福留法律事務所について
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私たちに依頼するメリット |
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福留法律事務所は、千葉県千葉市中央区富士見にある「遺産相続」のサポートを得意とする法律事務所です。
JR千葉駅から徒歩2分と非常にアクセスが良く、千葉県内はもちろんのこと、関東近郊であれば比較的どこからでもアクセスできる立地となっております。
当事務所は遺産相続における遺産分割協議の総合サポートを得意としております。ご相談者様の代理人となって、他の相続人と直接交渉することで、お客様にとってよりメリットの大きな遺産分割を実現致します。
相続は「揉めてからの相談」ではなく、「揉めないための相談」が大切です
法律事務所や弁護士というと、他人と「揉めた時」などに相談する場所というように思っておられる方も多いのではないでしょうか。
確かに、弁護士は「紛争解決」が重要な業務の一つですが、それともう一つ重要なことがあります。それは「紛争予防」です。
つまり、揉めたら相談するのではなく、揉めそうな兆しが見える場合については、揉める前に一度ご相談頂くことで、揉め事自体を回避することができるのです。
特に遺産相続においては、それまでは仲の良かったようなご家族の間だとしても、ちょっとしたニュアンスの違いや、認識のズレなどによって、修復不可能なほどの溝ができてしまうことも少なくありません。
そこで当事務所では、相続発生後の早い段階からご相談頂くことで、相続人同士の直接の意見のぶつかり合いや摩擦を回避するために、弁護士がお客様の代理人となって、他の相続人の方と遺産分割について交渉致します。
弁護士が代理人となることで、言いたいことをきちんと主張できます
- 「他の相続人ばかりたくさん生前贈与をしてもらっていたのに、相続分が同じなんてずるい」
- 「親の介護ばかり押し付けられたのに、相続分が同じなんて納得ができない」
これら「特別受益」や「寄与分」などの問題については、心では不満を抱いていても、それを自ら口に出してしまいますと、それまで保たれていた親族関係が一夜にして崩れてしまうかもしれないというリスクがあるため、どうしても直接言い出せず、結果として納得のできない遺産分割となってしまうケースがあります。
そこで重要になってくるのが、弁護士による代理交渉です。弁護士がお客様の代理人となって、お客様の想いや考えを他の相続人に上手に伝えることで、相続人間での争いを防止することができます。
また、代理人弁護士は、遺産分割をスムーズに進めるための進行役ともなりますので、相続の手続き全体がとても円滑になります。
遺産分割は後から原則としてやり直しができないため、悔いを残さないためにも、まずは当事務所にご相談の上、主張すべきことは弁護士を介してしっかりと主張しましょう。
相続経験が豊富な弁護士だからこそできる紛争解決力
当事務所はこれまで多くの遺産相続に関するご相談に対応してきており、その過程で紛争解決のためのノウハウを養ってきました。そのため、ケースに応じてどのように対処したら良いのかが、とても的確に分かります。
特に遺産分割協議については、弁護士であってもある程度の業務経験がなければ、適切にサポートすることができません。
その点、当事務所はこれまで多くの業務経験を積んでおりますので、既に他の相続人と激しく揉めていたり、場合によっては交渉すら難しい状況にある場合でも、当事務所の相続経験が豊富な弁護士であれば解決できるかもしれません。
当事務所は遺産相続における紛争解決力に自信がございますので、どうぞ安心してご相談下さい。
弁護士 | 福留 謙悟 (ふくどめ けんご) 千葉県弁護士会 No.48208 |
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住所 | 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見1-2-3 千葉アジア会館5階 |
対応エリア | 千葉市 |
アクセス | JR千葉駅から徒歩2分 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 千葉市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。