あすか法律事務所について
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費用 |
初回無料相談 詳しくは本文をご覧ください。 |
私たちに依頼するメリット |
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あすか法律事務所からのご挨拶
皆様、はじめまして。
あすか法律事務所の福村 武雄(ふくむら たけお)より、当事務所の紹介をさせていただきます。
あすか法律事務所とは
当事務所は3名の弁護士が所属する開設から15年になるさいたま市にある法律事務所です。
事務所名の「あすか」は、よく知られる歴史的地名の「飛鳥」であり、飛ぶ鳥という意味もあります。私が奈良出身であることから、事務所名としました。
当事務は、JRの浦和駅西口から大通りを真っ直ぐ徒歩9分と、分かりやすいアクセスで、駅とさいたま地方裁判所との間に位置する場所にあります。ご相談者は、さいたま市を中心に、遠方では横浜あたりからもいらしていただいています。
事務所内には、白を基調とした明るい雰囲気をもつ2つの相談室があり、プライバシーにも配慮してご相談のしやすさを第一に考えています。
事前にご予約いただければ、夜間のご相談ももちろん可能です。
弁護士としてのポリシー
当事務所にいただくご依頼は個人のご相談者を中心としており、まず、しっかりとお話をお聞きするようにしています。
特に相続問題では、ご相談者が相続をきっかけに他の相続人に対して感情的になっていらっしゃることが多いです。そういったご相談者の感情を含めて、すべての思いをお聞きすることが重要だと考えております。
また、通常、ネガティブな結論に達するような案件についても、お話をお聞きしたうえで、なるべく何らかのご提案ができるようにしています。
「他事務所で無理だと言われた」といった事案についても、ご相談をそれだけで撥ねつけるようなことはしないようにしています。もちろん、そういった場合は難しい案件が多くありますので、リスクについてもご理解いただいたうえで、どうされるかご判断いただいています。
どんなご相談でも、一度ご連絡をいただければと思います。
相続問題におけるポリシー
感情的わだかまりを解きほぐしながら納得できる解決を
相続は、親族間の関係が一気に悪化してしまうきっかけとなり得ます。スムーズに解決すればいいですが、一度引っかかってしまうと、それまで蓄積してきた感情同士の対立になってしまい、冷静な解決ができなくなってしまいます。
実際、最初のご来所は感情的になっていらっしゃるご相談者が多いです。
相続問題は、感情的なわだかまりを解きほぐしながら、同時に法律的にも解決していかなければなりません。
私は、法律的な問題について、ご依頼者様が感情的な部分でも納得し得る解決を提供するように心掛けています。
特に力を入れている遺留分侵害額請求
また、 当事務所では、特に遺留分侵害額請求について力を入れています。
本来公平であるべき相続で遺留分権利者の権利の回復を図ることが、社会正義を全うするということになるからです。
そこで、遺留分を侵害されてお困りの方のために、少しでも力になれればと考え、遺留分の請求には特に力を入れています。
今後も公平な相続を実現するべく尽力します。
当事務所では、次にご紹介するような事例をはじめ遺留分に関する多くの解決事例があり、ご依頼者様からも感謝いただいています。
こんなお悩みありませんか
遺留分侵害額請求したい・遺留分侵害額請求されてしまった
遺言書を確認してみたら、ある相続人にまったく遺産が遺されていなかったなど、法律的に有効な遺言書でも、遺言書の遺産分配について納得がいかないと相続人間の争いの原因となってしまうことがあります。
しかし、相続人は、一定の割合で最低限補償される遺産に対する権利を有しており、他の相続人に対して遺留分に達していない額について請求することができます(遺留分)。
この遺留分の計算は計算式自体は単純ですが、遺産総額を把握したうえでする必要があり、遺された相続人の関係によっては、遺留分割合の算出が複雑になってしまうことがあります。
そこで、被相続人の財産調査や相続人の調査が必要にもなってきます。
当事務所では、被相続人の事業承継者となるべき方から遺言で遺産のすべてを後妻の子が取得しまった案件についてご相談を受け、5,000万円の遺産を受け取ることができた事案がありました。
遺留分の請求については、当事務所が最も得意とするところです。また、遺留分を請求する側の思考も熟知していますので、遺留分の請求をされたという方も是非一度ご相談ください。
財産調査・相続人調査がしたい
相続では、遺留分の請求以外でも、財産調査や相続人の調査をしておくに越したことはありません。
普段から自分の財産をすべて公開している人はいないでしょう。また、被相続人自身も把握していない財産がある可能性もあります。
遺産分割協議終了後、新たに財産が見つかった場合は、その財産について遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議後に新たに相続人が出現した場合は、せっかく決着した遺産分割協議が無効となり、再度遺産分割協議をしなければなりません。
こういった時間的・精神的な無駄を省くためにも、財産調査や相続人調査は必要です。
当事務所は、不在者財産管理人を務めたり、直接現地に調査に赴くこともあり、調査の経験も豊富ですので、こういった案件も積極的にお受けしております。
相続人の1人に遺産の使い込みの疑いがある
被相続人と同居している相続人がいると、遺産の使い込みのご相談が増える傾向があります。
この事案で難しいのが、使い込みをどうやって証明するかです。こういったケースでは証拠保全が必要で、銀行に照会したり、証拠が失くならないように気をつけなければなりません。ここで活きてくるのが当事務所のこれまでの経験とノウハウです。
相続以外の分野でも調査が必要な案件は多く取り扱っており、弁護士会照会なども活用しながら徹底的に調査します。
また、遺産を取り戻したとしても、その後遺産分割をしなければなりません。
当事務所では、その後の遺産分割までしっかりとサポートいたします。
もし、他の相続人に遺産の 使い込みが疑われるなら、一度ご相談ください。当事者所がお力になれると思います。
遺産分割協議がもめそう・もめている
相続で一番多いトラブルは、遺産分割でもめることです。
親族だけでの遺産分割協議は、相続までの感情や利害が絡み合い、親族間であるため余計に複雑化してしまう傾向があります。
一度、感情に任せて話し合いが滞ると、遺産分割協議が長期化してしまいます。
遺産分割協議は長期化すると、財産の管理面や税金面などで様々な支障が出てきます。
相続人全員の経済的利益のためにも、できるだけ早めに決着をつけることが得策です。
当事務所にご依頼頂ければ、相続の専門家として遺産分割協議に介入しますので、ご依頼者様は、他の相続人と直接交渉する必要がなくなります。
そして、互いの主義主張が直接ぶつかり合わないよう、適切に意思を伝達し、遺産分割協議がスムーズに進むようサポート致します。
紛争化した事案については、速やかに遺産分割調停を申し立てるなど、迅速に対応致します。
ご相談いただいた段階では、親族間の感情的対立があり滞っていた遺産分割協議を、調停に持ち込み早期の解決に至った事例もございます。
「もめそうだな」と思ったら早めのご相談をお勧めします。
費用について
遺留分侵害額請求事件 | 遺産分割事件 | |
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着手金 | 11〜55万円 | 33万円~(税込) |
報酬金 | 獲得した経済的利益の11~22% | 経済的利益の5.5~11% 遺産分割の対象財産が高額の場合は減額される場合があります。 |
なお、公正証書遺言作成は11万5,500円(税込)からです。
初回相談料は「無料」にて対応しておりますので、まずは料金など気にせず、お気軽にご相談下さい。
また、ご相談の日時につきましても、事前にご予約を頂ければ営業時間外や定休日などにつきましても、可能な限り対応させて頂きます。
最後に:相続問題でお悩みの方へ
相続問題は、弁護士が介入しなければ、感情的になり話が進まないケースが多く、些細なことでもご相談いただければと思います。
当事務所では、感情的部分も法律問題も解決するのが弁護士の仕事だと考えております。
最近では、片親が亡くなった後の親子の争いが増えてきているように感じます。
明らかに不利な条件であっても、同じ相続人である親の申出を断ると、その後遺言で意地悪をされるのではと泣き寝入りしてしまう方もいらっしゃいますが、早い段階で権利を主張したほうが、後々問題が大きくならずに済むことが多いので、できるだけ早い段階でご相談いただければと考えております。
相続問題、特に遺留分については、あすか法律事務所にお任せください。
Cafeから見た「あすか法律事務所」
本記事は、あすか法律事務所の「福村 武雄(ふくむら たけお)」弁護士にご担当いただきました。
福村先生は、「ご相談者を撥ねつけない」とおっしゃるだけあって、大変人情味に溢れる先生です。
他の事務所で断られるような難しい案件でも、困っているご相談者様の力になれるよう、常にご相談者様に寄り添われていると感じました。
取材も、とても和やかで暖かい雰囲気の中で行うことができました。
また、相続案件以外に消費者問題も数多く手掛けていらっしゃり、様々な分野でご相談者・ご依頼者を第一に考える先生でもあります。
相続問題でお悩みの方は、ぜひ、あすか法律事務所にご相談されてはいかがでしょうか。
弁護士 | 福村 武雄 (ふくむら たけお) 埼玉弁護士会 No.28674 山口 翔一 (やまぐち しょういち) 埼玉弁護士会 No.50476 宮野 大翔 (みやの ひろと) 埼玉弁護士会 No.53976 |
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住所 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15相模屋ビル7階 |
対応エリア | さいたま市、東京都 |
アクセス | JR「浦和駅」西口より徒歩7分 |
受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | さいたま市、東京都 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。