協議が止まるケースがよくあります。

先代が突然亡くなって「どうしていいか分からない」と悩むケースもありますし、存命中に、会社(経営者)と親族とで見解が対立したりというケースもあります。

たとえば、親族としては「自分が会社を継ぎたい」と想う一方で、(経営者としては)長年勤めてきた役員・従業員に継がせたいとの想いがある、といった場合です。

事業承継の場面では、個々人の感情だけでなく、会社の将来を見据えた慎重な判断が求められますし、それらを踏まえて株式の保有割合などを定める必要があります。
いずれにしても、他の遺産相続とは異なる配慮も必要となりますので、専門家の見解を取り入れながら協議を進める必要性が高い案件です。

当事務所では、過去、このような事業承継問題についても、親族の方と役員・従業員の方、双方の意見を聞きつつ、株式譲渡などの選択肢もご説明しながら適切な解決を導いてきました。

事業承継と相続についてお困りの場合、まだトラブルになっていなくてもご不安がある場合など、まずはご相談ください。

相続人同士で揉めないよう事前対策したい

ご自身の亡き後、相続人同士が骨肉の争いを繰り広げるのは大変残念なことです。
それまで仲の良い親族であっても、相続になると揉めてしまうことがあります。

相続人が揉めないように、事前に「遺言書」を作成しておくことが大切です。

当事務所では、お話を伺いながら、各相続人や事業の従業員など、様々な関係者の立場に配慮して、適切な遺言書の作成をサポートしています。
将来の相続に備えて遺言書の作成を考えている方は、お気軽にご相談ください。

費用等

初回相談は30分無料です。

相談にあたっては、営業時間内のご相談はもちろん、事前にご連絡をいただければ、営業時間外や土日祝日の対応も可能です。

また、高齢・持病のために事務所までお越しいただけない方のために、電話相談・メール相談・出張相談サービスも行っております。

最後に:相続問題でお悩みの皆様へ

相続は、事前対策をしっかりしておくのが理想です。
また、相続発生後は難しい問題に発展することもありますので、感情的にならず、広い視野で考えることが大切です。

村山準一法律事務所では、ご相談者様のお考えやお気持ちを適切に汲み取りながら、弁護士の客観的な視点も取り入れつつ、ご相談をお受けしております。

「そもそも何をすればいいか分からない」、「相続分に不満がある」など、様々なお悩みがあるかと思いますが、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談者様に最良の結果をもたらすため、ひとつひとつのご相談に全力を尽くします。

Cafeから見た村山準一法律事務所

本記事は、村山準一法律事務所の「村山 準一(むらやま じゅんいち)」弁護士にご担当いただきました。

長年相続を取り扱っていると、「どうしようもない案件」に出会うこともあるそうで、たとえば過去には「(相談時点で)相続人が相続財産の一部を持って海外に高飛びしていた」事例などもあったそうです。
依頼者を第一に考え、常に全力で問題解決に当たっているからこそ、こうした事例に歯がゆい想いを抱かれるのだと感じました。

お話を伺う中で、先生自ら遺産の調査を行い、農地の処分先を探したりと、「自ら足を運ぶ」取り組みをされていることに、先生の「全力姿勢」を強く感じました。こうした地道な調査と全力で臨む姿勢が、多くの依頼者様から好評を博するのだと思います。相続でお悩みの方は、ぜひ一度、村山準一法律事務所に相談されてはいかがでしょうか。

村山準一法律事務所
事務所詳細
事務所詳細
弁護士 村山 準一 (むらやま じゅんいち) 群馬弁護士会 No.47924
住所 〒373-0852

群馬県太田市新井町514-14 誠奉ビル2F

対応エリア 太田市
アクセス

太田駅 徒歩12分(※駐車場がございます。)

電話での受付はこちら
050-5267-6976
[電話受付] 平日 9:00~17:00

【24時間】メールでの受付はこちら

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受付時間 平日 9:00~17:00
定休日 土日祝
対応エリア 太田市
「弁護士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続に強い弁護士に依頼するメリットは?

相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。

遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?

遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。