ブランシュ法律事務所について

相談者・依頼者に寄り添うことを信条とし、安心できる相続のために「報・連・相(報告・連絡・相談)」を徹底しています。
親族への積年の思いが原因となり分かち難い状態になっている相続問題でも、真に納得できる解決をご提案するためにじっくりとお話をお聞きします。土日祝の相談や電話・メール対応も可能ですので、まずは一度ご連絡ください。

対応分野

  • 遺言作成
  • 遺産分割協議
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺産分割の調停/訴訟
  • 相続財産の調査
  • 相続人の調査
  • 相続放棄
  • 遺言執行者の就任
  • 不動産相続

費用

初回相談無料

私たちに依頼するメリット

  • 相続税対策・生前対策から相続発生後まで幅広く対応
  • 「報・連・相」を徹底し、最後まで安心して任せられる
  • 遺産分割協議だけでなく遺産分割調停でも多数の解決実績あり

ブランシュ法律事務所の特徴

ブランシュ法律事務所は、御堂筋線「淀屋橋駅」、京阪線「北浜駅」、谷町線「南森町駅」からいずれも徒歩10分圏内にある大阪市内の弁護士事務所です。
弁護士2名・スタッフともに女性という、弁護士業界ではまだ少数派とも言える体制の事務所です。

早速ですが、ブランシュ法律事務所の特徴や相続についての取り組みについてご紹介いたします。

相談者に親身に寄り添う姿勢

ブランシュ法律事務所が最も大切にする信条は、相談者・依頼者に寄り添うことです。

特に相続問題では、法律問題だけでなく、親族への積年の思いが原因となり、分かち難い状態になっていることが多々あります。そのため、ブランシュ法律事務所では、何より依頼者の気持ちに寄り添い、あえてこちらから話をまとめることなく、思いの丈を語ってもらうこともあります。

できるだけ負担なくお話をお聞きするために、初回のご相談は無料とさせていただいております。
また、事前にご予約いただければ、営業時間外にもご相談を承ることもあります。

電話やメールでのご相談も受け付けておりますので、相続についてお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

迅速な対応

相続放棄は自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月、遺留分の請求は相続と遺留分の侵害があったことを知ったときから1年など、相続には「期限」が付き物です。
したがって、弁護士の対応も迅速性が求められるのは当然のことです。

ブランシュ法律事務所では、依頼者へのこまめな「報・連・相(報告・連絡・相談)」を徹底することで、相手方とどのような交渉をし、どこまで進捗したのかなどを逐一ご報告しています。

これも、「依頼者に寄り添い、安心してもらいたい」という思いから生まれた体制です。

ブランシュ法律事務所の相続についての強み

遺産分割協議のサポートに強い

被相続人が遺言書を遺していなければ、原則として相続人全員が参加する遺産分割協議によって遺産を分配します。
しかし、遺産分割協議では、相続人それぞれの遺産に対する思惑や、相続人同士の積年の思いが絡み合い、争いになってしまうことも多くなります。

そんな場合には、どうぞ弁護士にご相談ください。弁護士は依頼者の代理人として遺産分割協議に参加することができ、直接他の相続人と顔を合わせる必要がなくなります。
これにより無用なストレスから解放されますし、他の相続人も、弁護士という法律の専門家である第三者が介入することで冷静に話し合うことができるようになります。

ブランシュ法律事務所では、次のように解決に至った事例があります。

被相続人が遺した財産は旗竿地(※)のみで、依頼者は現金をご希望になり、相手方となる他の相続人は土地を要望していらっしゃいました。
そこで、ブランシュ法律事務所は旗竿地を分筆し、一方の土地を売却して依頼者には売却代金を、他方の土地を相手方の相続人にそれぞれ取得してもらい、共に満足していただくことができました。

※旗竿地:道路に接する出入口が細長く、その奥にまとまった敷地がある土地

遺産分割調停にも対応可能

遺産分割協議を行っても遺産の分配について結論が出なければ、裁判所に調停を申し立てることになります。

調停は、基本的に調停委員を介した話し合いの場です。ただし、調停委員や裁判官に納得してもらい、有利な結論に結び付ける主張をするためには、証拠などの客観的な資料に基づいて法的な主張をする必要があります。

また、こちら側が弁護士を立てず、相手方の相続人が弁護士に依頼していると、それだけで不利な状況に陥ってしまいます。

ブランシュ法律事務所には、遺産分割調停における多数の解決実績があります。

遺産の使い込みに関する解決実績が豊富

相続人の1人が被相続人と同居していると、遺産の使い込みが疑われることがあります。同意なく被相続人の財産を消費していれば、他の相続人が返還を請求することができます。

疑義を持たれた相続人が使い込みを認めれば遺産分割協議で解決する道も開けますが、多くの場合、使い込みをした相続人がその事実を認めることはありません。こうした場合には、不当利得の返還請求訴訟や、不法行為による損害賠償請求訴訟を裁判所に提起しなければなりません。

裁判を提起するためには、裁判手続きや法律についての知識が必要になります。
弁護士であれば、「弁護士照会」を使って金融機関に資料の開示請求をすることもできます。

ブランシュ法律事務所では、遺産の使い込みのご相談を受けることも多いです。状況をお話しいただければ、適切にサポートをさせていただきます。

遺留分侵害額請求も得意

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、「遺留分」という最低限の遺産の取得割合が法律で補償されています。遺言書といえども、この遺留分を侵害することはできません。
しかし、遺留分について知らない被相続人が遺言書を遺していると、この遺留分が侵害されている可能性があります。

侵害された遺留分を取り戻すためには、「相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年以内」に、侵害した相手に遺留分の請求をしなければなりません(この請求を「遺留分侵害額請求」と言います)。

法律に明るくない方であっても、請求自体は比較的容易です。ただし、遺留分を正確に計算するのは、残念ながら法律の素人には難しいと言えます。
また、請求したとしても、遺留分の額について相手方ともめることも多いため、遺留分侵害額請求は法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。

なお、ブランシュ法律事務所では、遺留分侵害額請求をされた方のご相談も多く承っています。

ブランシュ法律事務所からメッセージ

ブランシュ法律事務所からお願いしたいのは、相続問題はできるだけお早めにご相談いただきたいということです。
生前にご相談いただければ、相続争いをできるだけ回避するような遺言書作成のサポートを行い、遺言執行者をお引き受けすることもできます。

また、相続放棄などのご相談も承っています。

「弁護士に相談するのはハードルが高い」とお考えの方も多いようです。しかし、ブランシュ法律事務所は「初回相談無料」「時間外相談」「電話・メール対応」など、そのハードルを低くすることを目指しています。

大阪近隣で相続についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください。

ブランシュ法律事務所
事務所詳細
事務所詳細
弁護士 代表弁護士 中務 未樹 大阪弁護士会 No.43526
澤上 聡子 大阪弁護士会 No.45815
住所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4目1番4号 第三大阪弁護士ビル301西天満
対応エリア 大阪府
アクセス

御堂筋線「淀屋橋」徒歩10分以内
京阪線「北浜」徒歩10分以内
谷町線「南森町」徒歩10分以内
※近くに有料駐車場がございます。

現在営業中(本日10:00~22:00) ]
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[電話受付] 平日 10:00~22:00

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受付時間 平日 10:00~22:00
定休日 土日祝
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事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続に強い弁護士に依頼するメリットは?

相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。

遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?

遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。

大阪市の弁護士事務所

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    最大の特徴は、他の遺産相続のエキスパートとの連携による総合サポートにあります。

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