まちだ駒津法律事務所について
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費用 |
初回相談無料 詳しくは本文をご覧ください。 |
私たちに依頼するメリット |
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まちだ駒津法律事務所の特徴
「まちだ駒津法律事務所」は、代表弁護士の駒津彩果をはじめとする3人の女性弁護士が所属する事務所です。
当事務所は、小田急線、JR町田駅から徒歩6分という比較的アクセスのよいロケーションにあります。おかげさまで、東京都内はもとより、神奈川県や千葉県、埼玉県からお越しになるご相談者様もいらっしゃいます。
ご依頼者様が相続の悩みから解放されて、一日も早く笑顔を取り戻せることを願い、当事務所を設立しました。
私たちの事務所では、相続について、遺言書作成から遺産分割協議まで幅広くサポートさせていただいています。
初回相談無料|ご依頼者様に寄り添う
相続争いを望む方はいらっしゃらないでしょう。しかし、相続問題は避けて通れません。
だからこそ私たちは、問題が解決し、最初の1歩を踏み出すまでご依頼者様に寄り添うことが大切だと感じています。
それには、ご依頼者様のお話をよく聞くことが必要だと考えます。
ご依頼者様にとって最善の解決策は何か、そのヒントは、ご依頼者様のお話の中に隠されていると私たちは考えています。
そこで、初回のご相談の30分間を無料にし、ご相談者様の思いのたけを十分お聞きする時間を設けています。
一般に、弁護士に相談することは、ハードルが高いと言われています。
しかし、弁護士とて同じ人間です。まずは何でもご相談ください。きっと、お役に立てることがあるはずです。
他士業との連携
相続登記や相続税申告など、相続には、弁護士以外の士業との連携が欠かせません。
当事務所でも、相続に強い司法書士や税理士との連携により、登記や相続税申告などをスムーズにサポートさせていただきます。
また、当事務所の代表弁護士である駒津彩果は、フィナンシャルプランナーの資格も有しており、財産管理や税金対策についてもご相談いただくことが可能です。
取扱分野について
遺言書作成のサポート
「うちは、揉めるほど財産がないから」と、遺言書を残しておかないと、遺言書がない故に相続人同士が争いになるケースがあります。
事実、令和2年の司法統計でも、家庭裁判所が扱った「認容・調停成立件数」に占める遺産額5,000万円以下の割合が、77.65%と8割近くなっています(※)。
特に、遺産に不動産があると、相続人同士が思うように分割できないため、争いになることが多いようです。
そこで弊所では、相続人が2人以上いらっしゃる場合には、遺産の多寡にかかわらず、遺言書を残すことをお勧めしています。
一方で、遺言書の不備が、相続争いの火種になってしまうこともあります。
遺言書には、法律上厳格な規定があり、それを満たさない限り無効となってしまいます。
大切なご家族が相続で争いになるのは、どなたも望まないことでしょう。
私たちは、ご依頼者様の意見をお聞きしながら、法律上問題のない範囲でご依頼様のご意思に沿った、相続で揉めない遺言書作成をサポートさせていただきます。
【※出典】「第53表 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数」|司法統計
相続人の調査と相続財産の調査
相続が開始するとまず行わなければならないのが、法定相続人と相続財産の確定です。
そのためには、法定相続人は誰なのか、どんな遺産がどれくらいあるのかを調査する必要があります。
遺産を相続するのは誰なのか、どんな遺産がいくらあるのか、これらを知らなければ相続人は遺産を分割することができません。
また、相続税の申告の要否もわかりませんし、相続放棄の選択にもかかわる問題でもあります。
そこで、私たちの事務所では、相続人の調査や相続財産の調査にも力を入れています。
相続放棄
相続人は、故人の借金などのマイナスの財産も相続することになります。故人のマイナスの財産額がプラスの財産額を超えると「相続放棄」を検討することになりますが、これは「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に裁判所に申述しなければならなりません。
被相続人がお亡くなりになると、死亡届の提出から葬儀まで3ヶ月などあっという間に過ぎてしまいます。
相続放棄を検討している方は、是非お早めにご相談ください。
もし、相続を知ってから3ヶ月経過してしまっても、落胆しないでください。当事務所が介入したことにより、後からでも相続放棄が認められたケースがあるからです。諦めずにご相談いただければと思います。
遺産分割協議のサポート
兎角弁護士には、「争い」や「揉め事」といったイメージがつきものです。
しかし、私たちは、揉めていなくても遺産分割協議のサポートをお引き受けいたしております。
その理由は、弁護士が介入することで相続人の方々のご負担が確実に減るからです。
また、弁護士が介入することで、話し合いがスムーズに進むこともメリットの一つです。
もちろん、遺産分割協議が揉めそうな場合や、実際に揉めている場合も、是非ご相談ください。
遺産分割協議が揉めるのは、積年の感情の縺れが原因となっていることが多く、私たちは、その縺れを一つ一つ丁寧に解していくことが可能です。
遺産分割調停・遺産分割審判
万が一遺産分割協議が当事者同士で整わない場合には、裁判所に調停の申立てを行い、裁判所を介した話し合いとなります。
弁護士に依頼すれば、この申立てから代理してもらうことが可能です。
調停では、相続人全員が裁判官や調停委員と直接話をしなければなりませんが、弁護士が同席することができ、精神的な支えになるばかりでなく発言もしてもらえます。また、法的に有効で効果的な主張をアドバイスしてもらえます。
調停がまとまれば、最終的に遺産を手にするまでの各種手続を代理してもらうことが可能です。
一方、遺産分割調停でも問題が決着しない場合には、遺産分割審判に進みます。
弁護士に依頼すれと弁護士が代理人となり、ご依頼者様の希望に沿った主張を組み立て書面にし、証拠資料を揃えてもらうことができます。重要なポイントを見逃してしまう心配もありません。
審判期日にも、弁護士に代理として出頭してもらうことが可能です。
当事務所は、これら、調停や審判、相続についての裁判について多くの案件を解決に導いてまいりました。
調停や審判、裁判については、是非、当事務所にお任せください。
遺留分侵害額請求
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、法律で最低限保証された遺産の取得分があります(=遺留分)。
遺言書があっても、遺留分を侵害された相続人は、侵害した人に対して遺留分相当の金銭を請求することが可能です。
しかし、当事者同士での交渉は、感情が先走り、難しいことが多いと言わざるを得ません。
他方、第三者である弁護士が介入することで、お互いに冷静に話し合いができることがあります。また、弁護士であれば、万一当事者同士で解決しない場合でも、裁判所に申立てを行うことで解決に導くことができるのです。
弁護士費用について
当事務所の弁護士費用は、以下の表を目安とさせていただいております。
もちろん、ご相談によってお見積りをさせていただきます。費用の透明性には特に気を付けておりますので、もしご不明な点等がございましたら、遠慮なくご質問ください。
また、分割払いについても柔軟に対応しておりますので、ご相談いただければと思います。
報酬金 | |
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遺言書作成 | 11万円~ |
相続開始を知ってから | 報酬金 | |
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相続放棄 | 3ヶ月経過前 | 5万5,000円 |
3ヶ月経過後 | 11万円~ |
着手金 | 報酬金 | ||
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経済的利益の額 | 経済的利益の額の | ||
交渉 調停 審判 |
27万5,000円程度 | 300万円以下 | 17.6% |
300万円~3000万円以下 | 11%+19万8,000円 | ||
3000万円~3億円以下 | 6.6%+151万8,000円 | ||
3億円以上 | 4.4%+811万8,000円 | ||
訴訟 | 30万円程度 | 300万円以下 | 17.6% |
300万円~3000万円以下 | 11%+19万8,000円 | ||
3000万円~3億円以下 | 6.6%+151万8,000円 | ||
3億円以上 | 4.4%+811万8,000円 |
※ 金額はすべて、税込価格となります。
最後に
相続問題は、遺言書の作成に始まり、相続放棄や遺産分割協議まで多岐にわたります。できるだけ早い段階でご相談いただければ、解決の選択肢も多く、問題が大きくなることを避けることができます。
万一、相続が争いとなってしまった場合でも、相続人お一人で悩むより、弁護士に相談いただくことで、解決への近道が見つかる可能性が高まります。
ご依頼者様のお悩みを解決し、笑顔を取り戻していただくために、当事務所の弁護士は全力を挙げてサポートさせていただきます。是非一度、お気軽にご相談ください。
弁護士 | 駒津 彩果 (こまつ あやか) 佐々木 奈美子 (ささき なみこ) 小池 亜希子 (こいけ あきこ) |
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住所 | 〒194-0022 東京都町田市森野1丁目10−6 パールビル3-A |
対応エリア | 東京都、神奈川県全域(埼玉県、千葉県も対応可能) |
アクセス | 小田急町田駅、JR町田駅より徒歩6分 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 東京都、神奈川県全域(埼玉県、千葉県も対応可能) |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続に強い弁護士に依頼するメリットは?
相続人同士でもめてしまうと感情的になってしまい、なかなか話し合いが進みません。そのような時は、第三者である弁護士に間に入ってもらうことで、論理的に事を進められる可能性が高まります。特に相続分野では、相続や各種財産に対する専門的知識が必要であり、かつ、関係者の感情に配慮しながらトラブルを解決する能力も必要ですので、相続案件の経験な豊富な弁護士に依頼することで、早期に解決する可能性が高くなります。
遺産分割で弁護士にどんなことを依頼できますか?
遺産分割において弁護士が果たす役割はいろいろあります。相続人の調査、相続財産の調査に始まり、遺産分割協議書の作成や、遺産分割調停・訴訟などの対応も可能です。遺産分割協議に代理人として出席することも可能です。