アリアンサ法律事務所について
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私たちに依頼するメリット |
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アリアンサ法律事務所の特徴
相続では、争いの相手方が第三者ではなく、今後も関係が続くであろう親族です。そのような積年の思いがある中で金銭問題も絡むことから、トラブルが複雑化しがちになるのです。
アリアンサ法律事務所は、法律相談でもこうした相続問題について最も力を入れている法律事務所です。
ご依頼者様に最後まで親身になって寄り添い、相続人全員が円満に相続を終えることができることを目指し解決策を模索します。
大阪メトロ堺筋線「南森町駅」、JR東西線「大阪天満宮駅」から徒歩3分という好立地のオフィスで、ご相談者様が来所しやすい環境を整えています。
最初に当事務所の特徴についてご紹介させていただきます。
相続について年間100件以上のご相談・ご依頼
当事務所では、年間100件以上の相続についてのご相談やご依頼を承っています。
相続についてのご依頼者様のお悩みやトラブルは、「遺産分割協議」や「遺留分」といった同一カテゴリ―に分類できたとしても、一つひとつ詳細が異なります。ご家族の形が異なれば、一つとして同じ相続問題は存在しないのです。
だからこそ、相続問題ではこれまで培ってきた解決実績や経験が重要になります。
アリアンサ法律事務所では、年間100件以上のご相談・ご依頼を受けているという強みを活かし、あなたの抱える問題やトラブルを解決すべく一件一件丁寧に尽力いたします。
相続に関する初回相談は無料
相続は、人生のうち何度も経験するものではありません。聞き慣れない法律用語がいくつも飛び交い、当事者になって戸惑うのは当然です。
その上、近しい人を亡くされた悲しみの中で他の相続人に対する憤りも感じるという方は多く、弁護士に状況をご説明いただくのも一苦労というケースは珍しくありません。
そこで、ご相談者のお話を十分にお伺いするために、当事務所では初回のご相談を無料で承っています。
また、事前にご予約いただければ、土日祝日や、営業時間外であってもご相談いただけます。
専門知識のある弁護士がじっくりとお話を伺いますので、相続問題でお困りの方はぜひ一度無料相談をご活用ください。
他士業との連携
相続問題は、相続税申告や不動産の相続登記など、弁護士1人では対応できないことが多いのが実情です。
当事務所では、連携する税理士や司法書士をご紹介することで、相続問題をワンストップで解決することができます。
これにより、ご依頼者様はご自分で税理士や司法書士を探す手間や時間を省くことができます。
アリアンサ法律事務所の相続への取り組み
当事務所では、相続手続きについてあらゆる分野のご相談を承っていますが、中でも「遺産分割協議」のサポートと「遺留分」に力を注いでいます。
そこで、この2つについて、解決事例を交えてご紹介させていただきます。
遺産分割協議のサポート
被相続人が遺言書を遺していなければ、相続人全員が参加する「遺産分割協議」によって遺産を分割します。
また、遺言書の内容に不備があった場合も、同じく遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議を円滑に進めるためには、前提として相続人と遺産の内容を確定しなければなりません。
相続人を確定させるためには、戸籍謄本等を役所から収集します。遺産を確定させるには、通帳、証券会社からの手紙、固定資産税の納付書等を手掛かりに、全ての遺産を探していく必要があります。
相続人や遺産の確定には時間と手間がかかります。しかし、相続税申告は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、不動産の相続登記は不動産の相続を知った日から3年以内に行わなければらず、相続開始からあまり時間がありません。
また、特定の相続人がより多く遺産を取得すれば、他の相続人の取得する遺産は少くなるため、遺産分割協議は相続人間で争いになりやすい手続きでもあります。
このような遺産分割協議でお困りの場合は、ぜひアリアンサ法律事務所へご相談ください。
遺産分割協議を弁護士に依頼すると、手間や時間を節約できる以外にも、他の相続人とのやり取りに悩まされずに済む、法律の専門家である第三者が参加することで冷静な話し合いができるなどのメリットもあります。
当事務所には、大型案件から複雑な案件まで、遺産分割協議のサポートには様々な経験・実績があります。
以下、当事務所の遺産分割協議における解決事例をいくつかご紹介させていただきます。
【多額の遺産の遺産分割協議を遂行した】
預貯金約1億円に加え、1億円の評価がある不動産をお持ちのお父様を亡くされた方からのご依頼です。
依頼を受けた弁護士は、他の相続人との遺産分割協議の場を設定し、お互いの希望を調整のうえ分割の方向性をまとめていきました。また、相続税も発生することから、アリアンサ法律事務所と協力関係にある税理士と一緒に手続きを進め、過度な税負担とならないように最終的な遺産分割協議を行いました。
【共同相続人に認知症の方がいた】
ご依頼者様の共同相続人に認知症を患った方がいらっしゃり、遺産分割協議に参加するとのちに無効を主張される可能性があることを知り、当事務所までご相談に来られました。
認知症の方が遺産分割協議に参加するには、成年後見人を選任する必要があります。アリアンサ法律事務所はこれをご説明したうえで、成年後見人の申立てを行い、成年後見人と相続人との間で協議を行い無事遺産分割協議を完了しました。
【連絡を取りたくない相続人がいた】
ご依頼者様ともう1人の相続人は険悪の仲となり、ここ数年一切連絡していない状態でした。
そのような中、アリアンサ法律事務所はご依頼者様の代理人としてもう1人の相続人の方と遺産分割協議を行いました。結果、大きな争いとなることなく、滞りなく協議を終了することができました。
遺留分侵害額請求
相続においては、相続人間の公平性を図るために、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には最低限の遺産の取得割合として「遺留分」が法定されています。この遺留分は、たとえ被相続人の遺言書であっても侵害することができません。
遺留分を侵害された相続人は侵害した者に対して「遺留分侵害額請求」を行うことが可能で、請求されると遺留分相当の金銭を支払わなければなりません。
ただし、遺産に不動産などの金銭評価が難しい財産があると、請求する側はできるだけ高く、請求される側はできるだけ低く評価したいために、この遺留分が争いの原因になりかねません。
当事務所は、そんな遺留分についての解決事例も豊富にあります。
【約2ヶ月で遺留分相当の金銭を回収した】
公正証書遺言を遺して亡くなったお母様の相続人のお一人からご依頼をいただきました。遺言書は、相続人の1人にすべての遺産を相続させるという内容で、ご依頼者様は遺言書には理解を示したものの、ご自分には自分に1円も入ってこないことには納得できなかったということです。
そこで、当事務所では遺留分についてご説明し、遺留分相当の金額を請求しました。
当初、すべての遺産の相続人として指定された方は請求になかなか応じてくれませんでしたが、当事務所から「ご依頼者様には遺留分という権利が保障されていること」を粘り強く説明し、最終的には約2ヶ月という短期間で遺留分を回収することができました。
【遺留分を大幅に増額できた事案】
お母様が相続人の1人に遺産すべてを相続させる旨の自筆証書遺言を遺してお亡くなりになり、遺産をまったく手にできなくなったもう1人の相続人からご依頼をいただきました。相手方は遺産すべてを受け取る以外にも、お母様の生命保険金の受取人として指定されていました。
遺留分を算出するにあたり、場合によっては保険金も考慮することが可能であることから、当事務所は保険金を含めて遺留分を計算し、保険金が遺留分として認められた判例も交えて相手方に詳しくご説明しました。結果、約3ヶ月という短期間で遺留分相当額を大幅に増額して請求することに成功しました。
アリアンサ法律事務所から最後に
遺産分割協議のサポートや遺留分相侵害額請求を中心に当事務所の相続についての取り組みなどをご紹介しましたが、当事務所では相続放棄や特別受益、事業承継、遺言書の作成サポートなど、相続についてのあらゆる経験・実績が豊富です。
もちろん、弁護士の仕事はご依頼者様の利益を最大化することです。しかし、相続後も親族との関係は続きます。
相続をきっかけに親族に対する積年の想いの縺れが噴出し、最悪の場合には実質絶縁状態になってしまうこともあります。
当事務所では、ご依頼者様の相続後の親族関係を考え、問題解決までご依頼者様に寄り添いながら、相続問題をできるだけ相続人全員にとって円満に解決したいと考えています。
相続問題でお悩みの方や円満解決を目指したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひアリアンサ法律事務所までご相談ください。
弁護士 | 野中 辰哲 (のなか たつあき) 大阪弁護士会 No.56645 |
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住所 | 〒530-0044 大阪市北区東天満2丁目9番4号千代田ビル東館5階E号室 |
対応エリア | 大阪府 |
アクセス | 地下鉄南森町駅から徒歩3分 |
事務所URL | https://souzoku-alianza.com |
受付時間 | 平日 9:30~17:30 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 大阪府 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。