プログレ総合法律事務所について
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費用 |
初回相談無料(30分) |
私たちに依頼するメリット |
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プログレ総合法律事務所からのご挨拶
皆様、初めまして。
プログレ総合法律事務所の亀田 治男(かめだ はるお)から当事務所の紹介をさせていただきます。
事務所について
一人でも多くの方のご相談に乗りたいと、アクセスのよい新宿に事務所を開設しました。
立地にも恵まれ、事務所の近隣だけでなく遠方からもご来所いただけるご相談者様もいらっしゃいます。
当事務所の名前「プログレ」は、フランス語の「発展、向上、前進」が由来です。御来所いただいたご相談者の悩みが解決し前進できるよう、また、私自身も日々向上していけるようにという思いから命名いたしました。
応接室には、観葉植物や本棚を置き、落ち着いた青色の椅子を配置するなど、ご相談にいらした方ができるだけリラックスできるようにしています。
事前にご予約いただければ夜間、休日のご相談にも対応しております。お気軽にご相談ください。
弁護士としてのポリシー
私は、弁護士として専門的な知識を随時取り入れて、謙虚に研鑽をつみ上げたいと考え、これまで仕事に取り組んでまいりました。おかげさまで、依頼者の方から緻密な仕事をしてくれたと評価いただいたこともあります。
法律という枠組みにこだわらず、法律とは違う隣接分野についても日々勉強を重ね、依頼者からご相談いただく問題を解決するための研鑽を続けていきたいと考えています。
相続問題への取り組み
相続問題では、感情的になってしまい、相手の言うことを客観的に理解することができなくなってしまうことが多いです。
当事務所は、時間をかけて当事者同士の誤解を解きながら、なるべく丁寧に状況を説明し、感情的なしこりを取り除いた上で解決していくことを心掛けています。
不動産関連資格の保有
相続問題では、遺産の中に不動産が含まれている場合も多く、こうした不動産をどう相続人間で相続するかといったことも問題となるケースが多いと思います。
こうした不動産の関係する相続問題を適切に解決するために当事務所の弁護士は、宅地建物取引士試験およびマンション管理士試験に合格するなど、研鑽を積んでおります。
相続人間の不信感を拭っての円満な解決
遺産分割がうまくいかないと、相手の提案が例え適切な遺産の分割方法であっても、誤解して受け取ってしまい、自分が本来受け取るべき分をもらえないのではないかという猜疑心が生まれてしまうものです。
実際に、妻と子3人の遺産分割協議のご依頼を受けた時には、相続人同士が疑心暗鬼になっており、「相手が不正なことをしているのではないか」と財産にかかわることすべてを疑ってしまう状態でした。
このケースでは、弁護士が介入することで、少しずつ誤解を解き、法的にどう遺産を分けるのが適切なのかを両者に説明し、調停・裁判にもつれ込む前に、話し合いを通じて合理的な分割案で合意することができました。
粘り強い調査・交渉
相談者(相続人のうちのお1人)から、相続人の数が20人にも膨れ上がっているが、これらの相続人と話し合って、相続財産の不動産や預貯金を自分の名義にまとめて整理したいというご相談をいただいたことがあります。
このような案件では、まずは住所がわからない相続人の戸籍を取り寄せるなどして相続人の範囲を明確にしたうえで、粘り強く交渉して他の相続人から依頼者への相続分の譲渡を受け、最終的に相続財産の不動産を依頼者1人の単独名義にすることや、預貯金の払い戻しを依頼者が行えることとなりました。
遺産分割協議のサポート
当事務所では、ご依頼者の意向をくみ取り介入することで、多数の遺産分割協議を解決に導いてきました。
遺産分割でご相談いただくケースでは、多くの場合、相続人間での協議がうまくいかず問題が顕在化してからご相談いただくことが多いように思います。もともと相続人間で溜まっていた不満が相続を期に顕在化したり、遺産分割がこじれて感情的になり、当事者間では話し合いもしづらくなっている場合もあり得ます。
そんな場合に、弁護士が介入することにより、冷静に相手方と交渉を続けていくことで、話し合いによる解決が図れる場合もあります。
また、遺産分割は、調停までもつれこむことも多いですが、当事務所は、調停の経験も豊富です。
こんなお悩みはありませんか
相続人同士で争いにならない遺言書を遺したい
昨今、遺言書を遺される方が増えています。
しかし、問題は、後々相続争いを生じさせない、法的にも有効な遺言書を作成することができるかどうかです。
遺言書は法的に様式が定められており、有効な遺言書を遺すには法律を知った専門家に相談するのが近道です。
もし、遺留分が侵害されるような遺言書を遺してしまった場合、せっかく遺言書を書いたというのに、相続人間で争いが発生してしまいます。
当事務所に事前にご相談いただければ、争いを生まず、法的にも有効な遺言書の作成をお手伝いいたします
遺産分割協議がうまくいかない
遺産分割協議が親族間でうまくいっているなら、弁護士の介入は必要ありません。
しかし、相続問題がこじれてしまうと、相続人同士お互いに顔も見たくないといった状況に追い込まれてしまうことがあります。
問題が顕在化したら、できるだけ早くご相談いただくのが、親族間の傷口を広げない秘訣です。
当事務所では、遺産分割協議・調停の経験も豊富です。
調停も視野に入れながら、交渉を進めていくことが可能です。
遺留分が侵害されている可能性がある
もし、遺言によりご自分の相続分が侵害されているのではないかとお悩みの方は、是非ご相談ください。
「相手方の相続人に不動産を相続させる内容の遺言書が遺されていた」というご相談をいただき、計算してみると、不動産の価値が大きく、ご相談者様の遺留分を侵害していましたので、相手方と交渉を進め、調停で遺留分を含め和解が成立したというケースがありました。
遺留分を相手方に請求しようという場合には、侵害された遺留分の金額の算定などが複雑になることもあるため、弁護士が間に立つことが必要になるケースもあるかと思います。
当事務所では、相続財産はどの程度なのかを調査したうえで、遺留分の計算を行い、ご依頼者様の利益が最大になるように交渉に尽力します。
共有状態の相続財産をなんとかしたい
特に不動産が相続財産に含まれている場合、相続人間で分割することがうまくいかなかったり、手続に手間がかかることもあり、共有状態のまま放置してしまっているケースがあります。
しかし、共有状態のままにしておくと、次の相続が発生した場合に、相続人が何人にも広がり、相続関係が複雑化し、手に負えなくなってしまいます。
また、共有状態の不動産は、共有者間でその利用が公平に行われていなかったり、共有者間での協議が整わないと賃貸ができなかったり、売却がしづらいなど、デメリットが多いと言えます。
もし、相続後、分割をせず共有状態のまま放置している不動産などがありましたら、是非一度ご相談ください。
共有物分割訴訟といった手法まで視野に入れ、ご相談に応じることが可能です。
費用
相談料は初回30分無料です。
また、着手金についても定額制を採用しております。
明確な報酬体系で、ご相談者に安心してご相談いただけるよう心掛けております。
最後に:相続問題でお悩みの方へ
相続問題は、税金・不動産など、様々な問題がからむので、総合的な解決が必要です。
当事務所では、懇意にしている税理士や司法書士の先生方の協力もあり、ご依頼いただいた法律に隣接した問題にも研鑽をつみ、総合的な解決ができるようになっています。
当事者間の話し合いで解決できない場合は、弁護士が法的な目線でどういう状況なのかをアドバイスすることができます。
出来るだけ早めにご相談いただけると、ご相談者にとってもメリットがあると思います。
相続問題でお悩みの方は、どうかお早めにご連絡いただければと思います。
Cafeから見た「プログレ総合法律事務所」
本記事は、プログレ総合法律事務所の「亀田 治男(かめだ はるお)」弁護士にご担当いただきました。
「日々研鑽を積んでいる」とおっしゃる通り、謙虚で真摯な姿勢がお話しから伝わってきました。
それでいて、一つ一つのエピソードからは、秘めた自信がにじみ出るとても頼もしい先生でもあります。ひたむきで真面目なお人柄がとても印象的でした。
相続問題は、是非、プログレ総合法律事務所にご相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士 | 亀田 治男 (かめだ はるお) 東京弁護士会 No.41782 |
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住所 | 〒160-0032 東京都新宿区西新宿8-14-17 アルテール新宿203 |
対応エリア | 新宿区 |
アクセス |
受付時間 | 平日 9:00~20:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 新宿区 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。