弁護士法人M.L.T法律事務所について

ご依頼者にとって最大の利益を模索しながら、公平で、かつ納得できる最善の解決に向けて尽力いたします。
コミュニケーション不足からご希望に沿えない解決となってしまうことは、私たちの目指す「解決」ではありません。最善・最適な方法を模索し、納得のいく解決を最後まで目指していきます。

対応分野

  • 遺言作成
  • 遺産分割協議
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺産分割の調停/訴訟
  • 相続財産の調査
  • 相続人の調査
  • 相続放棄
  • 不動産相続

費用

初回相談無料

私たちに依頼するメリット

  • 年間200件以上の相談実績
  • ご希望に沿った最善の解決を目指す
  • 遺産分割協議の先の調停・裁判についても実績豊富

M.L.T法律事務所は、千葉県のJR「津田沼駅」南口より徒歩約4分のところにある弁護士事務所です。
当事務所の名前である「M.L.T」は、それぞれMが「Memories」を、Lが「Loves」を、Tが「Tears」を指しています。

法律事務所を訪れる方々は、辛い状況にあることがほとんどで、当事務所も例外ではありません。
人間は、辛い記憶ほど頭から消し去ることができません。そこで私たちは、ご依頼者様の辛い記憶(Memories)と涙(Tears)をできる限り共有し、それらを「LOVES」に代えて幸せな再スタートができるよう心掛けています。

おかげさまで、相続を中心にご相談件数が年間200件以上と、千葉県内で多くの方にご利用いただいております。

M.L.T法律事務所の特徴

最初に、当事務所の特徴をご説明させていただきます。
私たちは、当事務所の特徴として次の4つを掲げています。

  • 安心と納得を大切にした「ご依頼者様第一主義」
  • お気軽になんでも話せる「アットホームな雰囲気」
  • ご依頼者様第一主義を実現するための「密なコミュニケーション」
  • 育った街を大切にしたい「地元への貢献」

安心と納得を大切にした「ご依頼者様第一主義」

私たちは、ご依頼者にとって最大の利益を模索しながら、公平で、かつ納得できる最善の解決に向けて尽力いたします。

お客様のご要望やご意思を大切に考え、できる限り納得した形でトラブルを解決に導いていけるよう精一杯努めてまいります。

お気軽にご相談いただけるアットホームな雰囲気

当事務所が心掛けているのは、ご相談者様のご不安を少しでも取り除くことです。そのため、ご相談者様のお話を丁寧にお伺いすることに何より重きを置いています。

当事務所は、ご相談者様に真摯に向き合い寄り添うことを大切にして、アットホームな対応をご提供できると自負しております。

このことから、当事務所では、電話やメールでの法律相談を承っておりません。電話やメールは便利な一方で、説明が不十分であったり、齟齬が生じたりすることがあるからです。

一方、ご相談者様と現実に顔を合わせてお話をお伺いすることで、その場で問題が解決してしまうこともあります。そこで私たちは、できるだけ多くのご相談をお伺いするために、事前にご連絡をいただくことで土日・祝日・営業時間外にも対応しています。

また、当事務所は、初回のご相談30分を無料にしています。

密なコミュニケーションの実現

思いの丈をご相談で吐き出していただき、ご依頼を承った後には、メールやLINEなども利用しながら緊密にかつ迅速にコミュニケーションすることを心掛けております。
不安や疑問、ご不明な点など、どんな些細な事でも構いません。お気軽にお尋ねください。

たとえご依頼いただいた事案が解決しても、その過程でコミュニケーション不足からご希望に沿えない解決となってしまうことは、私たちの目指す「解決」ではありません。ご依頼者様とともに、最善・最適な方法を模索しながら解決することを目指します。

地元への貢献

代表弁護士の福世は元々千葉県出身であることから、ここ習志野に事務所を構えました。

当事務所には、他にも千葉県出身の弁護士が在籍しています。
習志野近隣など千葉県在住の方々の法律上のご不安・お悩みを1つでも多く取り除きたいと考えています。

弁護士法人M.L.T法律事務所が注力する相続案件

次に、相続において私たちM.L.T.法律事務所が特に注力する分野をご紹介します。

相続放棄

被相続人の遺産に借金などの負債がプラスの遺産を上回ると、相続放棄を検討することになります。また、例えば離婚した被相続人のお子様など、被相続人や相続人と疎遠なケースでは、相続放棄をご希望なさる相続人もいらっしゃいます。

相続放棄の申述は、ご自分でもすることが可能です。しかし、相続放棄ができるのは、相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内です。この、いわゆる「熟慮期間」はとても短く、他にも相続手続きを行わなければならい相続人の方々にとってハードルの高い作業になります。
また、申述書に不備があり熟慮期間を過ぎてしまうと、取り返しのつかないことになってしまいます。

一方で、弁護士に依頼すると、相続放棄が適切であるかどうかの判断を客観的にしてもらうことができます。また、相続放棄の申述をする際にも、限られた期限の中で迅速に対応してもらうことができます。

さらに、弁護士が代理人として手続きや対応すべてを行ってくれるため、相続放棄の手続きに煩わされることなく、他の相続手続きなどを進めることができます。

その上、万が一相続放棄が認められなかった場合や、手続きが遅れてしまった場合などの対応も、すべて弁護士に任せることができます。

遺留分侵害額請求

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の遺産の取得割合である「遺留分」が認められています。遺言書であっても、この遺留分を侵害することはできません。

遺留分の請求を相続人同士で行うことは可能です。しかし、相続人同士では法律知識に乏しく、請求しても拒否されたり、遺産の評価額で揉めたりすることが少なくありません。

これに対して、弁護士に依頼すると、難しい遺留分の計算を正確にしてもらうことができます。また、代理人としてすべての交渉を代わってしてもらうことができるため、精神的なストレスが軽減され、交渉先にも真剣さが伝わり任意に支払われる可能性が高くなります。

さらに、万が一支払いを拒否されて調停・裁判になったとしても、引き続き代理人を任せることができます。

また、当事務所では、不動産会社と連携しているため、相続人同士で不動産の評価で揉めたとしても、客観適な評価額を算定することが可能です。

遺産分割協議・調停

相続人は、被相続人の遺言書がなければ、原則として遺産分割のための協議を行わなければなりません。

しかし、遺産分割協議では、相続人間の積年の思いから、争いになってしまうことも珍しくありません。遺産分割協議で解決できず埒があかない場合には、裁判所に調停を申し立てるしかありません。

当事務所には、次のような解決事例があります。

解決事例

  • 被相続人:お父様
  • 相続人:長男、二男、長女の3名

遺産分割協議が整わないことを理由に、次男様からご依頼を受け、相続財産の調査から開始することにしました。
すると、長男側が作成した遺産分割協議書に記載のない1億円以上の死亡保険金が存在し、既に長男が受領していたことが判明しました。

遺産分割調停協議では、1億円超の死亡保険金は相続人全員で分配すべきか否かが争点となり、最終的には調停で解決しました。

・最高裁判所による決定

死亡保険金は、原則として特別受益にはなりません。そのため、一人の相続人が死亡保険金を受領していたとしてもその事情が遺産分割において考慮されないのが原則です。

しかし、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解されています(平成16年最高裁決定)。

この判断については、死亡保険金の金額が遺産総額に占める割合をもっとも重視しています。

・調停での判断

このケースでは、死亡保険金の額1億円が、遺産総額の6割程度を占めていました。そのため、長男の受領した1億円以上の死亡保険金は、特別受益と評価されました。

特別受益の持戻し計算の結果、二男は、5,000万円程度、具体的相続分を増加させることに成功しました。

当事務所には、ご紹介した事案の他にも多くの大型案件を解決に導いてきた実績がございます。

M.L.T法律事務所の弁護士費用について

弁護士費用は、原則として以下の通りとなっております。

なお、弁護士費用については、ご依頼者様の状況を鑑みて柔軟に対応させていただいております。また、経済的に余裕がない方でも、法テラス(日本司法支援センター)の弁護士費用立替制度をご利用いただけることがございます。
分割払いについてもご要望がございましたらご相談ください。

※以下費用は、すべて税込表示となります。
※この他に日当や実費が発生することもあります。疑問点などがございましたらご相談の際に、何なりとお尋ねください。

相談料

初回 30分無料
延長の場合 5,500円/30分ごと

遺産分割協議

通常の遺産分割事件(遺産の範囲や相続分について争いがない事件)

取得(規定)額 着手金 報酬金
900万円以下の場合 2.937% 5.874%
900万円を超え9,000万円以下の場合 1.837%+9.9万円 3.674%+19.8万円
9,000万円を超え9億円以下の場合 1.1%+75.9万円 2.2%+151.8万円
9億円を超える場合 0.737%+369万円 1.474%+811.8万円

特殊な遺産分割事件(遺産の範囲や相続分について争いがある事件)

取得(想定)額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5.5%+9.9万円 11%+19.8万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
3億円を超える場合 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円

M.L.T法律事務所からメッセージ

弁護士に相談することは、ハードルが高いとも言われます。
ご相談者様には、法律についての知識がほとんどないことが往々にあり、「こんなことを相談しても大丈夫かな?」といった思いがつきまとうことでしょう。

そんな時には是非、弁護士法人M.L.T法律事務所を思い出してください。当事務所は、どんな些細なご相談でも承っています。
「法律に詳しい友人に相談する」くらいのお気持ちで、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士法人M.L.T法律事務所
事務所詳細
事務所詳細
弁護士 福世 健一郎 (ふくよ けんいちろう) 千葉県弁護士会 No.53719
住所 〒275-0026 千葉県習志野市谷津1-11-4 ミューズガーデン谷津
対応エリア 習志野市
アクセス

JR「津田沼駅」から徒歩7分
「京成津田沼駅」から徒歩13分

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よくある質問

相続に強い弁護士に依頼するメリットは?

相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。

遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?

遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。

習志野市の近くの弁護士事務所

  • 船橋シーアクト法律事務所
    〒273-0005 千葉県船橋市本町2-6-13 船橋クレールビル301
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