武蔵野経営法律事務所について

毎年多数の相続についてのご相談が寄せられ、累計で約500件にものぼる解決実績がある相続専門の事務所です。
遺産分割協議の交渉や調停・審判のサポートはもちろん、遺言書の作成や遺留分に関する訴訟まで、幅広い業務に的確に対応することが可能です。親族の争いを避けるためにもお早めにご相談ください。

対応分野

  • 遺言作成
  • 遺産分割協議
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺産分割の調停/訴訟
  • 相続財産の調査
  • 相続人の調査
  • 遺言執行者の就任
  • 不動産相続
  • 事業承継

費用

初回相談無料

私たちに依頼するメリット

  • 最大で年間30件の相続事件を扱う相続専門事務所
  • 代表弁護士はさいたま家庭裁判所の家事調停官経験あり
  • 遺産分割・遺留分請求など、複雑な案件でも幅広く対応可能

武蔵野経営法律事務所の特徴

武蔵野経営法律事務所は、西武線所沢駅西口から徒歩5分の立地に所在する弁護士事務所です。
代表弁護士は、埼玉県出身であり、地元の皆様のお役に立ちたいという想いから所沢に事務所を構えました。

当事務所は、相続案件・中小企業法務・不動産案件の3分野に特化しています。

そのため、個人のご依頼者様目線から言えば、相続専門の弁護士事務所と言えるでしょう。

最初に、武蔵野経営法律事務所の特徴についてご説明させていただきます。

相続案件に特化した弁護士事務所

冒頭でもご紹介した通り、当事務所は、相続問題を得意とする相続案件に特化した弁護士事務所となります。

2021年7月末時点での埼玉弁護士会に所属する弁護士数は900人を超す程度(※1)で、2021年度にさいたま家庭裁判所が扱った遺産分割事件は 700件余り(※2)となっています。
年間の平均にすると、埼玉弁護士会に所在する弁護士1人につき、遺産分割事件は1件に満たない受任となることがお分かりいただけます。

これに対して、当事務所では、最大で年間30件の相続事件を扱った経験があります。
もちろん、この件数には遺産分割事件や遺留分請求事件も多数含まれています。当事務所が相続案件に特化した弁護士事務所であることが、この受任件数からもお分かりいただけると思います。

相続問題といっても、弁護士が対応するのは遺産分割協議の交渉や調停・審判のサポートだけではありません。遺言書の作成や遺留分に関する訴訟まで、幅広い業務をカバーしなければなりません。
相続案件に強い弁護士が所属する当事務所は、これらの案件全てに的確に対応することが可能です。

※1 「[関東] 埼玉弁護士会」|日本弁護士連合会
※2 「2 令和3年 司法統計年報(家事編) 」|裁判所

代表弁護士が家事調停官としての経験を有す

当事務所の代表弁護士は、さいたま家庭裁判所の家事調停官として、2014年から4年間にわたり数多くの相続事件の経験を積んできました。

裁判所の中立的な立場から数多くの相続事件を担当する経験を通して、裁判所の考え方や家事手続の理解を深めることができました。

この経験は、現在相続問題を解決するうえでも、弁護士としてご依頼者様のご相談を承る際、代理人を務める際にも役立っています。

初回のご相談は60分無料

当事務所では、所沢近隣で相続問題にお悩みの方に紛争が激化する前にできるだけ早くご相談いただきたいという想いから、初回のご相談を60分まで無料とさせていただいています。

また、平日はお仕事でご来所いただけない方には、事前にご予約いただくことで、オンライン限定ではありますが、土曜日にもご相談を承っています。
この機会に、是非、相続についてのお悩みやお困りごとをお聞かせください。

武蔵野経営法律事務所が相続問題で選ばれる理由

次に、武蔵野経営法律事務所が相続問題でご依頼者様に選ばれる理由についてご説明いたします。

累計約500件にのぼる解決実績

当事務所には、多数の相続についてのご相談が寄せられ、累計で約500件にものぼる解決実績があります。

近隣の方々から多数のご相談・ご依頼をいただけているおかげであり、皆様のお役に立てていることを事務所職員一同、非常に嬉しく思っております。

遺産分割協議・調停に強い

相続では、遺産分割の際に紛争に発展してしまうケースが多いです。
特に、遺産に不動産が含まれる場合には、相続人間で分割することが難しく、争いになりやすいと言えるでしょう。

当事務所では、こうした遺産分割について、次のように複雑な案件を処理した経験・実績があります。

  • 遺産分割調停を申し立てたが、調停の前提となる土地の生前贈与の有効性に争いがあったため、調停を一旦取り下げ、遺産確認請求訴訟での勝訴により遺産の範囲を確定した後に、改めて遺産分割調停で解決した事例
  • 亡父の再婚相手に対して遺産分割調停を申し立て、本来は遺産分割の対象とはならない生命保険金について、最高裁判所の判例をもとに、再婚相手が受け取った保険金が高額であることを理由に特別受益であると認めさせた事例
    など

遺留分の請求に強い

被相続人が遺言書を遺していると、その遺言書が、特定の相続人の遺留分を侵害していることがあります。
当事務所では、このような遺留分侵害額請求にも様々な経験・実績があります。

  • 異父兄弟に財産すべてを相続させる旨の遺言書を亡母が遺していたことに対して、遺留分侵害額請求のご依頼を受けました。
    遺留分請求権を行使する旨の内容証明郵便を発送したところ、相手方にも代理人が就き、交渉を重ねた結果、当初の提示額である500万円に300万円を増額した800万円を価額弁償金として支払ってもらうことでご依頼者様の納得のうえ合意が成立し、早期解決に至りました。

交渉が決裂し訴訟に発展した場合の最終的な裁判所の判断を見据えて、相手方からの提示額が悪い条件ではないことをご依頼者様に丁寧に説明したことが、早期解決に繋がったと自負しています。

遺留分侵害額請求については、民法1048条には、「相続」と「遺留分の侵害」の2つの事実を知った時から1年という消滅時効が定められているため、早急に対処する必要があります(消滅時効の起算点となる2つの事実を知らない場合でも、「相続開始から10年経過」で請求権が消滅する除斥期間も設けられています)。

遺産の使い込みにも対処可能

遺産の使い込みについては、近年ご相談を受けることが多くなっています。これは、特に被相続人が生前に相続人と同居していると発生しやすい問題です。

特定の相続人が「生計の資本」として被相続人から金銭を受け取ったことを証明できれば、遺産分割協議の中で特別受益として処理が可能ですが、この立証は容易ではありません。
一方、被相続人に無断で勝手に使い込みをした場合には、準委任契約の債務不履行、不当利得や不法行為に該当します。

当事務所でも遺産分割協議終了後、被相続人の生前にご依頼者様の妹が多額の預貯金を引き出していたことが判明したために、取り戻しのご依頼をいただき、不当利得返還請求訴訟を提起したことがあります。

  • この訴訟で妹は、引き出した預貯金が被相続人からの生前贈与であるとの主張をしました。この主張に対して、であれば引き出された預貯金は特別受益として考慮すべきであり、遺産分割協議終了後にそのような主張をすることは信義則違反として許されないとの主張を展開したところ、裁判官から和解勧告により妹側が一定額の和解金を支払うことで和解が成立しました。

もし、弁護士が相続財産調査から介入していれば、遺産分割協議で処理することで、この紛争は避けられたかもしれません。
相続問題は、できるだけ早めに、思い立った時点で弁護士にご相談いただければと思います。

最後に|武蔵野経営法律事務所から

相続が争いになってしまうと、親族間に修復できない亀裂が入ってしまうことがあります。
しかし、早期に弁護士にご相談いただくことで、できる限り争いを避け、親族の関係性がそれほど悪化せずに済むこともあります。相続争いは、被相続人はもちろん、相続人の方々も望まれてはいないでしょう。

所沢近隣にお住まいで、相続についてお困りの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。

武蔵野経営法律事務所
事務所詳細
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よくある質問

相続に強い弁護士に依頼するメリットは?

相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。

遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?

遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。

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    感情的部分も法律問題も解決するのが弁護士の仕事だと考え、ご相談者様のすべての思いをお聞きした上で、必ず何かしらのご提案・アドバイスを行っております。
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