弁護士法人多湖総合法律事務所について
対応分野 |
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費用 |
初回相談無料(相続のご相談につき平日60分) 詳しくは本文に記載。 |
私たちに依頼するメリット |
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弁護士法人多湖総合法律事務所からのご挨拶
皆様はじめまして。弁護士法人多湖総合法律事務所の「多湖 翔(たこ つばさ)」が、私の事務所について説明させていただきます。
弁護士法人多湖総合法律事務所は、JR横浜線淵野辺駅や矢部駅から徒歩7分の場所にある、2017年に設立したまだまだ若い事務所です。
弁護士法人多湖総合法律事務所は、JR横浜線淵野辺駅や矢部駅から徒歩7分の場所にあります。当事務所のご相談者様には、相模原周辺はもとより、厚木や町田、八王子、横浜市北部にお住まいの方もいらっしゃいます。
近隣ではお車で移動なさる方も多いことから、3台分の無料駐車場をご用意しております。
弁護士事務所と言うと堅苦しいイメージが先行するため、緊張しているご相談者様もいらっしゃいますが、ご相談後は、「(良い意味で)弁護士っぽくなくて安心しました」と言っていただけることも多いです。
法律用語を避けた説明や、他愛のない世間話からそういったお言葉をいただけるのかもしれません。
どうか緊張することなく、リラックスしてお越しください。
大小2つの完全防音の相談室や、ベビーベッド、ベビーサークルをご用意してお待ちしております。
相続問題への取り組み
当事務所にいらっしゃる方の約3割は相続のお悩みをお持ちです。
相続に関して当事務所が心掛けていること、実行していることをご紹介いたします。
ご依頼者様の気持ちを置き去りにしない親身な対応
当事務所が最も避けたいと考えているのが、ご依頼者様のお気持ちを置き去りにすることです。
法律上、できること、できないことはもちろんあります。それでも、ご依頼者様のご希望に添った形で解決できるように心掛けております。
弁護士から押し付けるようなことは絶対にいたしません。
わかりやすい言葉でご相談者目線の説明
当事務所では、法律に詳しくない方でもスッと頭に入ってくるような説明を心掛けております。
ご相談者様の反応を見ながら説明を工夫し、お互いに理解したことを確認しながら話を進めてまいります。
複数の弁護士によるチームでの対応
当事務所は私と妻、そしてもう1人の弁護士と3人でチームとしての体制を敷いてます。
ご相談を伺う段階では基本的に弁護士1人での対応ですが、複雑な案件などでは最初から複数の弁護士で対応させていただくこともあります。
解決にあたっては、まず方針を複数人で協議しています。都度、情報を共有しておりますので、担当外のことでも各案件の概要や結果は把握しております。
また、ご相談者様からのご依頼に応じて内部でセカンドオピニオンを出すこともあります。
このようなチーム体制を組むことで、自分が担当した以外の事案についての知識を共有し、各弁護士の向上を図るだけでなく、担当者が対応できない場合でも他の弁護士がスムーズにフォローすることが可能になります。
感情面に対する配慮
相続トラブルでは、他のトラブルと違い、声を荒げて言い争うと言ったことは余りありません。
そうは言っても、相手に対して強い不満を持っている人は多く、子供の頃からの蓄積も相まって感情的にこじれてしまっているケースもまま見られます。しかし、そういった感情を相手にぶつけるだけでは相続はうまく行きません。
まずは主張すべき部分と主張を避けるべき部分を選り分けて、しっかりと整理してから相手に伝えることが大切です。
適切に主張できるよう、私たち弁護士には、どういうところで不満があるということをお伝えいただければと思います。
また、感情的になった相手と直接交渉しなければならないこともあります。そんな場合、当事務所では冷静に法律的な制度を説明し、解決しなければならないことを客観的にお話させていただいております。
そのうえで、どうしても交渉が上手くいかなければ調停などの手段に踏み切ります。
人間は感情の生き物です。まずはその感情に配慮しつつ、ご依頼者様のご希望に沿えるような円満な解決を目指します。
他士業との連携
当事務所には、普段から連携している司法書士や税理士、不動産鑑定士がおります。
相続には、登記や相続税、不動産の評価がつきものですが、当事務所であればご心配いりません。
当事務所で扱った案件の具体例
ご相談の際の参考となるように、当事務所で扱った相続案件の中から印象的だったものを以下に紹介していきます。
相続不動産をめぐる争い
相続不動産も争いの一因となりやすいものです。
当事務所では、億を超える価値を持つ不動産の相続に関わった経験がございます。
不動産の評価や分割方法で揉めていましたが、相続税の申告期限内に協議をまとめる必要がありました。遺産が高額で、申告期限を超過してしまうと延滞税も相当な金額になってしまいますし、申告手続きも大変になるからです。
この案件では、ご相談いただいた時点で期限まであまり時間はありませんでしたが、結果的に何とか間に合わせることができました。
また、不動産評価で揉めた事例もございます。
不動産評価に関わる争いの解決方法は、双方の間を取る、裁判所の鑑定を利用するなど様々あります。
あるケースでは相手方も弁護士を立てており、お互いの業者から査定を出して、その間を取るなどして解決いたしました。
相続財産に不動産があり、売却などを必要とする場合は、不動産の処分に時間がかかります。
しかし、相続税の申告期限といったタイムリミットがあるため、計画的に行う必要があります。大きな財産をお持ちの方は、すぐにでもご相談ください。
アパートや駐車場などを更地にして売却
賃貸物件を更地にする場合、通常の不動産相続の問題とは別に、借り主との賃貸借契約を解除しなければならないなどの様々な問題が発生します。
こういった場合は契約者と個別に交渉しなければならないケースもあります。
当然、すぐには納得してくれない契約者もいるため、適切な交渉が必要になります。
当事務所では、総合事務所として建物明渡しなど様々な事件の取り扱い実績がありますので、このような案件でも対応することが出来ます。
遺留分の交渉
「遺留分(法律上保障された、相続人に対する一定の割合の権利)」は、一般の方には交渉が難しく、感情的になってしまうことも多い分野です。
通常の遺産分割での対立とは違い、遺言書が関係していたり、一度請求しても断られてこじれてしまったりと、直接的に表面化した対立になります。
相続財産が現金や預金だけであれば処理しやすいのですが、不動産が絡むとやはり評価額で揉めてしまいます。
遺留分を請求する側は不動産を高めに評価し、自分の遺留分を増やしたいですし、逆に請求される側は不動産を低く評価したいと考えるからです。
このような案件では、お互いが査定書を出し合い、折り合いをつけていくのが肝要だと思っております。
お金(相続財産)の使い込みの発生
遺産の使い込みはご相談件数が多く、間違いなく揉める案件でもあります。
一気に高額が使われていることもあれば、少しずつ長期に渡って使われることもあります。
いずれにしても、ご相談者の「使い込まれていると思うんだけど…」といったお話を糸口に発覚することが多いです。
こうした財産の使い込みでは、銀行口座の入出金履歴などを照会して使い込みを立証していきます。
使い込んだ側は自分の使い込みを認めないことが一般的ですから、交渉ではまとまらないことも多く、裁判に持ち込むこともあります。
当事務所はこういった訴訟案件も数多くご依頼いただいています。
遺言書の付言事項の記載
当事務所では、遺言書作成にあたって、遺言書の付言事項を利用することをおすすめしております。
「付言」とは、遺言書に遺産分割以外のメッセージを添えることです。
付言には、法的効力はありません。しかし、ご自分がその遺言をよくよく考えて書き記したものだということが表れるのが付言です。
付言にご自身の感謝の言葉や、想い、遺産の配分についての理由や気持ちを記すことで、相続人の心も和らぎ、ひいては争いを避けるきるきっかけにもなり得ます。
営業時間について
当事務所の営業時間は平日9時~18時です。
営業時間内にお電話をいただければ、平日夜など時間外のご相談に対応することも可能です。
費用について(税込)
相続のご相談は、平日の初回相談料を60分まで無料としております。
初回の60分を超えた相談や土日祝日のご相談は30分5,500円です。
遺言と遺産分割に関しては、以下のように弁護士費用を定めています。
- 遺言書作成:22万円~(公証人との打ち合わせ、遺言書案の作成、財産目録の作成をすべて行います)
- 遺産分割協議:22万円~
- 遺産分割調停:33万円~
遺産分割協議と調停については、財産や争点の多さによって金額が変動します。
具体的な金額は相談時にお問い合わせください。
また、遺留分侵害額請求(交渉、調停)についても、明瞭な着手金と報酬金を設定しております。
詳細は相談時に弁護士へお尋ねください。
最後に:相続でお悩みの方へアドバイス
当事務所にご相談頂く前に、できれば1度、相続人同士でしっかり話し合いをすることをおすすめします。
「金のことばかり気にしている」と思われないように、お葬式が終わってから少し経って落ち着いた頃がいいでしょう。
しかし、話が一方的だと相続はまとまりません。相手に何をしてほしいか、自分は何を譲れるかという互譲の精神が大切です。
とはいえ、話をする前から既に揉めそうな気配がある場合は、どうぞご遠慮なく事前に弁護士まで相談ください。実際、近年は相続にあたって弁護士を入れるケースが増えており、スムーズに話し合いができるようなアドバイスから行わせていただいております。
できるだけ迅速なご決断とご相談を、心よりお待ちしております。
Cafeから見た「弁護士法人多湖総合法律事務所」
今回は、弁護士法人多湖総合法律事務所の多湖 翔(たこ つばさ)先生にご担当いただきました。
取材にあたり、いつも事務所のHPなどを拝見するのですが、まず驚かされたのが、法律事務所らしからぬおしゃれな内装でした。温かみのある木のラックや、リラックスできるソファなど、ご相談者様に安心していただける環境だと感じました。
こうした配慮は多湖先生だけでなく奥様のご趣味が大きいとのこと。事務所の環境だけでなく、多湖先生の弁護士らしからぬその気さくな語り口に、またまた驚かされたのでした。一方で、相続税にもお詳しく、「価値の高い不動産があっても、現金を用意できずに相続税を払えない方が散見され、今後もこうした問題は増えていくと思われます。」といったご発言から硬派な一面も垣間見え、とても刺激的な取材でした。
相続問題で悩んでいる方は、一度、弁護士法人多湖総合法律事務所にご相談することをお勧めします。
弁護士 | 多湖 翔(たこ つばさ) |
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住所 | 〒252-0232 神奈川県相模原市中央区矢部4-17-8 相模中央マンション2F |
対応エリア | 相模原市 |
アクセス | ■電車の場合 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 相模原市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。