西日本綜合法律事務所について
対応分野 |
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費用 |
初回相談無料。 詳しくは本文をご覧ください。 |
私たちに依頼するメリット |
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西日本綜合法律事務所は、地下鉄赤坂駅2番出口から徒歩3分とアクセスの良いロケーションにあります。車でお越しの場合は、当事務所の入ったビルの隣にあるコインパーキングがご利用になれます。
1965年の設立から、離婚や債務整理から労働問題や交通事故まで、地元の皆様のために尽くしてきた法律事務所です。中でも特に相続問題には力を入れてまいりました。
西日本綜合法律事務所について、所属弁護士の宮地慎二がご紹介させていただきます。
西日本綜合法律事務所について
土曜日や夜間のご相談にも対応
土曜日や夜間のご相談も承っておりますので、平日お忙しい方であっても、お仕事帰りや、土曜日にご相談いただくことができます(※)。
初回のご相談は無料とさせていただいておりますので、是非ご利用ください。
(※)夜間にご相談ご希望の方は、事前にご予約が必要となります。
在籍弁護士は5名
西日本綜合法律事務所には現在5名の弁護士が在籍。それぞれの専門にあわせてご依頼者をサポートさせていただいております。
しかし、相続問題については、5名とも取り扱っており、私も力を入れている分野の一つとなっております。
相続問題に対する取り組み
当事務所では、相続を遺産争いにしないための遺言書作成のお手伝いから、遺産分割協議、遺産分割が上手く運ばなかった際の遺産分割調停、特別縁故者による財産分与の請求に至るまで、相続問題に幅広く取り組んでおります。
ここでは、私たちの相続問題に対する取り組みと解決事例をご紹介したいと思います。
遺言書作成のサポート
遺言書は、法律で様式が厳しく規定されており、逸脱すると無効になってしまいます。また、遺言書を記す際には、兄弟姉妹以外の相続人が有する最低限の遺産に対する権利である遺留分についても留意しなければなりません。
こんなとき、ご相談いただきたいのが当事務所です。書式の要件満たすことや相続人の遺留分など法律上の配慮はもとより、しっかりとヒアリングしながら、遺言者様の思いを遺言書にまとめるお手伝いをさせていただきます。
弁護士を遺言執行者として選任いただくと、次のように一層効果的です。
解決事例
収益アパートをお持ちの方で、遺言執行により同不動産を売却し遺贈を行うとの公正証書遺言を作成し、遺言執行者として同不動産を適正価格で売却し、遺言作成者の希望どおりの遺贈を実現しました。
遺言執行者への就任
当事務所では、遺言執行者への就任を積極的に行っております。その理由は、弁護士だからこそ被相続人が遺された思いをスムーズに、しかも確実に実現することができるからです。
もちろん、遺言書を書く際に、遺言書執行者を選任することは、「子を認知する時」「相続人の廃除・廃除の取り消しをするとき」以外は必須ではありません。また、未成年者・破産者以外であれば、相続人であっても遺言執行者に就任することは可能です。
しかし、遺言執行者は、遺産や相続人の調査から、相続手続きの執行まで、法律を知らなければ戸惑うことが多く、弁護士を選任するメリットは大きいといえます。
当事務所の弁護士を遺言執行者として選任いただいたことが功を奏した次のような解決事例があります。
解決事例
遺言により遺贈を受ける方が遺言執行者に指定されていましたが、遺産内容が複雑多数で調査に必要があり、また相続人調査や財産目録作成など遺言執行者としての職務事項のご負担がありましたので、当職が遺言執行者の代理人となり、無事執行を終えることができました。
遺産分割について
遺産分割は、相続人同士の利害が対立し、最も争いになりやすい相続手続きの一つです。
遺産分割協議
遺産分割協議では、相続人が自分の意思をしっかり他の相続人に伝えることが重要です。また、遺産内容の確認や整理について、多くの作業を要することがあります。
しかし、弁護士に依頼すると、弁護士が相続人の代理人として参加してくれるため、相続人自身が遺産分割協議に参加する必要がないうえに、遺産内容の確認・整理についても任せることができます。
相手方との交渉や調停についても、粘り強い取り組みが必要になることが多く、弁護士であれば、丹念に取り組むことで、少しでも望ましい結果につなげることができます。
当事務所では、遺産額が大きい、或いは不動産が多数等の大型の事案についても、事務所内でチームを組んで対応することができます。
相続人の1人が遺産に関する情報を他の相続人に提供しないという相続では典型的な問題について、次のような解決事例があります。
解決事例
相続人のひとりが預金通帳等を専有し、遺産に関する情報を教えてくれないという事案において、ご依頼者の代理人として必要な調査を行い、相手方に対し遺産分割案を提示し、協議を成立させることができました。
遺産分割調停
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行うことになります。
遺産分割調停を相続人自身が行うことは、不可能ではありません。ただし、80%に近い遺産分事件では弁護士が関与しており(※)、相手方の相続人が弁護士を立ててきた場合、不利になることは明らかです。
当事務所では、遺産分割調停の経験も豊富なことから、次のような解決事例があります。
解決事例
被相続人所有の自宅に居住する相続人を相手とする遺産分割調停において、自宅不動産について適切な査定を行い、ご依頼者が許容する範囲の代償金を取得することで解決となりました。
※ 令和2年司法統計|第47表 遺産分割事件数―終局区分別代理人弁護士の関与の有無別―全家庭裁判所
遺留分侵害額請求
兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の遺産取得分である「遺留分」が保障されています。
もし、遺言書にご自分の相続分が記載されていなくても、遺留分の請求が可能です。相続人間で直接請求することもできますが、その場合、請求を拒絶されるといった問題が発生します。
そんなときには、是非、当事務所にご相談ください。遺留分の請求は、弁護士が介入することで間違いなく進展します。弁護士であれば、躊躇なく調停などの法的手段に踏み切ることができるからです。
また、弁護士に依頼すると、相手方の相続人と直接対峙する必要がなくなり、精神的な負担も軽減されます。
特別縁故者による財産分与の申立て
当事務所では、特別縁故者による財産分与の申立てについても力を注いでいます。
特別縁故者による財産分与の申立てとは、被相続人に相続人がいない場合に、お亡くなりなった方と生計一の方(内縁の配偶者・事実上の養子関係にある者など)や、療養看護に努めた方、特別に親しい関係にあった方が、その関係に応じて遺産を取得することができる制度です。
特別縁故者による財産分与の申立てについても、当事務所には次のような解決事例があります。
解決事例
兄弟同然の関わりをされていた方が亡くなられたところ、他に相続人がいないことを確認し、相続財産管理人を選任の上、特別縁故者としての寄与分の審判を家庭裁判所に求め、ご依頼者に遺産の過半の取得が認められました。
もし、内縁の配偶者など生前親密な関係であったが、相続人ではないために遺産がもらえずお悩みの方がいらっしゃいましたら、諦めずに是非、当事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士報酬・費用について
当事務所では、明朗な報酬体系を心掛けております。ご不明な点などありましたら、ご相談の際にご説明させていただきます。
着手金・報酬金について
着手金 | 内容により22~44万円 |
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報酬金 | 取得する経済的利益の1/3の11% 経済的利益が300万円以下の場合、経済的利益の1/3の17.6% ただし、遺言書作成については、報酬金は発生いたしません |
※料金はすべて税込表示になります。
事件の性質や処理により金額が変わってきますので、金額についてはぜひご相談ください。また、お見積りもさせていただきます。
弁護士宮地慎二からのメッセージ
私にとって、弁護士の仕事とは、ご依頼者の問題に対して法的解決の道筋を探し出し、その方にとって法的に最良の結果を目指すことにあります。
相続問題においては、当事者となられた相続人の方などの負担をできるだけ減らし、より良い解決を実現できるまで寄り添うことを心掛けております。
相続は、どなたも避けては通れない問題です。しかし、一生にそう何度も経験するものではありません。
相続問題でお困りの方は、是非弁護士を頼ってください。相続問題の解決をお手伝いさせていただくために、弁護士は存在するのです。
是非一度、お気軽にご相談ください。
弁護士 | 宮地 慎二 (みやじ しんじ) 福岡県弁護士会 No.29665 |
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住所 | 〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-12-15 読売福岡ビル4階 |
対応エリア | 福岡市及びその周辺区域 |
アクセス | 電車でお越しの方:地下鉄赤坂駅2番出口から徒歩3分 |
受付時間 |
平日 9:00~17:30 土曜 10:00~13:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
対応エリア | 福岡市及びその周辺区域 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。