藤井雅子法律事務所について
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費用 |
初回法律相談45分無料 |
私たちに依頼するメリット |
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藤井雅子法律事務所は、JR千葉駅中央改札から徒歩4分と、アクセスのよいロケーションにあります。
事務所はビルの4階になりますが、お子様をベビーカーに乗せたままのご来所が可能となっております。また、ご相談は完全個室で承っており、ご相談者様のプライバシーには配慮させていただいております。
当事務所では、ご依頼者様と一緒に解決策を検討してまいります。問題解決の選択肢を提示して、メリット・デメリットをご納得いただくまでご説明し、解決への最良な道筋をご提案いたします。
藤井雅子法律事務所の特徴
最初に、当事務所の特徴についてご説明させていただきます。
ご相談者様から丁寧にヒアリング
相続問題に限らず、当事務所では、すべてがご相談者様のお話を丁寧にお聞きするところから始まります。
その理由は、ご相談者様のお話には、解決に至る道筋や、ご依頼様にとって最良の解決策のヒントが隠されているからです。
特に、相続問題のご相談者様は、親族に対する積年の感情のもつれに起因していることが多く、思いのたけを誰かに吐き出すことで、クールダウンしていただく効果もあるかと思っております。
ご相談者様からできるだけお話をお聞きしたいという思いから、初回の相談料を無料とさせていただいております。是非ご利用ください。
ご依頼様に最後まで寄り添う姿勢
当事務所は、ご依頼いただいた限り、問題が解決し、ご依頼様が明るい笑顔を取り戻し、普段の生活に踏み出すまで、ご依頼者様に寄り添う存在でありたいという思いを強く抱いています。
確かに、法律上の問題を解決することは重要です。
しかし、相続問題では、問題が解決しても親族との関係がそれまでとまったく異なってしまうことがあります。
そんな時、当事務所が寄り添っていることが、ご依頼者様のお力になるように尽力いたします。
解決に向けた迅速な対応
当事務所に所属する弁護士は一人だけです。しかし、フットワークはいたって軽いことが自慢です。
ご依頼者様のご意向に沿い解決に結びつくことであれば、迅速に対応いたします。
ただし、相続問題では長丁場となるケースも存在します。特に、裁判所を介した調停や審判・裁判では、お時間をいただくことがあります。
しかし、それでも当事務所の「迅速な対応」についてのポリシーは揺らぐことはありません。
土日祝日や夜間のご相談に対応
平日は、お仕事が忙しくなかなかご来所いただけないご相談者様も多くいらっしゃいます。
当事務所では、土日や祝日・夜間であっても、事前にご予約いただければご相談いただくことができます。
お仕事が忙しく平日の相談は難しいという方がいらっしゃいましたら、是非ご利用ください。
相続における取り扱い分野
次に、当事務所の相続における取り扱い分野についてご説明させていただきます。
遺言書作成のサポート
当事務所では、遺言書の作成をお勧めしています。
その理由は、遺言書があることで、相続人の方々が相続トラブルを回避することができるからです。
残された相続人の皆様が全員納得できる遺言書があれば、相続が争いになることはまずないでしょう。
しかし、遺言書として認められるためには厳格な要件を満たす必要があり、その要件を満たしていないと、せっかく作成した遺言書が無効になってしまいます。
一方、遺言書の要件を満たしていても、相続人の皆様に争いの火種を残してしまう遺言書もあります。
仮に遺言者が「次男にすべての遺産を相続させる」といった遺言書を遺したら、相続人全員が事前に納得していない限り、配偶者や長男と争いになるのは目に見えています。
当事務所では、法律上有効で、遺言者のご意向を満たしながらも、相続で争いにならない遺言書の作成をサポートさせていただきます。
遺産分割協議のサポート
故人が遺言書を残していないケースや、遺言書が包括的に相続人の相続分のみを示したケースなどには、相続人全員が、遺産をどのように分割するのかを話し合って取り決める「遺産分割協議」を行わなければなりません。
遺産分割協議で争いになるのは、「故人の介護を一人でしてきたのに、他の相続人は相続の時にだけ口を出してくる」「生前あいつは留学費用を出してもらったのに、私は何ももらっていない」といった、積年の感情のもつれが原因となっていることが多くあります。
当事務所では、その感情のもつれを一つ一つ解きほぐして、解決へと導いてまいります。
遺産分割調停
遺産分割協議での交渉が成立しなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることになります。
調停には、当事者である相続人が出頭し、調停委員を介した話し合いによって解決を図ることになります。
もし、調停でも解決に至らない場合には遺産分割審判に移行しますが、審判は紋切り型で、当事者の意向や事情を反映する余地はあまりありません。
したがって、少なくとも調停で遺産分割を解決することが得策です。
調停には、相続人が出頭する必要がありますが、弁護士が同席することも可能です。
弁護士に依頼すると、調停手続きや、調停でご依頼者様の主張を立証するために必要となる資料や証拠収集を代理します。また、弁護士は調停でも主張することができ、調停でどのような主張をすべきかご依頼者様と一緒に対策を立てることも可能になります。
当事務所では、遺産分割協議のサポートや調停を得意としております。もし、遺産分割協議でお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非一度、ご相談ください。
遺留分侵害額請求
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、「遺留分」という法律で最低限保障された遺産の取得割合があります。侵害された相続人は侵害した人に対して遺留分相当の金銭を請求することができます。
しかし、当事者同士の交渉ではトラブルに発展することも多いのが現実です。そんな時には、是非弁護士を頼ってください。
当事務所では、これまでに遺留分侵害額請求の案件も数多く解決しています。
弁護士費用について
最後に、当事務所の弁護士費用についてご説明させていただきます。
弁護士費用は、着手金と報酬金の2つに大別されます。
着手金とは、事案の解決の成功・不成功にかかわらず弁護士が事案に着手するにあたり発生する費用であり、報酬金とは、着手金とは別に、事案が解決した際に成功の程度によりお支払いいただく費用となります。
ご依頼をいただく際には、明瞭なお見積りをさせていただいております。
費用については、案件毎にご相談に応じています。
ご事情に応じて、分割払いなど負担の少ない支払方法をご案内させていただくことも可能です。ご遠慮なく、お問い合わせください。
最後に
相続問題は、親族内の問題です。他人には相談し難いこともあると思います。
しかし、トラブルが長引けば長引くほど、それまでの親族関係に戻ることが難しくなってしまい、また、解決への選択肢も少なくなってしまいます。
そのため、相続問題は、できるだけお早めにご相談いただくことが肝心です。
藤井雅子法律事務所は、最後の最後までご依頼者様に寄り添ってまいります。
相続でお悩みの方は、是非お気軽にご相談ください。問題が発生する前の悩みのない日々を取り戻しましょう。
弁護士 | 藤井雅子 |
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住所 | 〒260-0027 千葉県千葉市中央区新田町11-1 小川第2ビル4階 |
対応エリア | 千葉県 |
アクセス | 千葉駅から徒歩 約4分 |
受付時間 |
平日・土 9:00~17:30 日・祝 定休 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
対応エリア | 千葉県 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。