恵比寿東京法律事務所について
対応分野 |
---|
|
費用 |
初回相談無料 |
私たちに依頼するメリット |
|
恵比寿東京法律事務所の特徴
恵比寿東京法律事務所は、恵比寿駅西口から徒歩2分の場所にあるアクセスの良い事務所です。
相続問題は、当事務所が開設当初から特に力を注いできた分野の1つであり、お陰様で相続案件については今も多くのご依頼をいただいています。
相続での争いは、積年の思いが噴出することで、親族間の関係が修復不可能になってしまうこともあります。そんな「相続が争いになってしまった」という時は、弁護士が力になることができます。
当事務所では、相続が親族関係の決裂とならないよう、円満な相続になるような解決に努めてまいりました。
夜間20時まで、事前予約で土日祝もご相談OK
平日の日中には、お仕事などでお時間の取れない方が多いです。そこで当事務所では、面談によるご相談は20時まで、電話によるご相談は19:30まで受け付けています。
事前にご予約いただけば、土日祝日のご相談も可能です。
初回の相談は無料
法律問題に直面した多くの方と関わってきた当事務所が思うことは、考えや希望は人それぞれであり、弁護士は一度自分の物差しや考え方を外してお話をお伺いしなければいけないということです。
十分に、そしてゆっくりと相談者様のお話をお伺いするために、当事務所では初回のご相談は無料で承っています。
お悩みを深く知り、ご希望に沿った解決に結び付けるためにも、1時間程度の時間を取って丁寧にお話をお伺いします。費用の心配はせず、まずはご相談ください。
恵比寿東京法律事務所の相続に対する取り組み
当事務所には、相続問題について、特に遺産分割や遺留分を中心に多くの経験や実績があります。
遺産分割についての確かな実績
相続で遺産分割が始まると、限られた相続財産を相続人間で分配するために、どうしても争いに発展しやすくなります。
遺産分割では、遺産の多寡にかかわらず争いとなるケースがあります。
実際に令和2年の司法統計では、全家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件(5,807件)のうち、1,000万円以下の事件が34.7%(2,017件)、5,000万円以下の事件が42.9%(2,492件)となっており、5,000万円を超える事件は全体の22.4%に過ぎません。
弁護士の仕事は依頼者の利益を最大化することですが、そのためにも、遺産分割では相手方となる他の相続人の考えを理解して、真摯に向き合った上で交渉をまとめることが大切です。
当事務所でも、被相続人が残した高額な不動産に同居していた依頼者のために、他の相続人に多少の解決金を支払って、その不動産を相続したという事例があります。
こうした事例も、他の相続人の方を理解し、真摯に向き合った結果だと考えています。
当事務所では、依頼者だけでなく、他の相続人の感情の縺れを一つひとつ丁寧に解きほぐしながら、円満な相続を目指します。
遺留分侵害額請求についての豊富な知識と経験
遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外に法律上認められる最低限の遺産取得割合です。
遺言書などによって遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した相続人などに対して遺留分侵害額請求をすることで、遺留分相当の金銭を取得することができます。
しかし、この請求権には時効があり、「相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年」を経過すると消滅してしまいます。
遺留分侵害額請求は、相続人でも行うことができます。しかし、請求をすることはできても、遺留分をいくらにするのかについて相手方と合意することは極めて難しいでしょう。
その理由は、法律に則って正確に遺留分を算出することが難しいうえに、不動産などの相続財産をどのように評価するかで意見が食い違うからです。
こうした遺留分についての争いについても、弁護士が介入することで解決に至ることがあります。弁護士であれば、法律に則って正確に遺留分を算出し、客観的に相続財産を評価できるからです。
当事務所は、遺留分侵害額請求についても多くの経験・実績があり、遺留分権利者の利益を最大限に引き出す努力を惜しみません。
当事務所の代表弁護士が受任した遺留分の案件で印象に強く残っているのは、「亡くなった元夫の財産を相続できないのか」という女性からの相談です。
元夫は依頼者との間にも子どもを設け、離婚後は別の女性と再婚して、その再婚相手との間でも子どもを設けていました。
そして、その亡くなった元夫は、「遺産はすべて再婚相手とその子どもに渡す」という内容の遺言を残していました。依頼者は「私の子どもは元夫の遺産をまったく受け取ることはできないのか」と途方にくれていました。
しかし、このケースでは依頼者の子どもに遺留分が認められます。最終的には遺留分の主張が認められ、依頼者の子どもは数千万円の遺産を受け取ることができました。
依頼者には、今後の学費や生活費を確保できてよかった、ととても感謝されました。
遺言書の作成もお任せ
当事務所では、相続が始まる前の段階での遺言書作成のサポートも行っています。
遺言書の作成は、相続が争いにならないためにも重要な役割を果たします。しかし、法律上の要件を満たさなければ、せっかく残した遺言書が機能しなかったり、却って争いの火種を残してしまったりという事態を招きかねません。
こうした事態を避けるためにも、遺言書を作成する際には、弁護士などのサポートが必要と言えます。
恵比寿東京法律事務所から最後に
恵比寿東京法律事務所では、この他にも相続放棄、相続財産・相続人の調査、遺産分割の調停・審判など、相続における様々な問題を解決してきた経験・実績があります。
話を聞いた上での共感力には自信があり、「依頼者と一緒に作戦を考えて、協力して解決していく」ことを大事にしています。
東京近隣で相続についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
大事な方が亡くなった悲しみにも寄り添いながら、想いを尊重し、お望みを実現できるように最大限サポートをいたします。
弁護士 | 松島 新之介 (まつしま しんのすけ) 東京弁護士会 No.49917 |
---|---|
住所 | 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1丁目13−2 エビスコート302 |
対応エリア | 東京都 |
アクセス | 山手線「恵比寿駅」徒歩2分 |
受付時間 |
平日 9:00~20:00 土日祝 9:00~20:00 |
---|---|
定休日 | なし |
対応エリア | 東京都 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。