蘇我法律事務所について
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費用 |
初回法律相談料(1時間程度)無料 依頼者が相続・遺留分侵害額請求によって得られる利益(経済的利益)を基準に以下の通り。 ・300万円以下:着手金8.8%、報酬17.6%(すべて税込) ・300万円から3,000万円:着手金5.5%+9.9万円、報酬11%+19.8万円 ・3,000万から3億円:着手金3.3%+75.9万円、報酬6.6%+151.8万円 事案によっては、着手金を0として、成功報酬型にすることも可能 |
私たちに依頼するメリット |
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蘇我法律事務所からのご挨拶
皆様、はじめまして。
蘇我法律事務所の宮武 淳(みやたけ あつし)と申します。
当事務所の考え方・ポリシーや、相続問題についての取り組みについてご紹介させていただきます。
蘇我法律事務所について
平成23年に千葉県千葉市中央区の蘇我駅西口より徒歩3分のところに、事務所を開設いたしました。おかげさまで、千葉市や市原市など房総を中心に、遠方からもご相談にいらしていただいています。
事務所には大小2つの相談室があり、ご相談者のプライバシーには極力配慮させていただいております。どうぞ安心してご相談にいらしてください。
ご相談者の思いを受け止める
当事務所は企業法務も扱ってはおりますが、基本的には市民の方々の法律トラブルやお悩みの解決をサポートするため、身近で気負わずに頼れる事務所であるように日々活動しております。
それにはまず、ご相談者のお話を丁寧にお聞きすることが一番と考えております。
そのため、法律相談についてはあまり時間制限を設けずに、思いの丈をすべてお話していただけるよう心掛けております。
そうすることで、お悩みを具体的に話していただけますし、解決に向けて何をすれば良いのかというのも見えてきます。
納得できる解決策を提案
ご相談者のお気持ちやご意向を受け止めたうえで、納得できる解決策をご提案させていただきます。
ご相談者のお気持ちを最優先したうえで、法律的にどうなるのか、最終的にご希望をどれだけ満たせそうか、といった法律的な見通しも含めた他の選択肢も合わせてご提案いたします。落ち着いて考えていただける環境を整え、ご相談者と一緒にベストな解決策を探るのが当事務所流です。
ご相談者に納得いただける解決策を見つけ出すために、最大限の努力をさせていただきます。
こんなお悩みはないでしょうか
当事務所では、相続問題の調停や訴訟、遺留分侵害額請求、不動産に関する相続など多方面にわたる経験・知識が豊富です。
例えば、次のようなお悩みがあるなら、一度ご相談ください。
不動産の相続で悩んでいる
遺産に不動産があると、遺産分割が思うようにならない場合があります。
特に、被相続人と同居していた相続人が、そのままその不動産を引き続き使用する場合に問題が顕著に表れます。
それは、相続人同士で主張する不動産の評価額に相違があるからです。
例えば、相続財産が不動産と現金で、相続人の1人が不動産を引き続き使用して相続する場合に、不動産の評価額が低ければ、不動産を取得した相続人は現金の一部も相続したいはずです。反対に、相手方の不動産評価額が高ければ、代償金の支払を求めたり、別の分割方法を提案したりすることができます。
このように、不動産の評価によって、遺産の分配が大きく変わってしまい、それが争いの種になってしまうことがあります。
紛争を避けるには、まず、相続人間で不動産の評価について合意できなければなりません。
当事務所では、こういった不動産が絡んだ相続問題についての経験が豊富で、繋がりのある不動産会社、不動産鑑定士の協力によって、有利な解決に導くことが可能です。
遺産の使い込みがある
被相続人と同居していた相続人がいると、遺産の使い込みが起こることはままあることです。「ちょっとくらいならバレないだろう」と思っていても、通帳をチェックしたり銀行の取引履歴を参照すれば、すぐにわかることです。
例えば、長男が相続財産を独り占めして、他の相続人に対し、「相続財産はない」と虚偽事実を言って遺産分割をしようとしなかった事案があります。
当事務所が被害に遭った他の相続人からご依頼をいただき、相続財産調査を行ったところ、不動産と預貯金の相続財産の存在が判明したため、遺産分割調停を申し立てて、最終的に300万円の相続財産を得ることができました。
このように一部の相続人が被相続人の財産を隠して独り占めしようとするケースは多々あります。時には財産隠しの被害に遭っていることに気がついていない相続人がいるケースもあります。
当事務所にご相談頂ければ、まずは被相続人の財産を徹底的に調査、開示請求を行いますので、重要な財産を見落とすことはまずありません。弁護士会照会を使って幅広い調査が可能です。
もしも腑に落ちない遺産分割がされた場合は、一度当事務所までご相談下さい。
当事務所はこのように難解な事案についても数多くこなしてきておりますので、その他の解決困難な紛争事案(相続人多数・相続人間ですでに揉めている)についても、積極的に対応しております。
遺留分の請求をしたい
被相続人の遺言が遺されていると、原則としてはその遺言に沿って遺産は分割されます。しかし、弁護士など専門家の助言を受けずに作成された遺言は、往々にして相続人の最低限の相続分である遺留分を侵害していることがあります。
このような場合は、遺言で多くの財産を貰っている(遺留分を侵害している)相続人に対して、侵害された遺留分の請求をすることになります。
ただ、気を付けなければならないのが、この請求権が時効にかかるということです。
相続が開始し、遺留分が侵害されていることを知った時から1年が経つと、遺留分は請求できなくなってしまいます。
除斥期間といって、相続開始から10年経過しても同様に請求権は消滅します(民法1042条)。
「遺言だから仕方ないか…」と思っていても、実は遺留分を貰える、といったこともあります。
もし、遺言の内容に納得できなかったり、「自分の遺留分が侵害されているかも」と思ったら、できるだけ早くご相談ください。
相続はとかく感情的になりやすい
「顔も見たくない」「話をしても埒が明かない」といったお話が多くのご相談者の口から出てくる通り、ほとんどのご相談者は、感情的になって当事者間で話し合いができなくなった状態でご相談にみえます。
そんな時こそ、弁護士の存在がお役に立てる場面です。
お話を伺うだけ伺い、クールダウンしていただいた後、法律的解説や解決策をできるだけわかりやすくさせていただきます。
相続人同士で険悪になっていたり、長く話し合いを続けていると、親族同士で会うだけでも大変な精神力と労力が必要になってしまいます。
当事務所にご依頼いただければ、必要な交渉は弁護士が行いますので、それ以上、他の相続人と直接顔を突合せて話し合いを続ける必要もなくなります。
感情的になり取り返しのつかない争いになってしまう前に、相続問題は是非、当事務所にご相談ください。
費用等について
当事務所では、できるだけ、ご相談者のお悩み・思いを受け止めるべく、初回相談料無料とさせていただいております。
その他にも、透明でわかりやい料金体系を心掛けております。費用についても、わからないことがあれば何なりとお聞きいただければと思います。
最後に:相続問題でお悩みの方へ
「いきなり弁護士に相談するのは抵抗がある」というのは、よく聞く話です。
しかし、放っておいては問題が解決しないどころか、悪化してしまうことさえあります。
弁護士の仕事は、些細なことでも法律上のお悩みを聞くことです。どうか、お気軽にご相談にいらしてください。
遺産相続におけるトラブルや紛争は、その原因がご家庭によって違うためサポートに入る弁護士の知識や経験がより重要となってきます。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの相続事案を取り扱ってきており、ケースに応じて解決までのポイントや最短距離を熟知しております。
当事務所では、電話だけでのご相談も可能です。実際に、電話相談だけで、問題が解決してしまうこともあります。
もし、相続問題で気になることがあるなら、蘇我法律事務所に是非ご相談ください。
Cafeから見た宮武 淳先生(蘇我法律事務所)
宮武弁護士は、一般企業に就職した後に司法試験に合格したそうです。
とても人当たりのよい温かみのある先生で、「よく話をきいてくれる先生」とご相談者様からの評判も上々であることがよくわかる取材でした。
Cafe担当者が相続問題についてお話を伺うと、注意点も交えて丁寧にお話しくださり、打てば響く先生だと感じました。
今まで携わってきた事案や相続問題、解決のための課題などについてを特に熱く語るお人柄がとても印象的でした。
相続問題は、蘇我法律事務所の宮武先生にぜひ相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士 | 宮武 淳 (みやたけ あつし) 千葉県弁護士会 No.39735 |
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住所 | 〒260-0834 千葉県千葉市中央区今井2-12-1 MGエクセリア蘇我203号 |
対応エリア | 千葉市 |
アクセス | JR外房線、内房線、京葉線・蘇我駅西口より徒歩3分 |
受付時間 | 毎日 9:00~21:00 |
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定休日 | なし |
対応エリア | 千葉市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。