東京北辰法律事務所について
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東京北辰法律事務所の特徴
東京北辰法律事務所の「北辰」とは、北極星を意味しています。北極星が北を指す目印として、古くから航海の重要な存在とされてきたように、当事務所も、お客様が大切にされている価値や利益を実現するにあたり、北極星のように「いつもそこにある」頼りになる存在でありたいと願い事務所名として冠しました。
当事務所は、東京メトロ南北線四ツ谷駅から徒歩4分、丸ノ内線・JR四ツ谷駅から徒歩5分と、都心ではアクセスの良い立地にあります。
ここでは、東京北辰法律事務所について、簡単にご紹介させていただきます。
東京北辰法律事務所の理念
当事務所は、「弁護士として、お客様の価値を共有し、お客様の真の利益の実現に貢献すること」を理念としています。この理念を実現するために、次の3つを業務目標として掲げています。
- 迅速な対応
- 明快な説明
- お客様の実情に即した解決案の提示
もちろん、相続問題についても、これらの理念、目標は変わることがありません。
東京北辰法律事務所の弁護士
代表弁護士である山崎哲央は、弁護士登録以来、多様な業種・業態の大企業・上場企業から中小企業までの企業法務を手がけ、また、さらに、複数の企業の社外監査役や、社内のコンプライアンス委員会等の会議体のメンバーとして、企業コンプライアンス、コーポレート・ガバナンスの確立・充実に貢献させていただいております。
それだけでなく、これまでに個人のご依頼様の相続について複雑な調停や訴訟案件を多数解決してまいりました。
同様に、市川加代子弁護士も、一般企業法務のほか、個人のご依頼者様の相続についこれまで多数の訴訟や調停、示談交渉に携わっております。
後見の準備や遺言書作成といった法的対応から、ご親族の理解を得るための生前からの親族会議の開催やエンディングノート作成支援、相談まで幅広いサポートをさせていただいております。
電話やメールによるご相談や出張相談にも対応
当事務所では、電話やメールによる相談も承っております。
また、介護で手が離せない方や病気で入院中などご来所いただけない方のために、出張相談も行っております。
お仕事などで時間が取れない方や、ご来所が難しい方には、是非ご利用いただきたいと思います。
他士業との連携
相続手続きでは、相続不動産の登記や相続税申告などで他士業との連携が必要になることが頻繫に発生します。
当事務所は、相続問題に強い司法書士や税理士と連携しており、ご依頼者様自身が改めて司法書士や税理士を探す必要がありません。
相続についてのサポート
次に、東京北辰法律事務所の相続におけるサポート内容をご紹介させていただきます。
遺言作成サポート
遺言書は、民法によりその要件が厳格に定められています。遺言書の要件満たしていなければ、せっかく作成した遺言書も無効になってしまいます。
一方で、遺言書の要件を満たしていても、相続人の遺留分を侵害している遺言書では、却って相続人に争いの火種を残してしまうことになります。
そこで、当事務所では、ご依頼者様のご意思に最大限沿いながら、相続での紛争を回避する遺言書の作成をサポートさせていただいております。また、遺言執行者の指定についても対応しております。
相続人や相続財産の調査
相続が開始された場合には、まず相続人と相続財産の特定が必要になります。相続人の被相続人との関係や人数、どんな財産がいくらあったかを特定しなければ、遺産分割することができず、相続放棄や相続税申告の要否もわかりません。
また、「亡くなった父親の前妻の子供が見つかった」、「後から婚外子が見つかった」という事態が発生すれば、行った遺産分割協議を再度やり直さなければなりません。
他方、故人の不動産など新たな遺産が発見された場合には、相続人全員の同意がなければ遺産分割協議をやり直すことができず、その遺産についてのみ遺産分割協議を行うことになります。
こうした事態に陥らないためにも、相続人や相続財産の調査はしっかりと行う必要があるのです。そこで、当事務所では、相続人や相続財産の調査を承っています。
相続放棄
財産調査から、故人の借金などの負の遺産が、預貯金や不動産といったプラスの財産を超えている場合には、相続放棄や限定承認を検討することになるでしょう。当事務所では、相続放棄や限定承認のご相談も承っております。
ただし、相続放棄や限定承認は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3ヶ月以内に裁判所に申述しなければなりません。
もっとも、3ヶ月を超えてしまっていても、期限を伸長できる可能性があります。是非、諦めずにご相談ください。
遺産分割協議のサポート
故人の遺言書がなければ、相続人全員で遺産をどのように分割するのかを話し合う遺産分割協議が必要になります。
しかし、相続人間の積年の感情の縺れなどから遺産分割協議が紛糾することがあり、いったん紛糾してしまうと、当事者同士ではなかなか話し合いが進まないことが多くなります。
そんな場合でも、弁護士が介入すると、感情的になっていた相続人も冷静さを取り戻し、話し合いがスムーズに進むことがあります。
当事務所では、遺産分割協議サポートから、万一話し合いで解決できない場合には、調停や審判まで数多く解決してきた実績があります。
遺留分侵害額請求
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺言書をもってしても侵すことができない法律により最低限保証された遺留分という遺産の取得割合が存在します。
遺留分は正当な権利であり、請求されれば侵害した側が遺留分相当の金銭を支払わなければなりませんが、当事者同士では、揉めてしまうことが多々あります。
そんな場合には、相手方の相続人との交渉から遺留分の侵害額請求訴訟まで経験豊富な当事務所にご相談ください。
相続における調停や審判・裁判
相続に関する調停や審判、裁判には、遺言書の有効性を争う遺言無効確認訴訟や、推定相続人廃除の審判から、遺産分割調停・審判や遺留分の侵害額請求訴訟、相続財産の帰属を争う訴訟まで、当事務所では、数々の調停や審判、訴訟によりご依頼様の利益を守ってまいりました。複雑な案件も多数扱っております。
ただし、遺産分割事件については、残念ながら「迅速な対応」を掲げる当事務所であっても、解決まで時間がかかるケースがあることも確かです。そのような場合にも、随時ご要望をお伺いしながら適切な解決を目指します。
ご依頼様の意向を最大限配慮しながら方針をたて、裁判で主張させていただきます。訴訟による解決が必要な場合には、是非一度、ご相談ください。
事業承継についてのサポート
当事務所は、事業承継が企業法務と相続とが重なり合う部分だという考えから、事業承継に積極的に取り組んでおります。
一般的に、事業承継には、以下の手法があります。
- 親族内承継:現経営者の親族に企業経営を引き継ぐ方法
- 親族外承継:自社の役員や従業員など親族以外に企業経営を引き継ぐ方法
- M&A:第三者へ事業を引き継ぐ方法
親族内承継も親族外承継も、後継者を選び育てる面と、経営者の株式を譲渡することによる企業支配権の移転の両面を考えなければなりません。当事務所では、人材の育成、企業の支配権移転の両面をサポートさせていただいております。
しかし、近年特に中小企業のオーナー様の多くは、後継者の不足や後継者の育成が上手くいかないといった問題に悩んでいます。
そのようなケースには、M&Aの検討も必要になりますが、一口にM&Aといっても知識や経験が必要になります。
当事務所は、M&Aに伴う契約書の作成やチェック、法務デューデリジェンスについても知識や経験が豊富です。もちろん、取引条件の交渉から、合意内容を契約条件として取り込み、契約書へ反映させることも可能です。
もし、事業承継でお悩みであれば、是非一度、ご相談ください。
最後に
ここまでご説明させていただきました通り、東京北辰法律事務所には、数多くの経験や実績がございます。
しかし、そんな当事務所でも、相続案件は長期戦を覚悟しなければならないことがあります。
それでも、ご依頼様のご要望を実現していく自信はあります。
もし、相続の複雑な案件でお悩みの方や、訴訟に踏み出せずお悩みの方、事業承継でお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非一度、お気軽にご相談ください。当事務所が「頼りになる存在」として、全力でサポートさせていただきます。
弁護士 | 山崎 哲央 市川 加代子 |
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住所 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷2-2-5 小谷田ビル7階 |
対応エリア | 東京都 |
アクセス | 東京メトロ南北線四ツ谷駅から徒歩4分 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 東京都 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。