京都楓法律事務所について
対応分野 |
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費用 |
すべて税込です。 初回相談無料(30分) 遺言書作成:11万円から 遺留分侵害額請求、遺産分割協議・調停:着手金は22万円(定額)、報奨金は回収額の16.5% |
私たちに依頼するメリット |
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京都楓法律事務所からのご挨拶
皆様、はじめまして。弁護士の中村 洸士(なかむら こうじ)です。
私の事務所である「京都楓法律事務所」について紹介させていただきます。
当事務所は京都市営地下鉄東西線「京都市役所前駅」の地上出口からすぐのところにございます。
事務所名である「楓」には「美しい変化」という花言葉があります。辛い悩みごとでも当事務所にご相談いただくことで気分が美しく変化し、晴れ晴れしたお気持ちでお帰りいただけるようにとこの名前を冠することにしました。
営業時間は9時半~19時半と、遅めの時間まで事務所を開けており、お仕事帰りにもご利用いただいております。
京都だけでなく、遠く大阪や滋賀からご足労いただけるご相談者もいらっしゃるので、ありがたい限りです。
法律相談はプライベートな内容を含むことも多いのですが、当事務所の相談室は完全個室になっており、当事務所でしたら安心してご相談いただけます。
私自身は、京都楓法律事務所に加わる前から東京の弁護士事務所で数多くの相続案件を解決してまいりました。
京都に舞台を移してからも年間30件以上の相続関連のご依頼を受任し、解決に結びつけております。
相続のことならどのようなことでもご相談いただればと思います。
相続問題への取り組み
相続トラブルは、相続財産の大小に関わらず発生します。
景気の停滞が続いていることもあってか、むしろ相続財産が少ない方がトラブルに発展するケースが多いような気さえしています。
誰にでも発生しうる相続問題に対処できるように、当事務所では以下のような取り組みを行っています。
数多くの実績によるノウハウの蓄積と相続に関する専門知識
当事務所を訪れる方の実に約半分が、相続のお悩みをお持ちです(かつては9割を超えていた時期もあったほどです)。
そういうわけで、相続は年間30件以上、相談ベースであれば年100件以上を承ってきた実績がございます。
これによって様々な経験を積み、より迅速に皆様のお悩みを解消するスキルを身に着けてまいりました。
また、相続に関する知識については、人一倍研鑽を重ねているつもりです。そういった努力が実を結んでか、若輩ではありますが、先輩弁護士から相続についてのアドバイスを求められたり、京都弁護士会で相続関係の講義をしたりする機会も増えてまいりました。
知識だけに傾倒することなく実務経験も数多く積むよう心掛けております。お一人でも多くの方のお役に立てれば幸甚です。
具体的な説明を織り交ぜたわかりやすい説明が可能
ともすれば「相続問題」とひと括りにされてしまいまがちですが、その内容はケースによって全く違います。
例えば、相続人の数や相続人との関係、相続財産の総額、相続財産の内訳(現金なのか不動産なのかなど)、争点は何かなど、一つとして同じものはありません。
当事務所では個別のケースに合わせて、具体的な事例や計算例を織り交ぜたわかりやすい説明を心掛けております。
「相続は初めてだし、法律にも詳しくないからわかりやすく説明してくれるところが良い」……このようにお考えの方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
真にご依頼者様の利益に適う解決策をご提案
当事務所ではご依頼者様のご意向であっても、敢えてお止めする場合がございます。
一時は不愉快な思いをされるとしても、最終的にはご依頼者様自身の利益になるよう、「あのとき思いとどまってよかった」「別の道を進んでよかった」と思えるような結果を導きたいと考えているからです。
もちろん、ご依頼者様のご希望を頭ごなしに否定することはありません。「どうしても」と望まれている場合は、本当にそれが良いのかをメリット・デメリットを織り交ぜてご説明いたします。
ご依頼者様のことを大切に真剣に考え、全てに納得いただいたうえで、最適な解決方法をご提案できればと考えております。
こんなお悩みはないでしょうか?
遺産がどれだけあるかわからない・使途不明金がある
遺産分割をするにも、どのような財産があるか分からないという方は意外と多く、こういったケースで欠かせないのが「遺産調査」です。
預金、不動産、有価証券、貴金属類以外にも、マイナスの財産である借金といった負債も相続の対象となるためもれなく探さなければなりません。
しかし実際に調査をしてみると、「使途不明金があった」「相続人の一部への送金履歴が見つかった」などのように、遺産の使い込みが発覚することも少なくありません。
こういったケースでも、当事務所にご相談頂ければ、法的手段によって財産の開示請求を行うとともに、正当な遺産分割が行われるよう、調停や審判、裁判などによって迅速に解決いたします。
不動産の評価で争っている
また、不動産の評価が争いの種になることもあります。評価額を抑えたいのが不動産を相続する側で、評価額を高くしたいのが不動産を相続しない側です。
こういった場合、いきなり費用がかかる鑑定という手法に頼るのではなく、相場からの説得や、不動産業者への聞き取り等といった様々な選択肢から、状況を踏まえて判断します。
余分な費用を抑えながら仕事を進めていくことが可能ですので、その点もご安心ください。
相手が話に応じてくれない
遺産分割協議は相続人同士で行う必要がありますが、様々な理由から協議に応じない方もいらっしゃいます。
交渉ができない場合は、調停に持ち込んでしまうという方法があります。
調停では裁判所が仲介するので、相手方からの資料が出やすくなりますし、進行もスムーズになります。
特に相手が感情的な場合は、裁判所に持ち込んでしまった方が早く問題を解決できることも多いのです。
当事務所は、交渉と調停の着手金を同額にすることで、調停を選択できるハードルを下げています。
もちろん、交渉をお望みの場合にも、当事務所が粘り強く交渉し、ご依頼者様が利益を得られるよう最大限の努力を行います。
いずれにせよ、相手との話がうまく行かない場合は当事務所にお任せください。
税や登記などのお悩みもある
私は税理士登録もしており、別に事務所も構えていますので、税の相談にも対応可能です。
また、登記にも一定以上の知識を持っているため、事情を聞きながら適切な司法書士に処理してもらうことができます。
その他、私が所属しております「若手士業会」には様々な専門家がおりますので、他の専門家の意見も聞き、多くのお悩みに対応可能です。
費用等について(税込)
当事務所の相談料は、初回30分まで無料です。
その後は30分につき5,5000円の相談料をいただきます。
また、相続に関しては以下のように料金を設定しております。
- 遺言書作成:11万円から
- 遺留分侵害額請求、遺産分割協議・調停:着手金は22万円(定額)、報奨金は回収額の16.5%
※遺留分等につきましては、同じ事件でご依頼者様が1人増える毎に11万円加算させていただきます。
※審判に移るときや訴訟を提起するときは追加で着手金11万円をいただきます。
※遺留分の請求を受けている方からのご依頼については33万円となります。
最後に:相続を相談するタイミング
相続が発生する前の遺言書作成の段階からご相談いただくことが理想的です。将来起こり得る問題点を認識しつつ、なるべく問題が生じないように対応すること可能となるからです。
また、相続開始後でも、遺産分割協議書にハンコを押してしまう前にご相談ください。協議書にハンコを押してしまうと、やり直すことはほぼ不可能です。
いかなる書類でも中身を確認せずにハンコを押すことはせずに、ハンコを押す前に、押しても大丈夫な書類なのかを弁護士にご相談ください。
当事務所には、数々の案件を解決してきたノウハウと専門家にアドバイスできるだけの知識の蓄積があります。もし、相続でお悩みであれば、是非一度、早めにご相談ください。
Cafeから見た「京都楓法律事務所」
今回は、京都楓法律事務所の「中村 洸士(なかむら こうじ)」弁護士にお願いいたしました。
中村先生は、終始落ち着いた話し方で、Cafeスタッフの質問にもわかりやすく、丁寧にお答えくださいました。
弁護士会で講義をされたり、若手士業会で相続法改正のような最新の動向も講義されるほど相続に精通した中村先生のお話は、その穏やかな話し方からは想像できないほど中身が濃いお話で、相続問題にかける思いが端々からうかがえる取材となりました。
相続でお悩の方は、相続問題に精通した京都楓法律事務所に是非一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士 | 中村 洸士 (なかむら こうじ) 京都弁護士会 No.47850 |
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住所 | 〒604-8006 京都府京都市中京区下丸屋町403 FISビル305 |
対応エリア | 京都市 |
アクセス | 京都市役所前駅徒歩1分 |
受付時間 | 平日 9:30~21:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 京都市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。